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おはようございます、ヒデジです。
1月21日、水曜日です。
双子パパのライフデザイン、今日も始まります。
はい、えーっとね、
今日のね、神奈川県の方の天気なんですけどもね、
東の方は曇り、時々晴れってことで、
で、西の方はね、ずっと曇りでして、
ちょっと私のいるところは、
ちょっと西側なので、曇りってことですね。
最高気温がね、7℃?6℃?
昨日からね、マイナス4℃ってことでまた冷えますね。
管理職の規定
そうそう、今日のね、テーマなんですけども、
はい、勤め人のちょっとお話で、
あの、管理職なんですけども、
もう一回ね、社内規定を確認しましたっていうお話でございます。
先日の放送でね、勤め人のおかしいところっていうお話ししまして、
いや、管理職っていう名ばかりの管理職でね、
残業代もなんかつかないですし、
っていうお話をしたんですけども、
改めてね、社内規定を調べてみたんです。
一応私のね、肩書の今の課長ですけども、
役職の課長、これはですね、
管理監督職ということに区分されてまして、
なので、そうなんですよね、
管理職って何かってAIに聞くとね、
管理監督者のことだっていうことなんですけど、
経営者と一体となってね、
判断できる、判断するようなね、
経営に近いところでの職務、
こんなことが書いてあったんですけど、
一応社内規定には管理監督職として区分されていて、
そういえば何か、
ちょっと役職者が出てる大きな会議が毎週月曜日にあるんですよ。
私もそこに呼ばれてるんですけど、
ただですね、ほとんどのケース、
私現場出てて全然出てないっていうのもあるんですけど、
そこでやってるのっていうのは、
社長が喋って、
たまに役員の人とかに話を振って、
意見を求めたりとかする、
やっぱりそういう場があるから、
一応形状は経営に近いところにいるっていう風にしてるのかなっていう風にね、
今ちょっと思いましてですね。
もう一個ね、
逆にいいんじゃないかなって思ったところがありまして、
AIが答えてたところもあるんですけど、
結局その時間に、
労働時間とか休憩時間、
こういったところの規定を適用しないっていうのが、
管理監督職の条件としてあるんですけど、
それはその社内規定の方にも書かれてて、
早く帰ることの重要性
労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないって書かれてるんですね。
昨日、私事務所で仕事してたんですけど、
現場はなかったんで、
結構頑張って、いろいろ溜まってた事務処理をやってまして、
ずっと現場出ててできないことがあるんですよね。
それをやってて、
朝からやって、
午後3時くらいにもう集中力が切れて、
今日のやることをだいぶ終わったよなと思ってですね、
ふと思い出して、
時間に規定されてないからもういいのかと思ってですね、
3時は早かったけど、4時過ぎくらいに帰ろうと思って、
たまたま昨日は事務所には誰もいなくてですね、
私がいる事務所っていうのは全員で6人くらいしかいなくて、
みんなだいたい現場に出てたりとかしちゃうんで、
結構な確率で1人だったりするんですけど、
いいんだと思ってですね、
今日やることやったし、
自分の中で決めたところは、
そんな無理してね、
定時までいる必要がないんだと思ってですね、
労働時間の規定を適用しないって書いてあるから、
そういうことだと思ったんで、
帰れるときは帰ったほうがいいなと思いましてですね、
ふと思い出してみると、
今同じ事務所にいるとこでもね、
管理職、ちょっと部門が違うんですけど、
管理職の人がいるというか、
その方も結構早めに帰るんですよ。
そうそう、そういうことなんだなってちょっと思いましたね。
なんで、今日もね、
今日は明日、そうなんですよ、
今日は明日事務所なんですけど、
なんかそんな感じにしようかなと思って、
今ね、現場がないときは電車で通勤してるんですけど、
電車通勤も、
少し時間、なんていうかな、
混み込んでるね、時間帯を避けられたりするかなっていうのとね、
家に帰ってくる時間がもう夕方6時くらいになるでしょうね、
そしたらね、
電車で通勤してるんですけど、
家に帰ってくる時間がもう夕方6時くらいになれればいいなっていうところでね、
そういうのをちょっと思いましたね。
いつも頑張ってるから、いいでしょうっていう感じですね。
別に誰に文句言われるわけもないし、
だからちょっと時間の使い方をもうちょっと考えなきゃいけないなと思って、
定時とかね、あるはあるけど、別に自分関係ないんだっていうところをね、
思いましたね。
そういう意味では、いいところというか、ここをもう利用しない手はないですよね。
あとね、調べてたらね、一応深夜勤務、夜10時から朝の5時までと、
深夜勤務、今のね、夜10時から朝5時と、
あとね、休日勤務。
これは法定休日の時だから、一応日曜日だけですね。
日曜日の勤務に関しては、
一応割増賃金に支給しますって書いてあって、
基準内給与の25%。
これ基準内給与いくつだったかなってちょっと後で調べると思うんですけど、
でもね、25%なんですよ。
基準内給与。
だからまあ多分、単位時間あたりで計算しますよね。
これがまあ、例えば2000円でもね、25%。
いやいやいや、そうなんですよ。500円ですからね。
一応支給してますってことなんですよね。
管理監督者であっても、一応支給されるっていう規定があると。
ということも改めてわかりましたね。
なんで今日もね、頑張りたいと思います。
サクッと終わらせて帰ってきたいなと思いました。
じゃあ今日はこのあたりとしたいと思います。
最後までお聞きくださいましてありがとうございます。
またですね、いつもいいね、コメントいただきましてありがとうございます。
それではまた次回の放送でお会いしましょう。
ありがとうございます。