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2025-06-23 09:39

[離婚の戦略!!#93]財産分与は公正証書を作ったほうがイイ?

サマリー

このエピソードでは、離婚における財産分与の考え方が詳細に解説されています。特に、公正証書の必要性や利点について議論されています。

財産分与の基本概念
弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
金髪豚です。
男女のトラブルシリーズ 離婚編を 長きにわたって お届けしています。
最近は、財産分与について 細かいところも含めて お話をしています。
前回は、各財産における 細かいところです。
車、仮想通貨、暗号資産、交通事故にあった時の 賠償金、時短金の支払い、宝くじの当選金などを お話ししました。
この辺は、前回の話を 細かく聞いてください。
借金なども お話ししました。
細かい財産分与の 各項目を どのように 分けていくのかは 前回で 終了です。
今日は 財産分与の 細かいところで お話をします。
分け方のような 話です。
お話をします。
言葉は 覚えなくても いいのですが 財産分与の考え方です。
1つ目は 生産的財産分与です。
生産とは きれいに 生産することです。
あとくされなく きれいに 分けることです。
生産とは 生産的財産分与です。
2つ目は 違車両的な 財産分与です。
細かい 言葉は 覚えなくても いいのですが これまで 説明していたのは 生産的な 財産分与です。
夫婦の 共有財産が あったら 基本的には 半分子ずつ 分けます。
もう1つは 違車両的な 財産分与のような 形が あります。
これは 何でしょうか。
例えば きれいに 半分ずつ 分けるのが 原則です。
例えば 旦那さんが これまでの 婚姻費用を 払っていなかったり 浮気をしていたり 落ち度がある時が あった時です。
本来であれば 共有財産は 半分ずつ 分けます。
妻側に 少し上乗せして 生産していきましょう という 裁判所も あります。
純粋に 5対5 半々にしてしまうと 妻が 少し 濃く 旦那さんが 少し 可哀想な 状況が ある時は 少し 色を付けて 多めに 支払います。
それが 医者利用的な 形である 解決金を 上乗せする 裁判所も あります。
例えば 妻が 今いる 旦那さん名義の マンションから 出ていかなければ いけない時に 引越代も かかります。
引越代のような 名目ではなく 引越代のような 金額を 少し 上乗せして 少し 多めに 貰うことも あります。
このように 実質的な フェアを 測っていく 公平さを 担保しておく バランスを 保った 分け方を することも あります。
あとは 個々の 財産を 必ずしも 全て 1個ずつ 分ける必要は ありません。
全体で 金額的に 5対5であれば いいです。
例えば 分かりやすく 夫婦の 共有財産の 余直金が 2000万円ありました。
そして 土地と建物の 金額が 2000万円分 ありました。
本来であれば 余直金は 1000万円で 分けて 建物は 売っ払って 1000万円で 分けることも できます。
例えば 旦那さんが 今の 土地と建物を 住み続けたいと いうようであれば 2000万円分の 土地と建物を 丸々 旦那さんが 貰って その代わりに 余直金 2000万円分を 奥さんが 貰うように 全体で イコールであれば いいです。
ここの 財産を 半分にする必要は 必ずしも ないです。
これも 前に 説明したと 思います。
公正証書の重要性
全体で 金額が 調整できれば 問題ないと いうことです。
よく 質問を いただくことが あります。
公正証書に 財産分用する時に 公正証書を 作った方が いいですか という 質問を いただく場合が あります。
公正証書は 公証役場で 作ることが あります。
これは もちろん ケースバイケースです。
すぐに まとまって 払ってくれる 状況であれば 公正証書を 必ずしも 作る必要は ないと 思います。
例えば 財産分用の 金額が 大きいので 分割で 払わせてくれ という時は その後 支払いを 続けてくれるかは 分からないと 思います。
分割払いで 長期にわたって 支払いが 続く場合は 公正証書を 作っても いいと 思います。
公正証書を なぜ 作るのでしょうか。
公正証書で 財産分用や 離婚の合意を すると 例えば その項目の中に 約束事が いくつか あります。
それを 破った場合に 強制執行が できるのです。
例えば 財産分用で 2000万円分 旦那さんから もらうことが できました。
しかし お金がないので 毎月30万円ずつ 払う時が あります。
最初は 払ってくれますが 1年後から 払わなくなった時に 公正証書以外の書面を 作っておくと 約束違反を しました。
きちんと 払ってくださいと 裁判を 起こさなければ いけません。
それが 面倒です。
公正証書で 公証役場で 作っていた場合は 裁判を 起こすことなく 旦那さんの 財産を 差し押さえることが できます。
そのメリットが ありますか。
そのようなことを 考えて 公正証書を 作らないで いいのかは 専門家の 先生に 聞いてみることが あるかも しれません。
以上 何回かに わたって 財産分用に 関する お話を しました。
金額も 大きいですし 財産を 貰いたい側は なるべく 多く 貰いたいです。
財産を 払う側は なるべく 少なくしたい ということで 評価の 金額の 意見が 食いちがうことが あります。
そのため ここが とても モメます。
そのような意味で 弁護士に お願いして 相談をして お金が かかりますが 専門的な 意見を 聞いてみたり 現実的な 落とし所の ラインを 探ってみたり 弁護士に お願いして 依頼して 代理人として きちんと 動いてもらって 理論武装して たかたかってもらう ことが 大切です。
モメる人は 考えてみるのも ありです。
あとは 前回も 言いましたが 私が 解説していた 評価の仕方や どのように 金額を 算定していくかは あくまで 1つの 例だと 思ってください。
多数派の 考えを 解説した つもりですが 裁判官の中には ケースバイケースです。
家族や 夫婦によっては 例外的な 考え方を 採用すべき場合も ありますので 必ずしも 私の 解説が 100% ドンピシャに はまるわけでは ないことだけは ご理解ください。
この場合は 最寄りの 弁護士 事務所 弁護士先生に 相談してみるとか 私の方に 直接 ご連絡いただければ 私も 誰々さんの場合は ちょっと 例外的な 感じになるかも しれませんね みたいな お話になるかも しれません。
この辺は しっかり 専門家の意見を 聞いて 後悔しない選択を しておく というのが 大切なんじゃないかな と思います。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
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