財産分与の基本
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をさせていただいております。
金髪豚野郎でございます。YouTubeは大変好評をいただいて、 最近、生成AIと法律、著作権のお話をしています。
生成AIを触っている人は多いと思いますので、 ぜひチェックしていただきたいと思います。
男女のトラブルシリーズ 離婚編をお届けしています。
最近は 財産分与の細かいところを お話ししています。
前回は 退職金です。
離婚した後にもらう 退職金は 自分の老後のためなので 財産分与の対象に ならないのではないかと 思うかもしれません。
退職金は 毎月もらえる お給料の一部を 積み立てていって 後で一気に まとめてもらう という お給料の後払い的な性格も 多方で 持っています。
ですので 結婚時代に 毎月もらえる お給料と同じように 考えるのが 多いです。
これも 財産分与の対象です。
前回も 具体例を 話しました。
例えば 35歳の時に とある会社に 入社しました。
独身で 40歳まで とある会社に 働いていました。
40歳で 結婚しました。
結婚して 夫婦になって 既婚者となって さらに その会社に 10年間 勤めていました。
50歳になりました。
このタイミングで 離婚した場合です。
65歳で 退職金を もらう時です。
例えば 退職金で 1000万円を もらいます。
50歳の時に 早期退職した時には いくらもらえるのかを 会社に 算出します。
これが 仮に 600万円だった場合です。
例えば 独身時代 5年間 働いていました。
そして 結婚して 10年間 働いていました。
それで 600万円を もらえるので 結婚していた期間です。
15年間のうち 10年間 結婚して 働いていました。
退職金 50歳の時に もらえる 600万円のうち 3分の2の 400万円が 財産分野の 対象になると 話しました。
離婚の時 50歳と 言っていました。
それより 離婚する前に 別居していたら 別居時の年齢を 基準として 考えるべきです。
50歳の時に 別居して 51歳の時に 離婚したら 別居のタイミング 50歳を 基準に 退職金を 再計算します。
覚えておいて ください。
退職金の話は 前回で 終了しました。
生命保険の解説
今日は 生命保険の話を していきます。
生命保険には いろいろな 契約が あります。
何個か 場合分けをして 丁寧に 解説します。
生命保険には いろいろな 種類の契約が あります。
基本的には 読んで 字のごとくです。
自分が 亡くなったことを 条件として 受け取り人に 支払われる システムです。
言ってみれば 死ぬ 死なない 病を わずらう 癌などは 不確定要素が あります。
この生命保険が 財産分野の 対象に なるかどうかです。
結婚する前に 自分が 病を わずらって 癌などになって イチジキンのような お金が おりました。
その後に 離婚する場合が あります。
これは 離婚前に お金が 振り込まれています。
言ってみれば これは 予貯金のような 感じです。
これは 財産分野の 対象です。
他方で 離婚前に イチジキンのような 振り込みがない 状況の時に 将来 発生するかも しれません。
自分が 体病を わずらうかも しれません。
このような 将来の もらえるかも しれない 不確定要素の 生命保険金自体が 財産分野の 対象になるか ということです。
しかし これは 不確定要素が 強すぎるので 将来 もらえる 生命保険金自体は 財産分野の 対象にならない ということです。
離婚前に 結婚している時に 体病を わずらって 癌になって 保険金が 下りた場合は これは 財産分野の 対象になります。
契約返礼金と財産分与
結婚している タイミングでは ピンピンしていて 離婚した後に 体病を わずらった 癌になって その後に 振り込まれた イチジキンや 保険金は 離婚後に 発生した 事情です。
例えば 生命保険の 契約を 結婚の時に していて 毎月 保険料を 支払っていたとしても これは 財産分野の 対象にならない ということです。
将来 病気になるかは 分からないです。
不確定要素が 強すぎるので これは 財産分野の 対象にならない ということです。
これは イメージが 付きやすいです。
気をつけなければ いけないのは 積み立て型の ものでは ありません。
例えば 10年満期などが あります。
あとは いつか 契約返礼金が 戻ってくる という 状況です。
これは 掛け捨てではない ものです。
例えば 何年間か 満期で いくらか あります。
お祝い金なのか 健康で おめでとう ございます 金なのか 御祝儀が 入ってくる という 状況です。
10年満期で いくらか 入ってくる という 状況です。
あとは 積み立て型で 契約したら 保険料で 積み立てた 金額の 一部が 契約返礼金として 戻ってくる という時です。
この金額が 財産分与の 対象になる という 感じです。
掛け捨ての 場合は 全く 気にする 必要は ありません。
積み立て型の 生命保険で あとで いくらか 戻ってくる 場合です。
契約した時に いくらか 戻ってくる 場合です。
仮に 離婚した タイミングで いくらくらい 契約返礼金に なるのかを 生命保険会社に 算定します。
それが 財産分与の 対象になる ということです。
この辺は 前回 説明した 退職金と 考え方は ほぼ 同じだと 思います。
つまり 積み立て型の 生命保険に 入りました。
これは 独身時代に 入りました。
5年間 独身の 自分が 保険料を 払い続けていました。
結婚しました。
さらに 10年間 結婚してから 10年間 保険料を 払い続けていました。
このような 状況の時です。
別居して 離婚するときに 別居の タイミングで 契約返礼金が いくら 戻ってくるのかを 計算します。
例えば 100万円だとしたら 2分の3です。
66万円から 67万円くらいです。
結婚していたのが 10年間 独身時代が 5年間です。
3分の2の 割合の 契約返礼金は 財産分与の 対象に なります。
亡くなった時や 体病を わずらった時を 条件とする 生命保険金は 結婚の時に 全く 元気の場合には 財産分与の 対象に なりません。
これは 積み立て型の 生命保険の時です。
契約返礼金が 出る時や 10年満期で 必ず お金が 戻ってくる時は 独身時代と 結婚時代の 期間の 保険料を 割合で 計算します。
離婚した時や 別居した時に どのくらいの 金額が 払われるのかを 算出します。
その割合に 応じて 財産分与の 対象額が 決まることを 覚えてください。
あとは 離婚する時に 受け取り人を 奥さんや 旦那さんと 指定していた 場合が あります。
これを 変更しないと 基本的には 離婚した 元嫁や 元夫が 受け取り人に なります。
離婚が 確定した場合は 必ず 受け取り人や 指定先を 変更するように してください。
このことも 忘れないで ください。
この辺は みなさんが 気を付けていると 思います。
以上 生命保険の 話を しました。
かけ捨てなのか 積み立て型の 解約返礼金が 出るタイプなのかに よって 考え方が ちがうことを 覚えてください。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。