行為障害の理解
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、初めての交通事故シリーズですね。長きにわたってお送りしてまいりました。
何回か節目節目で、ここまでのおさらい、まとめを10分でやります、みたいなことをしているんですけども、
今回はですね、人身損害の事故編の後半部分ですね。
行為障害のところからのまとめ、10分ぐらいでできる限りやっていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
さて、結構前になりますけどね、行為障害みたいなお話をさせていただきました。
後に残る障害と書いて行為障害ですね。
まあね、半身不遂になっちゃったみたいな、そんな緊急なね、特急レベルの当てはまるというだけではなくて、
要はね、鞭打ちみたいなものもね、あるんですけども、
要はですね、治療をこれ以上継続していったとしても、激的な回復、これ以上難しいですよ、見込まれないよというような状態を行為障害というふうに言います。
1級から14級までの認定されたものというふうに言いましたね。
1級みたいな重いものはね、足を切断してしまったとか、両目が見えなくなってしまったということがありますけども、
比較的軽い14級とかの場合は、鞭打ち、血位粘座ですね。
あとは腰椎粘座みたいなものであっても、痛みが取れないな、治療継続したとしても、もうこれ以上回復できないな、みたいなことでも、行為障害として認定される余地があるということでしたね。
で、書類を提出して、認定してもらう期間に、行為障害診断書とか申請をしてもらって、1級から14級を認めてもらうようなアプローチをしていくということでございました。
なので、痛みが残っていたとしてもね、1級から14級に当てはまりませんと言われちゃうと、行為障害被害等という場合があるよ、みたいなお話をさせていただきました。
そして、行為障害が仮に認められた場合、どうなるかというと、行為障害独自の医者料、通院医者料、入院医者料とは別に、行為障害が残ってしまったこれによる精神的苦痛、1級から14級に応じて金額が決まっているので請求することができるというのと、
あとは、一失利益ですね。当然事故にあってしまって、行為障害が残ってしまったことによって、事故前のような健康な快適な生活、日常生活を送れなくなってしまいましたよね。その失ってしまった利益を返してください、弁償してください、みたいなことがあったりします。
この一失利益というのは、事故にあった人が日額、金額をどのくらい稼いでいたのか、サラリーマンの方だったらいくらなのか、専業主婦の方だったらいくらなのか、というのを資料を基に計算して、それの金額を算出していって、一失利益を決めていくということでございましたね。
死亡事故に関する請求
この行為障害一失利益、行為障害一車両についても、行為障害が認定されればですので、認められたらラッキーぐらいな感覚の方がいいかなと思います。よろしいでしょうか。そして次は死亡事故ですね。事故にあってしまって天国に行ってしまったという時でございます。
まずは葬儀費用ですね。葬式に関する費用。一定の金額であればもらうことができますし、亡くなってしまったことの遺車両ですね。精神的苦痛は多いですよね。被害者、本人ですね。固有の遺車両というのと、残されたご遺族ですね。親族、近親者の遺車両。この2つを請求することができるよ、みたいなお話をさせていただきました。
これも何個か基準があって、自買責保険基準という最低限の基準、そして任意保険基準、そして一番金額が高いのが赤い本基準、裁判所基準、弁護士基準と言われる基準ですね。そうすれば金額が2千何百万、3千万弱ぐらいの金額になりますので、そこをしっかりもらっていきましょう、みたいなお話をさせていただきました。
そして、この交通事故に関しては、ちゃんと事故ですね、消滅事故があるんだよというお話をさせていただきました。これ、物の損害、物損事故と人身損害、怪我の事故ですね。
によって、これ請求できるタイミング、時期が変わってくる、タイムリミットが変わってくるということでございました。
物の損害は、損害及び加害者を知ってから3年間です。怪我の場合は、損害及び加害者を知ってから5年間ですということで、時期が、期間がずれてるんだよ、みたいな形。これもね、崩壊性があったよということを覚えておいてください。
なんでね、変にちんたらちんたらね、あのやっておくとね、事故が来ちゃってね、お支払いできません、みたいに言われちゃうので、事故期間、しっかりね、気をつけていきましょうということでございました。
そして、幻覚要素についてもお話しさせていただきましたよね。はい、例えば、その素因幻覚、既往症、特に言いたいのは、持病ですね。もともと持っている病気がある。これによって、事故の損害が拡大してしまった、みたいなことですよね。
例えばね、今回事故にあったけど、実は5年前にも同様の事故にあってて、で、首をムチ打ちやっていてね、で、怪我をして、で、今回の事故でもまた首をやられてしまって、
痛みがめちゃくちゃでかくなっちゃった、みたいな時ですね。で、もともとね、そのなんだ、今回のね、事故の首の痛みっていうのは、5年前の事故も多少影響してるんじゃないですか。
なので、それの、それは今回の事故とは関係ないので、全額お支払いすることはできません。減額させていただきますね。
もともとあなたの持っている持病、既往症って言うんですけどもね、そういったものによるので、全額は認められない、みたいなことがあったりしますね。
運行強要者責任の説明
まあこれはね、ちょっと言われちゃうと悔しいですけども、まあ考え方として覚えておいていただきたいなということでございました。
そしてもう一つ、特殊な考え方として、車ね、本来であれば車を運転していて事故を起こした加害者、運転手本人が便所の責任を負うことになるんだけどもね、
えーと、被害者がね、怪我をしてしまった、人身損害をしてしまった時に、車の運転者のみじゃなくて、車の所有者が別の人の場合は、
この所有者の人も、車のオーナーも責任を負う場合があるよ、みたいなお話をさせていただきました。
これが、運行強要者責任ということでしたね。
会社の車使っていたりとか、お友達の車借りていたとか、あとはレンタカーでね、事故を起こしてしまった時というのは、車の所有者と運転者が別々の場合になるケースがありますよね。
こういった時は、車の所有者も責任を負わざるを得なくなってしまうということでございます。
ですので、ご友人にね、お友達を貸す時はね、くれぐれも注意していただきたいなと、
しっかりね、自動車保険でカバーできている対象としてね、お友達もね、カバーしてくれるのかっていうのもね、チェックしておくことが大切だよ、みたいなお話もさせていただきました。
労災と時段交渉の重要性
そして、労災ですね。労働災害、勤務中の事故、通勤時間中の事故にあってしまった時に、相手、加害者側の保険会社に弁償してもらうのか、
はたまたね、もう自分の勤務先の会社の労災、労働災害の補償を使って治療していった方がいいのか、これメリット、デメリットあるよ、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
基本的には労災使っちゃってもいいんじゃないかなという感じですかね。そして最後の最後、時段交渉ですね。時段所を取り交わす時の注意ポイント、お話をさせていただきました。
大切なところですね。時段所、面積証書にサインをしてしまって、加害者側の保険会社に送り返してしまうと、もうほぼ絶対撤回することは無理です。
数字が間違っていないか、きちんとチェックしておいていただきたいなと思います。気を抜かないように自分の自動車保険会社の担当に聞いてみたりとか、弁護士に相談してみるというのもいいんじゃないかなと思います。
そして、無事に時段が加害者側の保険会社とできればいいんだけども、中には交渉が難航する平行線のまま時段が一向にできないという場合があったりします。
そういった場合は訴訟を提起して解決を求めていくみたいなお話もありましたし、あともう一つ、紛争処理センターといって、時段をより確実に前に一歩ずつ進めていくための手続きもあるんだよ、みたいなお話もさせていただきました。
弁護士選びと交通事故の手続き
この辺は、もう弁護士の先生にどっちがベターですかね、みたいな感じで相談していくのがいいんじゃないかなと思います。
時段、加害者側の保険会社とまとまらない時は、もうこれ弁護士に相談するタイミングだと思いますので、さすがにもっと早めに相談した方がいいですよ、面倒くさくて。
だけども、さすがに難しい場合は弁護士特約を使って、どういった方法でやっていけばいいんでしょうかとか、この数字納得いかないんですけど、みたいなことをしっかり相談をして、
じゃあもう弁護士特約を使って、窓口に弁護士にスイッチしてもらって、あとはもう任せちゃうというのがいいんじゃないかなと思います。
この辺の弁護士選びというのは非常に難しいところではありますが、交通事故はやっぱり詳しい先生の方がいいかもしれないのかなと思います。
正直言っちゃうと、弁護士1年目の先生でも交通事故、できればできますけども、複雑な事故、行為障害がめちゃくちゃ重くて、
将来介護費用とかを請求するとかの場合は結構レベルが高かったりしますね。
その辺はね、落としどころを分かっているベテランの先生の方がいいんじゃないかなというふうに思います。
なので、誰にお任せした方がいいかなということはもう皆さんわかりますよね。私にお任せくださいということでございます。
最後に営業させていただきました。
さて、交通事故シリーズ以上、長きに渡ってお送りさせていただきました。復習も兼ねてお送りさせていただきました。
まあこれね、もう60回ぐらいですね、お話をしてしまってね、もう前のことも忘れちゃってるかもしれません。
次回ね、これ最後、本当に最後です。一番伝えたいところをお話ししてまとめていきたいなと。
あと雑貫みんなからもね、私のこのシリーズの雑貫なんかもお話しできればなと思っています。
この交通事故シリーズ、長きに渡って聞いていただきましてありがとうございました。
最後までお聞きくださ…、噛んじゃった。ありがとうございます。ありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。