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2025-12-15 10:12

[はじめての交通事故#48]死亡事故の慰謝料は最大○○万円?

サマリー

このポッドキャストエピソードでは、交通事故による死亡に関する遺族の慰謝料やその金額について詳しく説明されています。特に、遺族が受ける精神的苦痛や損失に応じた慰謝料の基準に関する情報が提供されています。

死亡事故の基礎知識
私のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、連日お伝えしている交通事故シリーズですね。
事故にあってしまって、前回説明しましたけども、
天国にイカザルを得なくなってしまった、
亡くなってしまった、命を落としてしまったという、死亡事故に関してお話を進めているところでございました。
亡くなってしまったことによって、その葬式とかの費用、これについても弁償してくださいというふうに請求したいですよね。
基本的には金額が一律150万円というふうに決まっている。
事情に応じて、増減額多少はあるよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
さて、この交通事故シリーズもですね、だいぶ終盤に差し掛かってまいりました。
おそらくなんですが、あと10回ぐらいあるんですけどね。
しっかり身につけていっていただければなと思います。
さて今回はですね、亡くなってしまった、例えば一家の大黒柱のお父ちゃんが事故にあって亡くなってしまった、
その精神的ショック、ご遺族の方は半端ないですよね。
なので、死亡してしまったことによる遺族だったりの死亡遺書料についてお話をしていきたいなと思います。
これちょっと最初今ミスリードしちゃったかな。
これちょっとね、ごっちゃになりがちなんですけども、考え方2つあるんですね。
まず、亡くなってしまった本人ですね。
さっき言った事例だとね、お父さんが事故にあってしまった。
お父さん、亡くなってしまった本人、お父さん本人自身の死亡遺書料というのと、
残されたご遺族、家族の遺書料というのはね、2つあるというふうに思っておいていただければなと思います。
例えば、お父さんが事故にあって亡くなってしまった。
亡くなってしまった場合って精神的苦痛、ショックも、もしかしたらね、
イメージ湧かない、ヘッタクレもないかもしれませんけども、
そのですね、被害者本人、事故にあってしまった本人の死亡遺書料というのと、
残されてしまったご遺族の遺書料、この2つあるというところでございます。
で、何回もね、これまでずっと説明させていただきましたけども、
この支払いの基準ですね、3つあるというお話がさせていただきました。
まずはですね、最低限の自買責保険基準。
あとは、任意保険会社が独自に示している基準。
あとは一番高いね、いわゆる赤い本基準、裁判基準、
ね、弁護士基準みたいなのがあるよ、みたいなお話をさせていただきました。
さて、じゃあこのね、死亡に関する遺書料でございます。
一番低い自買責保険基準というのは、被害者本人ですね、
事故にあってしまった被害者本人の死亡遺書料、これ400万円です。
で、残されたご家族、ご遺族ですね、
これが何人いるかによって、550万円から最大で950万円上乗せされるということでございます。
ですので、例えばまあね、あの一家の大黒柱であるお父ちゃんがね、事故にあって亡くなってしまった。
で、お母さんと子供2人が残されてしまったご遺族だという時は、
これMAXでね、まずお父さんが400万円分、そしてさらにお子さんと2人と、
お母さんということで、プラス最大で950万円上乗せされて、MAXで1350万円が遺書料で支払われるみたいな感じになっていくんですね。
これが最低限の基準、自買責保険基準ということでございます。
じゃあですね、このMAX、一番MAXの基準ですね、いわゆる赤い本基準、裁判基準、弁護士基準、どれくらいなのかということでございますけども、
これはですね、家族のうちどういった立場の人が事故によって、亡くなってしまったかによって変わってくるということでございます。
いわゆるですね、赤い本基準の場合は、まずですね、一家の大黒柱ですよ。
例えばメインでね、稼いでいる、生活、生計を一点になっているお父さんとかが多いかもしれないですね。
友働きも多いけどもね。一家の大黒柱、支柱である人が亡くなってしまった場合、これっていうのは遺書料金額が、これ赤い本基準だと2800万円になります。
これ金額ね、自買責保険基準と比べてぐぐっと上がりますよね。
そうではなくて、例えばお母さん、配偶者、そういった立場の人が亡くなってしまったという場合は、これ金額少しだけ下がって2500万円という風になっています。
そしてそれ以外ですね、その他、例えば独身男性女性、あとはその家族なんかでも子供とか、あとじっちゃんばっちゃん高齢者みたいな感じですね。
そういった場合ですね、が亡くなってしまった時は、その状況とか年齢に応じて2000万円から2500万円、これが弁償してくれるということでございます。
一家の大黒柱が亡くなってしまった場合は2800万円。一番やっぱりでかいですからね。亡くなってしまった穴はでかいですね。
そしてお母さん、配偶者の場合は2500万円。その他の独身の子供たちとかおじいちゃんおばあちゃんの場合は2000万から2500万円が死亡遺者料として基本的にはカウントされて支払われるということでございます。
今言った2800万とか2500万円の赤い本基準の数字というのは、これは被害者本人の固有の数字とご遺族の遺者料。
これが合算した金額になっています。合算金額で2800万とか2500万とかそのぐらいの数字になってくるということでございます。
一番最初に説明した被害者本人の固有の遺者料というのと、残されたご遺族の遺者料を足して2800とか2500とかということですね。
増額理由と弁護士の重要性
ただ、裁判例によってはこれとは別に、近親者、ご遺族、固有の遺者料みたいな形で請求が認められる場合が中にはあるということでございます。
ただ、上乗せされたとしても大体100万とか200万ぐらいなのかなって感じですかね。
基本的には、被害者ご本人の亡くなってしまった方の固有の遺者料と親族ご遺族の遺者料を合算して、先ほど言った2千何百万ぐらいの数字になってくる。
これが死亡遺者料ということでなってきます。覚えておいてください。
ですからですね、これ何度も何度も何度も何度も何度も言っている通り、
弁護士に窓口スイッチするだけで金額基準が、自買席保険基準、人員保険基準じゃなくて赤い本基準、裁判所基準になります。
金額がググッと上がっていきます。
なので、交通事故にあったら、どこかのタイミングで1回は弁護士に相談してみるのがいいんじゃないかなと思います。
そのための弁護士特約ですからね。
死亡した時の遺者料がそのぐらいになるよというところを覚えておいてください。
ちなみにちょろっとね、さっき説明した裁判所の基準とかだとね、2千800万とか2千500万とか、
場合によってはその他の人だったらね、2千万とか2千500万ぐらいになるんですけども、
事情によっては、この金額よりも多めの金額をもらうことも可能は可能ですね。
金額の増額をアップする理由があるのであれば、これは認められるということでございます。
例えば、認められた過去の裁判で遺者料が増額した事情、
例えば、加害者側、事故の加害者が無免許運転だったとか、
引き逃げをした、飲酒運転をした、大幅なスピード超過、信号を無視したみたいな悪質な運転ですね。
あとは事故後の対応がすごく残酷、まさに人殺しに近いような危険性を持って運転していたような感じ。
加害者の落ち度がめちゃくちゃ重大、運転の対応がめちゃくちゃ悪質だった場合は、
遺者料の増額理由になる場合があるということでございます。
あとは事故後の加害者側の態度が本当に著しく不誠実だった場合ですね。
単に一度も謝罪に来ませんでした、見舞いに来ませんでしたぐらいだとちょっとしたら厳しいんですけども、
例えば、どう考えても加害者の方が悪いのに、いや、俺は悪くないっす、
勝手に歩いている被害者の人が行けないんです、みたいな、
ご遺族の気持ちを踏みにじるような、魚でするような言動をされたりとか、
あとは過去の裁判例だと、裁判の中で謝罪したいと言ったんだけども、結局謝罪しなかった。
裁判所から指摘されたけども全くそんなことしなかった、みたいな事例は増額の理由として認められるみたいな傾向があるということでございます。
この辺の増額に関しては認められる可能性、正直言うとそこまで高くないです。
そういった悪質な運転とか、その後の対応が極めて不誠実みたいな時の場合は、
一つ、弁護士先生に相談してみて、増額理由になりませんかね、みたいな質問アプローチしてみるのはいいんじゃないかなと思います。
その死亡事故というのは本当に想像したくないですけども、金額が大幅に変わっていきますので、
ぜひ弁護士先生に相談してみて、密なコンタクトを取って、加害者側の保険会社にきっちり、
金をもらえるものは、しっかりもらっておいた方がいいから、請求の手続きを踏んでいくのがいいんじゃないかなと思いました。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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