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おはようございます。小江戸バラトでございます。本日は2026年1月12日、月曜日、祝日でございます。小江戸バラトの日記、本日は3連休特別企画ということで公開収録をお届けいたしております。
早速、本日の工作活動報告となります。
まず、午前中資料請求で物件探しを行った関係上、資料請求をさせていただいて、今週からアパートの方も勉強をして、どんな感じになるのか、レントロールというか、お家賃の票を請求したり、物件の方をまずはリサーチしてみたいなと思いました。
本日の午後は、物件の内見を予定しているのがあるのと、余力があったら、まずやらないといけないのは青色申告の準備を、余力があったら確定申告の準備も進めていきたいなと思っております。
はい、そんな感じですね。あとは、宅検紙の勉強も行っております。なかなかいい感じにですね、1月スタートして、あっという間に1月の3分の1が終了しましたものの、なんとかですね、こうにか勉強を続けていくことができそうな感じでおります。
債権と債務の基本概念
はい、じゃあ今日はですね、債務と債権というお話で、宅検紙の言葉をまとめていきたいなと思います。まず債権というのは、まあ義務ですね。自分がしなきゃいけない義務。で、債権というのは、まあ権利ということですね。金や物を受け取る権利がある人ということですね。なので、債務者といったら金や物を渡す義務のある人が債務者ということですよね。
はい、じゃあこの会いたい取引なので、売り主でね、物件を売る人と買う人、買い主がいた場合じゃ、ね、売買契約した場合どうなるか、どっちがどういう観点で債権者、債務者となるかというと、こう、債権者というのは同時に債務者なんですね。
いわゆるお金という観点で見れば債権者でありますものの、その取引上ですね、物という観点で見ると売り主は債務者になるということですね。
では、もっと具体的に言うと、売り主はお金という面で見た場合ですね、売り主は家を売った場合はお金をもらう権利がある、受け取る権利があるということで債権者なんですね。
で、買い主の方はお金という観点においては債務者なんですね。お金をお支払いする義務があるということで。
物という、家という物を観点に見ると売り主さんは債務者なんですね。物を買い主に渡さなければいけないという。
物を観点に見た場合の買い主は債権者なんですね。物を受け取る権利があるということで。
こんな感じですね。売り主は売買代金については受け取る権利があるから債権者なんですけれども、物について、不動産については買い主に引き渡す義務があるので債務者であると。
これとってもですね、極の説明として大事で、何を今更そんなことも知らずに勉強しているのかと思うんですが、
案外ですね、こういう細かいところが大事なんだなと思っております。忘れないためにですね、今ペラペラと語らせていただきました。
はい、そんな感じでですね、今日も元気にあれしたいですね。気持ちよく3連休終わりたいと思っているんですが、
明日のことを考えたら、もやもやした気持ちが取り留めもなくやってくるので、なるべく夜も寝るまでですね、予定を入れて、
1時間単位ではなく分単位でですね、予定を詰め込めば、余計な心配しなくて済むので、そんな感じで動いていきたいなと思っております。
はい、今日、あと昨日ですね、ちょっと食べ過ぎてしまいまして、私あの夜ですね、寝て、もう早々と寝てしまいまして、
8時半か9時くらい寝ましたんで、今日はですね、もう5時くらいからずっと起きっぱなしですね、なんかもう元気いっぱい、はい。
もう10時間くらい寝ましたね、たぶん。10時間じゃないですね。あ、8時間くらい寝たってことですかね。
ですので、8、9時間寝ましたので、ものすごく体の調子が良いです、今日は。
はい、そんなこんなで、ですね、なんか、あとあなたも今日はですね、あの、お越しいただけないという寂しい時間のライブでございましたが、はい。
まあ、いたしかたないと思います。そんなこんなで、3連休、余力がありましたら、午後もですね、ライブ配信したいなと思います。
はい、そんなこんなで、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。そして、いつも、いいね、コメント、本当にありがとうございます。
これからも頑張ります。はい、それでは失礼いたします。