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2026-01-30 11:13

[はじめての交通事故#58]示談してくれない場合の「紛セ」ってナニ?

サマリー

このエピソードでは、交通事故の示談交渉がうまく進まない場合の手続きについて解説しています。特に、紛争処理センターや民事調停、訴訟の流れを説明し、適切な解決方法に言及しています。また、交通事故の示談が進まない際には、紛争処理センターや民事訴訟の選択肢が議論され、各手続きのメリットやデメリット、弁護士の重要性についても触れています。

示談交渉の進め方
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、連日している…連日している…連日をお話ししている交通事故シリーズですね。
もう、いよいよ最後ですかね。今回が、まあね、その単元の中でですね、最後。
まあね、次回、総まとめさせて頂きますけれども、最後になります。
裁判とかね、そういったところのお話をしていきたいなと思います。
前回はね、あの、示談のお話をさせて頂きました。
加害者側の保険会社さんと交渉してね、数字とか金額合意ができたんだとしたら、加害者側の保険会社からですね、面積証書といったね、タイトルで示談書が送られていきます。
これ内容しっかりチェックして、数字間違ってないか、車の修理代の示談書なのか、怪我の治療費の示談書なのか、みたいなところですね、しっかりチェックをして、内容的にきちんと納得ができたら、きちんとね、サインをしてね、自分の振込先も書いて送り返すという風にして頂きたいなと思います。
これ何度も言ってる通り、1回サインをしてしまう、反抗してしまって、送り返してしまうと、もうこれ撤回することは、やっぱりすいません、無しにしてくださいは、もう無理です。
なので、きちんと見極めて、きちんと専門家に相談するなりして、示談を取り交わすことをお勧めします、みたいなお話をさせて頂きました。
さて、ここまではね、示談がうまくできれば、みたいなお話をさせて頂きましたけども、中にはですね、当然ね、納得いかない、示談なんかできないみたいなことで、交渉が決裂してしまう、みたいなことがあったりします。
例えばね、その責任割合、過失割合、こっちはね、1ミリも悪くない、とかね、1割ぐらいしか悪くない、という風に思っているのに、いやあなたの過失、3割ですよ、とか5割ぐらいありますよ、みたいな形で、加害者側の保険会社がね、ガンとしてね、言ってくる、聞いてくれない、みたいなこと。
あとはね、治療費とか医者料とかね、そういったところで、打ち切りを食らってしまう、3ヶ月はお支払いしますけども、それ以降はお支払いしません、みたいな感じ。
だけども、まだ痛いから、ということでね、前もお話しした通り、健康保険を使ってね、第三者行為による症病届で健康保険を使って、自腹でね、一時的に、自腹になっちゃうんだけども、立て替えて、通院してね、で、治療費、残りの分も払ってください、医者料払ってください、みたいな感じで、加害者側の保険会社に主張するんだけども、一切払いません、みたいなことで、決裂しちゃう、ということですね。
平行線、話が平行線、みたいな場合もあります。そういった場合はね、もちろん話し合いがまとまっていないので、時談ができません。じゃあ、そういう時、どうしたらいいか、ということなんですけども、まさにですね、骨の折れる作業になってくるんですけども、これはですね、裁判とか、あとは、まあ、裁判ではないんだけども、そういったね、第三者、期間のね、そういった第三者の話し合いの場、土俵を借りて、適切なジャッジをしてもらう、みたいな感じが、流れがね、あったりします。
で、今回はね、どういった手続きのものがあるかというのを簡単にお話をしていきたいなと思います。裁判はね、なんとなくイメージつくと思うんですけども、他のね、手続きもあったりしますので、まあ、それがね、お話しできればなと思っています。
まずですね、今日お話しさせていただきたいのがですね、まず一つ目というのが、いわゆるですね、交通事故紛争処理センター、略して紛施なんて言ったりします。交通事故、紛争の処理センターですね。はい、そういった手続きというか、まあ、そういった、まあ、あの、なんでしょうね、あの、遮断法人、行政法人があるんですよね。はい、紛施なんて言ったりします。
紛施の方にね、交通事故でね、相手の加害者さんと交渉が難航してますので、解決したいです。間に入って仲裁してくれませんか?みたいな申し立てをしていくことになります。これはね、裁判所ではない別の機関になっています。これは、あ、そうか、公益財団法人ですね。公益財団法人。これ、都内、東京でしたら新宿の方にあるのかな。はい、これをね、ここのね、紛施の方の機関に申し立てをして、解決をしたいです。
資料を出して提出するわけです。そうすると、加害者側の保険会社、おそらく弁護士が登場してくると思うんですけども、加害者側の保険会社の担当がね、出てきて、その紛争処理センターが選んだ弁護士、裁判役みたいな感じかな。
仲裁のね、お互いの言い分、加害者側の言い分も聞くし、被害者側の言い分も聞くみたいな感じですね。両方の言い分を聞いて、話の交通整理をして、その裁判官役の弁護士から解決案みたいなのが提案されていく、みたいなことがあったりします。
なので言ってみれば、本当に裁判所に近い、朝廷に近いシステムになってくるのかなと思います。まず、この紛争処理センターというのを覚えておいてください。そして、裁判所の手続きを使っていく。これ、民事朝廷ってやつですね。
これも言ってみれば話し合いですね。お互いの主張、被害者側、加害者側の主張をぶつけ合って、裁判官が話を聞いてくれてね、
最終的に裁判官がこういったところで妥協で解決してみてはどうですか、みたいな形で話の交通整理をしてもらうことになります。
これ実際に裁判官が表立ってええやーってやってくれるわけじゃなくて、その裁判官から選ばれた朝廷委員さんといってね、ベテランのおじさんおばさんみたいな感じかな。ある程度その知識豊富な方ですね。この方たちが話の交通整理をしていく、みたいな感じですね。
さっき説明した紛争処理センターとか、この民事朝廷というのはあくまで話し合いで議論していって、渋々にはなると思うんですけども、解決をしていく、話し合いでの合意をしていくということになります。
最終手段としての訴訟
話し合いではもう拉致が明かないと、お互い一歩も譲らない最終的な合意が至らなかったという風になってしまったら、裁判所に訴訟を提起するということでございます。
民事訴訟を起こしていく交通事故の裁判ということですね。お互いの言い分をしっかりぶつけていって、最終的にはその裁判官が判決を下すという感じになります。一方的に裁判所がジャッジをするということですね。話し合いみたいな感じではないかな。
訴訟の中でもお互い言い分を主張し合って、和解みたいな話し合いで解決する場合もあったりはしますけども、基本的には判決、それを求めてやっていくということでございます。その他にも交通事故の交渉の圧戦の手続きなんてあったりしますけども、私がよく使うのは交通事故の紛争処理センターかな。そっちで解決する場合があるかな。
民事調整はあんまり使わないですね。あと金額の問題であればそうですね。紛争処理センター。もう何かもう何か責任割合がもう全然真っ向から食い違うみたいな。こっちは払ってって言ってるのに、いや相手は一切払わないみたいな感じになっちゃうと、もう話し合いもヘッダクレもないので裁判、訴訟をしてくるのかなという感じですね。
この紛争処理センターとか民事訴訟、こういったのは話し合いが確実にゆっくりだけども前に進んでいくという感じでございます。第三者、裁判官もしくは裁判官役の弁護士とかが入ってお互いの意見を聞いて交通整理をして、じゃあこんな感じでどうですかみたいな感じで決めていくということですね。
なのでメリットとしてはゆっくりだけども確実に話が前に進んでいくというのは何よりも大きいですね。デメリットとしてはこういった手続き裁判とかは何と言っても時間がかかるということですね。どうしてもですね1回の期日、1回の日程というのが、スケジュールというのが1ヶ月に1度とか1ヶ月半に1度、場合によっては2ヶ月に1度みたいな感じで話し合いの機会が持たれますのでね。
紛争処理センターも事案によっては2回3回4回5回とかねかかる。これも大体1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいのペースになるのかな。そうなってくると基本的にはですね話し合いって1回2回で終わらないので、まあトータルで申立てをしてから1半年とか1年、場合によっては2年ですねかかるというそれぐらいデメリットはあるということですね。まあ一応ねそれでも確実に話がちょっとずつ前進しているというのは大きいですけどね。
じゃあですねこの紛争処理センター、民事調停、訴訟、どれを選ぶべきかということでございますけども、さっきも言った通りですね金額を上げていくだけ、医者料金額を上げていくだけ治療費が納得いかないみたいな感じ。
なのであれば、もう紛争処理センターでいいんじゃないかな。責任割合はもう10でokです。1対9、2対8でokですみたいな形で、もうコンセンサスが測れているときはもうこれ紛争処理センターでいいのかなと思います。
でさっきも言った通り、もう責任割合ね1対9なのか2対8なのか5対5なのか、もう全然揉めているみたいな時は、これはねあの要は細かい資料ですねその事故の細かい当時の資料とかを提出してね裁判官、専門家のねジャッジをしてもらう必要があると思いますので、こういった場合は民事訴訟、裁判をしていくのがいいんじゃないかなと思います。
こういった場合、どっちを取るべきかっていうのは当然、弁護士に相談して決めてもらった方が確実なんじゃないかなと思います。その先生のやり方にもよりますからね。
紛争処理センターでのですね、圧戦の交渉に関してもそうですしね、その民事訴訟に関しても書面とか書くのはやっぱり特殊な書き方をしなきゃいけないので、これは民事訴訟に関してはね特に弁護士を絶対にお願いした方がいいのかなと思います。
これは別にね、本人で裁判をするのも全然いいんだけども、本当に裁判官に伝わらない書面になっちゃうんですよ。これは仕方ないんですよ。なんかこう、他の言語でスワヒリ語で話しさなきゃいけないみたいなようなレベルなので、
こういった場合は特に裁判に関しては訴訟に関しては絶対に弁護士を入れた方がいいんじゃないかなと思う派でございます。以上、事談ができなかった時にどういった形で話を進めていくのか。
弁護士の必要性
紛争処理センターとかね、民事朝廷とか、場合によっては民事訴訟みたいないろんな手続があるよ。これがね、何がベターなのかっていうのは、弁護士先生と相談しながら決めるのがいいんじゃないかなというお話をさせていただきました。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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