後遺障害の認定手続きについて
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTokや テレビ番組などで 法律の解説をしています。
金髪おじさんです。
連日交通事故シリーズで 後遺障害の話をします。
後遺障害が 認定される場合は 後遺障害遺者料と 後遺障害逸出利益を 弁証することを 話しました。
前回は 後遺障害逸出利益の 話をしました。
計算式があります。
自分の収入が どのくらいなのか。
障害の重さが どのくらいなのか。
1級レベルなのか 14級の一番低いレベルなのか。
自分の年齢が 若いのか ある程度 高齢なのか。
そういったところを 総合的に 判断しながら 逸出利益の金額が いくらなのかを 計算して 認めてもらいます。
加害者側の 保険会社に 払ってもらうように アプローチを していくような 話をしました。
今回は どのように 後遺障害を 認定してもらうのか。
具体的な 手続きを どのように 取るのかを 基礎的な 話をします。
やり方を 知らないと ダメですから この辺も 知っておいて ください。
まずは 事故にあって 怪我を してしまった ということです。
そのため 入院・通院を しっかり 作っていくことが 大切です。
そもそも 後遺障害を 認めてもらう 前提は 少なくとも 半年以上 6ヶ月以上 入院・通院を 継続していなければ いけません。
例えば 軽い むち打ちの 神経痛や 腰痛・粘茶などで 2〜3ヶ月くらいで 通院が 収まってしまうのではないかと 言うのであれば そもそも 重い痛みや 後遺障害が 残っていることは ないと 判断されます。
そのため 大前提として 半年以上 入院・通院を していただく 必要が あります。
ただ これは 加害者側の 保険会社が 治療費を 押し払いしませんと 打ち切りを してくる場合が あります。
3〜4ヶ月くらいで 治療費を 押し払いしませんと 言われる場合が あります。
そうすると それ以降の 入院・通院が できなくなって しまうのは ダメです。
通院実績を 6ヶ月以上 作らないと いけないので そういった場合は 打ち切りを 相手の 保険会社から くらってしまったら 自分自身で 健康保険に 切り替えて
自腹になる リスクは ありますが 健康保険を 使って 3割負担で 入院・通院を していって 少なくとも 合計で 半年間を 通い続けることを 目標に してください。
前にも 説明しましたが 交通事故であっても 健康保険で 通院することは 可能です。
第三者行為による 症病届を 話しました。
この手続きを 使って しっかり 入院・通院の 実績を 半年以上 作って いただきます。
しっかり 半年以上の 通院実績を 作ったら 通っている お医者に 行為障害診断書を 作成してもらう 形になります。
例えば 事故にあって 直後に 書いてもらう 診断書です。
治療合計 何年 何ヶ月を 要する ような 診断書が あります。
病名が 骨折や 念座などで 書いてある 診断書とは 別の書式で 書いてもらう 必要が あります。
これは 専用の 書式が あります。
病院でも あらかじめ 用意してくれている 場合も あります。
入院・通院の重要性
あとは 加害者側の 保険会社に 行為障害診断書を 用意してくれないか と言ったら もらうことが できます。
これで 自分の 通っている 病院の お医者に 現在の 状況や 通院を 継続していた後の 現在の おけがの 具合を 症状を きちんと 書いてもらいます。
お医者の 所見の ところに 書く欄が あります。
症状固定が 何月ですか みたいに 書いてもらう ところが あります。
これが とても 大切です。
有利な方に 書いてもらうのが 大切です。
例えば 5月に 事故に あいたと しましょう。
10月に 半年間 通院を しました。
しっかり 通院を 継続して 通院しました。
行為障害診断書の 症状固定欄に お医者が 症状固定日を 6月 みたいな 感じで 書くと しまいます。
しっかり 10月まで 通院したのに 専門医が 症状固定が 6月と 記載しているので その後の 通院は 意味がないと 思われます。
そんなことは ありません。
しっかり 症状固定欄に 希望を 書いてもらう お医者に お願いする ところが 大切です。
かかりつけの お医者との コミュニケーションや 信頼関係は とても 大切です。
この辺りも 注意して ください。
場合によっては 頑固な お医者も いるのでは ないでしょうか。
中には いたのですが そのような 場合は 早めに 書くのも あるかも しれません。
半年以上の 入院通院は クリアしました。
そして お医者に 行為障害診断書を 作ってもらいました。
いよいよ 専門機関の 行為障害の 認定機関に 資料を 提出して 行為障害を 認めてください という アプローチを します。
この 認定機関は 損害保険料率 算出機構です。
損害保険料率化の 算出機構です。
ここに 認めてもらうように アプローチを します。
やり方が 大きく 分けると 2つ あります。
1つ目は 自分で 資料を すべて そろえて 専門機関に 提出する 方法です。
これを 被害者請求 と言います。
被害者である 自分自身が 請求するから 被害者請求 ということです。
全部 そろえて 出す という やり方です。
もう1つは 加害者側の 保険会社に 全部 任せる という 事前認定です。
事前というのは 事前 事後の あらかじめ 最初に ということです。
事前認定は 認める ということです。
被害者請求と 事前認定の 2パターンが あると 思ってください。
自分自身で 資料を そろえるのが 被害者請求です。
加害者側の 保険会社に 楽なので 全部 任せちゃおう というのが 事前認定 ということになります。
これは 両方 メリットと デメリットが あります。
まず 被害者請求の メリットです。
自分自身で 全部 そろえると なると
もちろん 全部 自ら この資料が 必要 この資料が プラスで 欲しいなあ これも 欲しいなあ みたいな形で
全部 情報を コントロールしやすいです。
全部 これと これと これの 資料を 用意しましょう みたいに 自分で 決められる ということです。
反対に デメリットは 1個1個 自分で そろえなきゃ いけないから 大変 ということです。
時間も もしかしたら かかる 可能性も ある ということです。
反対に 加害者側の 保険会社に 一括で 任せちゃう 事前認定の メリットは 楽です。
全部 任せちゃっているので まるっと お願いする というのは こっちが 余計な 手続きを しなくて オッケー ということです。
デメリットとしては 加害者側の 保険会社は そもそも 行為障害が 認められちゃったら 余計に 被害者に 対して 多く お金を 支払わなきゃ いけなく なっちゃう 立場です。
弁償を プラスアルファで しなきゃ いけない 立場です。
加害者側の 保険会社に 任せちゃうと 丁寧に 行ってくれなそうな イメージは あります。
認定機関へのアプローチ
行為障害が 認められちゃったら 加害者側の 保険会社が 余計に 払わなきゃ いけないので これも 揃えましょう これも 追加で やりましょう なんて やるわけは ないです。
一応 事前認定という形を 取って 加害者側の 保険会社は 行いますと 言ってくれます。
あまり 積極的に 行ってくれない 感じなのかなと 思います。
被害者請求と 事前認定 どっちを 選べば いいか ということなんですけども これは 本当に 自由です。
私的には 行為障害を 何としても 勝ち取りたい 医者料と 医室利益の 金額アップを 狙っているのであれば これは 大変だけども
自分たちで 被害者請求 資料を 全部 揃えて 専門機関 認定機関に 出すという これ一択だと 思います。
さっきも 言った通り 事前認定 加害者側の 保険会社に まるっと 任せてしまうと やっぱり 積極的に 勢力的には 対応してくれないんですよね。
そう考えると やはり 被害者請求 自分たちで アプローチしていく 仮に 認められなかったとしても ここまで やるだけ やったんだから
それで 認められなかったら しか やったないよねって 思いやすいじゃないですか。
そういった意味で 私的には 被害者請求 大変ですけど 自分たちで 資料を 揃えて やっていくというのが いいんじゃないかなと 思います。
資料を 被害者請求でも OKですし 事前認定でも OKですし それを 全認定機関に 出してもらって
数ヶ月後 2、3ヶ月後なのかな 結果が 届くと 認定機関から 届くね。
被害等 結局 行為障害は 認められませんでした という感じになるのか 認められました 第何級ですよ 13級ですよ 14級ですよ みたいな感じに
結果が出るのかが 変わってくる というところで ございます。
ただ 被害等 自分が 意図していた形に ならなかった 被害等とか
あとは もう少し 例えば 5級ぐらいに なると思っていたのに 10級ぐらいに 下がっちゃった みたいな 低いみたいな時
というのは 判定結果 納得が いかないですよね そういった時は 異議の申し立て 不服の申し立て というのが 一応できます
その認定機関に ただ これ なかなか くつがえるのは 相当 ハードルが 高いですね
追加で プラスアルファの 有力な資料が ない限りは 私は ちょっと 厳しいんじゃないかな みたいに 説明はしていますけども
一応 納得が いかなければ 不服の申し立て 異議の申し立て というのも あるんだな というところを 覚えておいてください
今日は 行為障害の 具体的な 手続き 進め方を お話しさせて いただきました
最後まで お聞きくださり ありがとうございました また次回 一緒に 勉強していきましょう