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2025-06-02 12:01

[離婚の戦略!!#90]将来もらう退職金も財産分与しないとダメ!?

サマリー

離婚時の財産分与において、退職金がどのように扱われるかについて詳しく解説されています。このエピソードでは、結婚前の勤務年数や共有財産に含まれる割合の計算方法に焦点を当てて進行しています。

財産分与の基礎知識
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております、金髪豚野郎弁護士でございます。
特にですね、最近YouTubeをですね、あの横長のね、長尺の動画、久々に再開させて、最近はですね、あの話題なね、ホットな、生成AIと法律みたいな形で、シリーズをですね、解説してますので、もしよろしければね、
弁護士、漢字、キタガワ、カタカナで検索して、YouTubeね、アクセスしてみてください。非常にご好評いただいております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編をですね、お届けしていて、ここ最近は、まあメインのね、お話となっている、財産分与ですね。
離婚の時に、夫婦の共有財産を分けていく、というところの、各ね、財産をね、個別に解説をしているところでございます。
前回は、株式とかね、投資申託みたいなのをね、結婚期間中にやっている時、そしてそれがまあ離婚という風になった時に、どういう風に分けていくのか、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
株式に関してはですね、上場されているね、公開されている株、あとは未公開株、自分がね、会社の社長をやっているとか、知り合いのスタートアップに投資しているとか、
そういったこともあるかもしれません。そういったので、まあ考え方が違うよ、みたいなね、お話をさせていただきました。
上場している株はね、もうね、一株いくら?なんていうのが、もう分かっていますから、それに基づいて、金額的にはですね、離婚時、直近の価値、価格、そして、数、持っている数は、別居の時ですね、別居のタイミングで、まあ算定していくよ、ということでございましたし、
非上場株というのは、まあこれはね、専門家、税理士とか、公認会計士にきちんと、会社の経済的価値を計算してもらって、算出してもらって、いくらか、一株いくらかを算出するという感じですね。
これもですね、あのね、例えばその資本金がね、例えば1000万円で、株は100株ってなった時に、一株10万円って単純に計算するものではなくて、まあ厳密に、まあ現時点で、まあ株式の価値、一株いくらなんだろうっていうのをですね、計算していく感じになります。
投資信託も基本的には同じですよね。まあ投資信託は、まあ基本的にはね、多分金額がいくらかっていうのを、各ね、証券会社でね、把握されていますので、その資料をきちんと取り寄せて、チェックするね、算出するという感じになります。
株もですね、まあ投資信託とかもそうですけども、いわゆるその配当とかね、分配金っていうのが出てくると思います。
これもね、結婚前に取得していた株とか、投資信託の配当金、分配金というのはね、これはもう自分のね、特有財産ですけれども、結婚後に、例えばね、追加で購入した株、ね、投資信託とかから生まれてくる分配金、配当というのは、これは共有財産になっています。
で、これ一番気をつけてほしいのが、ごっちゃになっちゃうんですね。
独身時代に買っていた株、投資信託と、結婚後に購入した株、投資信託が、一つの銀行口座に入れていると、何が、どっちがどこまでなのかっていうのが、分からないですよね。
それでね、仮に離婚のね、争いになった時に、もうごっちゃになっちゃってるから、もうこれ全部ね、証明が難しいのであれば、もう共有財産にしちゃいますよ、と。
で、独身時代のお金というのもね、分からないから、明確に区別ができない以上、共有財産として考えますね、というふうな過酷なね、辛いジャッジがされちゃう可能性もありますので、
まあね、離婚に備えてっていうのは、なかなか難しいんですけれども、できればですね、今から、でも遅くないかもしれません。
結婚後にね、購入した、投資信託とか株っていうのは、別の口座の方にね、プールしておいて、そこにハイトキンを入れておくみたいな、配慮は必要なんじゃないかなと思います。
それで結構ね、辛い思いをしてきた旦那さんをですね、何人か見てきてますので、できればという感じですね。
よろしいでしょうかね。株式、そして投資信託、MRFとかありますよね。
そういったものを、どうやって算出していくのか、お話をさせていただきました。
退職金の扱い
さて、今回お話しさせていただくのは、会社勤めをされている方ね、退職金ね、出るところが多いと思うんですけども、
これをどう考えていくのかというのをですね、丁寧に解説をしていきたいなと思います。
例えばね、どういうケースを想定した方がいいかな。
結婚する前に、独身時代、とある企業にね、5年間勤めていたとしましょうか。
独身時代、5年間、1つの会社に勤めていました。
そして、結婚して、さらに10年間、同じように、同じ1つの会社でね、働いていました。
そして、そのね、10年後ですよね。10年後にですね、離婚をすることになったというような状況ですね。
その時に、例えばね、年齢が50歳だとしましょう。
退職金が65歳でもらえるというふうになった時に、おそらくね、65歳の時はもう、もちろん完全に離婚してますからね。
この退職金というのは、これ、財産分与の対象になるのか、ならないのか、お話をしていきたいなと思います。
どうですかね、皆さん。もう離婚したのが50歳で、もらうのが65歳なわけですよ、退職金。
だからね、もう別に、あの、完全に別々のね、あの、赤の他人になっているので、元嫁とはね。
なので、退職金一切払わなくてね、財産分与の対象として、半分渡さなくていいと思うかもしれませんが、
残念ながら、退職金の一部は、これ、財産分与の対象になる、共有財産となってしまいます。
いやいや、先生、おかしいじゃないですかと。退職金って、結局、自分の老後のためのものなんでしょうと。
65歳からきちんとね、まあ、年金と、あとはね、いよいよ、自的な生活ができるためのお金なわけだから、
もう65歳になった時は、もう嫁とは別れているわけだから、払う必要ないでしょう、と思うかもしれません。
確かに、そういう性質もね、退職金というのはあるんですが、一方でね、
退職金というのは、言ってみれば、お給料をね、その都度、一生懸命ね、毎月毎月ね、一生懸命払ってね、
働いて、で、払ってもらう、お給料の一部を、いわば、後払いしてもらうような性格も持っているわけですよね。
さっきの事例で言うと、結婚生活10年間ありました。この時、一生懸命働いて、お給料ももらっていました。
そのお給料の一部を、後でもらう、退職金としてもらう、というような性質もあるわけです。
ということは、その10年間の期間で、積み上げていった分の退職金というのは、
はい、これ言ってみれば、夫婦と協力して得たお金、退職金なので、
この部分に関しては、財産分与の対象になっちゃう、ということでございます。
ですので、離婚したタイミングで、すでに退職金をもらっていれば、
そこは、銀行口座に入っているので、それに基づいて 計算をしていきます。
離婚のタイミングで、まだもらっていない、将来受け取る退職金についても、
これは一部、財産分与の対象となる、ということを覚えておいてください。
では、どのように 計算していくか、ということです。
これは 音声だと なかなか イメージがつかないので、ゆっくり 解説します。
例えば、ある会社に 35歳で 入社したと しましょうか。
まだ 独身です。35歳 独身の時に 入社しました。
そして、40歳まで 5年間 一生懸命 働いていました。
40歳の時に 結婚しましたと しましょうか。
5年間 独身で 40歳から50歳まで 結婚生活を していました。
10年間は 結婚者として 働いていました。
50歳の時に 離婚しました。
そして 退職するのが 65歳です。
退職金を もらえるのが 65歳という ケースの場合です。
まず 計算の 方法です。
もし 50歳の時に 退職していたら いくらぐらい 退職金が もらえるのかを 計算して 資料を出してください。
例えば 65歳まで 最後まで 勤め上げたら 100%です。
例えば 1000万円を もらえるところを 50歳で 退職するとしたら それの 何パーセントを 計算してください。
ここは 会社によって 計算方法が ちがいます。
どんどん 積み上がって 金額が 大きくなる場合も あります。
ここは きちんと 計算を 出してもらいます。
50歳の時に 退職した時に もらえる金額は いくらでしょうか。
これが 仮に 600万円を もらえると しましょう。
35歳から 独身で 働き始めて 5年間 働いて 40歳で 結婚して さらに 10年間 50歳まで 勤めていました。
そして 50歳で 退職した時に 600万円という 状況だとします。
単純計算的には 独身時代に 積み上げた 5年間と 結婚時代に 積み上げた 10年間が あります。
35歳から 働き始めて 50歳で 退職した 場合は 15年間です。
そのうち 夫婦で 一緒に 稼いでいたのは 40歳から 50歳までの 10年間です。
3分の2くらいは 共有財産に なると いうことです。
50歳で もらえる 退職金が 600万円だとしたら その3分の2が 財産分野の 対象になると 計算していくのが 多いです。
音声で 計算を 説明するのは 難しいです。
今 言った通り 退職金の 一部は 財産分野の 対象になります。
今 言ったように 独身時代に 何年間 働いていたのか 結婚時代に 何年間 働いていたのかを 割合で 計算します。
65歳に 本当は 退職する 予定だったのですが 仮に 50歳で 早期退職する時には 退職金は いくら 貰えるのかを 自分の会社に 計算します。
それを 基に 算出していくのが 多いです。
以上 退職金の 算定の 話を しました。
計算方法の詳細
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいませ。
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