財産分与の基本概念
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております、金髪豚野郎でございます。
YouTubeがですね、大変ご好評いただいておりまして、あの生成AIと法律、これ聞いてる方もね、生成AI触ってる人結構いらっしゃると思うんですけれども、
ぜひね、著作権周りとかとても大切ですので、ぜひ私のYouTubeね、弁護士漢字、キタガワカタカナで検索していただければ出てくると思いますので、
チェックしていただきたいなと思います。さて、男女のトラブルシリーズ離婚編、ここ最近は財産分与のお話をしています。
細かいところではありますけれども、生命保険、これについてお話をさせていただきました。
生命保険ね、大きく分けて、かけ捨てのやつと、積立型ありますよね。
で、ポイントなのは積立型の方でございます。
で、解約した時に返礼金がいくつか出るとか、あとはね、10年満期とかでね、お金が返ってくるみたいな時は、将来もらうようなものであっても、これはですね、別居時点で、まあ離婚時点で、別居時点で、
どのね、金額がいくらか、解約返礼金がどのくらいになりそうなのかというのを、各生命保険会社に算出してもらって、
それのね、に基づいて、財産分野の対象金額を決めていく、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
そしてね、まあ気をつけなきゃいけないことはですね、離婚した後に、例えばね、受取人が、元嫁、元夫のままだと、離婚した赤の他人である元嫁、元夫にね、その生命保険金とかがいっちゃいますので、それは注意してくださいということですね。
必ず受取人の変更手続きをしてください、みたいなお話をさせていただきました。
車と暗号資産の取り扱い
さて、財産分野のお話ね、今日で多分最後なのかなと思います。細かいね、各財産ですね、まあまあこれは、説明がそこまで長くなくても大丈夫なのかなっていう、残りのね、ものをですね、パッパッパッパッと解説をしていきたいなと思います。
まずは車、自動車ですよね。まあこれはもうね、あのー、まあ持ってる方も結構いますので、まあ丁寧に解説しようかなと思ってたんですけども、基本的にはですね、まあ不動産土地とか建物のね、解説でお話ししましたけれども、そこの考え方と基本的には一緒だと思ってください。
車持ってましたということですね。例えば、カーローンを全部支払い終わりました。そして離婚になった時は、はい直近のね、えっと価格、まあ何でしょうね、カーセンサーとかグーネットとかありますよね。
それにで査定してもらってね、まあどのぐらいの金額で、まあ下取りというか買い取ってもらうのかっていうのを算出してもらって、まあその金額に基づいて、まあ財産分野の対象にしていくという感じですね。
まあ例えばオンボロのね、あの車の場合もほとんどお金がね、あの大した価値がつかないという場合もあったりしますので、そういう時はもう0円に近いですし、
あとカーローンがね、残、ローンが残っていたみたいな時は、例えばね、現在の下取り価格が30万円で、
残ローンがね、例えば50万残っていたというような状況であればね、マイナスになってしまいますので、これはね、もうあの車の価値は0円という感じで、
まあカーローンのね、残額とね、えっと比較をして金額を決めていくということでございます。
まあこの辺はね、不動産のとこでもお話しした考え方と基本的には一緒なのかなと思います。
名義がね、仮に旦那さんであったとしても、結婚後に購入したものは共有財産になりますしね、
独身時代に購入した車でね、きちんとね、あの自分でお支払ってね、ローンもないというようであれば、それは特有財産になるということですね。
次に暗号地産、仮想通貨ですね。
ビットコインとかイーサリアムとかね、いろいろありますけれども、そういったものをね、財産分野の対象となるのかについてでございます。
これもね、前に説明しました、まあドルとかユーロとかの外貨とかね、あとは株式とまあ基本的には考え方は一緒なのかなと思います。
ビットコインなどの仮想通貨、暗号地産も値上がり、値下がりしますので、
直近の金額がいくらなのか、日本円でいくらなのかというのを算定して、
で、まあ例えばね、その結婚した後に積み立てていて、買ったものとかであれば、それは財産分野の対象になるよということでございます。
独身時代に購入したものであれば、それは特有財産なので、まあこれも基本的には、まあドルとかユーロとかのね、
まあ外国のお金の時に解説したのと基本的には一緒だと思ってください。
宝くじと賠償金の財産分与
次に、結婚している時にね、宝くじが当たった。
ね、奥さんが宝くじ大好きで毎年ね、コツコツなんかなんでしょうね、年末ジャンボとか買って、なんとね、3億円が当たったとしましょうか。
これは財産分野の対象になるんでしょうか。それとも奥さんの力で手に入れたもの、特有財産になるのかということですけれども、
これもまあ前に説明したかな、へそくりと基本的には同じだと思ってください。
奥さんの力、一生懸命ですね、ししげく毎年ね、年末ジャンボ買って3億円買ったんでね、手に入れたんだから、奥さんのね、
自分だけの力かと思うかもしれませんが、そのね、えーと年末ジャンボのその宝くじをね、買うためのお金、原資っていうのは、
これはね、夫婦で協力して得たね、200円、300円、500円なので、これ当たったとしても、これはね、原資は、
あの、共有財産のままなので、大きくふくれあがった3億円、宝くじの当選金も、これは結婚の時にね、当たったものであれば、
財産分野の対象になっちゃう、共有財産になるということですね。宝くじなどの当選金、自分の力で当てた、というわけではなくて、
あくまでそこのね、その宝くじのね、券を買うためにね、年出したお金っていうのは、これはやはりね、夫婦で協力して得たお金なので、
当選金も、共有財産になる、ということを覚えておいてください。
次に、結婚している最中に、まあ旦那さん、ね、奥さん一方が、交通事故にあってしまいました、ということですね。
で、相手のですね、加害者のね、保険会社からですね、そのね、あの、時短金みたいな、交通事故のですね、賠償金をもらったとしましょう。
さあ、この賠償金額、時短金額、もらった。で、この金額については、これ財産分野の対象になるのかどうか、というところでございます。
交通事故なんかっていうのは、別にね、その夫婦で協力して得たお金ではないですよね。
その旦那さんが勝手に、勝手にというかね、いや、あの事故にあってしまった。奥さんが、まあ事故にあってしまった、ということなので、
これはね、その、何でしょうね、夫婦の協力して得たお金じゃないと思うかもしれませんが、
まあこれ結局ね、その交通事故の損害賠償金って、まあ言ってみれば、その今後のね、生活に使われる、ますよね、生活に使われることが多いですよね。
その補填のお金ということになりますので、基本的な考え方としては、交通事故によって、自分がね、払ってもらう、相手保険会社から払ってもらう賠償金は、
これは、共有財産として、財産分野の対象となる、という考え方が、まずあります。
過去の裁判例でも、自売席保険ですね。まあこの辺のね、交通事故のお話は、またね、YouTubeの方で解説してますので、詳しくね、そっちで見ていただきたいですけども、
自売席による保険金というのは、財産分野の対象になる、共有財産。
究極的には、それは生活費に当てられるでしょうと、なので、共有財産なので、財産分野の対象となる、というふうに、ジャッジしたものがあります。
交通事故と財産分与
他方で、これちょっと難しいのが、例えばですね、通院とか入院していたことによる、医者料とか、後遺障害、例えば、ムチ打ちになっちゃった、とかね、
まあ、大きい事故だとね、あの足をね、欠損しちゃった、みたいな、事故による、後遺障害の医者料、とかっていうのは、
これはね、夫婦の協力とかではなくて、本人がね、旦那さんが、奥さんが、事故により受傷した、けがを負ったことの、精神的苦痛、その人に対するね、その補填のものなので、
これは、財産分野の対象にならないよ、というふうに、ジャッジしたものもあったりするんですね。
なので、この交通事故に関する、時短金、支払金額っていうのは、各項目によって、実は考え方が違うんだよ、というのを、覚えておいてください。
一部については、共有財産として、財産分野の対象になるんだけども、一部に関しては、特有財産として、財産分野の対象にならない、みたいな、お話があったりします。
この辺は、まあまあ、不運ぐらいに、思っておいていただければ、結構でございます。
最後、借金です。負債でございます。
これは、基本的には、それぞれが、自分のものを、購入するとか、そういったもので、借金している。
そういったものは、共有財産として考える。マイナスの共有財産として、考える必要はない、ということです。
例えば、旦那さんが、高級時計を、集めるのが、趣味だったとしましょうか。
新作が出て、借金をして、消費者金融から借りて、高級時計を買ったとしましょう。
消費者金融から借りた、借金は、旦那さん自身の借金です。
これは、別に、離婚する時に、借金が100万円あるから、半分の50万円、元嫁に負担させる、というのは、さすがに 難しい、ということです。
借金、負債に関しては、これは、財産分与として、考えるべきではない。
マイナスの負債を、相手に負わせる、というのは、ちょっと無理だよ、ということです。
例えば、夫婦の共同した借金、夫婦で共有している借金、
例えば、不動産の住宅ローン、車を買う時のカーローン、夫婦2人で車を使っている、
そういう状況の時は、このローンに関しては、夫婦で協力して、返していかなければいけない ものです。
これは、財産分与、分ける、という対象に なってくると 思います。
あとは、子どもの教育のための 借金などが あります。
小学金なども あります。
あとは、海外に留学させるために、お金を借りなければ いけない、というのは、
これは、子どものための 借金なので、夫婦2人で協力して 返していく お金です。
この辺は、公平なバランスから、例えば、旦那さんの 名義で借りていた ものであったとしても、
使い道は、子どものためであれば、半分は、奥さんが 負担させるのが 公平であると 考えています。
これは、調整していく、分けていく という 考え方が あります。
以上、財産分与の 細かいところです。
このような 財産は 財産分与の 対象になるのか。
財産分与になるとしたら どのように 分けていくのかを 話しました。
私の 解説は あくまで 1つの 例だと 思ってください。
他の 考え方をする 弁護士先生も いらっしゃいます。
最終的に ジャッジした時に どのように 計算していくのかは 実は 裁判官によって 微妙に 異なります。
何となく 私が 解説したので まとまっているのでは ないかと 思います。
具体的な 事情によっては そのように 計算することが フェアではないと 言う場合も あります。
私の 解説以外の 財産分与の 方法も あったりすることを 覚えておいて ください。
以上 財産分与に関する 細かいところを しました。
今日で 終わりと 思いましたが あと もう1つ 残っていました。
具体的に どのように 分けていくかを もう少し 細かいところで 話します。
いってらっしゃいませ。