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2026-02-23 09:55

[シン・中学生でもわかる著作権#04]「なりたい職業ランキング」は著作物になる?

サマリー

本エピソードでは、著作権の基本的な考え方として、著作物とは作者の個性が発揮されたアート作品であると解説しています。著作物と認められるための4つの条件のうち、今回は「作者の思想または感情が含まれていること」と「創作性」について掘り下げています。単なる事実やデータの羅列ではなく、作者の考えや情熱が反映されていることが重要であり、創作性については、独創的である必要はないものの、ありふれた表現では認められないという点が強調されています。

著作権シリーズの導入と著作物の定義
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、「シン・中学生でもわかる著作権シリーズ」と題しまして、
皆さんにぜひ知っておいていただきたい著作権の基礎から応用までですね、 がっつりおそらく50回ぐらいになると思いますけども、しっかり解説をさせていただきたいなと思ってます。
今、生成AIで皆さんいろんなコンテンツ作品作ってますよね。 ぜひ勉強してトラブルにならないように気をつけていただきたいなと思います。
最初の方は東京オリンピックのMVMのパクリ疑惑のお話からしていて、そもそも著作権侵害と言えるかどうかについては3つの条件。
著作物性、類似性、異居性、この3つ全て満たせば著作権侵害と言えるということでしたね。
じゃあそもそも1番目の条件の著作物と言えるかどうか、そもそも著作物って何なのかというところ、これを前回お話しさせていただきましたよね。
著作物って言うから形あるものなのかなと思いがちですけども、著作物とは情報だと思ってください。情報ですね。
例えば映像作品のDVD、私買いました。DVD買ったわけだからそのDVD自体ですよね。円盤ですよね。丸っこいやつ。
これは私に所有権があるわけですね。DVDを見たりとか、場合によってそのDVDを、そのもの自体を貸したりすることもできますね。お友達にね。
だけども、それを超えて情報そのもの、映像作品の情報そのものを、例えば私がYouTubeにアップロードしたり、編集をしてオリジナル作品みたいな感じにしちゃったり、
あとは登場人物のキャラクターとかをフィギュアにしちゃって、お金儲けで販売するみたいな、これっていうのは中身の情報自体をいじっていることになりますね。
これは著作物をいじっているってことになっちゃうのでよろしくないということでございます。ですので著作物というのは情報だと思ってくださいということでございました。
著作物と認められるための4つの条件
じゃあですね、具体的にじゃあ、その著作物って具体的に、具体的にばっかり言いますね。具体的にどういうものなの?みたいなお話ですけれども、
これ著作権法ではですね、著作物とはというふうにきちんと定義付けされています。思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸学術美術または音楽に属するもの、みたいな感じですね。
めちゃくちゃわかりにくく言ってるんですね。で私はすごく簡単にこれどういうこと、つまりどういうことって説明すると、作者の個性が発揮されているアート作品というふうにすごく簡単に言っています。
その基準としては4つあるということですね。著作物と言えるかどうかの基準、4つの条件を満たしてくださいというふうにお話しさせていただきました。
一つ目というのが作者、クリエイターさんの思想または感情、これがしっかりね、あの反映されている、映っているものということでございます。
そして二つ目というのが、作者のオリジナリティ、個性、これが発揮されているということですね。
これはいわゆる創作性、創作っていうのは作るですね、作るに生きると書いて創作性ですね。
で三つ目というのが、作者のクリエイティブアイディアというのがきちんとね、脳みそ内、脳内に残っているだけじゃなくてきちんと外に表現されているということでございます。
そして四つ目ね、まあそのなんだ、その創作的な作品というのが文芸、学術、美術、音楽の範囲に属しているということですね。
つまりアート作品ね、アートレベルの作品じゃないとダメ、ここがポイントになってくるということでございました。
で前回はね、ここまで軽く解説をさせていただきましたので、今回からですね、この四つの条件、時間の許す限り一つ目からポンポンポンポンと解説をしていきます。
第一条件:作者の思想または感情の反映
ではですね、一番目の条件ですね、はいその作品、作った作品に作者の思想ね、または感情が含まれている、まあ考え方がきちんと反映されているということでございます。
これ具体的にどういうことなのというのを説明していきますね。
はい作った作品にね、作者、クリエイターさんの思想、考え、思い、また感情、パッションですね、情熱、そういったものが含まれている必要があるということでございます。
逆にね、まあ作者のですね、クリエイターさんの思想とか感情がね、含まれていなければ、それはどんなに素晴らしくね、時間をかけて作った作品であっても著作物とは言えないということですね。
クリエイターさんの何ら感情、思想が載っていない、単なるね、事実とかデータ、それを並べたもの、表現したものだけでは認められないということでございます。
例えばね、私がまあなんかブログでですね、過去にね、その芸能人同士、有名人同士が結婚した一覧表みたいなのをブログを作ったとしましょうか。
まあタレントさんと女優、芸人さん同士とかスポーツ選手とか、そういった有名人同士、芸能人同士で結婚したのをブログにね、バーッと書いていったとしましょう。
これって確かにね、一生懸命私頑張って全て調べてね、作って書いたんだけども、これってさ、単なる事実じゃないですか。
事実を羅列しただけであってね、調べて単にね、AさんとBさんが結婚した、CさんとDさんが結婚したという風にブログに書いただけであって、まとめただけであって、別にクリエイティブ的なね、要素は全く入ってないですよね。
私の思想とか感情とかパッションね、っていうのは1ミリも入ってないですね。単なる事実をね、並べただけでは、これはどんなに時間をかけてね、作った作品、文章であっても、これは作者の思想または感情がね、反映されていないということになっちゃう。
つまり1番目の条件を満たしていないということになっちゃうんですね。あとは何でしょうね、よくあるのが例えばね、小学生が将来なりたい職業ランキングみたいな、あのーでですね、例えば年代別、1980年代、90年代、2000年代、2010年代とかね、このようにね、移り変わりがある、変遷がありますよ、みたいな、あったりしますよね。
そういったデータを書き集めて、例えば円グラフなんかでね、わかりやすく表現したとしても、それもね、単なる事実、データを書いただけに過ぎないですよね。もちろんグラフとかっていうのを示してはいるんだけども、それはね、わかりやすく表現するためで、わかりやすく説明するために用いているだけであって、そこにはですね、やはり作者、クリエイターさんの思想または感情が含まれているとはとても言いにくいですね。
そういった場合にはですね、なかなかこれ著作物性が認められないということでございます。よろしいですかね。著作物性が認められるためには、単なるデータ、事実を言っているわけじゃなくて、作者、クリエイターさんの思想、感情ですね、思い、情熱、パッション、これがしっかりですね、反映されている必要があるということでございます。これが一つ目の条件、覚えておいてください。
第二条件:創作性(個性の発揮)
さて2つ目ですね、軽くお話しして終了になっちゃうかもしれませんが、これ2つ目の条件ですね、創作性ね、これお話をしていきたいなと思います。これめちゃくちゃ大切です。自分の作った作品に創作性が認められるかどうかね、いわゆるそのクリエイティブ的な要素が発揮されているかどうか、これについて詳しく説明していきたいなと思います。
創作性、作る、作ると書いて創作性ですね、具体的にどういう意味なの?というところ、私ね、解説する時に簡単に説明するやり方というのは、作者、クリエイターの個性が光り輝いていればOK、作者の個性が発揮できていればOKだよというお話をさせていただいております。
これね、どういうことかというと、この創作性、作者の個性が発揮されていればいいよというのは、これめちゃくちゃ独創的である必要は必ずしもないということでございます。
有名デザイナーさんとか、超有名かな、例えば音楽家、作曲家じゃないと、この創作性認められないというわけではない。必ずしもオンリーワンに唯一無二の作品である必要はないということですね。
ただ他方で、これね、あまりにもありふれた表現、ありふれた作品にとどまっちゃうと、これは認められないよという非常に難しいところではあるんですよね。
具体的にどういうことなんですかというのをですね、解説しようと思ったんですが、ちょっとね時間が中途半端になりそうなので、今日はここで終了したいなと思います。
2つ目の条件、創作性ですね。作者の個性が発揮されている必要がある。ありふれた作品ではダメ。
他方で、唯一無二のオンリーワンまでの高いレベルまでは求めていないということでございます。
次回以降、丁寧に解説をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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