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2025-12-01 12:48

[はじめての交通事故# 43]交通事故の「コウイショウガイ」って何??

サマリー

このエピソードでは、交通事故の後遺障害について詳しく説明しています。特に、後遺障害の認定基準や生活への影響、補償内容に関する重要な情報が提供されています。

交通事故の基本とその影響
弁護士の キタガワです。
私は YouTubeや TikTokや テレビ番組などで 法律の解説を しています。
私は 金髪頭の おじさん弁護士です。
正確に言うと 金髪では ありません。
アッシュのような アッシュです。
どうでもいい お話を しました。
連日お話ししている 初めての 交通事故シリーズです。
これまで 30回以上に わたって お送りしてきました。
いよいよ おけがの損害の 後半戦です。
もう そろそろ 終わると思います。
ここからも 意外と 長いですが 非常に 大切な ところです。
ぜひ 聞いて ください。
前回は おさらいを させていただきました。
事故にあって おけがを してしまった時の お話を させていただきました。
治療費のお話 交通費のお話 それを 弁償してもらう。
休業損害や 入院・通院した時の 医者料について 金額が アップできるように 戦略を 練っていきましょう という お話を させていただきました。
今回から 行為障害に 関する お話を していきたいと 思います。
行為障害は 後に残る 障害です。
行為障害とは 何回かに 分けて 丁寧に 解説を します。
行為障害の認定とその程度
言葉だけを 聞くと 行為障害のような イメージが あります。
例えば 関心不遂になったり 目が 見えなくなったり 片手を 切断せざるを えなかったりする 非常に重い イメージを 抱きがちです。
必ずしも そうではない ということです。
交通事故に あってしまって 無知打ちや 腰を 痛めてしまって 事故を 経過した後も 治療を 続けています。
朝 起きた時に 痛いとか 重いものを 持ち上げる時に 手が しんどいと しびれます。
そのような 比較的 軽いものも 行為障害のような 形で 認定される 場合が あります。
皆さんが イメージしている 行為障害と 今回から 説明する 行為障害は 一部 かぶっている ところも ありますが 必ずしも 同じではないと 思ってください。
今日は 行為障害という 考え方や 概念を 学んで 書いて ください。
行為障害とは 何でしょうか。
事故に 遭って 前よりも 日常生活に 著しい 支障が 生じている 状況です。
なおかつ 行為障害を 認定してくれる 専門機関が あります。
その認定機関が 認めたものを 一般的に 行為障害と 言います。
事故前よりも 生活に 著しい 支障が 生じています。
認定機関が 認めたものが 第1級から 14級まで あります。
一番上が 第1級です。とても 大変な 行為障害です。
一番下が 14級です。比較的 軽い 障害です。
神経痛や 夢中止などの 障害です。
これが 認められたものが 行為障害と 言います。
以前 症状固定という 言葉を お話ししましたか。
症状固定とは どのような 状況でしょうか。
けがを してしまった けがの 症状が 固定している ということです。
これ以上 治療を 継続したとしても もはや 劇的な 回復が 難しい 状況に なっている ということです。
これを 症状固定と 言います。
事故にあって 直後は けんめいに 治療を します。
徐々に 徐々に 徐々に 良くなります。
治療の 治り具合が ある時から 少し 鈍化して いきます。
これ以上 治療を 継続しても なかなか 今まで以上に 回復が 上がるわけでは ありません。
劇的な 回復は なかなか 見込めないと なります。
加害者側の 保険会社は これ以上 治療しても あまり 意味がないと 言いました。
そのため 症状が 固定されたので 治療費は お支払いは できません という 判断を しました。
その後 症状固定後は 治療しても 劇的な 回復が 見込めないと 言ってみれば あまり 意味が ないです。
体に 残った 障害の 重さや ありなし そして その程度も 含めて 後遺障害を 認定して その方の 保障や 弁償を していきましょう。
症状固定前は 治療費や 入院の 医者料で カバーしていって 症状が 固定した後で なおかつ 後遺障害として 認定された場合が あります。
その場合は 今後の 生活は 苦しいです。
重い物を 持ち上げられない 手が しびれちゃう 朝 起きるのも しんどい となってしまうので 後遺障害として 残った 障害の 痛みの 大きさや 程度によって 独自の 弁償や 保障を していきましょう という お話だと 思ってください。
先ほども お話しした通り 後遺障害に 対する 保障は 認定機関が 認めてくれれば 弁償の 対象になります。
自分的には 痛みが 残っていたとしても そこまで 1級から 14級の中に 当てはまる レベルではないと 認定機関が ジャッジします。
つまり 後遺障害に 該当していない 後遺障害としては 認定できません となって ジャッジされて しまったら 例えば 被害者本人は 痛みが 残っていたとしても 後遺障害として 認定されていないので その独自の 弁償は されない ということに なります。
ですので あくまで 後遺障害の 認定機関が 認定してくれた 場合に限って 後遺障害に 対する 弁償を してくれる 加害者側の 保険会社が 支払ってくれる ということに なります。
では 具体的に どのような 障害が 残っていたら 1級から 14級に 該当するか というところです。
障害は 非常に 細かく 分かれています。
症状の 重さや 軽さによって 分かれていったり 場所や 部位によっても 分かれていったり します。
これを 全部 解説するのは 非常に 難しいのですが 例えば 目です。
視覚障害 つまり 目が 見えなくなった ということです。
例えば 両方の 2つの目が 失明していたら 事故によって 後遺障害の 1級に なります。
1番 重い目です。
両目ではなく 片目が 失明しています。
もう片方の目は 失明は していませんが 視力が 0.02以下です。
ほとんど 見えていない 状況です。
しかし 完全に 失明ではない ということです。
この場合は 2級です。1級ではなくて その1級下の 2級です。
そういった形に なってくる ということです。
あとは 例えば 瞼です。
瞼に 運動障害が あります。
運動障害を 知っていたら 瞼は 11級に なります。
あとは 目ではなく 耳や 鼻や 腕などです。
切断せざるを えなかった 肩から 切断したのか 肘から 下を 切断したのかです。
そういった 障害の 程度によって 等級が 何級に 変わって くる ということです。
交通事故で 結構 多いのが これまでも ずっと 説明している 鞭打ちです。
軽椎念座 首が ちょっと 神経的に 痛いと 言っている ということです。
あとは 腰椎念座 腰の神経の 痛みなどです。
そういったのが 結構 多いのです。
ついとつ事故などが 起こされます。
こういった 神経症状 鞭打ち 軽椎念座 そして 腰椎念座の時は
14級 一番下です。
もしくは 2個 上がって 12級 という 感じです。
痛みが 残っている くらいであれば 14級です。
痛みが 頑固な場合 少し 重い場合は 12級 ということに なってきます。
これが いろいろな 資料を 基に 認定機関が あなたの 鞭打ちの 痛みは 14級です。
もしくは これは 12級の 痛みです。
このように 判断することに なってきます。
これを 一つ 覚えておいて ください。
行為障害が 専門機関 認定機関によって 認定されたことによって 具体的に 加害者側が どういった 保障を 勉強してくれるか ということです。
これを 大きく 分けて 2つ ある というところです。
1つ目は 行為障害独自の 医者料 ということです。
これを ずっと前に 長く 話していたのは 入院や 通院に 関する 医者料です。
それとは 別に 症状固定後に 痛みが 残って 生活が なかなか 厳しく なった時は 入院や 通院の 医者料とは 別に 行為障害独自の 医者料が もらえる ということです。
行為障害独自の 医者料を 覚えて ください。
そして もう1つは 行為障害による 一失利益です。
一失利益とは 失って しまった 利益 ということです。
事故によって 例えば 下半身に しびれが 生じて しまったり 左半身が 不遂になって しまったり あとは 手を 切断せざるを えなかったり あとは 鞭打ち 神経症状 しびれに ついてもあります。
事故に あっていなければ 普段通り 健康に 生活することが できていたのでは ないでしょうか。
事故にあって 障害が 残って しまったことによって 今後の 日常生活は 死ぬまで ずっと 不便に なります。
日常生活は 問題なく 生きていける 権利を 事故によって 奪われて しまった 利益を 失って しまった ということで その 補償を してください というものが あります。
そのため 行為障害が 認定されると 行為障害医者料と 行為障害一室利益の 2つが 主に プラスアルファで 補償の 対象に なってくる ということです。
補償と生活の影響
先ほども 申し上げた通り 専門の 認定機関が 認定してくれれば 行為障害医者料と 一室利益の 金額が 弁償の 対象となって 上がります。
弁償金額 時短金額が めちゃくちゃ 上がる ということになります。
これが 認定されなければ 認められなければ 被害と なってしまって その部分の 金額は 上がらない ということです。
日常生活の 今後のことを 考えたら 行為障害が 残っていない方が もちろん 良いのですが ことは 弁償です。
加害者側の 保険会社から 多く 金額を 獲得したい という点は 行為障害が 認められたら ラッキーと 金銭的には 上がります。
このように なることを 覚えてください。
次回以降 解説します。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
また 次回 一緒に 勉強して いきましょう。
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