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2025-05-16 10:13

[離婚の戦略!!#83]財産分与で受け取ったら税金かかるの?

サマリー

このエピソードでは、離婚における財産分与のプロセスについて詳しく説明しています。特に、どのタイミングでの財産が分与対象になるかや、裁判所の役割について述べています。また、財産分与に関連する税金の問題や戦略的な考慮点についても触れています。

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪の弁護士でございます。
財産分与の基本
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編をお話をしていて、財産分与という、いよいよメインのところを、細かく解説をしていっております。
まだ、総論のお話になっているのかな。
財産分与、共有財産、2人で結婚時代に、2人で築き上げてきた財産を、分けるという風になった時に、
どのタイミングで持っていた財産が、分与の対象になるのか、みたいなお話を、前回させていただいたかと思います。
これは、離婚のタイミングで持っていた財産。
離婚する前に、別居していれば、別居のタイミング、別居時に持っていた財産が、分与の対象になるということでした。
例えば、余所金の話で言うと、旦那さんの余所金が、独身時代に200万円持っていました。
200万円の時に、結婚しました。
結婚生活が、ずっと続いていって、20年目で、別居することになりました。
余所金が、上がったり下がったりしていって、別居のタイミング500万円でした。
別居して、1年後に離婚することになりました。
離婚のタイミングで持っていた余所金が、100万円上がって、500万円になっていた、みたいな状況の時は、
これは、別居時が、財産分与の基準時になりますので、500万円から、
特有財産、独身時代に、自分の力だけで稼いでいた、200万円を引いた、300万円が、共有財産となって、
この半分、150万円を、奥さんに渡すことになる、みたいな話でした。
奥さんも同じように、考える感じになります。
旦那さんは、その半分をもらうということです。
ですので、別居したタイミングで、500万円持っていて、離婚して、嫁に1000万円も渡したくないと言って、
その後、ずっと使っちゃって、500万円使い込んじゃって、
いや、もう財産ゼロだから、お前に渡すお金はないよ、と言ったとしても、
いやいや、別居時に500万円持っていたんだから、半分くださいよ、と言われちゃう、ということです。
後で、戦略的に、お金をドブに捨てたとしても、あんまり意味がないよ、ということを覚えておいてください。
さて、今日も総論ですかね。ただ、今日は正直と細かいところでありますので、
平憤と思いながら、聞いておいていただきたいなと思います。
裁判所の役割と証拠
まず、財産分与、離婚を争っていって、財産分与で、お互いの主張をしていくということで、
お互いが、裁判所を使わずに合意ができれば、それはもちろんそれでいいんですけども、
日も幸もいかない時は、裁判、朝廷だったり、訴訟だったり、やっていきます。
その中で、財産、もう少し嫁の財産、何か隠してる、あるはずだとか、旦那、これもあるわよ、みたいな形で、
隠してないで出しなさいよ、と言った時に、
裁判所は、調査は基本的にはしてくれない、というふうに思ってください。
裁判所は、おせっかいする機関ではございませんので、
お互いが主張していることとかに基づいて、判断していくという感じになりますので、
例えば、旦那さんが財産を隠していると、他にもあるだろうと、
ゆうちょ銀行と水穂銀行しか出していないんだけども、他にもあるはずだよ、
裁判所を調査してください、と言ったとしても、裁判所は進んで、一般的、網羅的な調査はしてくれない、ということでございます。
ただし、何らかのヒントがある場合、裁判所も、それは確かにそうですね、おかしいですね、というふうに考える場合は、
相手の旦那さんに対して、これどういうことですか、きちんと資料とか、ちゃんと弁解をきちんと次回までに言ってください、ということになります。
例えば、水穂銀行とかゆうちょ銀行の通帳、これだけしかないよ、というふうに旦那さんが言ってきたときに、通帳の履歴を見ると、
あれ、ゆうちょ銀行とか、なんでしょうね、なんとか証券とかって書いてあるよ、印字があるよ、おかしくないと、
確かゆうちょ銀行なんて持ってない、証券会社で投資申託とかやってない、というふうに言ったじゃない、
嘘ついてんじゃないの、これ裁判官どう思いますか、というふうに追及しやすいですよね。
あとは、例えば、あれ、何かドコドコ会社、ドコドコ株式の封筒が届いてました、とか、
ネットバンキングの、何かね、歯書きが届いてました、あったんですよ、これどうなんですか、おかしいですね、みたいな感じで、
裁判所もそれはおかしいですね、と思えるようなヒントがあれば、それは裁判官も旦那さんに対して追及をしてくれるということはあります。
ただ、他に何かわかんないけど、全然証拠、証拠ってヒントはないんだけども、何かある可能性もあるから、裁判官、網羅的に調べてください、みたいなお願いは、
それは裁判所はですね、それは無理ですよ、というふうに言っていきます。
だから何らかのヒントを持ってないといけない、ということを覚えておいてください。
ですので、常にですね、皆さんはラブラブで離婚なんてすることはないかもしれないんだけども、
やっぱりね、いつ、何時、自分に災難が降りかかってくる可能性もありますから、
パートナーの資産、どういったものがあるかっていうのは、ちょっとアンテナを立てておくのはいいかもしれないですよね。
あれ、なんかどんどん、急に仮想通貨の話してるとかね、あれ、なんか余命当てで、なんかどこどこ証券から通知が届いてるぞ、みたいなので、
おかしいぞ、みたいなのは、まあラブラブだけど、まあそういうのはね、把握しておいても損はないんじゃないかなと思います。
あとは、まあこれは細かいですけども、それぞれの財産の分け方っていうのは、まあいろいろ、何パターンがあるよ、ということなんですよね。
例えば、不動産をね、例にしてあげたりしましょうか。
ね、土地と建物を持っていました。
まあ、便宜上をね、旦那さんの100%名義にしていたというふうにしましょうか。
そういった時にね、財産分野、これ旦那さん結婚した後にね、土地と建物を買ったという時に、
まあ財産をね、半分個分け分けしていくという感じになるので、
まあこれね、土地と建物はね、真っ二つに割ることはできませんから、
名義をね、別れた旦那と別れた奥さんのね、50%50%の名義にする、みたいな分け方もできます。
ただね、なんか気持ち悪いですよね。別れた夫婦なのに、それぞれの名義を持ってるっていうのはおかしいからね。
まあなので、えーと例えば、もうそのね、土地と建物もうね、いらないのであれば、
売っ払っちゃって、売っ払ったお金を半分個に分けるという方法もあったりしますし、
あとはね、引き続き旦那さんが住み続ける、あとは奥さんがあのね、欲しいというようであれば、
そのね、半分の相当のね、価値のお金を相手方に払って、100%自分の持ち分にする、みたいなことはあったりしますよね。
例えば4000万円の価値のある土地と建物をね、離婚後はですね、その奥さんが住みたいと、旦那さんはもう出ていくという風になった時は、
その半分の2000万円ですね、4000万円分の価値の半分の2000万円をね、旦那さんに支払って、
で、4000万円分丸々奥さんが土地と建物を取得する、みたいな分け方もできるということですね。
よろしいですかね。財産分野の分け方、何パターンかあるよということでございます。
この辺はやっぱり弁護士に相談して、いろいろ聞いてみるといいんじゃないかなと思います。
税金問題と専門家の重要性
あとは財産分野で少し気を付けた方がいいのは、税金の問題ですね。
今例えばね、言った通り、その例えば土地と建物4000万円分の価値で、それを離婚した時に奥さんが旦那さんの半分の持ち分を買い取る、みたいな感じになると、
不動産を譲渡した、譲り受けた、譲り渡した、みたいな状態になりますよね。
そしたら不動産取得税とか、もしかしたら贈与税みたいなところがかかってくる可能性も実はあったりします。
この辺をきっちり把握しておかないと、財産分野でこれだけもらえるんだ、よかったと思ってたら、実は後で、いや税金かかりますよ、いくらか払ってくださいと言われちゃった時にね、計画がパーになっちゃう、みたいなこともあったりしますので、
この辺は税理士の先生が一番いいのかな、税務に関しては税理士の先生に、どのくらいの税金がかかるのかかからないのか、把握しておいた方がいいんじゃないかなと思います。
ただですね、財産分野に伴う贈与、譲り渡しみたいなところは、これ特例が実はあったりするらしいんですね。
贈与税がかからないとかっていうところもあったりします。これは特別な考え方で。
ですので、そういったところも含めて、専門家、弁護士、弁護士でもいいですけども、より正確な知識は、税理士の先生に税務のことは聞いておいた方がいいので、ぜひ把握しておいていただきたいなと思います。
以上、何回かにわたってですね、この財産分野の総論、お話をさせていただきました。非常に大切なところなので、ぜひ繰り返して、把握して、解説を聞いておいていただきたいなと思います。
次回からですね、いよいよ核論といって、じゃあ預貯金をどう分けていくのかとか、不動産をどう分けていくのか、株式はどう評価するのかとかね、退職金とかね、そういったのはどうなの、生命保険とかはどうなの、みたいなね、細かい部分について、どのように考えていくのか、皆さんに知識をですね、惜しみなく提供していきたいなと思っております。
最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは今日も元気にいってらっしゃいます。
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