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2025-12-05 15:47

[はじめての交通事故# 45]交通事故の後遺障害1級「逸失利益」は○億!?

サマリー

このエピソードでは、交通事故による後遺障害1級に関する逸失利益について詳しく解説されています。弁護士が事故後の生活の質の低下や、それに伴う収入減少の補填方法を具体的に説明し、計算式についても触れています。また、交通事故による後遺障害の労働能力喪失率や喪失期間に基づく逸失利益の計算方法についても説明されています。特に、後遺障害1級の場合の金額が著しく高くなることに焦点が当てられています。

交通事故と後遺障害の概要
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、連日お話ししている交通事故シリーズですね。
怪我をしてしまったということで治療をしてもですね、まあ痛みが全然消えない、残ってしまったということの後遺障害、後に残ってしまった障害というところのお話をさせていただいております。
後遺障害としてですね、1級から14級まであるんですけども、認定機関がね、認定してくれた場合は後遺障害とね、今回説明する後遺障害逸失利益、失ってしまったことの利益、これに関する弁償をしてくれるよということのお話をさせていただいておりますよね。
はい、前回のおさらいですね、後遺障害医者料のお話をさせていただきました。
基準がね、何個かあって、最低限の自買石保険基準のね、認定のあれだと14級、一番低いのだと32万円なんですけども、いわゆる赤い本基準、裁判所基準というふうに直すと、これが110万円ということで80万円弱ですね、大幅に金額がぐぐっと上がるということでございました。
ですので、なるべく赤い本基準、弁護士基準、裁判所基準を使って、で、弁護士さんに窓口スイッチさせちゃえば、金額がね、労力を多くせずして金額が上がっていくということなので、これはまあ、戦略の一つとして覚えておいてくださいということのお話をさせていただいたかと思います。
さてさて、じゃあ今回はですね、後遺障害がね、認定された時の後遺障害の遺者料と、もう一つ、後遺障害一失利益、失ってしまったことによる利益というね、お話、金額をどういうふうに計算していくのかというね、細かいところについてお話をしていきたいなと思います。
ただね、まあ細かい計算式とか、具体的にこういったケースでいくらもらえるのかっていうのは、本当に個別具体的な判断になりますので、この辺はね、あの、まあ事故に合わないのが一番いいんですけども、もし事故にあってしまったときは、ね、あの近くの弁護士先生、もしくは私にご相談していただければ、判断させていただきたいなと思っております。
さて、まあ細かいところまでね、説明しちゃうとね、この後遺障害一失利益難しいんですけども、まあこういう考え方があってね、こういうね、後遺障害一失利益というのがあって、こんな感じで計算していってね、プラスアルファの金額をもらうんだなというところの、なんとなくのイメージだけつかんでおいていただければ、今回は結構でございます。
さて、じゃあ後遺障害一失利益、何かというと、まあこれまでもずっと説明しています。事故によって失ってしまった快適な生活を送る利益というふうに私は説明をしています。
まあ事故に遭わなければですよ、普段通り運動とかもできたし、仕事も問題なくバリバリできていたんだけども、事故に遭ってしまってね、しかも障害が残ってしまうと、毎日起き上がるのもね、腰が痛いとかね、あとはね、もう手先が痺れてしまってデスクワークができなくなってしまったりとかね、例えば自営業でラーメン屋さん、なんか重い鍋を持つこともしんどくなってしまった。
あとはね、例えば場合によってはね、両足切断みたいになってしまったら、車椅子生活をね、まあ死ぬまで余儀なくされてしまうわけですよ。普段通りね、まあ健康的な生活がね、事故前の生活ができなくなってしまった。快適な生活を送ることができなくなってしまった。
つまりこれが失われてしまった利益のことですよね。これをお金に換算して、ちゃんと弁証、保証、補填してくださいよ、というところでございます。さて、じゃあどのように計算するかというと、まあこれは全然覚えなくていいです。
計算式どういうかというと、まずですね、事故前にどのくらい収入を得ていたのか、まあ基礎収入額ですね。はい、まあこれ休業損害のところでもお話ししましたよね。はい、そして行為障害ごとに認められている、これ難しい、労働働くですね。
労働能力喪失率、失った率ですね。労働能力喪失率、そして労働能力喪失期間の、これ難しい、ライプニッツ係数というのがありますね。この3つを掛け合わせます。難しいですよね。はい、もう1回言いますね、一応。はい、事故前にどのくらい収入があったのか、基礎収入額。
そしてどのくらい労働能力が低下してしまったのかの割合ですね。これ労働能力喪失率、そしてもう1つ労働能力の喪失期間ですね。あと何年この辛い思いをしなきゃいけないのかということですね。これの当てはめたライプニッツ係数というのがあります。ライプニッツ係数ね。
なんて別に試験で出るわけでもないからね、覚える必要はないです。基本的にはね、事故前に短くどれだけ稼いでいたのか、そして残ってしまった生涯の重さがどのくらいなのか、そしてね、自分がね、あと何年この辛い生活を続けなきゃいけないのか、若いのか、高齢者なのかによって金額が変わってくる。
例えばね、20歳の時にね、若ければ、若い時にね、今後の生活が苦しくなってしまうと、やっぱりね、その後ずっと死ぬまでさ、その辛い思いをするわけですから、その金額っていうのは大きくなりますよね。
他方で、まあ、高齢の時、お年を召している時に、そういう行為障害になってしまったと、考え、な、なった時は、まあ、残りの余生と言いますか、ね、が普通に考えたら、若者よりは短いですよね。
ですので、まあ、その一失利益、失った利益っていうのは、まあ、少なくなってはきますよね。若者よりはね。はい。こういった個別具体的な事情を掛け合わせていって、じゃあ、いくらの金額を弁償してくれるんですか、という計算になってくるということでございます。
ね、一応、もう一回言いますね。事故前にどれぐらい稼いでいたか、そして×ね、行為障害の等級ごとの労働能力の失った率割合、そしてライプニッツ係数、ね、あの期間ですね、あと何年生きられたんだろう、みたいなことでございます。
さあ、じゃあ、サクサクっとね、もう解説していきましょうか。一つ目というのが、事故前の基礎収入がいくらなのか、というところでございます。
これはね、まあ、給与とかね、で計算していくというところでございます。これ、休業損害のところでもね、説明しましたね。
サラリーマン、給与所得者の時は、事故前の現実的な収入ですね。
まあ、事故前3ヶ月間のお給料明細とか、ね、あと12月、1月にね、あのー、なんか年末調整しますよね、厳選聴取票、それから判断していくということになります。
そして、個人事業主、自営業の方は、確定申告書に所得欄どう書いてあるか、というところですね。
そして、会社の社長さん、役員の場合は、まあね、報酬金額、みたいなところですね。
これは、あくまでその総収入ですね、手取りではなくて、額面の金額で計算していくということになります。
で、専業主婦の方は、これね、前にも説明しましたけども、賃金センサスといって、まあ、日額だいたい、今は1万、1,500円ぐらいかな、はい、そのぐらいの金額が請求できるよ、ということでございました。
で、失業してしまったね、無職の方、この方は、休業損害の時は、認められないよ、みたいなお話をしましたけども、
これはね、あの、輸出利益の時はですね、年齢とか職歴とか、実際に働く意欲があるのかとか、再就職の可能性があるのか、
それがどの、この可能性がどれだけ高いかによって、これはね、輸出利益の発生を認める場合があったりします。
休業損害の時はね、休み続けてるっていうのは、まあ、そんな期間短くないけど、輸出利益の時はこれからずっとってことですからね、
まあ、そういった違いがあるよ、ということでございます。あとは学生さんとかね、まあ、ちっちゃいお子さん、幼稚園児みたいな場合、これも休業損害の時には認められにくかったと、
認められないという感じでしたけども、ね、これはですね、えー、まあ、あーね、当然学生さん、働いてなかった学生さんであっても、いずれはね、社会人になってお金稼ぐわけだから、
えー、これも、あーね、認めないというのはちょっと酷なので、えー、後遺障害のね、えー、輸出利益の計算の時の基礎収入の時は、
これは、まあ、いわゆるその賃金センサスですね、あの、主婦の時も説明した賃金センサスを元に計算していくということになっております。
で、高齢者とか年金受給者も、同じように資料をね、総合的に判断しながら、輸出利益がどれくらいなのかというのを計算していくということになります。
収入減少の考察
こうやってね、事故前の基礎収入額を判断していくというところでございます。
でですね、これ議論になっているのが、まあ、当然ね、後遺障害をね、あのー、認定されちゃったっていうことはね、あのー、要は生活が厳しくなったというか、その日常生活がしんどくなった。
で、当然ね、その収入も減るだろうという前提で、もちろんね、あのー、まあ、金額、まあ、補償するんですけども、
これ議論があるのが、事故前と事故後で全然年収下がらなかったよ、減収、収入減がなかった場合はどうなんですか、というのは実は議論になってたりするんですよね。
この後遺障害出利益というのは、はい、さっきも言った通り、後遺障害が残ってしまったことによって収入が減ってしまった、それの補填というふうに考えられている一面がありますので、
金額がもし下がらなければね、事故後で収入が全然下がらなければ、弁償しなくてもいいんじゃないの、みたいな考え方も実は一部あるんですけども、
裁判令はですね、割とその差額がね、あるのかどうか、あとはそのプラスアルファでね、いろんな事情があるかどうかによって、まあ、柔軟に検討しているというところでございます。
次に、労働能力喪失率ですね。はい、どのくらいしんどい状況になっているのか、これによる割合ということでございます。
これはね、もう数字がカチッカチッと決まっていて、1級から3級の場合は100%ですね。はい、100%になるということですね。
一番下の14級の場合は5%みたいな形で、障害がね、重い方がその能力、労働能力が下がっていくということでございます。
なので、重い1級の時はね、自分が減ってしまった収入の100%をね、保証すると言いますか、になりますし、
14級の場合はね、自分のその収入の5%を保証しますよという感じになっています。まあこれ金額ね、全然違いますね。
はい、まあこの辺はもう数字が決まっちゃってるので、まあやむなしなのかなと思います。
そして最後ですね、労働能力喪失期間でございますね。それのライプニッツ係数ですね。そういったものがあるんだと思っておいてください。
要はですね、労働能力の損失の期間がどれだけなのかということでございます。
さっきも説明した通り、若い方であればね、まあ平均寿命、生きるのであれば、まあ60年70年ぐらいはね、あと生きるわけですから、その喪失期間というのは長いですよね。
で、高齢者の方は例えばね、70歳の時にね、事故にあっちゃったら、あとはね、まあ言っても10年とか20年ぐらいじゃないですか、その期間は短いですよね。
そういった形で、労働能力の喪失期間が10年なのか、15年なのか、20年なのか、それぞれにライプニッツ係数っていうのがね、あの決められてるんですけども、それで計算をしていくということになります。
で、これ一応ですね、67歳までを最後の基準としています。
なので、例えばですよ、20歳で後遺障害、事故にあってしまって怪我をしてしまったら、67歳-当時の20歳、なので47年間、不自由な生活をつらう、なるでしょう、ということですね。
それに応じたライプニッツ係数をかけるということになります。
一応67歳までが基準という風になっています。
で、ムチ打ちとかね、神経症状の場合は、これはですね、67歳云々かんぬんじゃなくて、14級であれば、何歳であろうが5年間、12級であれば10年間、みたいな感じで決まってくるということでございます。
逸失利益の計算例
神経症状を生活していくうちにどんどん慣れてくるのが性質としてあったりしますので、この辺はね、20歳で交通事故にあおうが、50歳であろうが、ムチ打ちで14級であれば、5年間みたいな感じで決まってくるということでございます。
なので、例えばこれね、一例ですけども、年収額面500万円のサラリーマンが事故にあってしまってね、ムチ打ちになってしまって、で、行為障害認定が14級だったという形にしましょうか。
そうすると、年収500万円×労働能力喪失率、これ14級なんで5%です。そして×労働能力喪失期間のライプニッツ係数なんですね。これさっき言った通り、14級の場合は5年間なんですね。
5年間のライプニッツ係数というのがですね、4.57ぐらいなんですよ。それをかけると、だいたい112万円とか113万円ぐらいなのかな、それぐらいをもらえるということになります。
今ですね、チャットGPTに計算させたら、114万円ぐらいですね。500万円の収入×0.05×5年間ですね。14級のライプニッツ係数、5年間のライプニッツ係数が4.5797ですね、今はね。
なので、114万4925円になります。これが例えばですけれども、年収500万円の30歳の人が若くしてね、大事故にあってしまって、交通事故で大変なことになってしまって、後遺障害1級になってしまった。
この場合は、基礎収入500万円×労働能力喪失率1級なので100%です。なので、100ですね。1.0×労働能力喪失期間、これが67歳までなので、37年間か、37年間ですね。
ライプニッツ係数、37年のライプニッツ係数で22.167なんですね。22.167。なので、500万×1×22.167だと、1億1000、83万円ぐらいになりますね。
1億1000万円の後遺障害がね、支払われるということになります。よろしいですかね。まあまあまあまあ、あのこんな感じで決まってくるというところでございます。
まあこの計算式ね、難しいんで別にどうでもいいということですかね。後遺障害一失事例記という概念があって、自分の事故の程度、障害の程度、自分の年齢とかによって変わっていくんだな、しっかり計算していくんだな、というところを覚えておいてください。
今日すみません、だいぶ長くなっちゃいました。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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