死亡事故と法的問題
私のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、連日交通事故シリーズをお話しさせていただきまして、怪我をしてしまった時の人身損害のお話をしております。
怪我が残ってしまった、障害が残ってしまった、後遺障害にまつわるお話をさせていただいておりました。
だいぶ身についてきたんじゃないでしょうか。
前回は、将来にわたっての介護費用、寝たきりとか植物状態とか、足を切断することを余儀なくされて車椅子生活をずっとすることになってしまったとか、
そういった時の将来の介護費用、これめちゃくちゃお金がかかるから、
まさに一生懸命請求して、この金額を請求したい。
加害者側の保険会社、なるべくこの金額を抑えたい、みたいな感じでバチバチに戦っていく、みたいなお話をさせていただきました。
これまでは、人身事故で、事故にあって怪我をしてしまった時の損害に関してお話をさせていただきました。
これまでずっと長きにわたって、治療費、通院の交通費、休業損害、
入院・通院したこと、怪我を負ってしまったことの医者料、
行為障害が発生してしまった時、行為障害が認定された時の医者料、
行為障害一失利益、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
今日から何回かにわたって、事故にあって亡くなってしまった、天国に行ってしまった、悲惨な死亡事故、
こういった場合に、どういった弁償・賠償を残されたご遺族の方ができるんだろう、みたいなお話をしていきたいと思います。
やっぱりね、交通事故は誰でも起こることですし、本当にね、相続はしたくないけど、
身近な人が天国に行ってしまうリスクもゼロではないですから、
こればっかりは目を背けずに、耳を背けずに、きっちり聞いておいていただければなと思います。
交通事故によって、例えば、大黒柱のお父ちゃんが亡くなってしまった。
亡くなってしまった。そしたら、お母ちゃんとかね、そのお子さんたち、要はですね、
いろいろな請求を加害者側の保険会社にしていくということになっていくと思います。
これね、しっかり知識として身について、身につけていただければなと思います。
まずですね、今回お話をしていくのが、亡くなったことによってね、いろいろ発生する消費用。
これをね、短めですけども、パンパンパンパンとお話をしていきたいなと思います。
まずはね、家族が亡くなってしまった。そしたらね、お葬式をしなきゃいけないといいますか、それが多いですね。
そういった葬儀費用も払ってもらえるのか、についてお話をしていきたいなと思います。
これ難しいのは、事故に遭わなくてもね、いつか人は死ぬじゃないですか。
事故に遭わなくても、葬儀費用、お葬式の費用って発生するんですよね。
だから、事故にあったら、加害者側の保険会社が払ってくれて、事故に遭わなくてら自腹ってことはどうなの?
結局、葬儀費用ってかかるものだから、加害者側の保険会社って払ってくれるのかな、みたいなことがね、実は議論になっています。
これはですね、葬儀、その後の法要、例えば、四十九日とか、あとはね、一回期、三回期とかいろいろあったりしますけども、
そういったもの、そして供養をね、取り図らうために行う費用、仏壇とか仏具とかを購入する費用ですね。
あとは例えば、墓石ですよね。そういったものを建てる費用、そういったもろもろの、いわゆるその天国に行ってしまったことによる、
葬儀に関連する一連の費用については、これ相当と認められる限度においては、やっぱりですね、事故に遭わなければね、
まさに今、今まさに発生することはなかったでしょう、ということで、これは加害者側の保険会社に弁償を求めることができるというふうになっています。
葬儀費用の弁償
じゃあその金額なんですけども、もちろんですね、その人によってね、その盛大にお葬式とかをする場合もあれば、
こじんまりとね、家族層だけでみたいなこともあったりするわけじゃないですか。家族によってはね、その人によってはバラバラなところもありますので、
じゃあこれどうするのって話ですけど、今のところもう裁判例にあるんですが、裁判例としてはですね、
もう一律に150万円、150万円くらいを原則にというふうに定めていたりします。
もしこれをしたまる場合、現実に例えば120万円で葬儀関連費用が済みましたの場合は、
例えばね、現実に支出した金額の範囲において、弁償が認められるみたいなことになっています。
これ、150万円多いか少ないかはさておき、その人によってやっぱり変わってくると思いますのでね、
事故にあってしまって、その弁償する金額というのは、上限が一応ですね、150万円という感じになっている定額化、定まっているというところでございます。
中にはですね、150万円じゃ全然足らないという方もいるかもしれません。
さっきも言った通りね、極論ね、事故に遭わなくてもいずれ人は死ぬわけですよ。
で、どっちみち自分たち親族ですよね。遺族が負担していたものだから、やっぱりね、
全ての金額が認められるというのは難しいという感じになっています。
150万円を基本として考えていきましょうとかっていうところですかね。
あとはね、その公伝とかですね、返していただく多少こちらもプラスがあるじゃないですかというところも考慮して、
上限が150万円ということになっています。
ちなみにね、公伝を受け取るじゃないですか。
中にはね、公伝返しをね、ありがとうございましたということでする場合もあると思いますけども、
それの金額は、弁償は認められないという傾向にありますので注意していただきたいなと思います。
これね、基本的には、その葬儀関連費用に関しては150万円を上限という風に考えているのが基本ですし、
もしそれをね、下回った場合は現実にね、例えば100万円だとしたら100万円、120万円だとしたら120万円の金額になります。
で、割とですね、最近の裁判例では150万円を超える金額を現実に支出せざるを得なかった時は、
そういったね、葬儀会社とか、葬儀場の領収書とかね、請求書みたいなのを証拠として実際に裁判に出して、
150万円を超える金額が認められた事例も中にはあるみたいです。
ただまあ、それっていうのはね、亡くなった被害者本人のね、それまでの社会的な立場とかを考慮されてなのかなと思います。
例えばね、大企業の社長さんとか、こういう時にね、こじんまりとなかなか葬儀をやるのはちょっと現実的ではないと。
やっぱり多くの関係者もいるしね、3列とかもいるからやっぱり盛大にね、葬儀やらないとちょっとやっぱり示しがつかないよね、みたいな場合もあったりしますよね。
請求者の特定
そういったまあ、個人の亡くなった方の社会的な地位とかも含めて、150万円を超える金額が認められる場合もあるかもしれないということでございます。
あとはね、例えば葬儀費用に関係しない費用、例えばその病院からね、その葬儀場まで、とか仮葬場までのご遺体、仏様を運搬する必要があったみたいな時は、運搬費用とか葬儀費用とはね、
別に積極的な損害として認められる場合があるよということでございます。
この辺はね、やっぱりその領収書とかをしっかり残しておくのがいいんじゃないかなと思います。
簡単ではございましたけれども、今日はですね、この葬儀費用に関連するお話をさせていただきました。
まあこれはですね、余談なんですけれども、この葬儀費用とかの損害って、実際誰が請求できるのかなというのは、これ実は細かく言うと議論があるんですね。
この葬儀に関連する費用って、亡くなった被害者の本人、また一家の大黒柱のお父ちゃんが亡くなってしまったという時は、
お父ちゃんの損害なのか、それともね、実際に亡くなってしまったわけですよ。その人いないわけですよ。
その相続人であるお母ちゃんとかね、お子さんですね、残されたご遺族、相続人の損害なのか。
あとはね、実際にご遺族の方はあまり疎遠になってしまって、ただその知り合いの友達とかがもうやむを得ず葬儀費用を出した場合、その人の費用なのか、みたいなね、厳密にいうと議論があったりするんですよね。
ただね、これはね、葬儀費用とかに関しては、実際に支払った人が領収書とかをしっかりキープしておいてね、その人が請求するというのが割と一般的なのかなと思います。
まあどうなんでしょうね、個別具体的に判断ですけども、親族以外の方が仮にですね、母主さんを務めること、あまりないと思いますけども、そんなことはね、気にすることないですけども、
もしね、まあそういったことがあったら、厳密に言うと誰の損害なのか、葬儀費用って誰にね、誰が加害者側の保険会社に請求すべきなのか、加害者側の保険会社は誰に対して払った方がいいのかというのは厳密に言うと難しい議論になってくるというところでございます。
まあ細かいですけどね、豆知識ぐらいに思っておいていただければ結構でございます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。