入院中の費用について
私の名前は、キタガワです。YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
私は、金髪頭のおじさん弁護士です。
連日お話ししている 交通事故シリーズです。
事故に遭って 怪我をしてしまった 人身損害について、
いよいよ 個別具体的な項目について 解説をしています。
前回は、人身損害の大元と言ってもいい 治療費についてお話をさせていただきました。
治療費は、加害者側の保険会社に 支払ってもらわないと困ります。
実は、もう少し細かい、微妙な議論が あるようなところでした。
それが、お医者さん、ドクターの 治療・診断ではなく、
例えば、マッサージや 整骨院や 針やお球の治療についても、
加害者側の保険会社が 支払ってくれるのか、
これについては 議論がなくはないと いうことでした。
お医者さん、医療機関、ドクターによる 治療行為は、
きちんと、お医者さんの 資格のある方の治療です。
ドクターの資格を持っていない 針やお球やマッサージに関しては、
これは、治療ではなくて、 あくまで施術です。
ですので、お医者さんによる治療、 もしくは、お医者さんが処方箋を出して、
薬局で、尻尾や薬を出してもらう、 この辺は、お医者さんの指示です。
治療として、加害者側の 保険会社は、しっかりと勉強します。
マッサージ師、柔道制服師さんによるマッサージ、 手揉みなどがあります。
針やお球による治療、 施術が認められるのか、
というのは、議論があります。
事故に、怪我との間に、直接の関連性、 因果関係のある治療、施術であれば、
相当性、必要性が認められて、加害者側は、 弁償の対象を払わなければいけません。
ただ、相当因果関係のある施術と言えるかどうかは、 非常に難しいので、
まずは、かかりつけのお医者さんの指示があるかどうか、 近くに生骨院があるから行ってきな、
針治療の方が、もしかしたら効果的だから、 行ったほうがいいかもしれません。
お医者さんの指示があれば、これは認められやすい、 という傾向があるということです。
仮に、お医者さんの指示がない場合でも、 先ほど言った施術、柔道制服師さん、マッサージ、
電気などのリハビリの施術、針やお球に関しては、 法律で免許制度が確立されています。
柔道制服師法、アンマーマッサージ、 止圧師、針師、球師などに関する法律があります。
きちんと免許制度が確立されているから、 この辺に関しては、お医者さんの指示がなくても、
認められやすい傾向にあるのではないか、 というのが、私の個人的な見解です。
あくまで一般論ですが、整体やマッサージは、 大体6ヶ月くらいか、針やお球は1年くらいか、
そこについては、一定の賠償の対象、 弁償の対象になるということです。
それ以上になってしまうと、保険会社としては、 それ以上の押し払いが難しい、とつっぱねられます。
ただ、この辺は、ある程度認められやすい傾向に あるのではないかと思います。
逆に、認められにくい治療もあったりします。
いわゆる、メンタル的な部分、メンタルクリニック、 ペインクリニック、精神、内心的なところの治療は、
なかなか、加害者側の保険会社は、認めにくい、 分かりにくいですからね。
事故と直接の関連性のある、心の病なのか、 心によるメンタルケアが本当に必要なのかって、
証明しにくいじゃないですか。内心だからね。
あとは、本人の意思によるところも大きいですよね。 メンタル的に強い人、弱い人いますからね。
この辺は、厳しい、加害者側の保険会社は、 それはお支払いできませんよ、
みたいな、突っ跳ねていく傾向に あるんじゃないかなと思います。
あとは、前回も説明した通り、温泉療法ですね。
この辺に関しても、私としては、ちょっと認められにくい 傾向にあるんじゃないかなと、感じています。
もちろん、さっきも言った通り、 ドクターの指示があれば、ありかなと思うんですけども、
勝手に独自の判断で、ここの〇〇温泉の 〇〇湯っていうのがね、
高濃度にこういった成分が入っていていいからね、 しびれにいいから、ちょっと行ってみました。
加害者側の保険会社さん、払ってくださいよ、 と言ったとしても、それはちょっと厳しいですね、
みたいな感じで言われちゃう可能性がありますので、 注意してくださいということでございました。
さて、すいません。ちょっとね、復習が 長くなってしまいましたけども、
ここからが今回のお話ですね。
怪我をしてしまいました、入院とか 通院をすることになりました、ということですね。
弁償の基準
その時にかかる、消費用、雑費、 あとは入院する時にね、例えば怪我がすごく大変だと、
家族のサポート、ついてきてもらうとか、 献身的なケアをしてもらうとかね、
この辺も本来、事故がなければね、増えなかった損害ですから、 これも支払ってくださいよ、みたいに言いたいわけですよね。
はい、こういった入院通院に伴う消費用、 これが認められるかどうか解説をしていきます。
まずはですね、入院するに際して雑費ありますよね。 怪我をしてしまった、入院せざるを得なくなってしまった、
例えば入院中のね、例えば寝巻きとか、 あの、洋服、衣類ですね、洗面用具、そういったもの、
あと食事代とかもいろいろかかったりしますよね。 あとは、なんか当然ね、入院中暇だから、なんかテレビをね、
有料のやつ見たりとかね、雑誌を買ってきてもらったりとか、 いろいろやるじゃないですか。これね、要は事故に合わなければ、
こんなことにならなかったわけだから、すいません、 なったわけだから、これ全部払ってくださいというふうにね、
主張したいわけですよね。他方で、加害者側の保険会社は、 そこまでいちいち細かくね、全部支払うっていうのは、
なかなか厳しいですよね。テレビはOK、雑誌はダメとかって、 ちょっと判断難しいですよね。はい、これはですね、
裁判所が認められている基準というのがあります。 はい、これ後で出てくるんですけども、いわゆる赤い本、
赤い本ね、レッドブックってことですね。赤い本基準というのがあります。 この赤い本基準に関しては、要はですね、
いちいちどれだけかかるのかがね、人によってね、まちまちじゃないですか。 日によってもバラバラですよね。それをいちいち計算して、
領収書を取っておいて、後で生産するっていうのが 煩雑なので、この赤い本基準、または裁判所基準って言ったりします。
これ、雑費を1日1500円までは、弁償の対象に認めます、というふうにしてるんですね。
この入院雑費、細かいのをね、計算するのは面倒だから、1日につき1500円、2日入院したら3000円みたいな形で、
入院中の付き添い費用
これは加害者側が払うべきだ、というふうに定められていたりします。 なんで、それ以上かかろうが、それ以下であろうが、1日1500円、入院30日続けたら、
かける30みたいな形になってくるということですね。 次に入院する際の、例えば親族の付き添いですよね、付き添い費用。
これはどういうことかというと、入院することによって、全然動けないような状態。 付きっきりの看病とか、
介護をしなきゃいけない。看護師さんにお願いするのもちょっとしんどいみたいなね。 あとはね、例えばその怪我したのが小さいお子さんだったりする場合は、
当然ね、お父さんお母さんが付きっきりで隣にいた方がいい、いなきゃいけないとかね、 サポートするべきことが多いとかあったりしますよね。
こういった付き添い費、これもですね、一応弁償の対象にしてくれるということになっています。 お医者さんの指示があればね、必要性が認められますけれども、
例えば小さいお子さんとかの場合はね、やっぱりこれはですね、どうしても必要じゃないですか。 そういったものを一応ですね、必要相当性が認められる傾向にあるよ、
ということでございます。 で、金額どのようなのかってことですけども、
これもね、細かく金額算出するのは難しいので、さっき言ったね、裁判所基準、赤い本基準だと、 いわゆる職業付き添い人、看護師さんとかヘルパーさんをね、雇わなきゃいけない、
お願いすることになった場合は、これ実費全額を負担するという風な感じですね。 そうじゃなくて、あと、近親者、親族の方、家族に関してちょっとね、やらなきゃいけなかったとかの場合は、
1日について6500円、1日6500円が損害として認められるという風になっています。 ただ、基本的にはですね、原則として1人になりますね。
必要にね、お家で2人、3人必要かもしれないんだけども、 原則としてやっぱりね、付き添い者は1人だけという風にしてくださいとかね。
あとは入院期間、すべての期間じゃなくて、本当に必要なタイミング、 最初のね、入院して手術した後の1週間だけで十分、みたいな時は、そのね、6500×7ですよね。
その金額が弁償の対象になるということでございます。 はい、あとはですね、通院の付き添いですね。
通院と雑費の賠償
入院じゃなくて通院ですね。 例えば、入院するまでもないんだけども、足を骨折してね、1人じゃとてもじゃないけどね、
もう歩けなくて移動ができない、車椅子を使って後ろでね、親がね、押してくれないとちょっと困っちゃうとかありますよね。
あとは小さいお子さん、ご高齢のね、じっちゃんばっちゃんだったりね、そういった場合も、やはり1人じゃなかなか通院しづらいよという時は、
親族の方、ついてきてくれる、みたいなことがあったりしますよね。 この通院の場合、このような場合も、先ほど言った裁判所基準においては、1日について3300円。
通院の場合は3300円。これが原則としてになっています。 ケースバイケースに応じてね、増額されたりする場合がありますけれども、基本的にはね、
入院の時はね、6500円でしたけども、通院の時は3300円というふうに原則として決められているということでございます。
治療費だけではなくて、入院、通院に伴う雑費ですね。いろいろものを購入したりしますよね。
そういったものの金額ですとか、あとはどうしても1人で入院、通院、できない、突き沿ってね、お願いをせざるを得ない、突き沿いをお願いしなきゃいけない。
毎日ケアしていかなきゃいけないの時は、そういった金額を弁償してもらえることがあるということですね。
ただ、これは日額が一通り固定で決まっているということを覚えておいていただきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。