著作権の基本と公衆送信権の概要
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、【シン・中学生でもわかる著作権】と題しまして、
生成AIがね、もう、もう群遊滑挙でございます。
その中で、ね、しっかり皆さん、知識身につけておいていただきたい著作権について、
しっかり解説をさせていただいております。
で、えーと、前回はね、あの副政権みたいなね、お話をさせていただきましたけども、
今回お話しするのは公衆送信権。公衆電話の公衆ですね。
はい、送信ってのは送るってことですね。
はい、ネットにアップロードする権利だと思ってください。
ここについてしっかりお話をしていきたいなと思います。
ただね、あの詳しくお話しすることはないのかな。
まあ概要さえ、こういう権利、ネットにアップロードする権利も著作権としてね、
保護されてるんだなぐらいに覚えておいていただければと思います。
著作権の内容と複製権
さて、まあね、これまでも何度も復習してますけども、著作権についてね、復習してみましょうか。
著作権、何かっていうと、アート作品を作った作者に自然にポコッと発生する権利のことでしたよね。
特許証に出願したりとか、そういったことすることなしにね、作品が完成した時点で、
その作品を作った作者に基本的にもう自然にポコッと発生する権利、これが著作権でございます。
じゃあ、著作権って具体的にどういう内容かっていうと、作者が自分の作品を独占的に○○できる権利、
言い換えると、第三者に勝手に自分の作品を○○されない権利ということでございました。
で、この○○という言葉の中にはいろいろね、言葉が入るんですよね。
前回説明した、勝手に自分の作品をコピーされない権利、これを複製権なんて言ったりします。
そして、またね、次回以降説明していきます。勝手に自分の作品をアレンジされない権利、
これ本案権なんて言ったりしますよね。
あとは、自分の作品を勝手に譲り渡されない権利、勝手にレンタルされない権利、
そして、自分のアートを展示したりね、されない権利とかね、いろいろあったりします。
このように自分が作ったアート作品を独占的に利用できる権利、これが著作権だというふうに思っておいていただければと思います。
公衆送信権の歴史的背景と現代における意味
さあ、そして今回ね、〇〇されない権利の〇〇の中に入る言葉が公衆送信権。
さっきも言った通り、公衆電話の公衆に、はい、送信、送るということですね。
簡単に言うと、ネットにアップロードされない権利ということでございます。
まあ、これはね、昔から当然ある権利なんですけども、もう、昔も昔ですね。
あの、相当前です。1990年代、前半の方かな。
昔ってインターネットってね、なかったんですよね。
ちょっとビビりますよね。インターネットがないって今考えられないですけどもね。
若い人とかはね、そうなの?と思うかもしれませんが、昔はインターネットなんてなかったんですよね。
ね、もちろんスマホで気軽にね、ググったりとか、AIでね、勝手にね、あの、コンテンツを作ったりとかね、そういうことができなかったんですよね。
はい、そういった時代の時もですね、公衆送信権というのがありました。
これは何かというと、例えばテレビとかラジオとかで、自分の作品を勝手に放送されない権利。
まあ、公の人に伝達されない権利みたいなね、こと、いうことになってます。
ね、ただまあ、なかなかね、テレビとかラジオとかで、自分の作品をね、多くの人にね、公表する。
ね、公にするっていう機械って、当時はね、インターネットがなかったらね、そんなほとんどなかったんですよね。
はい、今はね、インターネットも気軽にね、皆さんが自分の作品とかね、他人の作品をね、ちょっとアップロードすることができちゃいますよね。
まさにこのインターネットの技術がバージョンアップしていって、昔はね、テキスト、文字だけだった、メール送るだけだったのが、気軽にね、画像もね、送れるようになって、通信速度が速くなって、
今はね、動画といったものが気軽にネットアップロードできるようになりましたね。
はい、まさに現代においてはですね、インターネット上にアップロード、作品を無断にアップロードされない権利、作者自身が独占的に自分の作品をインターネットにアップロードできる権利だと思っておいてください。
昔はね、テレビとかラジオでしたけども、今はもうインターネットという風にね、思っちゃっていいんじゃないかなと思います。
公衆送信権における「公衆」の範囲
はい、さて気をつけていただきたいのが、この公衆というのは不特定の人だけではなくて、特定の範囲、限られた範囲に含まれる大多数の人、これも含まれるということでございます。
不特定多数の人だけではなくて、特定限定公会であっても、それが大人数であれば、それは公衆に含まれるよということになります。
例えば自分のね、YouTubeチャンネルでね、例えばメンバーシップでの人たちのみ限定公開するとか、あとはね、URL、そのYouTubeの動画のリンクを知っている人だけが閲覧できるよみたいな、ちょっと一部制限みたいな感じでね、ネットにアップロードをするという風にしたとしましょうか。
でもこれもですね、公衆送信権に当てはまります。当てはまります。当てはまります。あってますよね。これをね、要は他人の作品をやっぱり勝手にネットにアップロードしちゃうと、たとえ少人数であっても、限定された範囲であっても公衆送信権に該当しちゃうということでございます。
なので不特定の範囲ではなくて、特定の範囲の大人数も含まれるということでございます。エリアが限られているから一部ね、あの限定動画、限定公開にしているから大丈夫だろうということにはならないということを覚えておいてください。
公衆送信権侵害の具体例と注意喚起
でね、やはりこの公衆送信権、ネットがね、とかまぁ今YouTubeとかね、TikTokとかいろんなプロットフォームがあります。なので身近になってきました。
みなさん分かるかな、ACの広告、分かりますかね、今もやってるんじゃないかな、日本広告機構のね、CMで違法ダウンロードみたいなね、ネットにあげる君みたいなのやってますよね、CM。
その画像とか映像とかね、あの動画にね、インターネットにアップロードをすると違法だよみたいな、あげる君みたいな感じかな、確か言ってるんですけどね。
で、その人のあげる君がですね、いやこれは自分が得するためにやってるわけじゃなくて、みんなのためにやってるんだと、みんなにこのコンテンツをね、楽しんでもらいたい、知ってもらいたいためにやってるんだよっていう風に言ってるんだけどもね、
その、なんだ、お回りさん的な役割のワンちゃんが、それ違法だよ、マジで、みたいな感じで言ってるのがあったりするんですよね。
まさにあれはね、著作権侵害ですよという風に言ってることですね、公衆送信権侵害をやっちゃってるよという風に言ってるということでございます。よろしいでしょうかね。
まあ著作権侵害の中にもですね、前も説明した複製権侵害、コピーする権利とかね、本案権侵害、アレンジ権の侵害とかね、
あとは今回のね、ネットにアップロードする権利の侵害、公衆送信権なんかも含まれるよということでございます。これ覚えておいてください。
公衆送信権侵害の例外(美術品売買)
はい、ただし、著作権法では例外があります。例外的に、こういった場合は作者に無断でネットにアップロードすることもOKですよーっていうのが書かれていたりします。
今回はその一例だけ軽くお話をしていきたいなと思います。さあ、じゃあ基本的にはね、他人の作品を勝手にネットにアップロードするのはアウトなんだけども、例外的にOKな場合ということでございます。
例えば、ヤフオクとかメルカリとかのフリマアプリ、オークションアプリとかで、自分の持っているもの、すでに買ったもの、持っているものを中古でね、誰かにあげたい、誰かに買い取ってもらいたい、誰かに譲り渡したいってことでアップしますよね、画像とかを。
その場合って、ネットにね、商品を写真に撮ってアップロードして、これね、いくらいくらで出品します、買ってください、みたいな形でやりますよね。
例えば、そのうちのね、美術的な作品、高級な壺とか有名な絵画とかあったりしますね。
あとは、それじゃなくてもね、例えばその本とかもそうですね、本の表紙とかもね、すごく丁寧に作り込まれているイラストの場合だったりしますし、本の表紙がね、誰かの著者の顔写真とかでね、写ってる可能性もあったりしますよね。
さあ、これをですね、さっき言った壺とか絵画とかね、その本とかの表紙、ネットにアップロードしちゃってるわけですよね。
作者に当然許可とってないですよね。これ、公衆送信権侵害になる可能性がありますね。形式的にはね、形式的には。
ただし、これは例外的にはOKという風になっています。
美術作品のね、取引で商品の説明のために画像をアップすることはね、画像をネットにアップロードすることは例外的にOKという風に言われています。
当然のことながらね、自分の持っている絵画売りますよ、自分の持っている絵を売りますよ、掛け軸売りますよ、壺売りますよ、みたいな形でね、
言ったとしても、これ画像さ、フリムアプリとかね、あのヤフオクとかで載せないとさ、どういった状況かわからないですよね。
その新品なのか、ね、ヒビとかがないのか、ね、色あせがないのかとかね、どういった絵柄なのかとかもそうですね。
つまり、もうヤフオクとかメルカリとかね、そういったね、あのオークション出品サイトを利用する上で必要不可欠じゃないですか。
ね、こういった形で例外的に、もうこれは仕方ないよねと、別にね、著作権者、壺を作った人、ね、掛け軸を描いた人にそこまで許可取らなくても大したね、侵害ではないですよね。
OKでしょう。ということで、例外的に美術作品をネットにアップロードすること。
これは、このね、ヤフオクとか売るときにはね、商品説明のために画像をアップロードすることは例外的にセーフという風になっています。
よろしいでしょうかね。はい、ぜひ覚えておいてください。
著作権侵害の罰則とまとめ
ま、他にもね、あの適切な引用であればOKだよとか、あったりするんですけどもね、
えー、この辺は、あーね、あのー、ま、その後の後半の方ね、このね、この著作権シリーズの後半の方でガッツリしっかりお話をさせていただきたいなと思います。
えー、今回はですね、この公衆送信権、作者に無断でね、ネットに作品をアップロードしちゃうと違法になっちゃうんですよ。
著作権侵害になっちゃうんですよというところを覚えておいてください。
前も言いましたがね、著作権侵害やってしまうと、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。
もしくは、その両方です。10年プラス1000万、ね、えー、かかっちゃう可能性があります。
ぜひ注意しておいてください。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。