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2025-12-19 12:43

[はじめての交通事故#51]交通事故の「時効」○年なので要注意!!

サマリー

このエピソードでは、交通事故に関連する時効の重要性が説明されています。不法行為に基づく損害賠償請求の期間や交通事故による事故損害に関するアドバイスが提供されています。また、物損と人身事故の請求期限が異なる点についても触れられています。交通事故における弁護士費用の請求についても重要なポイントが解説されており、特に弁護士費用の請求が裁判を通じてのみ認められる場合や、その金額が損害総額の一部であることに注意が必要です。

交通事故シリーズの概要
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、連日交通事故シリーズお話をしておりますが、いよいよ終盤になってまいりました。
非常に細かいところのお話をね、これからしていきたいなと思います。
逆を言えば、これまでしっかり聞いていただければ、ある程度交通事故の知識はですね、
モーラできていると言っても過言ではないんじゃないかなというところでございます。
これからもですね、非常に有益な情報をお話しさせていただきますので、このシリーズ最後までね、聞いていただければと思っております。
さて今回ね、お話しさせていただくのが、交通事故にあっちゃいました。
で、相手方、加害者に請求しますよね。
その時に、いわゆる消滅事項、時効ってね、聞いたりしますよね。
時効になっちゃうみたいなね。
ですけども、この何年間の間に加害者側の保険会社、加害者本人ですけどね、請求しなきゃいけないのかというところのお話と、
あとはね、ぶっちゃけ弁護士費用がいくらかかるのか、これも請求できるのかみたいなお話をさせていただきたいなと思います。
このね、お話しさせていただく消滅事項と弁護士費用の請求に関しては、
交通事故に限られず、いわゆる民法の一般的な不法行為、例えば殴られちゃって怪我をしちゃったとか、
あとはね、パワハラセクハラを受けて精神的ショックを受けちゃった、医者料を請求したいみたいな時も当てはまりますので、
これね、すごく万能に使える考え方です。
これ最後まで聞いてくださいというところでございます。
消滅事項の重要性
さて、まず消滅事項ですね。
はい、皆さんね、よく事項が何年って言う言葉ね、聞くと思うんですけども、
これ実は事項の期間というのが、民法、法律ですね、の改正によって若干変わりましたというところでございます。
確かですね、2020年だったかな、おそらくそうだと思うんですけども、いわゆる不法行為ですね。
例えば、貸した金を返してほしい、みたいなね、約束、約束ごとをしてね、契約ですね、
してそのお金を返してほしいとか、そういった約束ですね、これ債務不履行って言うんですけども、
これはちょっとまた別の話だと思ってください。
今日説明するのは、不法行為ですね。
契約に関係なく相手から、いわゆるその悪い行為ですね、あの違法な行為をされてしまった、
それによって傷ついた、精神的ショックを受けた、それによる損害賠償請求、医者料請求、みたいなことをやるとき、
この消滅事項についてお話をしていきたいなと思います。
約束ごと、債務不履行って言うんですけどね、約束違反ですね。
これの事項はまた別の話なので、ちょっとね、あの勘違いしないでください。
今日は、いわゆるその不法行為、契約してない状況の時ですね、
交通事項のね、あった人、加害者と被害者って別に何の契約もね、署名も取り交わしてないじゃないですか、
こういった場合の事項、消滅事項についてお話をしていきたいなと思います。
この不法行為、違法な行為のことですね、不法行為に基づく弁証、損害賠償請求権の消滅事項というのは、
これね、被害者がその損害ですね、自分が受けてしまった損害、
そして、加害者、加害者ですよ、加害者を知った時から3年間までに請求しないと、
この請求することができなくなっちゃうというのがあります。
これが基本的なルールです。まずね、原則3年。
被害者の人が、まずね、自分が損害を受けたということを知っている。
そして、その加害者ですね、やられた人が誰なのかというのを知っている。
知った状態から3年間の間にいろいろアクションですね。
最終的にはもう裁判を起こしていくことになるかもしれませんけども、
この3年間何もアクションを起こさないという場合は、
これ事項によってもう一切請求ができなくなっちゃうというのがあります。
これが基本ルール、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅事項が、
損害及び加害者を知ってから3年という風になっています。
ただし、ここからが大事。ただし、自分の生命、命ですね、
そして身体、身体を傷つける、害する不法行為、傷ついたということですね。
この生命、身体に対する侵害行為の損害賠償請求の場合は、
これは3年ではなくて5年という風になっています。
5年間、自分の生命、身体、身体を害する不法行為の損害賠償請求の消滅事項は、
その損害の事実、加害者が誰なのか、知った時から5年間という風になっています。
なので、この交通事故シリーズで、まず物損を説明しました。
物件損害、車が傷ついてしまった、オートバイのヘルメットが壊れてしまった、
自転車が大きく曲がってしまった、車に乗っていたノートパソコンがぶっ壊れてしまった、
こういった物の損害に関しては、損害及び加害者を知った時から3年間です。
人身事故、自分が怪我をしてしまった場合は、損害及び加害者を知った時から5年間です。
物損と人損で、期間が3年なのか5年なのか変わっていきますので、
注意してください。物の損害なのか怪我の損害なのかによって、3年5年が変わってきます。
もう1つ 気をつけなければならないのが、不法行為です。
事故にあった時から20年間、20年間経過してしまうと、
うむを言わさず 請求できないことに なります。
これは 事故にあった タイミングからです。
3年5年は 事故にあって、自分が損害を受けた、加害者が誰なのか分かった時から3年か5年です。
それとは別の基準として、事故にあったタイミングです。
加害者が誰なのか分かろうが分かりませんが、20年経ってしまえば、請求ができなくなります。
20年は結構長いので、あまり気にしなくてもいいかもしれません。
請求期限の注意点
一応、そういった基準があります。
例えば、損害や加害者が誰なのか分からなくても、20年間アクションを起こさなければ消えます。
ただ、事故にあったら、ほとんどのケースは、自分が損害を負っている、
車が壊れちゃった、怪我をしていることがすぐ分かります。
大抵は引き逃げで、どうしようもないこともあるかもしれませんが、
大抵は加害者が誰かが分かります。
基本的には物損事故です。怪我していない物の損害の時は、
損害や加害者を知った時から3年間、
死亡事故や怪我をしてしまった時の人身事故は、
損害や加害者を知った時から5年間の間にアクションを起こさないといけないことです。
アクションを起こさないといけないことは、基本的に裁判や訴訟のことです。
3年間の間に時短交渉を行ったとしても、合意ができない時短がまとまらないと、
事故で消滅しちゃう可能性があります。
2年6ヶ月だな、2年10ヶ月だな、もうやばいなとなってきたら、
弁護士に相談して、内容証明郵便を送って、
事故期間が一時的にちょっと延長と言いますか、ストップできる仕組みがあったりするんですけども、
そういうふうに対応してみたりとか、あとは有無を言わさず、もう少しで時短できそうなんだけども、
ちょっと制限時間、事故が迫っているので、裁判を起こすみたいなやり方もあるということでございます。
弁護士費用の請求
以上、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅事項のお話をさせていただきました。
そしてもう一つ、弁護士費用、これも加害者側に請求したいですよね。
事故に限らず、普通に殴られて怪我をしてしまった、パワハラ、セクハラを受けて精神的ショックを受けてしまった、
交通事故以外の不法行為、違法行為の場合も、弁護士費用の請求ができる場合があるよということでございます。
ただ、これ気をつけていただきたいのは、交通事故に今回は沿ってお話をさせていただくと、
弁護士を付けるか付けないかというのは、被害者側が決めていますよね。
被害者側の自由な判断、自由な選択によって決めているわけですよね。
それこそ、弁護士を使わないで、自分自身、本人が、相手の加害者側の保険会社と交渉したっていいわけですよ。
加害者側の保険会社としては、あなたが好き好んで、自分自身の判断で弁護士を付けたんですから、
それはこっちが負担する必要ないですよね。自腹ですよ、と言われてしまって、
少なくとも時短交渉の段階では、裁判を起こす前、この弁護士費用は認められないということになります。
弁護士費用を請求したい場合は、訴訟、裁判をしていただく必要があるということです。
弁護士特約を使えば、自分の保険会社が負担してくれるので、あまり気にすることはないです。
時短交渉の段階ですよね。裁判所の手続きを使わない段階では、
この弁護士費用は、相手の保険会社がなかなか認めてくれないということになりますので、
裁判を起こさなければいけないというところです。
損害額と弁護士費用
そして、もう一つ気を付けていただきたいのが、金額です。
現実に支払った弁護士費用の金額が、まるまる請求できるわけではありません。
いくらかというと、事故にあってしまったことのトータルの損害額があります。
治療費や医者料などが壊れてしまったものの損害、
休業損害や行為障害や医者料などがあります。
そういったもろもろのトータルの金額の10%、1割相当額を弁護士費用として上乗せできるということでございます。
ですので、例えば交通事故によってトータルの損害が200万円になっちゃった。
この200万円を回収するために弁護士特約を付けていなかったということで、
弁護士の人にお願いしました。50万円かかっちゃったということで、
200万円プラス50万円の250万円を請求できるというわけではないんですね。
現実にかかった50万円ではなくて、費用200万円を請求するの1割、
なので20万円、つまり220万円に限り裁判で請求できるということでございます。
この弁護士費用相当額1割10%を認められるためには、裁判を起こして判決まで行く必要が基本的にはあるのかなと思います。
裁判を起こしたとしても、話し合いでまとまる時談みたいなのがあるんですけども、
そういった場合は基本的に認められにくいのかなということでございます。
逆に判決まで持っていくと認められるということですね。
なので弁護士費用をプラスで請求するという場合は、あくまでおまけぐらいな感覚でいた方がいいのかなと思います。
誰だって裁判して1年2年とことんやりたくないですからね。
早めに解決して加害者側の保険会社からお金を回収したいじゃないですか。
なので弁護士特約を使って実質負担をゼロにして、
弁護士費用は裁判で認められたらラッキーぐらいな感覚でいた方がいいんじゃないかなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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