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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭の弁護士おじさんでございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代に皆さんにしっかり知識を身につけていただきたいということで、著作権をしっかりお話をさせていただいております。
ここまでは、著作権法の著作物、作品側ですよね。 それにフォーカスをしてお話をさせていただいたりとか、
あとは、パクリと言えるかどうか、著作権侵害と言えるかどうかの大きなフレームワークのところでお話をさせていただいて、
東京オリンピックのエンブレムのロゴマーク、パクリみたいなのをケーススタディーとして、
何なのか、そもそもパクリとは何なのか、著作物って何なのか、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
さて、今回から少しお話が変わりまして、今度は、著作物という作品ではなくて、人ですね。
人間側、作品を作った人側にフォーカスを当ててみたいなと思います。 作品を作った人、これを著作権者、著作権者というふうに言いますね。
その著作物が作った人、著作権者、これが一体誰になるんだろうというところのお話をさせていただきたいなと思っています。
さて、その前にですね、大前提として、著作権っていつ、どういった形で発生するの?っていうところをね、お話をさせていただきたいなと思います。
まあ、なんとなくね、皆さんご存知かもしれませんが、著作権というのは、そのね、創作的な作品をその作者ですよね、クリエイターさんが作った時点で、これ何の手続きもすることなくね、なんか特許証に登録とかすることなく、自然にその人に著作権という権利が発生するということになります。
なんか登録とかいらないんですよ。作品を作った時点で、作者に自然にポコッと発生するということでございますね。
今言った特許とか商標っていうのは、これね、特許登録とか商標登録っていうのをね、特許証にしないといけないんですね。
で、出願をして、それで認められて初めて権利が成立と、そして自分のね、例えばロゴマークとか発明とかが保護されるということになります。
登録が認められなければ、どんなに一生懸命ね、自分がそのコンテンツ、作品ですよね、発明とかロゴマークを作ったとしても、
登録をしない限り、そして登録が認められない限り、権利が発生しない、商標権とか特許権が発生しないということになります。
他方で著作権、アート作品の著作権に関しては、特許証に申請するとか、出願するとか、全然する必要がなくて、
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作品を作った時点で自然にね、ポコッと、なんか花が咲くみたいな感じなのかな、権利が発生するということでございます。
まずここ大前提として押さえておいてください。
じゃあですね、自分がその作品を作った時、それが著作物となった時ですね、自分の作った作品がね、その作者の個性が光り輝いているアート作品という風になって著作権が発生する著作物という風になった時、
これ誰に権利が発生するの?ということでございます。
まあこれはね、なんか言わずもがなと言いますか、もうすでに言ってるようなもんですけどもね、はい、これ当然作品を作った人、ね、クリエイトした超本人、本人に作品、著作権が発生するということでございます。
まあそりゃそうですよね、当たり前ですよね。自分がね、超大作の絵を描いたりとかね、なんか作曲をした時に自分の母ちゃんに権利が発生されちゃったらね、
たまったもんじゃないですかね、当然作品を作った超本人に権利が発生する。自然にポコッと発生するということでございます。
ただ、気をつけなきゃいけないのが、例えばアイディアを提供しただけに過ぎないとかね、その作品を作るね、例えば何でしょうね、アトリエとか場所、そういったお金、軍資金、
そういったのを提供した、まあパトロンというのかな、を提供した人、これは別に著作権は発生しません。
あくまで作品を一生懸命作って、頑張って作って、その外部にアウトプットをした本人に発生するものであって、例えばね、こういうね、あのなんか絵描いたら面白そうなんじゃないの、こういうストーリーの漫画作ったら面白いんじゃないの、みたいな、アイディアを提供した人とかね、
ね、お前がね、あの体制ね、あの超有名になるまでね、お金とか場所を提供するよ、みたいな、パトロンみたいな、そういった人たちには権利が発生しないということでございます。
まあまあこの辺もイメージがつきやすいですよね。ですので、まあ私がですね、この音声ね、配信してますね、その解説のね、言語、解説文章、解説の言葉かな、ありますね、これは言語の著作物ということですね。
はい、これ前も説明したかな。で、私がね、この音声で喋って、この著作権のね、中学生でもわかる著作権シリーズと題して、
ね、えーと、著作権のわかりやすく解説してますよね。これが一つのコンテンツ、一つの作品として作られています。ね、で、これ別に特許証とかに申請することなく、ね、音声を、ね、えー、これ収録して皆さんに公開していますよね。
そのタイミングで、私に著作権が発生しているということでございます。ね、私が言語の著作物、このね、解説、この権利の著作権は私にあるということでございます。よろしいでしょうか。
あとですね、気をつけなきゃいけないのが、作品に、ね、の制作にね、多少関与していたとしても、作品を作っているね、ことにね、関わっていたとしてもね、その部分が創作的な表現部分とは言えない場合、ね、この場合は、いくら関与していたとしても、その作品の著作権者にはなれないということになります。
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まあ、どういうことかというと、例えばね、私がね、小説を書いたとしましょうか。もう、大恋愛小説をですね、原稿用紙、なんか200ページぐらいにね、書いたとしましょうか。まあ、とても良い作品ができました。
で、私がこの小説を作ったので、この大恋愛小説の著作権者は私になりますよね。で、例えば、そのね、作者である私が友達にね、ね、この小説の原稿に、その漢字、ね、書いてますけど、これに振り仮名振っといて、みたいなね、
いうふうにお願いしたとしましょうか。で、僕の友達に協力してもらって、友達が分かったということでね、漢字に振り仮名をね、振ってくれたと、
ああいうことですね。で、この大恋愛小説をですね、まあね、出版社から声かかってね、なんか小説として出版した時に、この小説の著作権は誰かっていうと、はい、
まあ当然私ですね。じゃあ友達はどうなのかというと、まあ確かに友達関わってはいますよね。関わっているっちゃ関わっているね。
ただ、この振り仮名を振るとこって、ある意味なんでしょうね、そのクリエイティブな部分じゃないですよね。
創作的な表現には、この小説のね、部分には関与してないですよね、お友達はね。はい。で、当然私がその小説の内容、主人公の動き、ね、あのなんでしょうね、
情景描写とかを一生懸命クリエイティブな部分を書いて、あくまで漢字に振り仮名を振ってたのは友達ということですけども、まあこれはさすがにね、僕と友達が共同で一つの作品を作ったというふうにカウントするわけではないということでございます。
あくまでね、あのなんでしょうね、友達は創作的な部分には関わってないので、この小説の、の著作権は単独で私が持つと。
単独で私が著作権者になるということでございます。よろしいでしょうかね。はい。このように作品の創作的な表現部分ね。
クリエイティブを発揮した人、著本人が作者であって、著作権者になるということでございます。で、当然著作権者に、もちろん著作権がポコッと自然に発生するということでございます。
はい。で、この著作権というのはね、これ難しい言葉で言うと知的財産権なんて言ったりしますね。
まあ知的っていうのは知る。ね、知るって意味ですね。あの、まあね、言葉聞いたことありますよね。知る財産ってことですね。
知的財産。これはあくまで財産的な権利でございます。なので、このね、他人にこの著作権は譲り渡すことができます。
よろしいでしょうかね。例えば、さっきね、私が大恋愛小説を作ったというふうにしますね。
で、私に著作権が発生します。で、この著作権の権利ですね、小説の権利、著作権を友達に譲り渡すことができるということでございます。
もちろんね、無料で、ただで渡すこともできるし、買い取ってもらうとかね、お金を払ってもらうみたいなこともできますね。
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有名な音楽、楽曲を提供した人がそれを買い取ってもらう、逆にね、買い取っちゃうみたいなことはあったりしますね。
このような形で、著作権というのは知的財産権、まあ財産的な権利と、目に見えないお金のような金銭的な権利ということなので、他人に譲り渡すことができるということも覚えておいてください。
あとはですね、あの、例えば私が死んじゃった時ですね、これは相続の対象にもなります。
あくまで財産的な権利なので、当然相続の対象になります。で、私の家族が相続をね、その譲り渡すという形でね、私が亡くなったら、そのね、知的財産権、大恋愛の小説の著作権は家族に相続されるということになります。
よろしいですかね。著作権はあくまで財産権なので、著作権者が第三者に譲り渡したり、まあ相続の対象になるということですね。
はい。で、これ続き注意していただきたい。まああの、詳しくはね、またしばらく後で説明するんですけども、えー、これね、著作権法にはですね、今説明していた、これまで説明していた著作権というのと、著作者人格権という別の権利もあったりします。
著作者人格権。人格っていうのはね、あの人格が変わってしまったみたいに言いますよね。その人格です。著作者人格権。
簡単に言ってしまうと、作者のこだわりとか名誉を保護する権利ということでございます。これね、またいずれ説明しますけども、えー、今回はね、なんかふーん、そういうのがあるんだぐらいな感覚で覚えておいていただければ結構です。
で、著作権は財産的な権利。著作者人格権というのは、名誉とか感情を保護する権利なんですけども、これね、著作者人格権の方は譲り渡したり、相続の対象にはならないんですね。
まさにそのクリエイター、作った長本人、一人だけのものということになります。ね、こういった形でですね、著作権者に発生する著作権というのと、また後で丁寧に解説しますので、そんなね、よくわかんないと思っちゃうかもしれませんが、著作者人格権という、まあ、二つの権利が発生すると思っておいてください。
で、そのね、著作権と著作者人格権、違いがあるということを把握しておいてください。
よろしいでしょうかね。作品を作った時点で、天然の手続、登録とかをすることなく、特許証に申請とか出願することなく、自然にポコッと発生する権利、これが著作権ということでございます。
ね、著作権をゲットした人が著作権者ということになるんですね。で、単なるアイディア、お金を出した人だけでは無理ということですね。創作的な関与をしていない限りね、振り金を振ってるだけでは無理だよということですね。
はい、よろしいでしょうかね。創作的な関与を自分で作ったクリエイターさんだという場合に著作権者ということになります。
よろしいでしょうかね。ただですね、この著作権者になれる人ですね、作品を作った人は当然ですね、それが原則なんですけども、実はですね、例外もあったりします。
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要は自分で手を動かして、クリエイターとして作品を作った人以外に、著作権が発生する場合があるんですね。これを次回以降、丁寧に丁寧に解説をさせていただきたいなと思います。
先立ちすると、例えば会社の命令で作った場合とかね、あとはちょっとさっきの振り金に近いんだけど、共同で作った場合とかね、いろいろあったりします。この辺をまたね、次回以降丁寧に解説をさせていただきたいなと思います。
今回はね、作品を作った時点で自然にポコッと作者に発生する。これが著作権だよと。そしてその持っている人が著作権者だよというふうに思っておいていただければ結構でございます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回、辞書に勉強していきましょう。