合格全書 伊藤塾が届けるリアルボイス
リスナーの皆さん、こんにちは。声優の佐々木臨です。
合格全書 伊藤塾が届けるリアルボイスでは、
司法試験および予備試験に合格する自分を鮮明に思い描いていただけるように、
学習法についてのお話や、合格者へのインタビューなどをお届けしていきます。
ぜひ、ご自分の学習計画にお役立てください。
今回も前回に引き続き、ゲストには弁護士の樫原圭先生にお越しいただいています。
樫原圭です。よろしくお願いします。
今回もよろしくお願いします。
それでは早速、今回のテーマなんですが、今回は専門分野の情報との向き合い方ということで、
樫原先生にいろいろとお話をお伺いしていきたいと思います。
まずですね、前回のエピソードの振り返りをちょっとできたらと思うんですけども、
樫原先生は放送を目指されるきっかけが、まず小学生の時ですか?
そうですね。小学生の時に冤罪事件のニュースを見て、
そこで放送というか、法律家というのがいかに人の人生に大きく影響を与えているのかということを
間近に見たというところが、法律家に興味を持つきっかけだったかなと思います。
そして、お父様が?
はい。父が海運関係のお仕事をしておりまして、
それで、特に海運業界では弁護士がなかなかいないんだけれども、
かなり法律的なトラブルがあって、弁護士が必要とされているという話を聞いて、
海事法の弁護士になってみたいなというふうに思ったのが、
海事法を専門分野とする弁護士の興味のきっかけかなと思います。
その二つが大きかったんですよね。
そしてもうずっとその目標というかイメージが、ビジョンがあったので、
司法試験合格されて、弁護士事務所に入られて、
今は海事法と労働法ですか?
そうですね。海事法はもともとやりたいと思っていたところで、
労働法に関しては入ってからいろいろやっていく中で、
面白い法律分野だなというところで、一つ自分で専門にしていこうということで、
今は海事法と労働法を二つ日本の軸としてやっています。
そうですね。海事法が前回のエピソードでお伺いしたのが、
海事法という法律はないんだよということで、
いろいろな法律を合わせて海事法と言っていて、
でも考えてみたら労働法もそうですよね。
労働法という法律じゃないんですもんね。
労働基準法とか。
労働基準法、労働契約法、労働組合法とか合わせて労働法なので、
それと結構近いかもしれないですね。
そうですよね。ありがとうございます。
そして今その日本立てですかね、されていて、
だけど海事法の方が多いとか、そういうバランス的にはどうなんでしょうか。
バランス的にはもう本当に二つとも同じくらいの割合でして、
イメージ的には4割4割で労働法と海事法やっていて、
あとの2割はもう雑談にそこの二つにも分類できない、
いろいろな業務をやっていると。
他の業務もされているんですね。
海事法で前回のエピソードでお伺いしたらすごく面白かったのが、
ドライとウェットというのがあって、
ドライは通常の特にエラーもトラブルもない時の、
そういう案件ですかね。
ウェットは事故ったりとか、何か通常じゃないことが発生した時の、
その対応がウェットというんですね。
今ちょうどホットトピックとして、
今2026年5月の中旬なんですけど、この収録をしている今日はですね、
この情報を元になんですが、
今ホルムズ海峡を取り巻く状況がホットトピックと言うんですかね。
それは日本の海事の実務の方にどのような影響を。
そうですね、もう本当に世界全体を巻き込んでいるお話なので、
日本が特にというわけではないんですけど、
日本も他に漏れずというところなんですけども、
やっぱりホルムズ海峡が今自立上封鎖という形になってしまっていて、
通行ができなくなっているというところなので、
ホルムズ海峡って本当にそこを通らないといけない場所とかがたくさんあるので、
そこに行くためのルートが一つ閉ざされているというところになるので、
大回りをしている例があって、
そのためにいろんな費用負担だとかそういったところの紛争ではないですけど、
交渉というところが一番あるというところと、
あとはホルムズ海峡が封鎖されたときに、
中にいた船が抜けられなくなってしまって取り残されているというようなところについては、
日本の船というのもいくつか巻き込まれているので、
それの対応というところが直近で日本の海事業界が直面している問題かなとは思います。
そういう事件というか状況を海事法の専門家の方が
一つ一つ当たっていかれているということですか、現在。
そうですね。基本的にはこんなに大きな話になってくると、
特に法律とか個々人というか個別の会社の判断でどうにかできるという話ではないので、
基本的には世界情勢の状況を見つつ判断という話になってくると思うんですが、
我々のお手伝いとしては契約書に、
本当に契約書の中に書かれていないような事態が今起きているという話なので、
それがいざどこかの会社との間でもめ事とか交渉になったときに、
どういう風な話になってくるのかというところのリスクを整理するというところの
お手伝いをさせていただくということが多いかなと思います。
法律をそのまま当てはめができるような状況でもなかったりするんですよね。
そうですね。あまり未曾有の話なので、
当然契約の中でこうなったときはこうしておきましょうという話があるわけでもないので、
そうなったときにどういう風に考えていくかというところを、
今既存のもともと契約の中で否定されていることだとか、
あとは判例裁判例を見てこういう風なことが言えるんじゃないかということを
検討するというようなところが多いかなと思います。
ものすごく広く物事を捉えていろいろな経験と、
それから今までなかったことに今までの知識とか経験とか法律とか
いろんなものを総動員して当たっていって解決法を生み出していくということですかね。
それに開示法の専門家の方が今現在も当たられている。
それは日本だけじゃないですよね。
梶原先生は特に今回の紛争で何か影響がお仕事にあったとか変化があったとかありますか。
そうですね。ホルムズ海峡に関する問題が起きてから
すごく業務量が増えたかと言われるとそういうわけではなく、
そこまでホルムズ海峡に関連するご相談みたいなところももちろんあるはあるんですけど、
それのせいですごく業務量がご相談量が増えたということは全然ないんですけれども、
やっぱり日々ニュースだとか取り上げられる機会も多いですし、
全く開示に関係がない業界のお客さんからも、
今これってどんな感じなのっていうことを聞かれたりするので、
全体的な注目度みたいなところが上がってきているなっていうのは日々感じますね。
開示に関係のないお客様でも状況を尋ねてこられたり。
特にやっぱり私が船をやっているという話もするので、
その時にどうなの、大丈夫なのみたいなことはよく聞かれたりはします。
やっぱり船といえば梶原先生ということなんですよね。
そこのイメージはしていただきやすいのかなと思いますね。
実際こういうホリムズ海峡の状況だけではなく、
海運業界ですかね、国際状況とかそのような情報って日々変わったりもするので、
どういうふうに情報を手に入れたりとかリサーチしたりとか、
それは日頃からされているのかなと思うんですが、
どのようにされるんでしょうか。
そうですね。大きくは3つあるかなと思っていて、
1つ目のツールとしては業界新聞ですね。
海事で言うと海事新聞という業界新聞が発行されているんですけども、
そうなんですよ。
船会社だとか、特に海運業界の動きみたいなものを言っている、
結構ニッチなものがありまして、
それは日刊なんですか。
それは日刊ですね。
毎日更新がある状態なんですけども、
それを見られる時には見るという、
紙ではなくてオンラインで配信されているものなので、
それをチェックするというようなことはたまにやったりしているというところが、
まず1つ目の情報の入手というところと、
あとは2つ目は事務所の先輩ですとか、
同期とか上司の方と情報交換をするというところがあるかなと。
みんなそれぞれ異なる案件を持っていて、
異なるお客さんとやり取りをしているので、
そこの情報をみんなで集約をしてやり取りをするということは
やっているかなというところが2つ目のところで、
あと3つ目は今のお話とも若干被るんですが、
お客さんとお話をするというところで、
結局そこの一番最先端の情報とかを持っているのは、
海運業界にまさに身を置かれているお客様なので、
その方々とお話をして、
教えていただくということが結構多いかなと思います。
業界の中の方に直接教えていただくのが、
一番新しい情報だったり、
一番正しかったり、一番リアルだったりしますよね。
一番何が気になっているのかとか、
何が心配なのかということも含めて、
お客様にお伺いするということが多いかなと思います。
そうすることで今後のニーズとかも分かってきますよね。
そうですね。
なるほど。今後日本でも、
日本も不安定だったりもしますけども、
日本の状況が変わっていく中で、
ざっくり言うと放送の方々って、
柏先生がお考えになるに、
どういう能力とか、どういうマインドが、
今後は必要かなというふうに何か思われたりしますか。
そうですね。まだ私も特に留学とかに行っているわけではないので、
まだまだというところはあるんですけども、
やっぱり今回みたいなホルムズ海峡の一件だとかが起きたりとか、
特に私が取り扱っている海事業務というところは、
本当に海外でのやり取りが不可欠で、
英語でのやり取りというところも出てくるので、
そこはやっぱり英語を恐れないというか、
まずは言葉の壁というところで、
英語に苦手意識を持たないというマインド自体は、
すごく前提的な部分になりますけど、
必要かなとは思ってはいます。
やっぱり漠然と私もそうなんですけども、
英語が出てくると、うってなるところが基本的にするので、
そこをやっぱりかかにというか、
取り組んでいくというマインドは大事かなと思いますし、
さらにその先としては、
海外の相手方ともしっかり交渉するというところは、
大事かなと思いますし、
日本人というところも、
あまり大きくくるのはないですけど、
文化的に平和的に解決をしようというところが、
全体的に強くて、
結構折れるなというところが海外の取引をしていても、
日本のお客様の皆様は結構、
自分の主張を引っ込められている方が、
結構なかなか多いというところがあったりするので、
そこを、もちろんお客様の意向が大事ではありますけれども、
我々としてはこういう主張もできると思いますよ、
ということをしっかりご提案をして、
その中で最善の決断をしていただくというところの
サポートをするという意味では、
我々がまずはしっかりと交渉するマインドを持つということは、
放送として大事かなと思います。
たぶん多くの方って、
放送の方ではなくて、
一般の多くの方、専門ではない方々は、
なかなか交渉をするにしても、
やっぱり引いてしまうところもあったり、
そもそもがどういうふうに戦えるのかということを、
分からないので、
どんな手が取れるかということがない、
知識としてないので、
じゃあいいやとか、
あまり強くガッツリ交渉していくっていう方は、
そんなに多くないんだと思うんですよね。
しかもそれが外国との。
そうですね。
やっぱり特にそこは言語の壁というのもありますし、
文化的にもというところも両方あると思うんですけども、
やっぱり海外のガッと言ってくるタイプの人と
交渉するってなった時には、
やっぱりなかなか難しかったりするので、
そこはやっぱり我々がきちんと言えることは、
こういうふうなことが言えますよ、
ということとか、
相手の方の主張の正当性とか、
どういうところが弱いかっていうところを、
多分説明して、
そこを踏まえて交渉していただくという形には
なるのかなと思います。
そうですよね。やっぱりご本人では
なかなか難しいことが、
そのための代理人である弁護士の先生ですからね。
そこでやっぱり前回もお伺いしたんですが、
開示法っていうのは、
外国とのやりとりだと、
イギリス法、
イギリス海洋法っていうんですかね。
英国法。
英国法。
管轄というよりかは準拠法ですね。
英国法準拠で、
何かあったときには
英国法に従って決めましょうということで、
あとは合わせて管轄というか裁判所についても、
英国仲裁とか、
英国の裁判所でやりましょうっていうふうに
合意をされることが多いですね。
そうなんですか。管轄ももう
イギリスなんですね。
そうですね。全然関係ない、
イギリスじゃない国々でやりとりをしている時とかでも、
基本的にはやっぱり当事者としてはどちらかの国に寄せたい
っていう思うのが気持ちなので、
そこの揉め事を避けるために
中立的にイギリスにしましょうとか
シンガポールにしましょうみたいなことを言うことが多い。
シンガポールもありますね。
シンガポールもあります。
なるほど。確かに自分の国がいいですもんね。
そうですね。
そうなるとやっぱりイギリスとかシンガポールとか。
その準拠法がそうだとしたら、
当然それ英語で書かれているもので、
元は。
だから英語ってもう切り離せないですよね。
その運用というか、
お仕事の中では。
今後の、