交通事故の損害賠償
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭の弁護士おじさんでございます。ダンスも踊れますということで、どうでもいいお話ですね。
さて、初めての交通事故シリーズということで、けがの損害、人身損害についてお話を続けております。
前回は、加害者側の保険会社が最初の方は、こちらが事故にあって被害者として治療をし続けていて、その治療費をちゃんと払ってくれていたんだけども、
どこかのタイミング、3ヶ月とか半年とか1年経過した頃に、もうそろそろ治療もだいぶ経っています。
でも、けがもだいぶ治ってきたと思いますので、今月いっぱいで治療費はお支払いしません。
ご了承ください。という感じで、治療の対応、一括対応の打ち切りを告げられることがあります。
これを医療的な考え方で言うと、症状固定というふうに言います。
これ以上治療を継続しても、劇的に回復することは難しい状態になっているよね。症状が固まって定まっている、固定しているよね、ということでございます。
でも、事故にあって、けがをした被害者である自分としては、加害者側の保険会社が、勝手に治療の固定を決められちゃって、打ち切りをされても困るわけです。
自分としては、痛みがまだ続いているわけですからね。
前回は、健康保険を使って、一時的には自腹になってしまうんだけども、3割負担で出費を抑えて、
自腹の金額を、なるべく少なくして、通院を続けていきましょう、という話をさせていただきました。
そして、自腹の金額となっている、3割負担で払っている金額、治療費を、後で加害者側の保険会社に打ち切りをくらった後、
さらに治療で、これだけのお金がかかりました。これも、当然事故と関係ある損害なので、支払ってください、というふうに請求していくということです。
当然、加害者側の保険会社としては、打ち切ったタイミング、以降の支払いは、事故と関係ないですよ、というふうに反論していくので、ここからは交渉ごとになります。
例えば、半分は支払いますが、残りの半分は支払いませんよ、という形で、加害者側の保険会社に言われてしまう可能性がありますし、
もう全額、一切払いませんよ、と言われてしまうリスクもあります。
そうすると、最終的には裁判を起こして、裁判官の方でジャッジをしてもらうという流れになってきます。
なので、リスクがないとは言わないです。
健康保険を使って治療を継続するというふうにしていった方が、後々説明する通院の医者料の金額も上がっていったりするので、
痛みが続いているようであれば、通院は継続した方がいいと思います。
健康保険を使うという感じですかね。
国民健康保険だったり、会社で保険に入っている場合は、書類を書くことになります。
この書類が第三者行為の症病届、傷・病の届という手続きをすることが大切です。
これは時間がかかりますので、なるべく早めに第三者行為の症病届の手続きをしていくことが大切です。
この第三者行為の症病届、ネットで検索すればいろいろ出てくると思いますので、ぜひやっておいていただきたいなと思いますし、
弁護士に相談するというのが一番いいんじゃないかなと思います。
さて、いよいよ具体的に怪我の損害、人身事故の損害にまつわる内容について、これから何回かに分けて丁寧に解説をしていきたいなと思います。
まず、治療費です。怪我をしたことによって病院での診断の費用を、加害者側の保険会社は弁償しなければいけない、支払ってもらえるという感じで、
被害者側が交渉していく、そういうアクションを起こしていくということです。
これは当たり前ですが、認めてくれるということです。
治療費は、もちろん弁償の対象で、加害者側の保険会社が支払ってくれるということになります。
この病院とか、整形外科とか、そういった治療費を払ってくれるということなんです。
通院の継続と保険会社との交渉
前にも説明しましたが、通院の間隔が空いてしまうと、これは問題になっちゃうということです。
例えば、6月に通院を始めて、2回目の通院が7月とか8月とか、もちろん怪我の内容にもよりますが、
かなり間隔が空いてしまうと、加害者側の保険会社としては、
あれ?6月から7月の間、1ヶ月間通ってないんですね。
ということは、1ヶ月間痛みが耐えられる程度の、そんな大したことなかった痛みなんですね。
ということは、その後の7月、8月、久しぶりに通院したのは、
正直言うと、今回の交通事故のお怪我とは関係ないんじゃないですか。
別で何か怪我した可能性もありますよね。
なので、支払いませんという風な感じで、あしらわれてしまう可能性があります。
ですので、この辺はしっかり定期的に通院して、
事故と直接の関連性のある治療が継続しているんだよ、という風にアピールしておくのが大切ですね。
そして、前回もお話しした通り、どこかのタイミングで治療費の支払いの打ち切りという連絡が来ます。
当たりますけど、5年後、10年後の病院の通院費用は、すべて支払ってもらえるというわけではございません。
この辺は、直接の関連性の話、相当因果関係がどこまで認められるかという話になってきます。
治療費を認めてもらうようにアプローチをしていくということになりますけども、
相手の保険会社、加害者側はどこを怪我しているのか、そして傷の深さ、程度がどのくらいなのか、
もちろん、担当のお医者さんの所見ですね、専門家としての見解、
あとは治療の経過、流れですね、そういったところを総合的に判断して、
医療アジャスターさんとの意見をもらいながら、ここまでは、例えば事故後3ヶ月までの治療費は払いますけども、
4ヶ月目以降は支払いませんよ、みたいに言ってくるという可能性があるということですね。
この辺も覚えておいてください。
あとは治療費に関連して診断書を取り寄せたり、
治療に関する議論
場合によってはお医者さんの方に後で出てきますけども、
後遺障害の診断書を書いてもらう場合があったりします。
こういったものも治療費というか文書作成料としてかかった費用については
弁償の対象になるという場合があります。これ覚えておいてください。
さてさて、若干問題になるのが、事故にあって病院の整形外科の外科手術に関する費用、
入院に関する費用というのは割と認めてくれるんですけども、
例えばですね、整骨院とか整体、病院ではなく柔道制服師さんのマッサージ治療とか、
電気治療とか、こういったリハビリも治療費として弁償の対象になってくれるのかというのは、
実は議論があったりするんですね。
これマッサージをしてくれる柔道制服師さんというのは厳密に言うとお医者さんではありませんから、
そのマッサージなどの治療を治療費として認めるわけにはいかないよという風に
加害者側から主張される場合があって、
ネットでは実は認められないよというような書き方がされるという場合もあったりします。
ただ、これは前回も説明した通り、事故と直接の関連性のある損害治療であれば認められるという風な考え方でOKでございます。
治療費の請求について
割とムチ打ちとか、腰椎粘座などのいわゆる神経的な痛みで、
月1回は整形外科に通ってお医者さんの診断を受けつつ、
定期的に、例えば1週間に1回とか3日に1回ぐらいの割合で、
整骨院、整体、カイロプラティックみたいなところに行ってリハビリとかマッサージを受けるという人もいたりするんですけども、
この辺に関しては、これはあくまで私のこれまでの経験とか肌感覚なんですけれども、
柔道整腹試算、整体、整骨院、その辺の治療に関しても、
割と緩く、事故と直接の関連性のある損害、相当因果関係のある治療費として、
弁償の対象にしてくれるイメージがあったりします。
こういったですね、医療行為、純粋な医療行為ではなくて、いわゆる柔道整腹試算の施術、
マッサージ医師さんの施術みたいなところについては、議論が全くないとは言わないんですけども、
やっぱり痛ければマッサージとかリハビリって受けるじゃないですか、
この辺は割りかし認められやすい傾向にあるんじゃないかなと思います。
あとはですね、いわゆるハリ治療とかね、応急みたいなところも認められる場合もあるっていう感じですかね。
ハリとか応急というのは、受ける人もそこまで多くないのかなというのもあったりするので、
保険会社によってはね、すいません、それは認められないです。事故と直接の関連性のある損害、
治療とか施術とは言えないので、みたいな形で言われてしまう可能性があるかもしれません。
ただ、お医者さんの指示のもと、そういったマッサージとかね、ハリとか応急をやっているところ、
紹介されたりとか、それもいいですよみたいな感じですよね。
それが言われた場合、きちんと主治医の指示があったということをアピールしておくというのも大切になっていきます。
ですので、そういったね、きちんと認めてもらうような手筈を段取りを踏んでおくというのが大切ですね。
あとはですね、温泉ですね。温泉療法。温泉の効能によって、例えば、痺れに効くみたいなものがあったりしますけども、
これ、私の感覚ですね。温泉療法は、私はですね、あんまりね、事故と直接の関連性のある治療として、
弁償をしてくれるというのを認められたケースはあんまり見ないですね。というか、ほぼほぼ見ないですね。
先ほども言った通り、お医者さんの直接の指示があるんだとしたら話は変わってくるんですけども、
自ら独断でね、温泉の有名なところが効能がいいからといって、そこに行ってね、温泉の費用を負担してくださいみたいな感じっていうのは、
それはね、ちょっと払われない可能性があるかなと思ってますね。この辺もね、注意していただければなと思っています。
温泉療法の限界
以上、治療費に関してもいろいろね、幅があると思います。直接はやっぱりそのお医者さんの直接の判断、治療ですけれども、
場合によってはそのね、柔道制服師さんのマッサージとか、施術とか、そういったとも認められやすいというのもありますし、
針とかお球にしては、まぁあの、まぁそうだね、お医者さんの指示があれば、みたいな感じですね。
で、温泉療法はどうかな、微妙かなという感じですかね。まぁドクターがね、もう激推ししてくれればあれかもしれないですけどね。
そういった治療、お医者さんの治療とどこまで密接に関連するかによって変わってきますので、この辺も把握しておいていただければなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。