著作物性の定義と具体例
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、シン・中学生でもわかる著作権と題しまして、
あの皆さんがね、このAI時代にですね、知っておいていただきたい著作権についてですね、アップデートしながら、
放送を、収録を、解説をしております。 前回は、いわゆるパクリだ、著作権侵害だというふうに評価するためのまず一つ目の条件。
そもそも自分の作品が著作物と言えるかどうか、著作権が発生する作品と言えるかどうかということでございます。
著作権と言えるかどうかの要件というのが大きく分けると4つあるよというお話をさせていただきました。
作者の思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものという4つの条件でしたね。
すごく簡単に言っちゃうと、作者の個性が外部に発揮されているアート作品というふうに説明したかと思います。
詳細は前回より前のお話を聞いていただければなと思います。
そして著作権法では具体的に著作物いろいろあるよみたいなお話もさせていただきましたね。
言語の著作物、小説とか、ポエムとか、口で口頭でしゃべる、講演会とかのしゃべりもそうですね。
音楽の著作物、メロディーとかですね。
踊りとかダンスとか振付とかの著作物もあったりします。
美術の著作物ですね。絵画、イラスト、彫刻作品とかもそうです。
建築の著作物なんてあったりしますね。
もう有名なサングラダファミリーや日本のお城とかもしかしたらそれが当てはまる可能性がありますよね。
いわゆる建物でグッドデザイン賞ぐらいだと、やっぱりアート作品とまでは言いにくいのかなと思います。
あとは図形の著作物、地図とか設計図とか。
あとは映画の著作物です。
これまたずっと後で説明しますけど、映画というふうに言ったとしても、いわゆる映像作品だと思ってください。
映画もそうです。劇場でやっている映画もそうだし、テレビ番組もそうだし、あとはゲームの映像とかもこれ実は映画の著作物なんて言ったりします。
あとは写真の著作物とか、プログラミングですね。プログラムの著作物、そういったのもあったりします。
こういうのもね、徐々に徐々に一個ずつね、丁寧に解説をしていく予定でございます。
著作物性が認められた裁判例
さて、今日はですね、どういうふうにお話をしていくかというと、
今日はですね、実際に裁判でこの著作物性、争われた事例についてね、お話をさせていただきたいなと思います。
こういった事案で、この作品には著作物が認められた、他方でこれには認められなかったっていうね、実際に起きた生の事件、これを題材にしてお話をしていきたいなと思います。
今回はですね、まあ深く一個ずつ丁寧に理解するというよりもね、こういった形でね、その具体的な実際の事案、裁判によって結論が全然変わっちゃうんだなぁ、ぐらいな、
平憤ぐらいな感じで覚えておいていただければ結構でございます。
これはどうしても音声配信なので、本来であればね、このイラストとか写真とかのですね、裁判例もお伝えしたいんですが、
今回はね、すいませんご容赦ください。具体的に面白いイラストでね、とか写真とかでね、これは認められたけどこれは著作物認められなかったみたいな事例がね、結構あったりするんですよ。
それ見たい方は是非私のYouTubeチャンネルで見ていただければなと思います。中学生でもわかる著作権シリーズで丁寧に事例解説してますのでチェックしてみてください。
今回はですね、まあ兵庫みたいなね、文章、短い兵庫、これで著作物が認められた認められてないみたいなお話をしていきたいなと思います。
さて皆さんどうでしょうかね、ちょっとね、あの考えてみていただきたいなと思います。
まずですね、著作物性が認められた事案ですね、お話をしていきたいなと思います。
まあCMとかね、あの広告とかで兵庫ってあるじゃないですか、はい、次の言葉ですね。
えー、チャイルドシートですね、はい、ありますよね、それの商品の、まあまあ何でしょうね、あのー、兵庫というか、そんな感じでございます。
僕安心、ママの膝よりチャイルドシート。
僕安心、ママの膝よりチャイルドシート。
というね、まあチャイルドシートのね、まあ兵庫、これ交通のね、交通安全のあれなのかな、兵庫なのかな、そんな感じでございます。
これは裁判、実際に争われたんですけども、著作物性があると認められました。
個性が発揮されているという風に認められました。
裁判でね、裁判がどういう理由でね、著作物認められるっていう理由だったかというと、
これね、575でね、響きがとても良い、覚えやすいっていうのと、子供の目線に立っていますね、というところが、この兵庫を作った方の個性が発揮されているという風なジャッジをされた、これ著作物性が認められたということでございます。
はい、あともう一つですね、えーと、しがなおやっていますよね、あの作家の小説家なのかな、僕全然分かってない、うん、作家のね、しがなおやさんね、もうだいぶ前なのかな、はい。
しがなおや、いたと思うんですけども、そのね、えー、ちょっと言葉をもじったダジャレにした、あーまあ、チョコレートの、はい、標語でございます。
何かというと、しがなおやもガーナチョコレートを食べたい。
しがなおやもガーナチョコレートを食べたい、というまあ、ダジャレめいた、ね、標語を作ったということでございますね。
さあ、これ著作物性が争われたんですけども、これ裁判ではね、あのジャッジは著作物性が認められた、個性が発揮されているとジャッジされたということでございます。
特定の個人名と商品名を掛け合わせて、面白い、独特な表現方法になってますね、ということのジャッジがされました。
なあ、個性が発揮されているという風に、まあ、裁判官はジャッジしたということなんですね。
著作物性が認められなかった裁判例
他方で、短い文章、標語で著作物性が認められなかった、個性が発揮されているとは言えないありふれた表現だという風にジャッジされちゃったものをお話をさせていただきたいなと思います。
それがですね、英会話の教材の標語、スローガンと言いますか、セールストークですかね。
音楽を聞くように英語を聞き流すだけ、英語がどんどん好きになる。
音楽を聞くように英語を聞き流すだけ、英語がどんどん好きになるという標語、フレーズがありました。
あとは、ある日突然英語が口から飛び出した。
ある日突然英語が口から飛び出した。
こういった短めの標語ですね、これ著作物性が争われたんですけども、裁判ではですね、これ著作物で認められなかった、個性が発揮されているとは言えないありふれた表現だったと、
いうふうにジャッジされちゃったんですね。
さっきの認められたチャイルドシートとかね、シガナオヤのガーナチョコ食べたいみたいなところと、何が違うのっていうのは僕は率直に思っちゃうんですけどね。
これもね、今言ったのも英語のやつもね、個性が発揮されていると言えなくもないのかなと思うんですけどもね。
それからやっぱり基準がですね、非常に曖昧でございます。
いろんな事情、裁判例に表立ってパーって出てない、総合的に判断してのジャッジになりますので、この言葉だけを捉えてね、
こうなった、これはこうだというふうに認められない、判断できないんだけども、こういった形で名案が分かれたよというのがあります。
あとはですね、料理本のタイトルですね、著作物性が認められなかったものがですね、不思議な不思議な料理ブック、水なし油なし。
不思議な不思議な料理ブック、水なし油なし。
この料理本のタイトルも個性が発揮されているとは言えないありふれた表現だった、みたいなジャッジがされたということでございます。
長文の裁判例と判断基準の曖昧さ
あとはですね、長い文章ですね、これでもその著作物性が認められたもの、そして認められなかったものがあります。
まずですね、個性が発揮されている著作物性があると認められたもの、今からちょっとね、長い文章だけどだーってね、お話ししちゃいますね。
温かいご声援をありがとう。
昨今の日本経済の下で、ギアマガジンは新しい編集コンセプトで再出発を余儀なくされました。
皆様のアンケートでも新しいコンセプトの商品情報誌というご意見をたくさんいただいております。
ギアマガジンが再び店頭に並ぶことをご期待いただき、今後が最終号となります。
長い間のご愛読ありがとうございました。
というね、長々した雑誌のね、まあ終わっちゃいますよっていう最後のね、挨拶ですね。
これは個性が発揮されている著作物性が認められたというジャッジがされました。
他方で、今からね、あのバーって読むのは、これもですね、まあ雑誌の最後の挨拶なのかな。
これもね、著作物性に争われたんですけど、こっちは認められなかったんですね。
はい、どういうものか。
いつも、仲良しDXをご愛読いただきましてありがとうございます。
仲良しの愛称で、15年間にわたって皆様のご声援をいただいておりましたが、
この号をもちまして、ひとまず休館させていただくことになりました。
今後は、増刊ルンルンをより一層充実した雑誌に育てていきたいと考えております。
仲良し本誌、ともにご愛読くださいますようお願い申し上げます。
仲良し編集部、というですね、まとも少女漫画のあれながら少女雑誌のね、長い長い最後の文章ですね。
これは著作物性が認められませんでした。
ね、これ最初に読んだやつとさ、今読んだやつって何が違うの?って思いません?
正直わかんないですよね。ね。
それぐらい、何でしょうね、裁判ってめちゃくちゃジャッジが曖昧というか、
あの明確にこれはこう、ここまでやったらこう、ここまで留まって留まっている場合はダメだよ、みたいな明確なジャッジができないんですね。
今回はね、まあ音声配信なので、あのね、写真とかね、あのイラストとか出せず申し訳ない、あのね、文章でお話ししましたけど、
ね、非常に曖昧ですよね。わからないですよね。
それぐらい、このね、著作物性が認められるかどうか、個性が発揮されているアート作品と言えるかどうかの基準って非常に難しいんですよ。
専門家への相談の推奨
ですので、ね、ご自身でコンテンツ、まあAIでもいいですけども、クリエイターさんは、これがね、著作物性、自分の作った作品が、ね、著作物性が認められるかどうかわからないというところは正直あります。
なので、弁護士、専門家に相談しながら、ね、いろいろね、進めていく戦略立ててやっていくというのがいいんじゃないかなと思います。
まあ今回はね、こういった事例があるんだと、この違いよくわからないな、えーなんか実際の裁判ってこうなってるんだ、面白いなーみたいな、
著作権ってなんか面白いな、興味深いなーみたいな感覚を思っていただくだけで結構でございます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。