用途地域の基本
はい、おはようございます。ヒデジです。1月の20日ですね。火曜日。 双子パパのライフデザイン、今日も始まります。
はい、えーっとねー
今日のね、神奈川県の方の天気ですけど、曇りで 最高気温が10℃、または
11℃とかですか。 昨日よりね4℃ぐらい下がるみたいですね。
今日のテーマなんですけども、 宅建築のテキストを
読んでおこうと思います。
用途地域ですね。用途地域について。
用途地域はですね、 全部で
13個ありますよね。 13地域分かれてますね。
基本的には住居系、大きく分けてですね、 商業系と工業系がありまして、
住居系が一番多いですね。
住居系の中でもですね、低層住居系と、 あと中高層住居系と
その他ですね、あるんですけども、 低層住居系で言えば
第1種低層住居専用地域、 第2種低層住居専用地域、
あと田園住居地域っていうのに分かれますね。 中高層住居系では
第1種中高層住居専用地域と、 第2種中高層住居専用地域の2つです。
それ以外の住居系としては、 第1種住居地域と第2種住居地域、
そして順住居地域ということで
8地域ですね。 細かく分かれてます。
それぞれはですね、 いろいろ定義はあるんですけども、
もう一個、商業系と工業系もいきますと、 商業系には2つありまして、
近隣商業地域と商業地域。
工業系の方はですね、 純工業地域と工業地域、
あと工業専用地域と、 工業系は3つあるんですね。
市街化区域の用途地域
試験ではですね、この中でそれぞれの地域が、 どういう地域かっていうのが出てくるんですね。
なので、今日全部で13地域ありますけど、 そこを読むわけではなく、
代表的なところで1つ問題としては、 こんなことがありますというのを
読みたいと思います。 第1種、低層住居専用地域はですね、
主として低層住宅に関わる良好な住居の環境を 保護するために定める地域である。
これがですね、丸かぱつかということなんですけども、
答えはですね、主としてっていうことが 記載されてるんですけども、
主としてであれば、これはですね、 第2種低層住居専用地域のことですと。
なので答えはバツですね。 今の問題文というか、
第1種低層住居専用地域は、主として低層住宅に 関わるっていう記載があるんですけども、
第1種低層住居専用地域はですね、 低層住宅のためのっていう言葉が入って
こなきゃいけないんですね。 この辺はですね、これ見ながらというかね、
問題を多分解いていかないといけないんですよね。 その中で覚えるかなと思います。
この用途地域に関してはですね、
今ね、都市計画法の中での話をしてるんですね。 ただあの建築基準法にもこれは用途規制っていうねところで
大きく関わってくるので、 この用途地域ごとに建築できる建物の
建物の制限がありますので、これがあの 建築基準法の方で言われるわけです。
それはちょっとね、また後日そっちの方の話の時にね、 できればと思います。
ここではですね、この用途地域ごとに、 用途地域をですねどこに定めるかっていうところがまた問題としては出てくるので
そこについて話しますと
ちょっと先日ね、配信してました。 都市計画区域に関してなんですけれども
細かくいくと5つですね、 区域が分かれています。
市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、 準都市計画区域、
で、あと両区域外 っていうところの5つあるんですけども
用途地域、先ほど言ったね、その第一州、低層住居専用地域だとか ものもののその
用途地域に関しては、市街化区域に対しては必ず定めるっていうことになっています。
市街化調整区域は原則として定めない。 非線引き区域と
準都市計画区域、ここはですね、用途地域を定めることができる となってまして、あと一番最後の両区域外
これは都市計画区域、準都市計画区域外っていうね ことなんですが、ここはですね用途地域は定めることができないと
なっております。 補足の説明としてはですね、市街化区域内には用途地域を必ず定める
都市計画区域とその影響
今お伝えした通りで、市街化区域を 住宅街にするのか、商店街や工場にするのか
決めますと。 試験ではですね、市街化区域には
少なくとも用途地域を定めるという表現が出てきます。
2つ目は、市街化調整区域は市街化させないのだから用途を原則として定めないと。
市街化させないんだからどのように使うのかっていうのは原則としても定めないということですね。
ここで不格差図チェックで過去問からの一文
いきますと、 都市計画区域については区域内のすべての区域において
都市計画に用途地域を定めるとともに、その他の地域・地区で必要なものを定めるとされている。
○か×かですが、答えは×で、市街化調整区域では原則として用途地域を定めない。
都市計画区域内のすべての区域において用途地域を定めるわけではないということですね。
都市計画区域って言ったら定めるっていうことではないと。
市街化調整区域も都市計画区域っていう中の一つなんでね。
そういうちょっと引っ掛けが出てくるわけですね。
ということで今日はここまでとしたいと思いますね。
都市計画法に関する用途地域と、用途地域はどこに定めるのかというところのお話でございました。
えーと、雑談でございます。
今日もストレーニングでございますが、
昨日ですね、出張終わって帰ってきたんですけど、
なんかお家がやっぱいいですね。
お家がやっぱ安心しますね。
出張が一人だったからっていうのもあると思うんですけども。
3日ぶりぐらいに子どもたちとも会って、やっぱ寂しがってますね。
昨日は一緒にお風呂も入って、そのまま一緒にお布団入って寝ようと思ったんですけど、
なんかテンション高めで、なかなか寝つけなくて。
まぁでも10時くらいには寝れたかな。
なんか自分も結局、子どもたちといた方が早く寝れる気がしますね。
結局出張中、自分一人だとなんか夜更かししちゃいますね。
なんでね、睡眠がちょっと不足してた感じがありました。
はい、そうなんですよ。
あと、来週の日曜日、次の日曜日からね、スキー旅行があるんで、
ちょっとその準備をしていきながら、
あと金曜日、これ定間の認証ですね。
っていうのを取りに行かなきゃいけないということで、
それも準備が必要なので、
その辺り、工作活動をしていきたいと思います。
はい、じゃあ今日はここまでとしたいと思います。
最後までお聞きくださいまして、ありがとうございます。
またですね、いつもいいね、コメントいただきましてありがとうございます。
それではまた次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。