交通事故と責任の範囲
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。さて、交通事故シリーズですね。もう本当に終盤ということでございます。
もう少しです。頑張っていきましょう、ということですね。
前々回、前回にかけて、加害者である運転者本人以外の人たちにも、範囲を広げて弁償してくださいよと言える、みたいなお話をさせていただきました。
前々回は、運行強要者責任、みたいな形ですね。車のオーナーさんですね。
あとは、会社の車を使って、従業員が事故を起こしてしまった時の勤務先、会社ですよね。
こういった人たちも、被害者さんが怪我をした時に運行強要者責任を負う、みたいなお話をさせていただきましたし、
あとは、使用者責任と言って、これも会社の車を使って、従業員が勤務中に事故を起こしてしまった、そんな感じですよね。
そういった時にも、これは物の損害も、お怪我の損害もそうですけども、勤務先も責任を負うということになっています。
ですので、責任の範囲が広がっちゃう可能性があるということでございます。注意していただきたいなということで、
安易に自分の車を、友人に、知り合いに貸してしまうと、その友人が事故を起こしてしまった時、自分は全く事故を起こしていないのに、
例えば、何千万か払ってください、みたいな形で言われちゃう。車のオーナーだから、所有者だからという理由で言われてしまうリスクがあるということで、
気をつけていただきたいなというお話をさせていただきました。
労災保険の基本
あわせて、自分の自動車保険のカバーできる範囲、自分自身しか運転しないのか、家族も運転するのか、家族プラスアルフはお友達、第三者も運転する可能性があるのかも含めて、
そのカバーの範囲をどこまでするのか、しっかり見極めて保険を選んでいただきたいなと思います。
ここは保険料とのニラめっこだと思いますけども、これは難しい問題ですよね。ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。
さて、今回はですね、これもまた非常に細かい話になってくるんですけども、仕事中ですね、こちらが仕事中に車を運転していて、
これ運転してなくてもいいんだけどもね、仕事中に事故にあってしまった、そういった時に労災、労働災害保険ですね、これを使った方がいいのか、みたいなご質問で結構頂戴するんですね。
ここについて簡単にお話をしていきたいなと思います。これ被害者である自分が勤務中に、会社の勤務中に怪我をしてしまった場合ですね。
そういった時に、加害者がいるわけですね。そうした時に、相手の加害者の保険会社に自分は怪我をしたわけなので払ってくださいよということもできますし、
自分が勤務中で事故にあって怪我をしてしまった被害者なので、自分の勤務先が入っている労災保険を使って仕事中に怪我をしてしまった事故であってしまったので、
治療費を払ってくださいよというふうに2パターンですね。2通りの治療の仕方、弁償のしてもらい方、そういったのがあったりします。
さてそういった時に、どっちに主張していくべきなのか、使うべきなのかっていうのをお話をしていきたいなと思います。
さてそもそもですね、労災保険って何かということでございますけども、これ知っている方多いですよね。
労働災害、仕事中の事故の時に給付される公的な保険ということでございます。
仕事中、もしくは業務中に起こった病気とか怪我とかね、そういった災害で労災にあったらですね、
どんな労働者であっても労災保険が使えるということでございます。
これ自分の勤務先が労災保険に加入するのはこれ義務となっていますので、これは当然のことながら、
従業員が仕事中に怪我をしてしまった、通勤中とかね、車を運転して事故にあってしまった、
あとはね、例えばね、現場仕事でね、例えばわかんないけど、大型の機械に腕が挟まれてしまったみたいなこともあるじゃないですか。
被害者になってしまった場合は労災保険が使えるということなんですよね。
なので労働災害、労災にあった時はその労働者ですね、従業員です、自分ですね、
交通事故であっても労災保険を使って治療費とか休業保障などの保険金の給付が受け取れるということでございます。
さあですね、じゃあ、交通事故にあった時にね、仕事中に交通事故にあった時に、
労災保険のメリットとデメリット
労災保険を使うとどんなメリットがあるのかということをお話をしていきたいなと思います。
メリットがね、たくさんであればね、なんか相手の加害者側の保険会社にね、請求することなく、
自分の労災使いますってことでもいいですからね。
さてじゃあですね、労災保険を使うメリット何かというと、まず一つはですね、
過失相殺、そういった幻覚みたいなのが行われないというメリットがあります。
こちらもね、車を運転していて、仕事中にね、車を運転していて事故にあってしまった時、
追突とかね、10ゼロの場合はあんまり意味がないんだけど、
例えばこっちもね、1割とか2割悪い時あるじゃないですか、
当然のことながら、加害者側の保険会社に対してね、
払ってくださいよ、治療費とかね、休業損害、請求しますよね。
そういった時に、確かにすいません、加害者こっちが悪いんだけども、
お宅、被害者さんの方も1割2割ね、悪いですよね。
責任があるというふうにジャッジされますので、これ1割分2割分減額させていただきます。
満額は払いませんというふうになっちゃうんですよね。
はい、これ加害者側の保険会社に請求すると。
でも、労災保険に関しては、こういった過失相殺みたいな考え方がないということなんですね。
なのでこれはちょっと大きいは大きいですよね。
メリットの2つ目、これ限度額がないということなんですよね。
加害者側の保険会社に請求する時に、自買責保険の場合はね、限度額っていうのがあったりするんですよね。
なので限度額ないで、加害者側の保険会社を収めたいからね、
例えば治療費を打ち切りみたいな感じでね、入院つい2ヶ月3ヶ月ぐらいでね、もうそろそろいいんじゃないですかみたいな感じで強引に打ち切りをしてくる場合があったりしますけれども、
今言った通り、労災の場合はこれ支払ってくれる金額のね、限度額上限ってないんですよね。
なので治療が長引いたとしても、全額きちんと払ってくれる、支払ってくれる、カバーしてくれるっていうのはかなり大きいと思います。
これメリットの2つ目ですよね。
あとはね、メリットの3つ目ですね。
必ずしもというわけではないですけども、労災保険の場合はね、今言ったその支払いに加えて特別給付金みたいなのもプラスで払ってくれる場合もあったりします。
そういった点もね、手厚く保障されているので、労災を使うメリットは大きいですよね。
こういった感じで、労働者が仕事中に事故に遭ってしまった被害者になってしまった時に、やはりですね、手厚く保障してもらうと、保障するための労災ってそういう制度ですので、
こういった形で比較的緩く、比較的労働者ファーストで対応してくれるというのはかなり大きいですよね。
これはね、あくまでその自売席保険、さっきも言った通りですけども、自売席保険の場合は限度額があったりとかね、
あとはその相手のね、加害者が任意保険に入っていなかったりとか、あとはね、その事故にあって引き逃げされてしまってね、被害者本人がね、その加害者が誰なのか特定できないみたいな場合は、
そもそもね、相手の保険会社がね、どこかわからなくて請求できないって感じになるので、こういった場合はね、間違いなく労災を使ってですね、
なるべく治療費とかそういったものをカバーしてもらうというのが一番いいんじゃないかなと思います。
さて労災ね、必ずしも良いもの、良い盤面があるだけではありません。デメリットも多少あります。
デメリット、まず一つ目はですね、やはり手続きがちょっと必要という感じですかね。
労災保険の手続き
労働基準監督署に労災保険の給付の申請、手続きをしなきゃいけないということでございます。
これはある意味ね、やるからには仕方ないのかなということでございますけども、一応手続きが必要ということですね。
そしてさらに一応審査があります。労働基準監督署に申請をして、その審査が通れば労災が下りるという形になってますので、
必ずしも労災保険が適用される、受け取れるということではないということを覚えておいていただきたいなと思います。
こういった感じでね、メリットデメリットそれぞれあるんですけども、仕事中の事故であれば労災を先に使っていってね、
その労災の方から加害者側の保険会社に、労災側でこっち払ったんだから、
元はといえば当然加害者が本人がいけないんだから、加害者側の保険会社に給償といってね、
労災労働基準監督署側と加害者側の保険会社と交渉してもらうという風にやっていけばいいんじゃないかなと思います。
私のこれまでの交通事故対応していた経験上、労災、仕事中の事故の時はですね、加害者側の保険会社もですね、
先に労災使ってください、労災保険使ってそちらから治療費とか、いろんな補償を受けてくださいという風にアプローチされる場合が多いんじゃないかなと思います。
一見親切でもあるんですけども、これ実はね、からくりがあってね、加害者側の保険会社としても先に労災を使ってもらった方が、
これね、細かい話なんですけど、自由診療じゃなくなるんですね。
つまり要は、加害者側の保険会社が支払う金額でちょっと少なくなるんですよ。
なので加害者側の保険会社にとっては、先に労災使ってもらった方がメリットあるんですよね。
そういったこともあります。もちろん親切心からもありますけどね。
労災を使うべきケースとしては、例えばその被害者側、こちら側ですね、の過失が多少多い場合ですね。
もちろん加害者はあっちなんだけども、被害者側、自分たちも例えば過失が2割3割あるみたいな状況の時とかね、
あとは加害者側が人員保険に入っていない無保険状態の時とかね、
あとは純粋に自損事故、例えばガードレールに激しくぶつかっちゃってね、自分だけが怪我をしちゃったみたいな、
自分が加害者でもあり自分が被害者でもあるみたいな時ですかね。
こういった時は当然ね、自腹で治療費を払わざるを得ないのでね。
労災を使って支払ってもらうみたいな感じの方がやっぱりいいんじゃないかなと思います。
そういったね、今言ったようなケースの時は、労災保険を使ってカバーしてもらうというのをお勧めしたいなと思います。
今回はね、細かいところというよりも、自分がね、仕事中にね、車を運転して事故を起こした時、
あとはあの、交通事故じゃないにしてもね、例えばね、あのー、なんか重機にね、あのー、なんかちょっとぶつかって怪我をしてしまったみたいな時ですよね。
えー、被害者になってしまった時、仕事中の事故で被害者になってしまった時に、
相手の加害者側の保険会社に対して治療費を払ってくださいと言える場合もあるし、
自分の会社勤務先の労災保険を使って治療費とか休業損害を負担してもらうみたいな、
2パターンね、あのー、のやり方があるんだよということを覚えておいていただいて。
で、労災の方が、まあこれケースバイケースですけどね、メリットが大きいんじゃないかなと思いますので、
自分がね、仕事をしていて事故にあった時は、まあ労災使えるんだったらね、あの労災使おうみたいなことを考えてもいいんじゃないかなというお話でございました。
もちろんね、ケースバイケースではございますので、分かんないことあったら私に直接お問い合わせいただければなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。