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2025-05-30 10:46

[離婚の戦略!!#89]株や投資信託は財産分与の対象になるの?

サマリー

このエピソードでは、離婚時の財産分与におけるアメリカドルや株式、投資信託の評価方法が詳しく解説されています。また、特有財産と共有財産の違いや配当金についても触れられています。

離婚と財産分与の基礎
弁護士の キタガワです。
YouTubeや TikTokや テレビ番組などで 法律の解説を しています。
金髪豚野郎です。よろしく お願いいたします。
男女のトラブルシリーズ 離婚編です。
とても 長きにわたって お送りしていますが、まだまだ 全然 終わりません。
最近は 財産分与の話を しています。
前回は 外貨の アメリカドルや ユーロなどを どのように 計算して どのように 評価して 財産分与を していくのかを 話しました。
気をつけなければ いけない ポイントは どのくらいの 対象の アメリカドルや ユーロが 財産分与の 対象になるのかです。
対象となった アメリカドルや ユーロが 1ユーロ いくらなのか どのタイミングで 算定すべきかが ずれると 話しました。
例えば 独身時代に 結婚する前に 1万ドルを 稼いでいました。
結婚の時に 1万ドルを 持っていた ということです。
1万ドルは 夫婦の 協力によって 得た お金では ありません。
1万ドルは 特有財産 分与の 対象に なりません。
結婚生活を している間も アメリカドルを 稼いでいました。
アメリカドルは トータルで 3万ドルに なりました。
これが 別婚の タイミングで 3万ドルに なりました。
別婚して 離婚の時には 4万ドルを 持っていたと しましょう。
1ドルいくらかも 変わってきます。
独身の時 結婚した タイミングでは 1ドル120円でした。
別婚した タイミングでは 1ドル140円でした。
離婚が 成立した タイミングでは 1ドル150円でした。
どんどん 円安状態に なりました。
どの時点で 財産分与の 対象と すべきか。
アメリカドル いくつの 何個の時を 基準と すべきか。
これは 別婚時の タイミングでした。
3万ドルから 特有財産の 1万ドルを 引いた 2万ドルを 基準に すべきだと いうことです。
2万ドルを 1ドルいくらで 計算すべきかは 離婚成立時の タイミングで 少しずれます。
別婚時が 1ドル140円だったとしても 離婚の タイミングは 1ドル150円で 計算すべきです。
2万ドル×150円で 300万円です。
これが 財産分与の 対象になると 話しました。
財産分与の 対象となる 財産が いくつ 何個 あるのか。
実際に 財産分与の 価値や 評価が いくつの タイミングや 基準なのかが ずれることを 覚えておいて ください。
株式の財産分与
実は 今回の 株式でも 同じように 考えられる ということです。
お話を していきたいと 思います。
さて 株式です。
株は 本当に いろいろと 考えるところが あります。
まず 上場されている 株について お話を していきたいと 思います。
株式市場に 上場している 株は 比較的 分かりやすいと 思います。
例えば A会社の株を 独身時代に 100株 持っていたと しましょう。
結婚した時 100株 持っていました。
その後も A会社の 株を 買いましして いきました。
しかし 夫婦が 喧嘩して 別居しました。
その時には 300株 持っていました。
そして 離婚した時には 400株 持っていた という 状況です。
これは どのように 計算するか 分かります。
まず どのくらいの 数の 株が 財産分与の 対象に なるでしょうか。
これは 別居時でした。
300株から 独身時代に 自分で 持っていた 100株を 引いた 200株が 財産分与の 対象に なると いうことです。
株式は 値段も 上下します。
1株は いくらに なります。
株価が 上がって 結婚した時は 1株は 1万円です。
別居した時は 1株は 3万円です。
離婚した時は 1株は 4万円です。
1株は いくらなのか 計算するのは 離婚の タイミングです。
1株は 4万円で 計算すべきです。
別居時に 持っていた 300株から 100株を 引いた 200株× 離婚時の 金額で 1株は 4万円です。
計算すると 800万円です。
800万円が 日本円で 換算すると 価値のある 株です。
800万円分の 株が 財産分野の 対象です。
他方で 難しいのは 上場していない 株です。
非上場株です。
これは 株式市長で 1株いくらが 明確に 出ていません。
これは いくらで 計算すべきかと 考えます。
これは 公認会計士や 税理士に 株式の 正確な金額を 算出します。
友人の会社の 未公開株を 持っている人や 社長が 自分で 会社を 運営していて 上場していない 株を 持っている人が います。
会社の 資産状況や 資料を 基に 会社の 1株あたりの 金額が いくらに なりますかと 税理士や 公認会計士の 先生に 算定します。
それを 報告書に 出すことが 多いと 思います。
その金額に 別居の時に 持っていた 株式数を かけることで 金額が 出てきます。
配当金と投資信託の扱い
投資申託も 基本的には 同じです。
投資申託の会社に 別居の タイミングで どのくらいの 株を 持っていったかを 算出します。
株式や 投資申託の MRFなどを どのように 金額を 算出していくかを 話しました。
株式で よくあるのが 配当です。
配当金が 払われます。
結婚後に 購入した株の 配当の場合は 配当金も 財産分野の 対象に なります。
他方で 独身時代に 買っていた株にも 配当金が ある場合です。
結婚後に 得たお金であったとしても 独身時代に 持っていた株から 落ちてきた 果実や 実は 自分の 特有財産に なります。
株式を どのタイミングで 独身時代に 持っていた株からの 配当なのか 結婚後に 購入した株の 配当なのかが 分かれ目に なります。
気を付けて ください。
株式優待まで 考えると ちょっと ごっちゃになるので よほどの 価値のある 優待ではない限りは 配当金止まりなのかな という 感覚です。
ですので 気を付けて いただきたいのですが できれば 独身時代に 持っている株と 結婚後に 購入した株を ごっちゃに しないほうが いいです。
特に 配当金も 共通の 銀行口座に 振り込むように しないほうが 私は いいと 思います。
一つの 銀行口座に 配当金を 入れると 独身時代に 持っていた株からの 配当金なのか 結婚後に 購入した株の 配当金なのかが 区別が つかいません。
裁判所は 区別が つかなければ 基本的には 共有財産として 考えますと 話を 進められて しまう場合が あります。
家族や 財産運用に 興味が ある方は 旦那さんの方が 多いです。
独身時代に 持っていた株の 投資信託から 出てくる 配当金と 結婚後に 購入した株の 投資信託から 出てくる 配当金は 銀行口座や 証券会社を 全く 分けておくことです。
そのように しておいた方が いいと 思います。
買い増した時に ごっちゃになると 少し怖いので 全部 共有財産だと 認定されます。
可能な限り 明確に 分けていた方が 自分の 主張が 通りやすくなると 覚えてください。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
10:46

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