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2025-05-12 10:14

[離婚の戦略!!#81]財産分与請求に制限時間があるって本当!?

サマリー

このエピソードでは、離婚に伴う財産分与について詳しく解説しています。特に、分与請求には2年間の制限時間があることや、財産の分け方に焦点を当てています。

離婚と財産分与の重要性
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をさせていただいております。
金髪豚野郎な弁護士でございます。よろしくお願いいたします。
男女のトラブルシリーズ、離婚編を 長きにわたってお話をしています。
前回から、いよいよ離婚シリーズのメインイベントと 言っても過言ではないくらいの単元です。
財産分与のお話についてスタートさせていただきました。
なぜ本丸メインイベントと言っているかというと、 やはりここが私の印象としてはめちゃくちゃ揉める感じなんですよね。
分ける財産が大きければ大きいほど、 渡さなきゃいけない相手はなるべく相手に渡したくない。
貰う側としては、なるべく多く貰いたいというのが 世の常ですよね。
そういった観点から、どの財産をどのように 分けていくのかが非常に揉める感じになっています。
ぜひ、今回の財産分与に関する解説を知識を身につけて、 有利に戦っていただきたいなと思っております。
前回から、財産分与の前提事項として 分ける分与の対象になる 共有財産と分ける必要がない 特有財産が違いがあることを 前提としてお話をさせていただきました。
特有財産、特別に持っている財産の中には、 独身時代、自分の力でしっかり稼いできたお金です。
結婚した後でも 実のお父さんやお母さんや おじいさんやおばあさんや 家族から 相続によって受け継いだお金は パートナーのサポートは 得ていません。
自分の力で 独立して 獲得したお金なので 夫婦2人で 築き上げてきた財産とは 言えないので 分ける必要がない ということでした。
反対に 特有財産以外の 財産は 共有財産となって 基本的には 財産を 相手方や パートナーと 分け分けする必要が あります。
ですので 旦那さんが 朝から晩まで 働いて 残業もして いろいろ 活動して 投資の勉強をして 自分で 資産運用をして 自分の 予貯金を 稼いでいったと 言います。
給料も 稼いで 予貯金が 貯まっていった 方や 奥さんは 全然 投資や ニーサーの 勉強をしなくて 家で 専業主婦で ゴロゴロしながら ネットフリックスを 見たり 恋愛リアリティショーを 観て せんべいを 食べながら 横になって 自分が 帰ってきたら レトルト食品を 出されて 全然 何もしていない 状況であっても
これ 裁判所の 考え方では 結婚後に 一生懸命 稼いできた 予貯金 お給料ですとか あとは 自分の 勉強で しっかり 知識を 身につけて 資産運用を していった 財産というのは これは 共有財産となって 全然 サポートを していない 全然 協力を してくれない 奥さんに 半分 渡さなきゃ いけない という とても 非常な 悲しい ルールが あると。
ということでございます 特に 頑張っている 旦那さん そして 怠惰な奥さんの時に 揉めたり するんですけども なんで 真面目な 旦那さん ここで そもそも この制度 おかしくないですか っていうのは 分かります 気持ちは めちゃくちゃ ただ ここは 申し訳ないけど 裁判所は 崩せないっすね
なので 諦めて ここの そもそも おかしいんじゃないの っていうのを 諦めて 淡々と なるべく 渡す金額を 少なくしていく 奥さん側になるのかな なるべく 貰える財産を 多く 獲得できるように 頑張る というふうに 弁護士の力を サポートを 受けながら 交渉していく 朝廷を 裁判を 進めていく というのが いいんじゃないかな というお話で ございます
財産分与の制限時間
この 離婚に伴う 財産分与 というのは 実は 制限時間が ありまして 離婚を 確定してから 離婚を 成立してから 2年以内に 交渉を させてください というふうに アプローチを する必要が あります
一般的には 旦那さんが 稼いで 奥さんは 専業主婦や パートで 資産が あまりない というふうに なると 奥さんが 離婚した 旦那さんに 対して 財産分与を しましょうと 言えるのですが それは 離婚が 成立してから 2年以内に アプローチを しなければ いけない ということです。
2年後 過ぎてしまうと 財産分与が 認められない ということになります。
2年以内に 約束を 合意しなければ いけない というわけでは ありません。
財産分与の 申立てを するというのが 2年以内 という感じです。
ただ 一般的には 離婚と 同時に 離婚する というふうに 決まった時に 財産分与も どういうふうに 分けていきましょうか というふうに 同時に 決めることが まあまあ 多いんじゃないかな と思います。
なので そういったところも 制限時間が あること ということも 忘れずに 把握しておいて ください。
次に 財産分与は どのくらいの 割合で 分け分けしていくか ということです。
これは 基本的には 半分子です。
旦那さんの 財産も 半分にして 半分を 奥さんに 渡す。
奥さんの 共有財産も 半分 旦那さんに 渡す というのが 原則です。
ただし 例外的に 一部の 特殊な職業を やっている方は 裁判例でも 5対5では なかった場合が あります。
最たる例は 旦那さんや 奥さんでも いいですが 例えば スポーツ選手などで 年報を とても 稼いでいる ような 感じです。
例えば プロ野球選手 プロサッカー選手 プロバスケットボール選手などは 選手の 肉体や 選定的な 才能によって 多くの 稼いでいる ということです。
この場合は 夫婦が それぞれ 協力して イーブンで 等しく 5対5で 財産を 築き上げてきた というよりは そうです。
スポーツ選手や 旦那さんや 奥さんでも いいですが その人の 才能や 努力によって 年収や 収入や 預貯金が 多く 稼げたので 5対5ではなく 例えば 6対4や 7対3などの スポーツ選手の 多い方に 動く傾向に あります。
ただ とはいえ 圧倒的に 稼いでいる という場合です。大谷選手は そうですし 例えば プロ野球や プロサッカーでも 1億円プレーヤーに なってくると そこは 割合が 少し 変わってくると 思いますが 例えば 年報でも 数百万円 数千万円くらいだと もしかしたら 状況にもよりますが 動かなかったりする という感じです。
僕 実は 過去に スポーツ選手の代理人として 離婚の訴訟か裁判かを やっていたんですよね 僕は奥さん側だったかな で それによって 年収 めちゃくちゃ 稼いでいる スポーツ選手の奥さん側として 5対5で どうにか してくれないですか というふうに言って 相手方 先生は いやいや プロスポーツ選手なんだから 7対3だ というふうに 主張していたんですね。
主張していたんですけども 裁判官は その場合はですね 5対5というふうに ジャッジされました。
なので スポーツ選手だからといって 必ずしも 7対3とか 6対4というふうにね 割合が増えるわけではない という感じですね。
その年収の 何千万なのか 年報が何千万なのか 何億なのかによっても 変わってくるという感じですね。
あとは芸能人とかね もうそうですよね 芸能人で圧倒的に年収を稼いでいるテレビ番組をね 何本も持っているCMを何本も持っているスターとか
あとは弁護士とかお医者さん これも圧倒的に稼いでいるみたいな状況ですね。
そういった時は 変わってくるという感じですね。
弁護士である私の年収ではですね 多分5対5になりそうな気がしています。
あとは女性企業の社長さんをやっているみたいな感じですよね。
もう本当に社長として年収がたくさんあって 役員報酬も何千万とか何億はないかな 何千万みたいなレベルだと
それは奥さんのサポートという割合は そこまで大きくないでしょうというふうに ジャッジされたりはします。
以上 基本的には財産分野の割合は 5対5 半分半分ですね。
奥さんのサポート 旦那さんの一生懸命な努力 これはイーブンですよというふうに 考えるんですけども
一部の職種 しかも圧倒的に 旦那さん側が多いのかな 稼いでいるというような状況の時は
5対5じゃなくて 7対3とか6対4とか そっちに有利になる可能性があるよ ということを覚えておいてください。
最後までお聞きくださり ありがとうございました。
それでは今日も元気にいってらっしゃいます。
10:14

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