交通事故と被害者の過失
私のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております金髪おじさんでございます。弁護士じゃなくなっちゃった。
はい、連日お話ししている初めての交通事故シリーズ、終盤に差し掛かって参っております。参っております?
はい、今日お話しするのはですね、前回に引き続き、まあね、事故にあってしまって相手方ですね、保険会社に請求するんだけども
その金額をね、ただ減額、ディスカウントされちゃうと、そういった要素が具体的にあるよというね、お話をさせていただいてます。
今回は、素因減額という考え方、そして損益相殺という考え方、この2つお話をさせていただきたいなと思います。
聞き慣れない言葉だと思いますけれども、まあしっかりね解説していきたいなと思います。
まずね、軽く前回のおはさらいしましょうか。前回は普通にね、被害者本人の過失があった場合ね、その分何割かは減額されるよというお話。
あとは、被害者側の過失ということでね、運転していたのがお父さん、後ろに乗っていたのがお母さんで、事故にあってお母さんが怪我をしてしまったということで、
お母さんは別にね、何にも運転ミスってないんだけども、お父さん、一家の大黒柱、家族であるお父さんに運転がね、
ミスがあった、責任割合が少なからずあるんだとしたら、それは減額要素になるよ、みたいなお話をさせていただきました。
他方で、そういった家族ではなくて、赤の他人ですね、友達の車に乗っていた、恋人の車に乗っていたとかね、
あとはタクシー運転手とかね、あのなんか幼稚園の送迎バスとかもそうですけども、そういった場合に運転手にミスがあった時で同乗者ですね、
一緒に乗っていた人が怪我をした時とかね、の時は減額されないよ、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
特にね、タクシー運転手の運転ミスの責任を乗客が被らなきゃいけないというのは変ですよね。
そういったところは個別具体的に、必ずしも赤の他人だったら政府ってことにはならないんだけども、
そういう傾向があるよというところを覚えておいていただければなと思います。
素因減額の仕組み
さて、今回お話しさせていただくのが、素因減額というお話でございます。
素因の素というのは、素というですね、素ですね、味の素の素ですね、元素、元素記号の素かな、そして素因の因は原因の因ですね、
で、減額、金額が下がるということですね、それで素因減額ということでございます。
どういうことかというと、例えば被害者の方で、もともと持っていた病気があったとか、
あともともとちょっとね、メンタルに不安があったとか、そういったところがもともと持っていて、
で、事故に遭ってしまったことによって、例えば損害がね、そういった、まあ、持病とかがなければね、
なんかこう、なんでしょうね、銃で済む損害がね、あったんだけども、例えばね、患っていた病気がある、
ね、既往症なんて言ったりしますけど、あとメンタルがちょっと弱かったり、心因的なね、もの、そういったので、それがなければ銃で済む損害だったのが、
15とか20みたいになってしまった時にね、そのね、20ね、すべて弁償してくださいというふうには言えない可能性があるということですね。
加害者側の保険会社としては、もともとあなたの被害者のね、持っている病気ですね、
あのが、損害、そのせいで損害が拡大しちゃったんだから、その分は減額させていただきますよというふうに言われちゃうということですね。
これが素因減額、元の原因があるでしょうという減額だと思ってください。
この素因減額というのは、今言った通り、体にもともとあるですね、はい、もともと純粋に持病を持っていたとかね、
前にも事故にあったことがあってね、首を何かね、ムチ打ちやっていたと、で今回ね、例えば1年後、2年後とかにまた事故にあってしまってね、
また首をね、同じとこガツンとやられてしまって、でめちゃくちゃ大幅に痛くなってしまったみたいなことですね、はい。
あとはその心因的、心をですね、はい、大きく分けると、今の2つがあるんじゃないかなと思います。
体的な要因というのと、心の要因というのがありますね。こういった身体的な素因とかね、心因的、心ですね、の素因というのが認められて、
なおかつ事故の損害がそのせいで拡大してしまったということの立証を、加害者側の保険会社ができればね、これは減額されてしまう可能性があるということでございます。
身体的要因の考慮
まずはですね、その身体的、体的な素因からお話をさせていただきたいなと思います。この身体的素因もですね、大きく分けると、まあ3パターンぐらいあるんじゃないかなと言われています。
一つはですね、まあ既往症ですね。事故の前からもともと持っていた被害者の、まあ疾患、病気、治病ですね。
例えば学生時代にスポーツをやっていてね、もともと腰をずっと痛めていたとか、あとさっき言ったみたいにね、
若い時に交通事故、追突事故をね、されてしまって、首がね、もともと鞭打ちやってたと。で、まあ1年後、2年後とかにもう1回追突事故を食らってしまって、その1回目の事故の鞭打ちがまだね、
そのもともとね、痛みがその再発して、痛みがさらに拡大してしまったということですね。
まあそういったことですね、まあ持病がある場合ということでしょうか。
そして2つ目というのは、まあ年齢を重ねることによってね、例えば骨格が歪んでいたとか、ストレートネックになっていたりとか、腰が曲がっていたりみたいなありますよね。
いわゆるその過励ですね。はい、あの年齢が上がっていくと、過励的な変性も考えられるということでございます。
そして3番目ですね、身体的特徴、まあ病気ではない、持病ではないんだけども、まあその人独特のね、
まあその体型的な特徴によって、まあ毛があのね、あの程度が拡大してしまった。
まああんまないけどね、あの身長があまりにも高すぎてね、なんか骨と骨の間の間隔が広くなっていたりとかあるのかな、
分かんないけど、人に比べてね、なんかめちゃくちゃ肩幅がでかいとか、あとめちゃくちゃ太ってたせいで、みたいなね、あるかもしれません。
そういったまあ疾患、病気、まあ持病とは言えないんだけどもね、その身体的な特徴が他の人と比べてね、差が著しい大きいみたいなことってあったりしますよね。
まあこういった身体的な要因、3つ挙げられるんじゃないかなと思います。
で最初に言ったね、既往症とかの方が厳格されやすいのかなという感じですね。
まあ持病を持っていた場合ね、それがね、損害の拡大に影響を与えてしまった一要素として言える場合は、これはね、厳格というふうになりやすいですし、
で2番目言ったその過励ですよね、あの年齢が高くなってしまった、これについてはまあ持病と言えるような状態に、まあある意味ちょっと近くなってくるかもしれません。
そういった状況であれば厳格要素になってくるということですね。
そして3番目のですね、病気ではない、あの疾患ではないけども身体的な特徴ですよね。
これはまあ普通にね、あのなんでしょうね、あの病気とかね、そのじゃないわけですから基本的にセーフなんだけども、
お医者さんからですね、あのなんかね、あの日常生活、慎重に生活してくださいよと言われているようなね、もう特質すべき身体的な特徴を持っている場合の方ですね、はい。
これはちょっと考慮要素にはなるかもしれないということですね。ただ基本的にはまあね、なんかめちゃくちゃ太ってるとか、
メンタルと賠償額の関係
なんか身長がめちゃくちゃでかいとか、ああそういったぐらいではですね、その厳格要素にはなかなかなり得ないのかなというところでございます。
さあそして次にですね、あの心ですね、心因的、心の原因によって損害が拡大してしまった時の厳格ができるのかどうかということでございます。
この心の原因ですね、メンタル的なところって正直なかなか証明、立証がしにくいじゃないですか。
ね、持病を持っているとかはね、あの病院のカルテ、ね、通ってた病院のね、あのなんか通院歴を見ればわかりますし、
まあ過励的なね、あの年齢がね、あの重なって、例えばですね、腰が曲がっちゃってたみたいなところも、なんかレントゲンとかね、取ればわかりますし、
まあ身体的な特徴、めっちゃ太りすぎみたいなね、ところもまあわかりやすいですよね、それをね。
それと比べて、その心因的、心ですね、心の原因的な要素、メンタルって、やっぱ形に見えないので、この辺って判断が難しいところではあると思います。
ただこの辺もですね、例えばメンタルクリニックにね、長年通っている状態とか、あとはね、過去に、例えばPTSDみたいなね、まあ心のまあ障害でね、
心因的な障害を患ってしまったとか、そういったところがですね、客観的に証明できるのであれば、もしかしたら厳格されてしまう可能性があるということですね。
はい、まあこの辺はですね、被害者本人としてはなかなかね、納得いかない、なんかメンタルが弱いからね、過去にそういったクリニックに通院してたからね、
あの事故が拡大したんでしょう、あなたのせいでしょうって言われたくないですよね。なんかますます落ち込みますよね。
この辺はですね、加害者側の保険会社もなるべくね、お金を払いたくないという企業ですから考えるので、
過去のね、いわゆるその病歴とかね、メンタルクリニックとかに通っていたか通っていってないかっていうのは、もしかしたらチェックされちゃう可能性があるということでございます。
そういったね、まあその素因厳格として、さっき言ったね、既往症、病気、持病、あとは過励によるもの、あとは身体的な著しい特徴、
あとはメンタル的なところね、さっき説明したPTSDとかうつ病とかね、はい、あるかもしれません。そういった個別具体的に判断して厳格されちゃう可能性があるということを頭に入れておいてください。
死亡事故と損益相殺
最後、時間の許す限りですね、損益相殺についてお話をしていきたいなと思います。
これはですね、死亡事故ですね、亡くなってしまったことによって失われる利益もありますよね、事故によってね。
で、亡くなってしまったこと、死亡したことによって、何でしょうね、まあ得られる利益というか、まあ得する利益も実はあったりすると思います。
例えば、何でしょうね、遺族年金とかね、例えば事故に遭いましたね、自分のね、お父さんが亡くなってしまったということですね。
で、当然ね、亡くなってしまったことによってね、例えば将来もっとね、あの収入ね、あの稼げたんだけども、他方で事故にあってね、死亡することによって得られたまあプラスのお金みたいなのがあるとき、これはまあその名目ですね、その内容によっては厳格されちゃう、その分を葬祭されちゃう、差し引かれちゃうという考え方があるということでございます。
で、この損益葬祭、損と益、まあ得ですね、葬祭されるもの、されないもの、まあバラバラでございます。
これね、まあ残りの時間で全部解説するのは大変ですので、まあもらえるもの、死亡してしまった、亡くなってしまったことによって得られるものがある場合は、まあそれをね、厳格されちゃう内容がもしあるものもあるならというところを覚えておいていただければと結構でございます。
最後までお聞きくださり ありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。