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2025-12-03 08:33

[はじめての交通事故# 44]むち打ちの「後遺障害」慰謝料は○○万円!

サマリー

このエピソードでは、交通事故における後遺障害の慰謝料について語られています。特に、自賠責保険基準と赤い本基準による金額の違いが解説されています。また、後遺障害の等級に応じて得られる慰謝料額についても具体的に説明されています。

後遺障害の基礎
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
あ、そういえばね、最近ですけど、あ、アベマですね。アベマTVにも出させていただきましたね。
アベマは初めてだったですね。楽しかったですね。
はい、すいません。えーと、交通事故シリーズですね。
えー、まあ、後半戦。まあ、本当に、あの、終盤と、かなり終盤と言ってもいいんじゃないでしょうか。
人身損害ですね。おけがをしてしまった時の後遺障害。
後に残ってしまった障害と書いて、後遺障害ですね。この辺のお話を進めていきたいなと思います。
前回、ね、どういったお話だったかというと、治療を続けていって、最初の方はね、もちろん治療していったらどんどんどんどん、
良くなっていくんですけども、ある日を境にね、これ以上ちょっと治療を続けても、ね、劇的な回復、難しいよね、というタイミングが、
来てしまうんですね。これが、いわゆる症状が固定している、ですね、症状固定と、ね、症状が固まってしまったということですね。
そうなってた時に、まあ、それでも痛みが残っているとかね、しんどさ、日常生活に支障が残っているという感じであれば、
この後遺障害、後に残ってしまった障害というふうな感じで、その障害ですね。
を弁償してもらう、みたいな流れになっているよ、ということでしたね。後遺障害というのは、事故の前よりも、生活にね、
著しい支障が生じちゃってる状態で、で、こっから大事ですね。専門機関、認定機関があるんですけども、後遺障害があるかどうか、
ね、その程度が、だいたい何級なのかを認定してくれる機関ですね。その認定機関が認めたものが、後遺障害というふうに判断されて、認定された場合は、
後遺障害独特の、独自の遺車両というのと、後遺障害の一失利益、失ってしまった利益ということです。
この2つの保証を、プラスアルファでしてくれるよ、ということでしたよね。で、この後遺障害というのは、等級があります。
第何級というのがあって、1級から14級まであるということでした。1級が一番重い。まさにね、この両方の目がね、見えなくなってしまった。
失明してしまったとか、本当にね、大変な障害が残ってしまったということですね。他方で、14級というのが、それと比較的軽い障害ということですね。
で、1級、2級、3級からね、12級、13級、14級ぐらいまで、バーって全部あるということですね。はい。で、交通事故で、結構ね、多い神経症状、
ムチ打ちとか、腰椎粘座というのは、だいたいね、あの認定されるんだとしたら、14級ですね。
頑固な痛みが残っちゃってるのが、12級ということでございます。この14個の中では、比較的下の方ということですね。
はい。ちなみに、これね、前回おわす、お伝えし忘れちゃったんですけども、介護が必要な状態、
要介護状態になってしまった時ですね、まあそれぐらい大変な行為障害が残ってしまった時、これは別に1級、2級があります。
要介護状態の時は、1級、2級ですね。はい。介護いらないけど、やっぱ重いよね、という時は、1級から14級があるということを覚えておいてください。
さて、さっきも言った通りですね、行為障害ですね、に関する請求というのは、認定機関が認定してくれた場合に認められるということでございます。
被害者さん自身はね、痛みが残ってるんだよね、というふうにアピールしたとしても、その認定機関がね、資料をもとにね、専門家がね、認定してくれれば、
行為障害医者料、行為障害失利益を請求できるんですけども、例えば首がまた痛いんですよね、神経症状ね、痛みが残ってるんですよね、とアピールしたとしても、
いや、被害等ですよ、1級から14級のいずれにも当てはまりませんよ、というふうに言われちゃったら、これは認められないということも覚えておいてください。
後遺障害慰謝料の詳細
あくまで認定された場合でございます。さて、じゃあ今回はですね、行為障害医者料の方ですね、具体的にいくらもらえるんだろう、というお話をしていきたいなと思います。
これはね、前回の放送でもお話ししましたけども、入院・通院に関する医者料とは、また別の医者料ということでございます。
入院・通院に関する医者料というのは、症状固定前ですね、治療を継続していって、その時の入院の期間とか、通院の実に数によってもらえる医者料ですね。
で、行為障害医者料は、症状固定後です。固定後に劇的な回復が難しいと、そして行為障害として専門機関に認定された場合、
1級から14級に当てはまったら、それは通院医者料、入院医者料とは別に、行為障害医者料というのが別個にもらえるということでございます。
じゃあね、いくらぐらいもらえるかというのがね、やっぱり皆さん気になるのかと思います。これもね、前に説明した通り、自媒積保険の基準、
任意保険が各社で用意している基準、いわゆる赤い本基準というのがあったりします。
自媒積保険基準というのはね、1級と14級だけね、お話をちょっと軽くさせていただきましょうか。
自媒積保険基準、1級本当にね、大変な重い障害が残ってしまった時は、これ1650万円です。
で、一番低い14級というのが、32万円というふうになっています。
自媒積保険という最低限の基準だと、1級の場合は1650万円。
これ14級、一番下、鞭打ちとか神経症状の場合は、32万円ということになっているんですね。
はい、じゃあこれがですね、いわゆる赤い本基準、裁判所基準ですね、一番高いところですね。
はい、さあどうなっていくかというところですね、1級からね、順々にお伝えさせていただきます。
さっきね、自媒積保険のね、自媒積基準だと、1級がね、1650万円というふうにお話ししましたけども、
はい、これ赤い本基準では、1級が2800万円になるんですね。やっぱりググッと上がるんですね。
2級が2370万円、3級が1990万円、4級が1670万円、5級が1400万円、6級が1180万円、7級が1000万円、
8級が830万円、9級が690万円、10級が550万円、11級が420万円、
12級が290万円、13級が180万円、14級ですね、一番下、さっきね、32万円というふうに言ったのが、
これ、14級は110万円というふうになっていきます。だいたいまあ、14級でも80万円ぐらいかな、
慰謝料の獲得戦略
弱ぐらい上がるということになるんですね。なので、やっぱり弁護士をね、窓口にスイッチした方が、やっぱりこれぐらいの金額が上がってくるということを覚えておいてください。
今言った通り、14級でもですね、後遺障害が認定された場合は、プラス110万円の時短金額のアップができるということになりますので、
まあこれ結構でかいですよね。後遺障害がね、まあ残るのは、まあ日常生活的にはね、本当に良くない、つらいんだけども、金額をなるべく、
相手の加害者側の保険会社から多く獲得したいというところに着目していくと、例えばムチ打ちとか腰椎粘座とか神経症状でね、
痛みが残っちゃってる時は、まあ14級、12級ね、獲得できたら、まあね、すごいということですね。
まあこの最低の14級を獲得していって、この後遺障害医者料プラスね、110万円ゲットしていきましょうというね、感じで戦略を立ててやっていくということでございます。
今日はね、若干いつもより短めかな、この後遺障害医者料というのがあって、1級から14級までありまして、
なおかつね、自売席保険基準では、よりももっと高い金額、赤い本基準とかでは大幅アップできますよというお話をさせていただきました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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