離婚時の財産分与
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をさせていただいております。
金髪弁護士でございます。
男女のトラブルシリーズ、離婚編をお届けしています。
ここ最近は、一番トラブルになりやすい話し合いが難航しそうな 財産分与についてお話をさせていただいております。
結婚している間に 夫婦2人で築き上げてきた財産を 基本的には 半分子ずつ 分けていきましょう という話です。
これは 旦那さんが持っている 旦那さん名義の 結婚時代に 積み上げてきた財産です。
そして 奥さんも 奥さん名義で持っている 財産を お互い半分子に 分けます。
結婚時代に築き上げてきた財産を きれいに生産していきましょう というお話です。
前回もお話しした通りですが 基本的には それぞれ5対5 半分子ずつ 分けるという感じになります。
例外的に 一部の職種 極めて高度な専門職と言っていいのかな。
プロ野球選手 プロサッカー選手などの プロスポーツ選手は 年報1億2億3億稼いだりします。
弁護士やお医者さんは 国家資格を突破して 高額の年収を叩き出している人や 芸能人もそうです。
CMやテレビ番組などで 莫大なお金を稼いでいたりします。
社長さんも 上々企業レベルの 年収何兆ぐらいの社長さんで 役員報酬がとんでもない状況があったりします。
パートナーや 奥さん側のサポートは ありますが それぐらい莫大なお金を稼ぐことができている 経済的余裕ができているのは
ひとえに 旦那さん側の ポテンシャル・才能・努力によって 築き上げてきていると考えるのが多いです。
ですので そういった場合は 5対5ではなくて 旦那さんが7割 8割 6割 奥さん側が4割 3割 2割 みたいな形で
傾斜をつけて分けていく みたいなこともあったりします。 ただプロ野球選手だったら 芸能人だったら 弁護士だったら 必ず7対3 6対4になるわけではなくて
もう圧倒的に稼いでるぐらいのレベルで いたほうがいいという感じですね。 これ実際の私の体験なので プロスポーツ選手だったんだけども 5対5で裁判官がだと思ってます みたいなね
ジャッジをされたものもあったりしますので ここは一概には言いません。 ですので この辺は把握しておいてください。
皆さんはね これ聞いてる皆さんはさすがにね 多分サラリーマンとか事業をやってる方 それでもねベラボーに稼いでる人も中にはいるかもしれないけどね
まあ人はマイノリティ 基本的にはね 皆さん給料もらってね あの細々と僕もそうです
やってる感じだと思うので そういったのはね 5対5で分けていくという感じになるのかな ということですね
そして ちょろっと説明しましたが この財産分与というのは制限時間があって 離婚してから2年間以内にその交渉をね 開始しなきゃいけないよというのがあります
財産分与の基準値
まあこの辺もね 把握しておいてください さて今日はですね この財産分与のね 具体的な中身ね お話し入っていくんですけども
じゃあですね その夫婦で築き上げてきた共有財産を どのタイミングで持っていた財産を分けなきゃいけないの っていうお話をさせていただきたいなと思います
これ財産分与の基準値というやつですね どういった財産が対象となるのかってことですね
対象財産の基準値みたいなお話をさせていただきたいなと思います この基準値なんですけども
これはですね 基本的には離婚成立したタイミング 離婚時に持っている財産 これを分けていきましょうという感じになります
まあなんとなくまあそれそうだよなっていう感じになるのかな 例えば一例をね申し上げますと まあ預貯金が一番わかりやすいかな
例えば旦那さんのね 銀行預貯金口座に独身時代 結婚したタイミングで200万円入っていましたとしましょうか
この200万円は結婚する前から持っていたものなので これは共有財産ではなくて
特有財産と言って分ける必要がないんでしたよね 独身時代に200万円持っていました 結婚した時に旦那さんの預貯金が200万円でした
で結婚生活を続けていって離婚しようって話になった時に 離婚したタイミング 離婚のタイミングで旦那さんの預貯金が600万円に増えていました
ということにしましょうか そういった時にこの財産分野の基準値というのは離婚成立時離婚時なので
この離婚の時の残高600万円から 独身時代自分で貯めていた特有財産200万円分を引いた
600-200の400万円分が共有財産だよということになるということですね よろしいですかね
独身時代結婚したタイミングで自分で自分の力だけで稼いでいたお金が預貯金が200万円ありました
で結婚生活をねスタートしてその預貯金の残高がね1000万円いく時もあればね 300万円に下回っちゃう時もあればっていろいろねあったりしますよね
その中で離婚したタイミング離婚のタイミングが600万円となっていた場合は この600万円というところから独身時代に稼いでいた
特有財産200万円を引いた400万円分が共有財産となるのではいこのね 400万円のうちの半分つまり200万円を奥さん側に渡すということになります
これが基本的なルールだと思ってくださいね 離婚時離婚のタイミングということですね
ただしただしですよはい離婚する前に例えばね 夫婦喧嘩して別境をねスタートさせたみたいなこともあったりしますよね
こういった別境がね先という風な場合はこれは別居のタイミング 別居時の残高が基準になるということだと思ってください
例えばねさっきの事例で言うとね独身時代にね 結婚したタイミングで自分で稼いでいたのが200万円
離婚するタイミング600万円だった だけどね離婚する前ですね離婚する前の1年間ね
は別居していたという状況だったとしましょうか で別居時の残高が500万円だったね
500万円だったという時はこの別居時の500万円から独身時代の200万円を引いた300万円
300万円が共有財産になるということですね なのでねあの別居したら当然夫婦別々の生活をしているわけですよ
そうするとねその後離婚したタイミングで500万円から600万円 100万円分プラスになってますよね
別居時は500万円離婚したタイミング1年後に600万円ってなってますけども このね差額100万円というのは別居しているわけだから旦那さん一人の力でね
えっとねあの100万円稼いだっていう風に評価されやすいので 別居していた場合は別居のタイミングということになります
ですので別居時に500万円の残高があった時は 独身時代の200万円を引いた300万円これを半分子で分けていく
つまり奥さんに150万円渡せば足りるよということになります このように財産分与する時にそのね分与すべき分けるべきその対象財産っていうのは
どのタイミングで持っているものなのというね まあ重要なねあの考え方があるんですけどもこれは離婚のタイミング
ねもしくはその前に別居していたら別居のタイミングその時点で持っている 財産を分けていくということになります
よろしいですかねあくまでその対象財産が何になるのかの基準値は別居時ということで ございます
これまた後で説明しますけども受けるべき財産ものですよねそれがどれなのかっていう 判断のタイミングこれ離婚時もしくは別居時というのと
あとじゃあそのものの価値がいくらなのかっていうのはまた別の話に実はなって いきますまあこれは主に不動産とかね
あのなんでしょうねあの外貨ですよねあのアメリカドルとかそういったのを持っている方 あの時にお話になりますのでこれはまた不動産あのね
別居時の財産評価
どういうふうに分けるかみたいなところでお話をさせていただきます 基本的に財産分野の対象となるものね
バツアンス財産はどれになるのかというのは基本的には離婚時 別居が早ければ別居時になるというふうに思っておいてくださいよろしいでしょうか
でどういった財産をねどのように分けていくかっていうのはね また後半の方でお話をしていきます
予貯金とか株とかね不動産とかね あとは何でしょうねあのいろいろ退職金とかもあったりしますよね
こういったのどういうふうに分けるのかまたね まあ後半の方でお話します前半はね
まずこの財産分野の仕組みというのを覚えておいていただきたいなということで解説を しています最後までお聞きくださりありがとうございました
それでは今日も元気でいってらっしゃいます