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2024-09-20 1:06:31

第582回 著作権と技術の進歩の関係 byそんない理科の時間B @sonnaip

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■オープニング・著作権・著作権の概念は技術の進歩が作り出した・著作権法を簡単に説明・著作者の権利は著作者人格権と財産権 ■8月のメール・タイムシフト裁判・私的録音と貸しレコード・放送の録画録音の問題再び・デジタル放送によ...

サマリー

本エピソードでは、著作権の概念が印刷技術の進歩とどのように結びついているかを考察しています。著作権法の概要やその目的、著作物の種類、二次的著作物についても触れています。著作権の基本的な概念とその歴史が語られ、技術の進歩が著作権に与える影響について考察されています。また、アメリカでのタイムシフト裁判やデジタルコピーの問題についても言及され、著作権と技術のバランスについて論じられています。このエピソードでは、著作権と技術の進歩の関係を深く掘り下げており、特にデジタル化の進展に伴う録画技術や配信サービスがもたらす著作権の問題に焦点を当て、AIによる新たな創造物の著作権の取り扱いについて議論しています。また、著作権とAI技術の進歩についての課題や影響に関しても掘り下げており、AIが創作物に与える影響やクリエイターの権利を保護する方法についても考察されています。著作権と技術の進歩の関係が紹介され、新しい技術が著作権に与える影響について検討されています。

00:00
スピーカー 1
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか?
そんない理科の時間B 第582回 そんない理科の時間B
スピーカー 2
お送りいたしますのは、よしやすと、かおりです。
スピーカー 1
よろしくお願いします。
スピーカー 2
よろしくお願いします。
著作権と技術の関係
スピーカー 1
今日は、著作権の話をします。
スピーカー 2
著作権、何か書いたんですか?
スピーカー 1
いえ、そうじゃないんです。
スピーカー 2
何か書くんですか?
スピーカー 1
えっとね、著作権ってあまり理科っぽい話じゃないんじゃないかっていう風に、
思われる方もいるんじゃないかと思いますが、
スピーカー 2
そこを理科っぽく見るのがこの番組です。
スピーカー 1
というか、実は技術と大きく関わってるんだよねっていう話をしていこうかななんて思っています。
スピーカー 2
何かね、著作権っていうと、本っていうのがポンと浮かぶのよ。
多分一番身近なのかなと思うんだけどね。
でも本に限らないってことね。
本だったら別に科学的じゃないもんね。
でも本も科学的なの?
スピーカー 1
そもそも著作権っていう考え方が何でできたかっていうと、
印刷機で本が作られるようになったからなんですよ。
スピーカー 2
ほー、グーデンペルク。
スピーカー 1
の活版印刷ね。
それまで本は、一冊作るのに全部手で書き写してたわけ。
まあヨーロッパではね。
それが印刷機っていうのができたんで、本のコストが下がったわけ。
逆に言うと、本を作れば儲けられるんだけど、
本を作って儲けるには良い作品がないといけないじゃないですか。
だから誰々さんが書いた作品を私が印刷する権利がありますっていうのが著作権の始まりね。
だから英語では著作権は、
出版元ってことね。
そうそう、コピーライトっていうのはコピーする権利なんですよね。
だから出版権がもともとの著作権の始まりで、
技術革新によってコピーライトが出現して、
それが今、著作権という風な法律にもなっている権利として認められるという風になってるんで、
そもそもが、著作権は技術が進歩したからっていう話で、
今日本編ではね、技術と著作権の話をしていくんですけど。
スピーカー 2
なんかもう今ので完結した気がするんだけど。
スピーカー 1
いやいやいや、そうでもないんですって。
スピーカー 2
いや今のでなんていうのかな。
コピーライトって言うね。
スピーカー 1
言うんですよ。
言うね。
ライトは権利ね。
コピーは複製する。
なので、複製権があるかどうかっていうのが、そもそものコピーライトの始まりだった。
それはさっきかおさんが言ってくれた、本の印刷が始まりです。
スピーカー 2
ほんと?
スピーカー 1
で、この話は多分なんですけど、
9月の28日に絶滅メディア博物館で話そうと思ってるものの練習半分です。
著作権法の目的
スピーカー 1
ということで、著作権って、今日本で法律があるんですよ。
著作権法ってのがあって、結構長いんですけど、第1章から第8章まであって、
条文は124条あるらしいんですけど、これめんどくさいんで。
読んだの?
つまみ読みはしたんですが、みんなのための著作権教室っていうページがあります。
スピーカー 2
なるほど。良い子のための夏休みの宿題とかで、そうだね、最近はたくさん使ったんじゃないかな。
スピーカー 1
これはね、公益遮断法人著作権情報センターっていうところが公開している、みんなのための著作権教室っていうので、
柳瀬孝子先生が口絵を書いてたりします。
でね、著作権ってなんとなくみんなわかってるような気がするんですけど、
もう1回整理をしてみましょうっていうのをオープニングにやろうと思っていて、
そもそも著作権って何であるのっていう話なんですけど、
コピーライトですよ。
そうそう。そもそもはね、利益を守るため独占的に印刷させろっていうので、
著作権というのを作ったんですけれども、
ただ単に資本家の利益を守るっていうのがそもそもだったんですが、
著作権法を見るとね、ちっちゃくなんですけど、
一番最初の最初にこの法律はホニョホニョって書いてあるんですけど、
著作者とつまり何かをクリエイションした人ね、
作品を作った人の権利の保護を図り、
もって文化の発展に寄与することを目的とすると書いてあるんですよ。
で、文化的所産、いわゆるいろんなもの、文化的に作られたものの公正な利用に留意しつつ、
つまり作ったものはいろんな人に使ってほしい。
いろんな人に見てほしかったり楽しんでほしい。
でも、著作者、作った人の権利はちゃんと守らなきゃいけない。
っていううまいバランスを取りましょうっていうのが目的なんで、
たったに、
スピーカー 2
著作権があるから使っちゃダメっていうのはちょっと本末転倒なわけね。
スピーカー 1
ダメダメにするっていうのを目的にしてるだけではなくて、
正しく利用しましょうっていうのも目的にしてるので、
本編で話しますけれども、
著作物は勝手にコピーしちゃいけないっていうのが著作権法の中に入ってるんだけど、
でも、私的に自分のためにコピーをするのは許されるとかっていうふうに決まってるんですよ。
スピーカー 2
よくビデオとかも、本人が楽しむためだったらコピーしていいよっていうのはなんかあるよね。
スピーカー 1
そういうのとかがあって、それと技術がまた絡まってくるんですけど、
っていうのが元々の目的ですが、
著作権法を読むと、結構いろんなものが細かく決まっていて、
面白いなと思ったので、まずオープニングでは著作権法の概要をご説明したいと思います。
スピーカー 2
教育にも分かる著作権。
スピーカー 1
みんなのための著作権教室っていうURL、説明に貼っときますけど、
これを参考にしてっていうのと、なんだっけ、Kindleのほうも2冊買いました、私。
スピーカー 2
わーお、読んだ?
読みましたよ。
スピーカー 1
すごい。
で、著作物ってどんなものがあるか。
著作物の種類と権利
スピーカー 1
つまり、誰かが新しく作り出した何かが著作物になるんですけど、
法律の上では何て書いてあるかっていうと、思想または感情を創作的に表現したものであって、
スピーカー 2
文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものっていうふうに書いてある。
スピーカー 1
つまり、自分の考えたことや心が動いていることを、
創作的、他の人の真似じゃなくて、自分が真似をしたのじゃなくて、
作り出したものを著作物。
で、著作物は言葉、文字、形、色、音みたいなものがみんな含まれるんで、
例えばっていうのがあるんですけど、
この例えばで90パーセントじゃない、99パーセントくらい入るのかな。
一つ目が小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物ね。
これ分かりやすいよね。
これは本になっていようとお手紙だろうと著作物なわけ。
スピーカー 2
ほう、お手紙も。
スピーカー 1
だってお手紙は思想または感情を創作的に表現したものでしょ。
スピーカー 2
そうね、ラブレターとかね。
スピーカー 1
で、文芸なわけですよ。
スピーカー 2
思想でもあるし、ポエムでもあるかもしれない。
スピーカー 1
で、もう一個分かりやすいのが音楽、曲とか歌詞、
あとは面白いなと思ったのは舞踊または無言劇っていって、
身振りや手振りというか動作の動きも著作物になってるみたいです。
スピーカー 2
体操とかでよくしらいスペシャルだっけ、なんとかってあるじゃん。
スピーカー 1
ああいうのも著作物ってこと?
一番分かりやすいのは、だれだれさんが歌を歌うときにダンスの振り付けをしてくれるじゃないですか。
振り付け師さんが作ったわけです、その著作物は。
で、それをアーティストさんが演じているわけですよ。
音楽は誰かが作詞とか作曲をしたやつを誰かが演奏するわけじゃないですか。
それと同じように踊り、振り付けも誰かが作ってクリエイトしてそれを演じる人がいるっていう。
その振り付けも著作物に含まれますよって話。
これ面白いなと思ったんです。
あとは絵画、版画、彫刻その他の美術品ね、形や色で表現される。
漫画は実はこの絵画と一番最初に言った小説や脚本や論文っていう言語の著作物のミックスなのかなと思ってるんですけど、っていう話。
で、そう言われてみるとそうだなっていうのが建築。
建築最近なんかよく話題に出るような印象があります。
建築は実は難しくて、機能重視で作られて、形などにこだわりがないものは著作物ではないんじゃないかっていう判断もあって。
つまりそこに思想または感情を創作的に表現したものが入っているかっていう話。
でも、例えばとっても派手な外壁をしている特徴的なデザインをされている建物みたいなやつは著作物として認められるんじゃないかというのが一般的で。
プレハブ住宅とか物置がたくさんあるみたいなやつは建物かもしれないけど、たぶん著作物にはならない。
一方でちょっと脱線するんですけど、そういったものがとても頑丈に作られているとか、コストが安いのにとっても機能性が高いみたいなやつは著作権で守られるんじゃなくて、
スピーカー 2
それはアイディアとして特許とか実用信案というので守られるわけ。
そうかそうか。特許っていうのも似たような考えだけど、そういうのも別のものとしてあるのか。
スピーカー 1
そうそう。なので、著作権と別に知的財産権っていうのが大きい枠組みであって、その中に著作権が入ってるのね。
で、それのほかに産業財産権ってやつに特許とか実用信案とかいうのがあって、あと衣装とか商標っていうのもそっちに入るんですけど、
衣装っていうのは、形がこんな形をしているもの。
衣装って洋服ってこと?
衣装の意は意味とか意思の意ね。意味の意ね。で、商は巧み。
スピーカー 2
衣装っていうの?
スピーカー 1
洋服の衣装ではなくて、衣装権っていうのがあるんですよ。
スピーカー 2
衣装っていう発音だと思ってた。
スピーカー 1
失礼しました。
スピーカー 2
わかんない。あまり口に出したことはないので。
スピーカー 1
商標っていうのがあって、この辺はまたちょっと著作権と違った扱いになるんですけど。
スピーカー 2
でもそのクリエイトしたものが、いろんな種類の法律によって守られるわけね。
スピーカー 1
そうです。知的財産として守られます。
スピーカー 2
その中の一つが著作権ね。
スピーカー 1
そうです。
スピーカー 2
へー。
スピーカー 1
で、地図または図面、図表、模型その他、図形の著作物っていうのもあるみたいです。
へー。
設計図とか、あとは地図でも、地図って誰が書いても同じではなくて、やはり創作的に表現してあるものがあるんで。
それも含めて著作権あります。
あとは写真でしょ、映画でしょ。
で、ここ何十年か、どのタイミングだっけな。
で、付け足されたのがプログラム、コンピュータープログラムにも著作権があります。
スピーカー 2
へー。
スピーカー 1
で、著作物、今言った、実は9個あるんですけど、もう1個というかちょっと違ったもので、二次的著作物っていうのがあるんですよ。
スピーカー 2
ほうほうほう、いわゆる、いわゆるって言って今言葉が浮かばないな、コミケとかで売ってるような漫画とかそういうやつね。
スピーカー 1
そっちを考えちゃうと、
え、違うの?
基本的に大きくというか、産業的にも大きいのは、例えば原作があって、それを使って作った新しい著作物。
一番わかりやすいのは、翻訳したものとか、まさに小説を映画化したとか、楽曲の編曲とかっていうのが二次著作物になります。
スピーカー 2
ほうほう、元のやつは別にあるけど、それを、
スピーカー 1
使って再度自分のクリエーションを追加したようなものね。
スピーカー 2
を保護されると。
スピーカー 1
そうです。二次的著作物として保護されます。
その二次的著作物は、今で言うと原作者みたいな人に、そもそもこういうの作っていいですかっていう許可を得て作るものがほとんどで、
それをもって二次的著作物って言います。
だから原作があって、絵を描く人がいて、ふたつに合わせて漫画を作るとするじゃないですか。
その時には、漫画家さんは原作者に漫画にしますよっていう話を合流の上で作るわけね。
で、それが著作権で守られるんだけど、著作財産権ってこれを出版するとかね、
スピーカー 2
そういう権利を原作付き漫画は二人で持つわけですよ。
スピーカー 1
そうすると片方が、もうそれ出版しないでくれ、これ以上って言ったら止められるわけ。
これ後でちょっと話をしますけど。
っていうようなことができて、原作者が漫画家と仲が悪くなると、
従販がかからなくなったりするわけですよ。絶版になっちゃう。
で、最後がちょっとね、これはめんどくさいんですけど、
編集著作物やデータベースの著作物っていうのもあるようです。
スピーカー 2
例えば最近で言うと、音楽とかを自分なりにまとめるじゃないですか。
例えば好きな曲だったり、悲しい時に聴く曲とか、
プレイリスト。
そうそう、それ。それっていうこと?
スピーカー 1
プレイリストは微妙なんですよね。
百科事典とか新聞や雑誌みたいなものは編集著作物と言うんですけど、
プレイリストは微妙ですね。
スピーカー 2
何の違いがあるんだかわからない。
スピーカー 1
で、著作者って人がどんな権利を持つかっていう話は2つ大きくあります。
これは著作者人格権。
スピーカー 2
人格?
スピーカー 1
はい。っていうのと、俗に言う著作権または著作財産権っていう2つに分かれます。
著作者人格権っていうのは、私がこれを作りましたっていう人がコントロールできる権利で、
例えば公表するかしないかは決められますと。
お手紙難しいんですけどもらった人が公表するかどうかみたいな話もあるんで。
っていうのと、あと分かりやすいのは同一性保持権って言って、
著作権の基本概念
スピーカー 1
著作者は自分が作ったものに対して改編をしたものを作るっていうのをやめてくれって言える。
例えば、漫画の原稿を書いて出版社に納めて、出版社が勝手に書き換えて出版するとなったら、
それは私の著作物なんで、変えたものは出さないでくれっていうふうに言える。
つまり、著作者の了解なしに作品を変えることはできませんというか、っていうこと。
あともう一個が氏名表示権っていうのもあって、
著作者の了解なしに著者名の名前を公表するかどうかも自分で決められるっていうふうになってます。
で、これは他人には譲渡できません。いいですか。
で、もう一個がこっちがよく出る著作権というやつで、財産権と思うんですけど、
これはビジネスになる権利ね、お金を儲けられる権利で、複製権。
そもそもは著作者が複製権とか上演するとか、上映するとかっていうのをコントロールできるってなってるんですけど、
こっちの財産権は他人に預けたりとか、他の人に渡すっていうことができます。
例えば、今一番わかりやすいのは音楽を作るじゃないですか。
そうすると、作詞作曲してレコードを出すとかするときには、
自分で作詞作曲をしたシンガーソングライターの人たちも曲も自分で書きますよね。
っていうのが自分伝送して録音した音楽データっていうのがあって、
それをCDとかレコードにするとか配信するっていうので、
誰かに預けて出版をしてもらうというか、複製してあっちこっちに届けてもらうわけですけど、
それ自分でやってもいいんですけど、誰かがどこかでその歌をホールでかけたいとかっていったときに、
本来であれば著作者が、そこは演奏しないでくれとか、そこは私の音楽流さないでくれって言えるはずなんです。
上演権とか演奏権っていうのがあるから。
なんだけど、それいちいちめんどくさいから、この権利は誰々さんに権利預けますって言って、
っていうのが権利を預かる団体を作って、
そこであなたのところからは上映したからいくら、あなたが演奏したからいくらっていうのを取って、
著作者に割り振るとかっていうのをやってるのがジャスラックとかっていう団体だったりするわけ。
スピーカー 2
なんか聞いたことあるね。
スピーカー 1
という感じで、そもそも著作権っていうのはクリエイトした人、著者、著作者が自分がクリエイトしたものを守る、
または適切にみんなに楽しんでもらうっていうのを保証するための法律ですと。
この後本編に行くんですが、本編ではそれと技術がどう関わって、
どんな問題があるかっていう話と、どう解決してるかという話をしていきたいと思っています。
タイムシフト裁判の概要
スピーカー 2
まだ入ってなかったのね、相変わらず。
スピーカー 1
ということで、著作権というのはなんとなくわかっていただけたんじゃないかと思いますが、
我々普段コンテンツを消費する方にとってみれば、あんまり気にしなくてもいいことだったんですよ、ずっと。
売ってるものに誰かがお金乗っけて、お金出して買うと、その支払いが著作者、クリエイターに行くっていう。
勝手に言ってるから。
勝手にっていうかね、社会の仕組みとしてそうやってくれてるから安心と。
スピーカー 2
そちらは意識しなくてもってことね。
スピーカー 1
なんで大丈夫だったかっていうと、きれいに複製、つまりたくさんコピーを作れる人が限られていたから、
その人たちがコントロールすればよかったのが、それが変わってきたっていうのがいくつか問題なわけ。
で、さっきというか一番最初にもお話したんですけど、もう1回お話しすると、さっきの権利の中に複製権っていうのがありますと。
複製権は、複写やロックオン、ロックアウト、あらゆる方法で複製する権利。
これはまさにコピーライトなわけじゃないですか。
これは著作者がコントロールしてもいいってことになっていて、
僕の作ったものを複製してくれるなって言ったら、複製を止められるはずなんだけど、
そうしちゃうと、より良い流通ができないんじゃないかっていうのがあるので、
私的複製、個人で複製するのはいいってことにしようよというふうに法律で認めることにしたわけ。
で、古い方からいくと、レコードをカセットテープにとってカセットテープで聴くっていうのはいいよねとか。
で、もう1個は曲をラジオに乗っけてラジオで放送するときには、著作者にお金が払われたりするわけ。
何月何日、あなたの曲をどこどこ放送局で放送しましたと。
だからいくらいくら納めますって言って、それを著作者にあげるんだけど、
そのラジオをテープに録音するとかはありってことになったわけ。
それは私的録音、つまりそこを、その複製を売って商売をしないだろうということでね。
スピーカー 2
一応何か書いてありますよね。個人で楽しむならOKですぐ。
ただしがけにはなってはいる気がするけど。
スピーカー 1
そう、それは個人でコピーするものは少し劣化してる。
つまり同じものが作れるわけじゃなくて、ちょっと品質の低いものになってるっていう時代はそれで良かったわけ。
なんだけど全く同じものが作れて、
つまりお店で売ってるようなものと同じようなクオリティのものが自分で複製して作れちゃうと問題だっていうのがあって、
スピーカー 2
テクノロジー、つまり技術が進むとそれが問題になるっていう時代がやってきたりします。
スピーカー 1
いわゆるデジタルコピーができるようになるってことね。
なのでアナログでコピーしていたときには個人で使用するというのがそんなに厳しく言われないというよりは、
法律で指摘コピーね。自分の個人的に使うものについては複製してもいいと。
スピーカー 2
最悪データが流れとしても元のやつに比べると劣化してるから、元のやつがすごく損害を受けるわけじゃないだろうと。
スピーカー 1
そうっていうのと便利に使えるっていうのも大事でしょ。みんなが楽しめるっていうのも大事だから、そこについては著作権で縛らないってことにしましょうと。
一方で、例えばその曲を大衆というか公衆の前で再生したときにはそれはダメって言われちゃう。
スピーカー 2
そんな劣化してても?
スピーカー 1
劣化しててもダメ。
スピーカー 2
プロだ、プロじゃないよ、アマチュアだよって言っても。
アマチュアなわけじゃない。
劣化してるよって言ってもダメ?
ダメ。
スピーカー 1
それは大勢の前で、例えば曲を聴かせるっていうのはそもそも著作者がコントロールできる権利のはずで、個人的複製とそれを楽しむのはいいってことにするけど、そもそもそれだって思いこぼしの一つなんで。
そういうのはダメですよっていうのがあったり。
あとは個人で楽しむだけじゃなくて、劣化してるものであってもそれを売って商売しちゃいけない。
海賊版とか呼ばれるものできるわけね。
っていうのがありましたと。
で、実はテレビ放送をビデオテープに録画して、それを家で見るっていうのは裁判になったことがあります。
スピーカー 2
えぇー。
スピーカー 1
テレビ局はテレビで流してるやつはライブ、リアルタイムで見てほしいものであって、それはテレビ局がコントロールするものでテレビ局の著作物だと。
だから個人でコピーを作ってはいかんと。
これね、結構古いんですよ。
スピーカー 2
それってテレビ局が不特定多数の人もしくはビデオの業者を訴えたの?
スピーカー 1
これがですね、タイムシフト裁判っていうのがありまして。
これはですね、ベータマックス事件というふうにタイトルがついてるんですけど。
タイムシフト、つまり自分で家庭用で録画して、それを自分で見るという行為に対して、
ユニバーサルシティスタジオがソニーコーポレートアメリカというのに対し、
ソニー製VTRを使用してテレビ番組の録画をしている消費者の行為は著作権侵害であり、
VTRを製造して一般に販売している点でソニーも著作権侵害の責めを負うものとして、
スピーカー 2
刺し止め、販売の刺し止めや損害賠償などを求めたっていう裁判がありました。
スピーカー 1
いつぐらいだっけ?
1960年代かな?あ、じゃあ70年代か。文部科学省の資料だったりするんですけど。
スピーカー 2
日本ではないわけ?
スピーカー 1
アメリカです。
スピーカー 2
アメリカでそういう裁判がありました。
スピーカー 1
そうです。
スピーカー 2
じゃあビデオが普及し始めた頃ってこと?
スピーカー 1
まさに普及し始めた頃です。
スピーカー 2
それに対して制作者側が危機感を持ったわけね。
そうですそうです。
こんなのが流行っちゃったら困るでーって。
スピーカー 1
タイムシフトね。
っていうのでタイムシフト、ベータマックス事件って書いてありますけどタイムシフト裁判ですね。
で、実はこれは最終的に最高裁とかアメリカの最高裁まで行って、
このタイムシフトは個人で使用するための許される権利であるというふうに判断が下ったんです。
スピーカー 2
そこでね。
スピーカー 1
フェアユースっていうふうに英語では言うんですけど、
なのでユニバーサルっていうところがテレビ放送を送り出している著作権の侵害にはなっていませんよということで、
この時にですね、個人での録画や複製みたいなものがフェアユースっていう範囲にある限りOKですよっていうふうにアメリカでは認識がされるようになった。
逆に言うと、それまでは家でテレビ番組を録画するのでさえ、これは複製の権利を侵してるんじゃないかというので問題になるというのが発生しているわけなのです。
スピーカー 2
そこでこれは見る側の人の権利って言い方は変だけど、一応おべこぼつしとして認めるよっていうふうな公的な、少なくともアメリカ国内での公的な判断が下されて、それは世界各国他の国でも踏襲されるようになったってこと?
スピーカー 1
そうです。だから家庭内での利用を目的としたタイムシフトは非商業的、非営利であるので、このような利用は公正な利用目的であるというふうに考えましょうと。
デジタルコピーの影響
スピーカー 1
その時の判決ではテレビ放送の著作物とタイムシフトがすべて無料で視聴するように進められている作品を視聴者が見ることを可能にしているだけである。つまりそもそもテレビだってただで見られるじゃないかと。
それを時間差で見るっていうことをやってるだけで、コピーをした云々っていう話をことさら取り上げなくてもいいんじゃないかという判決が出たんです。これはビデオデッキの勝利という言い方もあるんですけど、一方で一番最初に言った技術と著作権っていうのは時たまぶつかり合うんですよね。
スピーカー 2
ビデオという録画できる装置が家庭に普及するようになってそういう問題が出てきてこういう裁判になったわけね。それまでは業務用のものはあったかもしれないけど家庭ではそういうのがなかったからテレビはリアルタイムで見るものだったわけか。
だからそんな問題にもならなかった。
スピーカー 1
何て言うかな、著作者に利益が還元されなかったりっていうことが起こるんで、正しい利益還元やお金儲けの仕組みができるように作られたときと同じようなことがビデオでも起こったわけ。
で、一方でその前からやられているレコードをテープ、カセットテープに入れて自分で楽しむっていうことについては、さっきも言った通り個人の使用と指摘、複製というので認められていたんだけど、こちらもだんだん録音技術というかですね、録音のクオリティが上がってくると問題になったりするわけです。
例えば、自分でCDが焼けるっていう風になってくると、CDのコピーが作れたりするんだよね、そのまま。
スピーカー 2
もう1回デジタルになってるからね。
スピーカー 1
そう。で、あとは友達にレコードを借りてカセットに録音してレコードを返すっていうのができますと。
それはいいんじゃないかってことになったんだけど、それを商売にする人が出てきた。歌詞レコード屋さんとか歌詞CD屋さんとかが出てきた。
スピーカー 2
はいはいはい。要は普通にね、最近また廃れたけど、いろいろいっぱいあったね。
スピーカー 1
そう。で、その時に、それは指摘録音の範囲ですよって本当に言っていいのっていうのが業界団体から出たわけ。
スピーカー 2
確かにね。
スピーカー 1
今までだったら1000人聞きたいっていう人がいたら500枚ぐらい売れたわけですよ。友達に録音してあげるとしても。
1000人聞きたいっていう時に500人だったのが50人しか買わなくて、違う50件だけ歌詞レコード屋さんが買って、それを順番に貸し出し、有料で貸し出していったら、音楽を作ってる人は儲かんないじゃないかと。
スピーカー 2
そうね。同じ人数の人が聞くにしても、儲かるお金が、お金は動いててもお金の入るところが変わっちゃうわけね。
スピーカー 1
入るところが変わったり、あとは実際に聞く人は安く曲が手に入れるかもしれないけど、クリエイターに還元されないっていうのがあって。
そこでは実は業界団体と、貸しレコード屋さん業界とレコード出版業界が話をして、
新譜、つまりリリースして1年とか2年とかは貸し出ししないようにしましょうっていうことで落ち着いたわけ。
要はレコード、貸しレコードっていう仕組みは認めるとしても、出てすぐみんなが高いお金を出しても買いたいっていう時に、それなりの値段で売らせてくれというふうになったわけですよ。
スピーカー 2
情報したわけね。
スピーカー 1
そういうところで、貸しレコード屋さんは新譜じゃないものについては貸し出しをするけれども、そうじゃないものについてはといって、
一時期レコードとかCDはいついつまで貸し出し禁止っていう小さいシールが貼られているやつがあったりしました。
スピーカー 2
へー。
スピーカー 1
これも皆さんが気軽に録音できるっていうのが流行ったり、あとはレコードはあれですけど、CDからMDみたいな録音は、
デジタル技術と著作権の課題
スピーカー 1
下手するとね、その当時実時間、つまり60分のものを60分かけないでコピーができたりしたのもあるんですよ。
両方ともデジタルとデジタルなんで、ただ圧縮がかかるんで音質は劣化するんですけど、それでもポチってかけると、
要はなんだろうな、レコードからカセットテープに取ってるときはさ、音が出るわけじゃない。
スピーカー 2
もちろんボリューム絞ってたら出ないけど、でも例えばCDからMDってやつは音なんか出さなくても、ポチってボタンを押すだけでコピーができちゃうってやつだと。
スピーカー 1
本当に音楽ではなくてデータとして扱えば、パソコン上のコピー&ペーストみたいな感じですぐできちゃうわけね。
そうするとね、あれ誰か音楽を楽しまなくて、なおかつ本来だったら聴いてくれる人だったらお金払ってくれるの、お金払ってくれなくてっていうことがやっぱり起こり始めていたので、
それをなんとかしたいっていうので、やっぱり業界が動いたというのがあります。
スピーカー 2
これも技術の話ね。
スピーカー 1
確かに技術だ。
で、その後、今度は放送がデジタルになって、皆さんの家でハードディスクに録画できたり、DVDの板に録画できる時代がやってきます。
今ね、逆に板になんか録画しないよって人もいるかもしれませんけれども、
スピーカー 2
もう次の世代になっちゃったわけね。
スピーカー 1
そう、1980年代くらいからは、80年代、90年代にはDVDっていうディスクにデジタルで録画ができる。
で、いっぺんデジタルで録画してしまえば、それのコピーはクオリティが落ちない、同じ品質でたくさんのものが作れる、つまり複製ができてしまうっていうのがあって問題になったり、
あと放送局は、ビデオをハードディスクに撮られるのは仕方がないと。
それを再生するのもいいけど、CMスキップっていう機能やめてくれっていうのがあったりするわけ。
スピーカー 2
そっか、それが収入源だもんね。
スピーカー 1
そう。で、その辺で工房があったりするわけですよ。レコーダーメーカーと放送局。
あんまりやりすぎると放送局は、お前のところには放送を受けられないようにするぞっていう脅しがあったりとかっていう話も聞いたりします。
デジタルになって、Bキャスカードっていうのが必要になったんですよ。
テレビね。
スピーカー 2
テレビに。
スピーカー 1
で、あれに、ここの番号には出しませんとかっていうコントロールができるんで。
っていう話もあったぐらいなんですが、いろいろレコーダー側も工夫して、
これはCMスキップっていう機能ではなくて、30秒送りっていう機能ですよっていう話をしたりと。
テレビのCMは30秒単位だから、CMスキップじゃなくて30秒送りっていうのを3回押すと1分30秒先に行くとかね。
っていうのとかがあって、これビデオテープのときからあるんですけど。
っていうのとか、勝手に放送を解析して、CMと番組の継ぎ目を見つけて、そこにジャンプするっていう機能をつけて、怒られたりとか。
スピーカー 2
怒られたの?
スピーカー 1
そうそう。一方で、CMと番組の継ぎ目にチャプターを打つっていうのをやるっていう機能、
スピーカー 2
プラス、チャプター送りっていうボタンでそれを送れるっていう風にした製品とか、いろいろあるわけ。
スピーカー 1
すごいね、技術のいたちごっこ。
さっきね、タイムシフトの裁判がありましたけど、テレビ局はリアルタイムで、ライブで時間を使ってみてほしいけど、
じゃあ、録画したものを倍速再生するのはいいのかと。
さっきね、オープニングでお話ししたんですけど、作品は改編してはいけないと。
同一性保持権っていうのがあるというのに対して、これは同一性保持じゃないんじゃないかみたいな話があったりもするけど、
少なくともCMはあなたの作品じゃないですよねとかっていう話があったり。
変倍速とかっていうのはダメなんじゃないか。
でもそれは個人的に楽しむやり方で、音楽を楽しむのにここは音量を大きくして小さくするっていうのは同一性保持じゃないけど、
それは再生の仕方であって楽しみ方なんじゃないか。
だとしたら、ドラマとかも1.5倍で楽しんでもいいんじゃないかとかっていう、その辺がいろいろあるわけですよ。
同一性保持なのかと。
あとは。
スピーカー 2
言葉があったら、その言葉の隙間をうまく企業とかはついてくるし、じゃあ言葉の定義って何っていう話になってくるわけね。
スピーカー 1
なってくるわけです。
そもそも技術がないときには、そんなの当たり前じゃん、これしかできないんだからだったらいろんなことができるようになっちゃう。
他にも消費者とはちょっと関係ないんだけど、ワイド画面のテレビが出ましたと。
その時にテレビ放送をスイッチで切り替えると、そもそも4対3の比率だったのを16対9っていうワイド画面に、
放送は4対3なんだけど、それをワイドにして見るっていう機能があるテレビがあったり、それを前提で放送局が放送したりっていうのをしてるときに、
映画監督さんが、俺の映画を変なところを横に引き伸ばしてやるんじゃないと。
放送するんじゃないとか。
そんなので見てほしくないっていうのをねじ込んだ人がいたりとか。
そもそも映画は横長じゃないですか。テレビ放送するときには切らなきゃいけないよね、横を。
それはちゃんとやってるところは監督さんが、または違う映画のちゃんとしたプロデューサーさんとかが、
テレビ放送するときにはここを切ってくれというふうに指定をして放送する。
それを視聴者が監督さんの意に沿った形で見るっていうのをやってるところもちゃんとあったんですけど。
それを機械的に切られたりとか、機械的に引き伸ばされたりするっていうのがあって。
その頃はDVDは横長画面のやつがあったんで、それを見るのにいいですよ、テレビが横長だとみたいな。
っていうのもあったんだけど、そういったところでも、つまりテクノロジーと同一性保持権っていうのをやり取りがあったりするわけ。
そんなふうに技術が進むと、いろんなことができるようになって、この著作権っていう、何が同一か、何がどこまでの権利か。
個人が楽しむんだったらいいじゃないかっていうところの行ったり来たりがあちこちで起こって。
もう一個大きかったのが、放送がデジタルになりました。
コピーと放送の新たなルール
スピーカー 2
そもそもデータ自体がデジタルになっちゃったわけね。
スピーカー 1
そうすると、劣化しないで録画ができるようになりました。
で、今度はそれを板に焼ける、要は自分のライブライトで撮っておきたいから、ディスクに焼けるっていう機能をつけたいと。
技術的にはできるよね。なんだけど、それは許さんという話があったりして。
そこではなんと、今もレコーダーに残っている、もうレコーダー使ってる人も少なくなったかもしれないですけど、
コピー10とか、コピーワンスって言って、ハードディスクに撮ったやつをディスクに焼くときには、
10枚までコピーできますよという番組と、1枚だけコピーできますよっていう番組と、
スピーカー 2
そもそもディスクにはコピーさせませんっていう番組が作れるっていう風に放送の企画を作ったりしました。
スピーカー 1
なので放送している側が、これはコピーしちゃダメよって言ったやつはディスクには焼けない。
または1回だけいいよって言ったやつは個人で楽しむ分っていう話で、
10回までいいよっていうのはお友達と家族で楽しむ分ということで放送されてるっていうのがありまして、
でも、なんかさ、技術の無駄遣いな気もするよね。
スピーカー 2
うーん、まあそうね。
でもその技術、例えばデジタル放送を産むっていうのも、コピーさせるために作ってるわけではないからね。
スピーカー 1
そう、コピーが簡単になるようにわざわざしてるわけではなくて。
スピーカー 2
データが劣化しないで届けるっていうのが目的であって。
スピーカー 1
または同じ電波の中でもより綺麗な絵が出るとかね。
そういったところがポイントなんですけど。
スピーカー 2
うーん、でもそれは簡単に他のことに転用できちゃう技術なわけだ。
スピーカー 1
で、デジタル技術が進むと、映画館でカメラで撮ってそれを板に焼いて売るっていう人が出てきたりするわけ。
そうすると、映画泥棒っていうCMを見ないと映画が見られなくなったりするわけ。
よくね、映画館って絶対行きたくないっていう人の意見の一つが、
例えばね、今2000円くらい払うわけよ。で、時間に責任つくわけでしょ。
スピーカー 2
そうすると見たくもない予告編が5、6分流れるわけ。
スピーカー 1
全くもう、映画なのに頭にCMたくさん流すのかよと。
で、その後、明かりが落ちて映画が始まりますよって時に、
お前ら泥棒すんじゃねえぞっていうのが流れてから映画が始まるっていうね。
こいつら金払ってしっかり見に来てんのにね、見たくもないもの見た後、
泥棒じゃないだろうな、お前らって言って、映画を見るっていうのは消しからんっていう人がいるぐらいで。
スピーカー 2
でもね、あの映画泥棒はさ、コスプレの定番にはなってるよね。
スピーカー 1
なってますけどね。
最近はというか、ここ何年かはあれに、
ダウンロード、違法なものをダウンロードしちゃいけないよっていうのがくっついたりするわけ。
で、こちらもね、違法にアップロードされたデータをダウンロードして楽しむっていう話は、
前はダウンロードする人は違法じゃなかったわけ。
スピーカー 2
アップロードしてるのが悪い。
スピーカー 1
アップロードする人は違法に複製をして、
著作者に許可を得ないで配るってことをやってるのはダメなわけじゃない。
著作権法上。
でも、そうとは知らずにそれを入手した人は罰せられないっていうのが前の法律だったんだけど、
そういうのばっかり集めて配布するっていうウェブサイトができちゃって。
スピーカー 2
漫画村だっけ?
スピーカー 1
漫画もそうだし、音楽もそうだし。
そういうのができちゃったんで、法律もついていかなきゃっていうので、
ダウンロードした人も、もしこれが違法サイト、つまり著作者の許可を得ずに公開されているものだというのを知っていて、
ダウンロードしたら罪に問いましょうっていう風な法律に変わってきたりして。
だって前だったら音楽はそんなにデータ大きくないとかって皆さん言ってますけど、
20年前、30年前は音楽データをCD1枚の何百メガっていうのを自分で持つのは大変だったわけ。
なんだけど、今はネットワークは早いし、サーバーも安いしっていうので、そういう違法サイトがたくさんになってしまいました。
結局どうなったかっていうと、もうコピーとかそんなことやらなくて、
必要な時に必要なものが見たり聞けたりすればいいだろっていうことで、配信にどんどんなってきてるんだよね。
配信になってくると、既存のテレビ局とかの商売が成り立たなくなっちゃうんだよね。
好きなコンテンツを好きなときに見られて、それも録画するなとか言われずに、だっていつでも見ていいんだもんってなっちゃったりするんで。
スピーカー 2
そもそも提供がデータだからね。時間じゃなくなっちゃったからね。
AIと著作権の未来
スピーカー 1
っていうようなことが始まっていて、こういった著作権の話題も論点がだんだん変わってきてるんじゃないかと思っています。
ただ、さっきから言ってる通り技術が進んで、コピーがうまくできる、簡単にできる、配信、配るのも簡単にできるってなったときに、
このコピーライトっていう著作権っていうのがいろいろ大変だったって話がありますと。
で、最近AIっていうのが出てきましたと。今度はさっき言ったコピーライトっていう複製して配布する、または講習の前で演奏するみたいなところの問題から、
クリエーションの問題に著作権の話が変わってきているっていうのがここのところのポイントで。
最近、AIでいろんなものが作れるっていうのが話題になってますよね。
例えば、文章を要約してくれるとか、調べ物を勝手にしてまとめてくれるとか、人間に伝えるようにこんなことしてねお願いっていうと、
計算して表にまとめて、整形して作ってくれるみたいなことができるんですけど、
生成AIっていうのができてきて、これは既に公開されているいろんなものを学習して似たようなものを作れるっていう風になったのが、生成AIのね。
スピーカー 2
ダヴィンチの新作とかそういうやつね。
スピーカー 1
例えばね、っていうAIが作ったものには著作権上2つ問題があって。
そもそもね、生成系AIっていうのができる前は、少なくとも日本ではAIの技術を進めるために、
ウェブとかに公開されているやつは学習に使ってもいいですよっていう風になっている。
要は、学習のためにデータを取得して、それを学習に食わせるって言うんですけど、
学習のために使うのは、著作権法上問題ないですよ、著作者に許可を得なくてもいいですよ、
と。要は、人が読んでるとか見てるのと同じで。
もちろんね、お金払って入手しなきゃいけないデータはお金払わなきゃいけないけど、っていうのだったんですが、
生成AIが新しい絵を作ったり、新しい曲を作ったり、新しい例えば小説を作ったりしちゃうじゃないですか。
スピーカー 2
そうなったときに、2つ目の話からいくと、この生成AIっていうのが作ったものは、これは誰が著作者で、権利はどこにあるのか。
AIという人でないものの権利があるかどうかってことだよね。
あとはそもそもそのAIを作った人の権利はどうなるのかとか。
著作権の基本的な理解
スピーカー 1
そう、その辺もあるし、それが誰かの作品に似ていた場合に、要は真似して作っちゃいけないんですよ、著作権の世界ではね。
要は、人のやつを模倣したら、それは真似だからだ、やめてくれって言えるわけ。
なんでかって言うと、著作物になるには、創作したものしか著作物にならなくて、
創作してなくて人のものを真似て作ったものは、盗作だったり標説とか言われるんですけど、
つまり、人の権利を侵害するってことになるから似てるものは止められるっていう権利があるけど、
そもそもAIで作って似てしまったものは、意図して似たのか、意図してなくて似たのかわからないわけ。
人間とかだったら、その作品見たことないんで、私が書いた線をあなたの何々先生と似ているのは仕方がないですよっていう話もできるかもしれないけど、
見たことがあって、ふんふんって言ったあと書いたら真似でしょって言われるけど、
そもそもAIはいろんなもの、公開されたやつは全部入力に入れちゃうんで、似たものができたときにどうするんだっていう話と、
もう1個、そのために使われるっていうのは著作権者として許せるのかって話があるわけ。
今まではAIに学ばせてもAIの技術が少し進むっていうのに貢献できればいいって思ってた人が、
俺と同じようなもので、それも全く同じだったら著作権違反だって言えるけど、似て非なるものができたときに、
俺の真似だろうって言えないやつに自分の作品を参照されてたまるかっていう人が出てくるわけ。
さあ、これはどの法律で守るべきなんでしょう。
でね、オープニングでちょっと話したんですけど、アイデア、つまり創作したもの、例えば小説だったら文章は著作権で守られます。
けどプロット、こんなストーリーっていう著作物になってないプロットみたいなやつはプロットとして発表すれば著作物になるけど、
そのトリックを借りただけの新しい小説は著作権違反にはならないわけ。
なんでかっていうと、できた作品が似ているかどうかが著作物の真似かどうかになってるから、そのトリックみたいなものは著作権では守られないんですよ。
スピーカー 2
アイデアだけはね。
スピーカー 1
そう、だからレシピ本のレシピはレシピだけだと著作物にはならない。本は著作物になるけど。
っていうのとかがあって、このAIが出てきたときにクリエイターの権利を守るにはどうしたらいいんだろう。
あとAIが作ったものが氾濫したときにそれをどう止めたらいいんだろう。
また逆にAIを使って新しいものを作るっていう行為に対して、どれだけ新しいものができるっていうところを応援する話と、
これまでのクリエイターの利益を損なったり正しい流通ができないって言ってやめろっていうののバランスはどこなんだろうっていうのが今模索されているところです。
AI技術の進化と課題
スピーカー 1
AI自体が比較的最近の技術だし、どんどん劇的に飛躍的に進化しているので。
AI自体はね、結構昔からというか30年前ぐらいから、もう少し前か、
AIっていうのがあってね、人間の脳の神経を模倣した回路を作るとこんなことができるんだよって言って、
ちょっと前までは、これが猫です、これが犬ですっていうのが見分けられるとかっていうぐらいだったんだけど、急にクリエーションができるようになっちゃったわけ。
生成AIっていうのって。そうすると、まるで著作物のようなものが出てきてしまうっていうことが起きて、
それが鼻歌に伴奏をつけてくれて曲にするんだったらまだいいんですけど、
まるでプロの作曲家が作曲したような、それも誰々さんになんとなく雰囲気が似てる曲ができた時にどうするかみたいな話がまだ解決できてないんですね。
スピーカー 2
でもその問題は当然今ある問題だけど、あと2年3年はなったら別の問題も絶対出てきますよね、AI絡みだと。
それは何だろう、想像もできないけど、想像できる人いるのかな?
スピーカー 1
もう1個は、AIが作ったものが世間に氾濫した時に、AIが作ったものでAIが学んだらどうなるか問題っていうのがありまして。
スピーカー 2
二次創作。
スピーカー 1
なんだけど、最近の研究、ここ数ヶ月の研究発表では、AIが作ったものだけを入力にして作ったものは結構ダサいものしかできないっていうようなことが起きてる。
スピーカー 2
へー。
スピーカー 1
ただそれを乗り越える技術があるのかないのかわからない。
つまり要は、もう元ネタなくてもAIでかっこいいもの作れるねってなる世界が来るかもしれないし、その時の著作権はどうあるべきか。
その権利は、AIの人格がないものは権利が持てないから、AIの作者なの?それとも元ネタを作った人なの?それともチューニングした人なの?みたいな話になってくる。
っていうようなのがあったり、あと他の技術がまた違う著作権の問題を起こすことがあるかもしれないなというのがあります。
著作権制度の詳細
スピーカー 1
ということで今日は著作権の話をしてきました。ちょっと最後に補足で、特許権とか実用信用とか衣装とか商標っていうのの話をちょこっとだけして終わりたいと思うんですけど、
特許権っていうのは、何かしらこんな仕組みを使ったら今までできなかったことができるようになりますよっていうのが特許権です。
著作権は人について回るじゃないですか。著作者がについて回るんで。著作者が死ぬまでずっと残るわけ。俺の創作物だって言って。
今は著作者が死んだ後70年最長で保持されて、それは遺産として引き継げたりするんだけど、っていうのに対して特許権っていうのは、これは産業的財産なので、
スピーカー 2
20年経ったら誰でも使えるようにしましょうってなっちゃうわけ。
スピーカー 1
実用信用っていうのは特許よりも楽ちんで簡易なんだけど、これもリミットがあります。
衣装と商標っていうのは著作権に近い感じがするわけ。なんていうかというと、こんな形の工業製品っていうのがありますみたいなやつが衣装。
スピーカー 2
衣装を。
スピーカー 1
なんですけど、かっこいい自転車とかね、そういうやつは著作権で守られるわけじゃなくて、衣装権で守られたりするのね。
これは作者がいるっていうよりも、どこかの会社が、この形のものはうちの会社で作ってるものの特徴として認めてくださいって言って、届出をするっていうのが必要なんですよ。
で、一方で著作権っていうのは届出をしなくても手紙を書いたらその場で発生しちゃうんです、必ず。
衣装権は僕の作ったのはこんな形の特徴があるから、これを守ってねって登録しなきゃいけないっていうのが違い。
で、商標権っていうのがありまして、こちらは会社とか個人というかグループとかがこの名前とかロゴマークみたいなものを商標登録っていうのをして、他の人が真似すると紛らわしいからやめてくださいねっていう登録をする。
スピーカー 2
これも登録が必要なんですけど、こちらは特許とかと違って引き継いで延長してくださいっていうのができる。
会社が続いている間はね、50年で他の人が使えるんだったら困るからね。
スピーカー 1
そんなのもあって、その辺の違いがあるっていうのはちょっと違うところです。
ちなみに、著作権はどのくらいのものからつくかっていう話も実はあって。
スピーカー 2
どのくらいっていうのは?
スピーカー 1
官用区は著作権がないんですよ。みんなが使えるわけ。一寸の無心にも五分の魂っていうのは誰が使ってもいいわけ。
なんだけど、作品としてであると俳句とかにも著作権があるわけ。
語必要しかないでしょ、文章。
それでも作品ってなると著作権がつくけど、一般化して誰もが使えて、既に使われてるものは著作権が発生しないっていうところの線引きもなかなか難しいっていうのがあって。
その辺がね、いろいろ難しい問題があるわけです。
例えば、映画のタイトルパクっただろうみたいな人がね、タイトルだけは実は著作権に値しないんですが、副題とかがついてるとグレーだったりとかね。
この辺がね、なかなか難しいです。
スピーカー 2
難しい。作った側の権利っていうのかな。だから当然それは守られるべきだけど、見た側の権利というか見る側の権利も当然あって。
やっぱり何らかのもの、映画でも小説でも、自分の中に入った時に結局自分の感情が少し揺り動かされるわけじゃないですか。
それを人によっては、何かを創作することによって表出する人もいるわけじゃないですか。自分の心が動いたものがね。
で、それが新たなもの、全く見た映画とは全く関係ないものとして表出すれば問題はないけど、
二次創作であったりとか、ちょっとそこからインスパイアされたものとかいうふうになってきた時が結構難しいし、
でも作った側とかも権利は保たれるべきだし、そこの攻め合いをね。
スピーカー 1
今の話で言うと、個人で同人誌を出しますみたいな話があったりするじゃないですか。
あれは勝手なね、パクリじゃないかって話があるんだけど。
スピーカー 2
でもそれって確か最近というかちょっと前に、一応解決というか認めましょう的な話に落ち着いたことは落ち着いたんじゃなかったっけ。
スピーカー 1
いや、コミケっていうのは、そもそも一番最初にパロディ本とかそういうのが多かった時に、そこの問題をどう解決したかっていうと、
スピーカー 2
あれは非営利なイベントなんですよ。そもそも。
スピーカー 1
だから入場料を取るっていうのをしないっていうのを決めた。
スピーカー 2
ほー。
スピーカー 1
全員が参加者ですと。
コミケには案内のための本っていうのがあって、それを買うのは対価として買うけど、入場料は取らない。
お店で同人誌を売るんではなくて、これは皆さんと共有するための、お友達とこれを共有するためのものであって、利益を得ないっていう建前で立てつけたんです。
スピーカー 2
ほー。
スピーカー 1
だからずっとたぶん90回ぐらいまでは入場料を取らない。その代わりに皆さん、コミケの公式ガイドブックを買ってくださいね。
それが収入になりますよ。
で、同人誌は売るんじゃなくて、発布、要は皆さんにお配りする。
で、印刷代とかかかる実費としてお金をもらうっていう立てつけでやるっていうのが元々の立てつけだった。
へー。
だから著作権としては同人、要はお友達同士で、これって面白いよねって言って落書きした紙をやり合うのは問題ないんですよ。
っていうところにあったり、あとどこだっけな。
コミティアじゃなくて、どっかのイベントは3次元のフィギュアとかを売るやつがあって、
それってだいたいダメなんですけど、この日の取引に関しては、著作権の財産権を行使しないっていうふうな、
格約を取り付けたイベントにするとかっていう、皆さん工夫をされてます。
スピーカー 2
それはその作者、一時の作者の許可を得る。
スピーカー 1
許可を得るというか、そういう団体とちゃんと話をして、アニメ系とか漫画系のところに対して二次創作で売るし、
フィギュアみたいなやつは手で作って、本来であれば著作権に抵触して訴えられても仕方がないかもしれないけど、
こういったファンの集いのために目をつぶってくださいって言って、
スピーカー 2
目をつぶるよってちゃんとオーケーをもらったわけ。
スピーカー 1
そうそう、っていうのとかもあったりして、なかなか大変なんです。
スピーカー 2
結局、裾野が広がっちゃったじゃないですか。
スピーカー 1
そうそう、これを正しいコンテンツの流通っていうのをどこまでとするかっていうのが人によって結構違って、
二次創作は絶対に許せないっていう人もいれば、これは底辺というか裾野を広げることであって、
コンテンツの楽しみ方っていうのは受け身だけじゃなくて、自分で同じようなものを描く。
皆さんも幼稚園とか小学校の頃に自分の好きな漫画を真似して描いたかもしれないけど、
それをそんなことしたらダメだよ。
つまり耳が大きいネズミの顔を描くと捕まっちゃうよってしなくてもいいんじゃないのって話もあるわけ。
っていうようなところがどこで折り合いをつけるかっていうのはまだまだテクノロジーじゃないところでも課題はあるし、
テクノロジーでその課題がいろいろ広範囲になってくるっていうのも現状なんじゃないかなと思っています。
はい、ということで今日は著作権と技術の話をしてきました。
スピーカー 2
技術が進むといろいろ法律として整備しなきゃいろんな問題が出てくるのね。
いろんな問題が出てくるから法律を作らなきゃいけないし、
そうすると抜け道とかも作るし、できるし。
スピーカー 1
これまでできなかったことができるようになるってことは、犯罪につながるかもしれない、危険なことが起きるかもしれない。
今まで利益を正当に受けてた人がそれを阻害されるかもしれないっていうのをどう見るかは、
政治だったりっていうところに関わってくるっていうのは、なかなか難しいところだと思っています。
ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。
メールの宛先は、
またですね、ポッドキャストで最近100話分が聞けますが、
その前までのデータについては私たちのウェブサイト、
sonnai.comのサイトの各番組のところから聞けるようになっておりますので、
そちらも遊びに来てみてください。
私たちの番組のほかに、そんないプロジェクトというグループでは、
そんなことない書、そんない雑貨店などの番組も配信しております。
そちらもよかったら聞いてみてください。
スピーカー 2
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スピーカー 1
あとですね、有料でオーディオブック.jpというサービスで聞き放題サービスで聞けるようになっておりまして、
そちらはおまけがついております。
著作権と技術の関係
スピーカー 1
そちらで聞いていただくと我々に収入が入るようになっておりますので、
そちらも聞いていただけると嬉しいです。
今回もそこからの収入で国立科学博物館の参助会というのの団体会員に申し込むというのをやりました。
スピーカー 2
新年度でも来年度でも申し込んだのね。
スピーカー 1
10月から来年の10月までそんない理科の時間は国立科学博物館を応援していますし、
ウェブサイトにもその名前が載っておりますので、それを活かしたイベントも考えたいと思っております。
ということでそんない理科の時間第582回、このへんにしたいと思います。
スピーカー 2
お送りいたしましたのはヨシアスとカオリでした。
スピーカー 1
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
スピーカー 2
ごきげんよう。
01:06:31

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