財産分与の概要
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております、金髪弁護士でございます。
さて、男女のトラブルシリーズ離婚編の中で、財産分与というですね、いよいよメインのお話ね、突入していっているところでございます。
前回はですね、総論のお話をさせていただきました。財産分与でですね、当然ね、財産を渡したくない側はですね、いわゆる財産隠しをね、したりする場合が悲しいかな、あったりします。
そういった時に、割とね、奥さん側なのかな、もらう側が、財産ね、他にもあるはずだ、みたいな。
裁判所ね、調べてください、というふうにね、猛羅的に調べろ、みたいなのは難しいという感じなんですよね。
何らかのヒントがある場合ね、銀行の通帳に聞いたことない証券会社が載っているとか、そういった場合、これはヒントがあるので、裁判所も追及しやすいですけども、
言ってみれば、探索的、探すみたいな、一般的、猛羅的な形で調査してください、みたいなのは、なかなか難しいよ、ということでしたので、
ラブラブだと思いますけども、常にお互いのパートナーのね、財産どんなものがあるのか、あれ、なんか証券会社からね、
あの、はがきが来てるぞ、みたいなね、封筒が来てるぞ、みたいなのもね、常にチェックしておくのが意外と大切なんじゃないかな、というお話もさせていただきました。
あとはですね、財産分与の具体的な分け方、何パターンがあるよ、のお話ですとか、あとは税金ですよね、意外とこの辺がスルーしてたりね、
ようやく離婚ができた、ようやく財産がね、分けることができた、って人を安心していくと、実は税金がかかっちゃう、みたいな感じになったりしますので、
この辺はね、しっかり対策を取らないと大変なことになっちゃいます。そこまでね、やっぱり神経をね、行き渡らせてね、あの人族円満に解決していった方がいいんじゃないかな、というお話をさせていただきました。
現金とへそくりの取り扱い
さて、いよいよですね、ようやくその各財産の具体的なお話、進めていきたいなと思います。
財産もですね、いろいろありますよね、預貯金とかね、株式とか、不動産、車ね、今は最近だと何でしょうね、そのね、暗号資産、仮想通貨なんてあったりしますよね。
こういったところをどのように分けていくのか、どういうルールでどのようにやっていくのか、というのを一つずつね、項目ごとに分けてお話をしていきたいなと思っております。
もちろんですね、すべての財産、すべての項目をですね、全部喋ってると、もうこの離婚シリーズ、もうずっと永遠に5年後、10年後まで終わってないというような状況なので、
メインどころの財産の、ここは知っておいた方がいいんじゃないの、みたいなところに絞ってお話をさせていただきますので、そこだけご了承いただきたいなと思います。
まずはですね、何と言っても、現金、そして預貯金ですよね。今のご時世ですね、現金をね、現生を家にね、保管しておくことって、あんまりないとは思いますけれども、よっぽどの資産家なのか、貸金庫だったり、家の金庫があったりする場合かもしれませんね。
まあ、そういった現金ですね、現金に関しても、当然、共有財産であれば、結婚後に築き上げてきたものであれば、財産分野の対象になって、半分子に分けていくというのがルールになっています。
当然のことながら、札束にはですね、紙幣にはですね、これ別に名前が書いてるわけじゃないですし、どのタイミングの受け取ったお金なのか、その独身時代の稼いでいた現金なのか、結婚後にお給料として入っていた現金なのかって違いがね、もう差がないじゃないですか、そういった場合に証明が難しいですよね。
いや、これは独身時代に稼いだお金なんだから、特有財産だ、財産分野の対象にならないんだと言ったとしても、それはやっぱりなかなかですね、あの理屈が通らない。よっぽどなんか明確に分けてない限りは難しいという風になって、特有財産だって明確にわからないので、これは申し訳ないですけども、共有財産として財産分野の対象になっちゃいますよ、みたいなことになったりします。
ですので、まあ現金をね、最近はね、金庫に保管してるっていう過程はあんまりないと思いますけど、もしね、自分だけの特有財産だと、共有財産じゃないと主張したい場合は、明確に分ける必要があるのかなと思います。ごっちゃにしちゃうとね、大変なので注意していただきたいなと思います。
まあこの現金にね、あのまあ似たような感じで、へそくりあったりしますよね。まあ奥さんかな、旦那の少ない給料の中からやりくりしてですよ、スーパーもですね、何軒もはしごしてね、特売日狙って、どうにかこうにか稼いでいって、私がいつか旅行に行ったりとかするためのへそくりを、テレビの裏側とか、タンスのね、下にね、しまっておいた、これが発見されちゃったという風になった時に、
これもね、結婚後に築き上げてきたものであれば、共有財産になってしまうということでございます。ね、へそくりってさ、普通に考えたら、ね、奥さんの努力、ね、スーパー1円でもね、安く買いたいから、スーパーをはしごしてさ、ちょっとずつちょっとずつ貯めていった、ね、奥さんのね、努力によって獲得できたもの、へそくりと思うかもしれませんが、もともとやはりですね、そのね、へそくりを作ることができた原資、ね、元のお金っていうのは、
まあ旦那さんがね、汗水流して稼いできたものでしょう。つまり、努力、夫婦2人の努力によってね、年出してきたお金、余ったへそくり、お金なので、これは共有財産になっちゃうということでございます。この辺もね、まあへそくりだから、ね、私のものじゃないんだ、ということね、認識しておいてください。
預貯金の重要性
次に、予貯金ですよね。まあ、有貯銀行は貯金、ね、その他の銀行は預金というふうにね、言ったりしますけども、これも基本的にはですね、夫婦で築き上げてきたもの、結婚後のお金というのね、入ってきた残高というのは、共有財産の対象になるということでございます。これはね、前回か前々回がぐらいにお話ししましたけども、例えば独身時代に自分で貯めたお金が200万円で、
別居時に持っていたお金が500万円だとしたら、500万円を分けるということではなくて、500万円の残高から特有財産、200万円は独身時代で稼いでいたんだから、その差額300万円が共有財産になるよと、これを分け分けしていくというお話をさせていただいたかと思います。これはね、なんとなくわかるのかなということですね。
で、当然メガパンクとか地方のね、銀行、信用金庫とか、あとはネットバンキング、そういったものありとあらゆるもの、預貯金、これは結婚後に築き上げてきたものであれば、共有財産として財産分野の対象になったりします。
そして、どの名義で通帳を作っているかというのもあんまり関係ないということですね。例えば、子供の名義で学士みたいな子供の将来の教育、養育のために貯めていたものであったとしても、これは夫婦2人で築き上げてきた財産なので、たとえお子さん名義のものであっても、財産分野の対象に基本的にはなったりします。
ただですね、よくあるのが、これは子供のための学士として積み立てていったものだから、これは新権を獲得した、例えば奥さんとかが全部持っていくようにするとかね、そういった場合は合意ですることはできたりしますけども、基本的には名義関係なく共有財産の対象になっていくということも覚えておいてください。
なるべく気をつけていただきたいのは、どうしてもその予貯金というのがね、特有財産と共有財産がごっちゃになりがちですね。そういったので、分けておいたほうがいいんじゃないかなというのはね、離婚したくはないですけども、離婚万が一ね、遭遇したときに備えておくべき一つなんじゃないかなと思います。
もちろんね、結婚する前のお金というのは特有財産だし、結婚後には共有財産というふうになりやすいんだけども、結婚後にもですね、例えばね、独身自体に株をね、買っていて、その配当金が結婚後もですね、同じ共有財産の中にね、その同じ結婚後も入ってきたみたいなことになったときにね、この株の配当金というのが、
結婚前にね、買った株の配当金なのか、結婚後に追加で買った株の配当金なのかっていうのが、意外とごっちゃになったりするんですよね。そうすると裁判官は分からないから、もう全部、配当金は一緒くたに共有財産にしちゃいますよみたいな、ジャッジを下されちゃう可能性もあったりしますので、まあね、なるべくね、共有財産、特有財産というのを明確に分けるように、まあ新たにね、結婚したら、まあ銀行口座1個作っておくっていうのも、なんか大切なんじゃないかなと思います。
以上、現金、預金、預貯金ですね、これのお話をさせていただきました。まあこれはね、なんとなくイメージがつきやすいと思いますので、基本的な別居時にどれだけ預金残高があったか、これを基準にね、そこから独身時代の残高を引いたお金で計算していくということでございます。
やっぱり最近はネットバンキング、楽天銀行とかね、なんでしょうね、SBI銀行とかね、ジャパンネット銀行とかね、そのネットバンキングがありますから、これ意外とね、スルーしちゃいがちなので、ぜひね、奥さんはね、旦那さんらしくネットバンキングやってないかなっていうのをね、チェックしておいた方がいいんじゃないかなと思いました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは今日も元気でいってらっしゃいます。