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2025-12-17 09:32

[はじめての交通事故#50]死亡事故で「将来稼げた生涯年収」も弁償してもらえる?

サマリー

交通事故による死亡事故の場合、遺族は一失利益の請求が可能であると説明されています。事故によって失われた将来の収入に基づき、適切な請求額を算出する方法についても詳しく解説されています。

交通事故の遺責請求
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、交通事故シリーズ、死亡事故ですよね。
起こってしまった時に、相手の加害者側の保険会社に対してどういった請求ができるかみたいなお話をしております。
前回はね、その天国に行ってしまった時ですよね。
例えば一家の大黒柱がね、亡くなってしまった。
これをね、その時に遺写料請求できるのかみたいなお話をさせていただきました。
これっていうのは、まあ難しいかもしれませんけども、
亡くなってしまった本人固有の遺写料という考え方と、
その人、被害者本人が亡くなってしまった時の残されたご家族、ご遺族も当然精神的ショックを受けますので、
その人たちの遺写料、この2つの考え方があるよというお話でございました。
ただし赤い本基準、裁判所基準というのはね、それをもう合算して一緒くたに、
一家の大黒柱、お父さんが多いのかな、亡くなってしまった時は2,800万円。
お母さん、配偶者が亡くなってしまった時は2,500万円とか、
そういったところのお話をさせていただいたかと思います。
まあね、死亡事故ですよ。2,300万で気持ちが晴れるってことはないんですけども、
まあこういったところをね、きちんともらえるものはもらってね、
その後の生活をね、安定的にしておくというのは戦略の一つだと思いますので、
ぜひね、一つこれ覚えておいていただければなと思います。
一失利益の概念
さあ、今回ですね、声裏返っちゃった。今回お話しさせていただくのは、
今度はですね、亡くなってしまったことによる一失利益ということでございます。
一失利益、これね、あの後遺障害の時にも説明しましたね。
はい、後に残ってしまった障害、それによって生活が不便になってしまった、ね、
失われてしまった利益、一失利益みたいなことですけども、
これ亡くなってしまった場合も、この一失利益を請求できるよということでございます。
なんかね、その事故でね、もう亡くなってしまった、命が亡くなってしまったわけだから、
その後のね、生活が不便になったとかね、利益が失われたという風に想像がしにくいかもしれませんけども、
これ亡くなってしまったことによってね、例えば一家の大黒柱のお父ちゃんであれば、
その後ね、お給料を稼ぎ続けることができたわけじゃないですか。
サラリーマンの人であれば、定年では、定年間でね、はい。
それが事故により亡くなってしまったことが原因で、その家族ですよ。
例えばね、えー、その、ね、なんとか系ですよね。
お給料が当たり前ですけども、あの、稼ぐことができなくなってしまった。
この部分が、いわゆるその、失ってしまった利益、一失利益という概念なんですね。
死亡しなければ働き続けることができたよね、その分収入が得られたよね、というところの請求をすることがあります。
できますね、はい。
まあこれですね、計算式があるんですが、これで基本的には、
後遺障害一失利益のところで説明したのと基本的には一緒です。
まあそれぞれね、あの、例えば、サラリーマンなのか、自営業の方なのか、
専業主婦なのか、仕事してない失業者なのか、学生さんなのか、まあ高齢の方、年金受給者なのか、
それぞれの立場で一日いくらなのか、日額を計算して、で、働くことができた期間ですね。
これの、言いましたね、ライプニッツ係数、ね。
これを計算すると、で、当然その生活をしていくことによって収入を得られたんだけども、
そのね、その支出、えー、ね、あの、出てくるものもなくなりましたよね。
はい、その生活費を控除した上で一失利益を請求することができるということでございます。
まあこれ本当に、あの、計算式覚えなくていいですけども、
請求の具体的手続き
例えばね、働いていらっしゃる方であれば、まあ日額いくらなのか、それにかける生活費の控除率、ね。
えーと、当然、なんでしょうね、なくなったことによって、ね、稼ぐことができなくなっちゃった。
収入を得ることができなくなっちゃったけども、当然生活費をね、払わなくてよくなりましたよね。
コンビニでね、あの、なんかお弁当とか買わなくて済みましたよね、なくなっちゃったからね。
それの生活費の控除率、マイナス分ですね、それをかけて、で、さらに、えー、なんでしょうね、
あの、就労可能期間、ね、定年まで働くことができたみたいなことなのかな。
まあこれは一応、一般的に67歳が上限となってますけども、
それに対応するライプニッツ計数をかけるということでございます。
はい、まあまあこの辺の計算式は全然覚えなくていいです。
はい、まずね、あの、これも前に説明しました。日額がいくらかということですけども、
ちょっと復習がてらね、お話ししていきましょうか。
で、サラリーマンの方は、はい、事故前の現実的な収入の金額を採用するということでございました。
お給料、3ヶ月前の、ね、事故に遭う前お給料のね、3ヶ月前のお給料の平均を慣らして、みたいなところとかね、
はい、あと給与明細とかね、その厳選聴取票などの客観的資料をもとに、日額を計算していくということでございます。
これは、あの、手取りではなくて額面ですね、総収入というところでございます。
当然、働くにつれてね、賃金のアップとか、お給料が上がったりとか、
あとはね、世の中の物価の上昇でね、お給料が必然的に上がっていくということもあり得るんですが、
この辺は基本的には考慮されないということでございます。
例えばね、まあ30歳で亡くなってしまったと、事故にあってね、
で、当然なんでしょうね、まあ例えば大企業に勤めていれば出世してたはずだ、みたいなね、
ところっていうのは、まあ、なかなか考慮しにくいのかなというのはあります。
はい、次に、事業所得者、個人事業主、自営業の方ですね。
これは事故前の確定申告書の所得金額を基準に計算していく、みたいなね、
これも前説明したかと思います。
次に、会社の役員の人ですね。
これは事故前の報酬、役員報酬の金額を採用することになりますし、
専業主婦の方で、これは前に言いましたよね、賃金センサスというデータ表があるんですけども、
それによって、大体ね、日額、今は1万1500円ぐらいかな、計算していくということになります。
学生さんですね、亡くなった時の賃金センサスの金額を基に基準で計算していくということでございます。
失業者、仕事してない、みたいなね、これは年齢とか職歴とか就労意欲があったのかどうか、
そして再就職の可能性がどのくらい高かったのかによって、
一失利益の発生が認められる場合と認められない場合があるよ、ということでございました。
あとは、年金受給者ですね。
これはどういった年金をもらっているかによってね、年金は認められるものと認められないものがあったりします。
この辺は正直と細かいのでね、年金受給者の方はね、
認められる日額の年金の項目、認められない項目あるんだなというところだけ覚えていただければ結構でございます。
これが日額の収入。
そしてそこからですね、亡くなった事故、死亡事故であれば生活費、支出もかからなくて済みましたよね。
その分の生活費を引かなきゃいけない。
これはだいたい収入の30%から50%というふうに言われています。
この辺を差し引いていくということですね。
この辺は非常に細かいのですいません、スルーさせていただきます。
そしてさらにですね、それにかけるのが収容可能年数に基づくライプニッツ係数ということでございます。
まあこれはあまり覚えなくていいかな。
亡くなった時から67歳までということですね。
例えば30歳で死亡事故にあってしまった場合は、67歳-30歳の37年間ね、
この後収入を稼ぎ続けることができたんじゃないのみたいな、
それに基づいたライプニッツ係数をかけていくということでございます。
この辺も非常に細かいところなので、
67歳までが原則なんだな、上限なんだなというところを理解しておいていただければと思います。
こういった形で後遺障害の時に説明した一失利益というようなところと
同じような感じでね、だいたい計算をしていって、
亡くなってしまった時の一失利益も請求できるよというところなんですね。
この辺の細かい計算はですね、まさに保険会社、自分の保険会社とか、
あとはその弁護士先生、弁護士特約使って弁護士先生に相談しながら算出していくということになりますので、
皆さんはですね、知識として交通事故で亡くなってしまった、
自分の家族が亡くなってしまった時に、
送議費用とか医者料だけじゃなくて、将来稼ぐことができた、
学生さんのうちはね、普通に就職していただいた平均賃金を稼ぐことができましたよね。
そういったところを証明して、
その失ってしまった利益、お給料、将来バンバンね、
たぶん、下手したら何千万何億、トータルの賃金を稼ぐことができたというところの
一失利益を請求していくということでございます。
このね、死亡による一失利益が請求できるんだなという考え方だけ
覚えておいていただければ、今日は結構でございます。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。
また次回、一緒に勉強していきましょう。
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