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2025-07-04 12:19

[離婚の戦略!!#98]「財産分与」「年金分割」を10分で総まとめ!

サマリー

このエピソードでは、離婚時の財産分与と年金分割について詳しく解説されています。特に、夫婦で築いた共有財産の分け方や特有財産との違いが明確にされており、財産分与の具体的な計算方法や注意点についても触れられています。また、離婚時の資産分割に関する重要な情報も提供されています。

財産分与の重要性
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪弁護士、弁護士だって、弁護士でございます。よろしくお願いいたします。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編をお話をしていて、だいぶね、終盤の終盤まで進んできました。
ここで、もう一回、財産分与と年金分割について、短く10分ぐらいで、まとめておさらいをしていきたいなと思います。
つい最近、私のこの音声配信をフォローしていただいた方、財産分与について、詳しく知りたいぞという方、今日のお話を、解説を聞いていただいて、
もう少し詳しく聞きたいという方は、さかのぼって、言っていただきたいなと思います。
特に財産分与、めちゃくちゃ大切ですし、考え方もね、いろんな考え方があるので、ぜひ把握しておいていただきたいなと思います。
さて、まあ財産分与ですよ。これが一番揉めるんじゃないかなと、私はずっと言っていますよね。
はい、結婚後にですね、夫婦で築き上げてきた共有財産、これを離婚の時には分けないといけないという考えになっています。
反対に特有財産、独身時代に自分だけの力で稼いだお金とかね、あとは、結婚した後であっても、相手、パートナー、配偶者の協力なしに得られたお金ですよね。
例えば、自分の実のお父さんお母さんが亡くなって、財産、相続されたみたいな、こういったお金はね、別に配偶者の協力なしに手に入れられたお金じゃないですか。
こういったものは、特別に有した財産、特有財産として、財産分与の対象になりません。
それ以外の、結婚後に夫婦で築き上げてきた財産が、財産分与の対象になるよ、ということでございました。
はい、結婚後に夫婦で築き上げてきた財産っていうのは、基本的にはですね、もうほぼほぼ含まれるというふうに思ってください。
例えば、奥さんが専業主婦で、旦那さんがね、サラリーマンで朝から晩まで働いたお給料、そして退職金とかね、そして自分が一生懸命勉強してね、
例えば、当氏新宅とか兄さんとかね、何でしょうね、株でね、資産運用していたとしても、これ結婚後にやっていたものというのは、奥さんの内所の子があったから、あなたはそれぐらいね、資産形成ができたんでしょう。
だから、それは奥さんの協力もあったので、基本的には半分後にしなさいよ、というふうに考えられちゃいます。
ここでやっぱり揉めるんですよね。なんで嫁は何もやってないのに、俺のお金半分持ってかれるんだ、みたいなことがあったりします。
財産分与の時点と対象
ですので、旦那さんとしては、もうここはね、腹をくくって諦めて、なるべくお金を渡さないような施策を考えていく。
逆に奥さん側としては、なるべく多くお金をもらえるように戦略を立てていくというのが大切だ、みたいなお話をさせていただきました。
この財産分与というのは、制限期間、請求できるタイムリミットがあります。離婚が確定してから2年間だ、というのを必ず忘れずにいておいてください。
そして、財産分与の時に注目、気をつけなきゃいけないポイントというのが、どの時点で持っていた財産を分けなきゃいけないの、ということなんですけども。
基準Gなんて言ったりしますが、基本的には離婚の時、離婚が成立した時点で持っていた財産を分けるというのが基本的なルールですけども、
離婚より前に別居をしていたという状況であれば、もう別居時点で、もうその夫婦の協力体制ってもうなくなっているというふうに言えますよね。
ですので、離婚前に別居がもうすでに始まっている時は、別居時点で持っていた財産を半分に分け分けしていくというような感じだと思ってください。
じゃあ具体的に、どういった財産をどのように分けていくかということでございますけども、現金とか預貯金というのは、これは基本的には別居時点で持っていたその残高を分けていくという感じですね。
気をつけないといけないのは、特有財産は外すという感じでございます。
例えば、別居時点で財産が500万円あったとしても、独身時代に200万円持っていた、結婚の時に残高が200万円あった場合には、結婚後から300万円稼いだということになりますよね。
ですので、別居時点で500万円の残高があったとしても、特有財産200万円を差し引いた300万円が共有財産になるよということでございました。
ですので、これを150万円ずつ分けていくみたいな話でしたよね。
不動産とその他の財産
奥さんが頑張って貯めたへそくりなんかもそれに該当します。覚えておいてください。
次に不動産ですね。どのように分けていくかということですけども、別居時点で不動産を持っている場合であれば、これは財産分野の対象になったりします。
1点注意していただきたいのが、別居時に保有していた不動産の価値ですよね。
実際に価格をいくらで基準とするべきかというのは、金額に関しては、高等弁論集結時、離婚時の不動産の価値で考えることになります。
例えば、結婚してから3000万円のマンションを買いました。
あたま金として、旦那さんが独身の時に稼いでいたあたま金1000万円を出しました。
残り2000万円をローン払っていました。
離婚した時には、マンションの価値が値上がりして4000万円になっていたとしましょうか。
この場合、別居の時点で持っていたマンションの価値をいくらで計算するべきかというと、
離婚を確定した4000万円の時から、
あたま金は 旦那さんが独身の時代のお金で1000万円を払っていたので、
4000万円-1000万円の3000万円分が 夫婦で協力して得た資産価値です。
この3000万円を基準として 分け分けしていきます。
車も同じですが、別居時点で持っていれば それは財産分野の対象です。
金額がいくらとしてカウントすべきかというのは、
一番直近、離婚したタイミングでの価値を 基準として分けていくことを覚えておいてください。
ローンが残っている場合は、もちろんそのローンを差し引いた金額が 現在の価値になります。
株や米ドル、ユーロなどの外貨も、別居時点で持っていれば それが財産分野の対象になります。
具体的に1ドルいくらか、株の基準、日経平均の場合は、
これも離婚したタイミングの金額、1ドルいくらなのか、 終わり値がいくらなのかを基準として分けていくという感じになります。
他方で非常常株の1株いくらなのか、みたいなものについては、
会計士の先生とか税理士の先生がきちんと精査、チェックして、
1株あたりいくらだろうみたいにチェックして、 それを基準にするということでございます。
あ、そうだそうだ。不動産の時もお話しし忘れちゃいました。
具体的にいくらなのかという資料は、不動産業者に査定書を出してもらって、
それを基準として考えるということが多いんじゃないかなということでございます。
覚えておいてください。
次、生命保険ですね。
これはかけ捨ての時はあんまり気にする必要ないけど、
財産分与の重要性
積立型なんかっていうのは、これは別居時点の時に解約したらいくら返礼金があるのかというのを、
保険会社の方に算出してもらって、それを分けていくという感じになります。
あとは退職金なんかもですね、そうなんですね。
老後にもらうお金、退職した後、離婚後にもらうお金であったとしても、
それっていうのは給料の後払い的な性格を転引して、後でもらうという感じになっていますので、
これもですね、退職金、離婚した後にもらうものであっても、別居時点でもし退職したとしたら、
いくらぐらいもらえそうですかっていうのを会社の方に算出してもらって、
それを分けていくみたいな感じになります。
そしてさらに、例えば確定居室年金とか国民年金基金とか、
イデコとかね、小規模企業協債なんかっていうね、つい最近お話しした年金分割の3階建て部分というのはね、
年金という名称がついてますけども、これは財産分与の考え方で分けていくっていう感じですね。
将来もらえるお金、国民年金基金とかイデコとかであっても、
離婚じゃない、別居した時にどれぐらいもらえるのかっていうのを算出してもらって、
それを財産分与の一環として分けていくものだと思ってください。よろしいでしょうか。
この財産分与はすごく揉めますので、揉めそうだし金額も大きいからね、
専門家にお問い合わせしてね、自分で知識を身につけておくのがいいんじゃないかなと思います。
依頼しちゃった方が早いですけどね。
はい、以上財産分与のお話でございました。
年金分割の手続き
はい、じゃあ年金分割ですね。これはつい最近までお話ししたところなんでね、
皆さんイメージに残っているかと思いますけども、あくまで分けるのは厚生年金部分です。
国民年金、基礎年金とかではなくて、2階建て部分の厚生年金の年金納付記録実績、
これを分けていくという感じでしたよね。
こちらもですね、財産分与と同じようにタイムリミットがあって、
離婚から2年以内に請求しなきゃいけないよということでございます。
この厚生年金というのはサラリーマンの方、そして公務員の方が扶養に入っている自分の奥さん、
旦那さんでもいいですけども、と合わせて2人分の厚生年金を納付していると思ってください。
ですので、そのパートナーとしては年金を2人分の記録を分割して1人ずつにしてくれ、みたいなことが言えるということでございます。
分け方としては合意分割、賛合分割、なんていうのがありました。
1号、2号、3号の3号っていうのは専業主婦とかパートの方、扶養に入っている方を3号非保険者と言ったりしますので、
3号分割なんて言ったりしますよね。
具体的な分割方法については特に議論することもなく半分ずつ、0.5ずつ分けていくというところであまり変わらないのかなという感じになります。
そして手続きには年金分割のための情報通知書なんかっていうのを年金事務所から取り寄せて具体的に手続きをする必要があります。
この辺は年金事務所の方に聞いた方が確実な情報が得られますので、しっかり把握しておいて、今のうちから聞いておいた方がいいんじゃないかなということでございます。
以上、もう本当に短めにお話をさせていただきました。
もうこの10分では収まりきりません。
とても大切なところ、特に財産分野に関してはとても大切なところなので、ぜひもう1回復習して聞いていただければなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
それでは今日も元気にいってらっしゃいます。
12:19

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