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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、シン・中学生でもわかる著作権と題しましてですね。
著作権、皆さんAIとかで駆使してコンテンツを作り始めていると思います。
ぜひ、この2026年7年に知っておいていただきたい著作権、お話をさせていただいております。
で、著作権発生するのか、自分の作品に著作物と言えるのかどうか、残り2つの条件、今後お話をさせていただきたいなと思います。
そもそも、著作権が発生するためには、自分の作品が著作物と言えなきゃいけないということでございました。
その著作物と言えるかどうか、大きく分けると4つの条件があると。
1つ目というのが、作者の思想または感情を2番目、創作的に3番目、表現したものであって、
4番目、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものという4つの条件があるよ、みたいな。
簡単に言ってしまうと、作者の個性が外部に発揮されているアート作品と言えれば、これは著作物性が認められるということでしたね。
これまでは、1番目の条件、作者の思想または感情ってどういうものなのとかね、
そして2番目、前回説明しました、創作的とはどういうものなの、創作性ってどういうことなの、みたいなお話をさせていただきましたよね。
創作性が認められるためには、作者の個性が発揮されている必要があるということでした。
別に一流デザイナーさんがね、作った唯一無二のオンリーワンのデザインと言う必要はないですね。
小学生がね、紙粘土で作ったすごい恐竜みたいなのでもOKなんですね。
ただありふれすぎている表現だとダメだよということですね。
例えばね、星を描いてください、スターを描いてくださいと言うに行った時にね、
とんがり棒がね、5つある黄色とかゴールドとかのありふれた作品では、それはね、ちょっと個性が発揮されてないんじゃないですか。
これ誰が描いても同じ星という作品になるんじゃないですか、というところなんですね。
唯一無二のオンリーワンである必要はないけども、何らかの個性が発揮されてなきゃいけない。
ありふれた表現に留まっている場合は、これは個性が発揮されているとは言えない。
創作性が認められない、つまり著作物性が認められず、著作権が発生しないということになっちゃう、みたいなお話をさせていただきましたよね。
はい、では今回は残りの2つですね、お話をしていきたいなと思います。
3つ目の条件、作者の思想または感情を創作的に表現したものというのがあるということですね、それが必要だよということですね。
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これは言葉の通りです。要はしっかりと表現ですね、形としてアウトプット、外に出してなきゃいけないよということでございます。
単なる頭に浮かんでいるアイディアに留まっている段階では、それ自分のアイディアだったんですよ、勝手にパクらないでください、著作権侵害だ、なんていうことはできないんですね。
そのアイディアをきちんと具現化する形としてイラスト、映像、音楽、そういった諸々のコンテンツに表現する、アウトプットしているそのものが必要だということでございます。
頭にアイディアとして浮かんでいるだけでは、それはそもそも著作物とは言えないよということでございます。
これはね、もうなんかね、なんとなくはわかりますよね、イメージとしてはね。
次、4番目ですね。何かというと、その作った作品、創作的な表現が文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属する、いわゆるアート作品と言える必要があるということでございます。
アーティスティックな側面がないとダメ、芸術的な側面がないと著作物とは言えないよということでございます。
例えばね、おしゃれなデザインのものとかあるじゃないですか、例えば何でしょうね、アップル社のiPhoneとかね、MacBook、これ好きな人からしたらですね、
おしゃれだ、かっこいいだ、なんかね、あの洗練されててめちゃくちゃ素敵だなというふうに思うかもしれません。
ただですね、あのぐらいのデザインでは、アート作品っていうのは、なかなかですね、言いにくいというのがあります。
あとはね、家電とかもね、おしゃれで洗練されてるのありますよね、なんかバルミューダーとかね、聞いたりしますよね。
あれもすごく、何でしょうね、研ぎ澄まされててね、めちゃくちゃシックでおしゃれなんだけども、あれはアートかっていうと、なかなかそうではない。
おしゃれではあるけども、デザイン性はあるけども、アート作品と言えるかっていうと、ちょっと微妙かなというふうな感じはしています。
これね、過去に裁判例があったんですけれども、これね、昔もこれ相当前なんですけど、ファービー人形ってご存知ですかね。
これね、世代の方はご存知かもしれません。あのね、目がパチクリしてね、ちょっとくちばしがあって、
まあちょっと、あの、なんか二頭身ぐらいの目が大きい、まあ鳥、鳥なのかなあれは。
そういったね、人形があるんですね、かわいらしいやつ。ね、昔流行ったんですよ、ファービー人形って言って、毛がフサフサしてね。
で、これ、この人形をタカラっていう会社が作ったんですね。タカラトミーかな、今はタカラトミーっていう会社の、まあタカラっていうね、会社が作ったんですけども、
これをね、他の会社がこのファービー人形のデザインそっくりなものを作っちゃったんですね。はい。
で、それをファービーを作ったね、タカラ社が、いやいや、パクらないでくださいよ、著作権侵害ですよというふうに争っていった、こういった事件がもう結構前にあったんです。
つまり、ファービー人形を作ったタカラ社の主張としては、このファービー人形、このファービー人形っていうのは、著作物と言える、個性が発揮されているアート作品と言える、著作物と言えるんだから、著作権侵害ですよ、勝手にパクらないでくださいということを訴えてきました。
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それに対して、まあそのね、パクった側と言いますか、訴えられた側は、いやいやそもそもそれ、著作物とは言えないんじゃないですかというふうに反論したんですね。
これね、是非ね、あの画像でファービー人形みたいな感じで検索していただければ出てくるんじゃないかなと思います。
皆さんはね、これ著作物と言えそうか、アート作品と言えそうかどうかね、どうなんでしょうね。
さて裁判ではどうなったかというと、このファービー人形、確かに可愛らしいおもちゃとしてのニーズはあるし、まさにもう可愛らしいアイコンキャラクターではあるんですけども、
判決は正直言うとこのぐらいのデザインでは芸術作品とまでは言い難いよ、アートの分野とまでは言いにくいよというふうにジャッジして、
これね、著作物性が認められなかった、つまり宝者は負けてしまったんですね。
これね、画像を見てほしい。これね、全然いいと思うんだけど、僕も。
ただ、これはね、可愛らしいけども唯一無二のオリジナルキャラクターのような気がするんだけども、これアート作品とまでは言えないよというふうなジャッジをされちゃったんですね。
なんかこのね、私たちの一般的な感覚と、法律上、著作物として認められるか認められないかのジャッジっていうのは非常にですね、乖離差があるのかなと思います。
これね、画像を見ていただいた方はね、わかると思うんですが、バービン人形ぐらいのレベルでも、著作物って認められないの?やっぱり結構ハードル高いなぁと思っちゃうかもしれません。
ただですね、これね、種明かしをさせていただくと、いわゆる大量生産される工業製品、おもちゃとかもそうですし、さっき言った携帯電話の端末とか家電とかもそうですね。
大量生産される工業製品というのは、これデザイン的には素晴らしい、優れていたとしても、例えばね、グッドデザイン賞なんかを受賞していたとしても、これはですね、著作物とは言い難い。
アート作品、一点ものの本当に素晴らしい芸術作品と同等レベルなの?とまでは、なかなか言いにくいという裁判所の考え方があります。
もちろん一部認められたのもあったりはするんですけども、大量生産される工業製品は、思った以上にハードルが高いと思ってください。よろしいですかね。
ではですね、さっき言ったファービー人形とかiPhoneとかMacBook、バルミューダの家電とかね、これね、法律上全く保護されないの?パクリ放題なの?と言われちゃうかもしれませんが、
これはですね、確かに著作権法では保護されないんですけれども、別の法律、遺証法という法律があります。遺証っていうのね、意は意味の意ですね。
意味の意。そして証は匠という字です。遺証法という、もうデザインそれ自体を保護する法律が別にあります。
なのでこういったもので別の法律で保護しておく。まあ遺証登録なんかね、登録をするんですけども、そういったことによって守られるというね、そういった保護ができます。
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なので著作物と言えるためには、デザイン性がどれだけ優れていても、大量に生産される工業製品などはなかなか認めづらい。
アート作品ですからね。芸術作品と言えるようなレベルですからね。あとはね、あの実用品、実際にね、よく使うものであったとしても、美術的な技法を用いたタンスとか彫刻とかありますよね。
一点一点おしゃれなタンス、木彫りの椅子とかね、そういったまさに一点ものと言えるようなレベルの実用品の、そういったものの場合には著作物と言える場合があるということでございます。
ですので、もう一度言いますけども、著作物性がね、認められるかどうかっていうのは、この4番目のね、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの、つまりアート作品とね、芸術作品と同レベルのものじゃないと、なかなか認められにくいということでございます。
しっかり覚えておいてください。よろしいですかね。前々回、前回、そして今回にね、かけて説明した、この著作物と言えるかどうかの4つの条件ですね。
まあすごく簡単に言ってしまうと、作者の個性が発揮されている、外部に発揮されているアート作品と言えるかどうかね、4つの条件を満たせばOKだよということでございますね。
もう一回言います。作者の思想または感情を創作的に表現したものであって、はい、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するようなアート作品ということでございます。よろしいでしょうか。
そして最後、軽くですね、著作権法上、著作物の具体例ね、あの書かれています。
まあこれまではね、例えば、まあ皆さんもね、イメージつきやすい文章とか、イラストとかね、写真とか、映像とか、音楽とかね、そういったところをね、説明しましたけども、
あとは、例えば言語の著作物、これはね、あのさっき言った文章みたいなもんですね。
調節とか、ポエムとかね、歌とかね、俳句単歌もそうですね。
あとは、口でしゃべる講演会もありますよね。そういったのも言語の著作物なんて言ったりします。
あとは、踊り、ダンスですね。バレエとか日本舞踊とかもそうです。
あとは、美術の著作物、さっき言ったね、絵画、イラスト、彫刻作品とかもそうですね。
あとは、建築の著作物なんてあったりしますね。
例えば、スペインのサグラダファミリアとか、なんか姫路城とか大阪城とかなんですかね。
それはね、あの個性が発揮されていると言いやすいから、建築の著作物に該当するんじゃないかなと思いまいですね。
あとはね、図形、まあ図面とかですね、地図とか設計図、個性が発揮されているものであれば認められますし、
あとね、映画の著作物、これ映像言ったやつですね、さっきね。
あとは、プログラムの著作物、コンピュータープログラム、アプリのね、問題なく動くための設計図みたいな、そういうことですね。
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はい、こういったものが著作物に該当するよというところが書かれています。
この絵についてはね、また次回、どういったものが具体的に当てはまるのか解説をさせていただきます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。