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おはようございます、弁護士のキタガワでございます。 さて、今日は特別企画と題しまして、私がですね、実際に受験生で受験した新司法試験、どんな問題だったのかというのをですね、ちょっと
久々に遡ってね、あの引っ張り出して、ちょっと解説と、今こんな問題なんだよ、新司法試験というのをね、お話ししたいなと思っています。 いつもはね、あの月水金でね、中学生でもわかる著作権のお話をしていて、申し訳ございませんなんですけども、あの
科目でね、お話ししているゆるゆる雑談がですね、私のあのまあね、学生時代の頃を振り返っているエピソードをずっと話してるんですけども、その時でちょうど今、2回目の司法試験が終わったということで、まあ一段落していてね、まあどんな司法試験受けたのかっていうののタイミングではありますので、でこれ全部で8科目あるんですよ。
で、なんかこうね、科目科目科目でお話しするとちょっと長引いちゃうから、もうこの1週間は、月、火、水、木、金まで行こうかな、ちょっと今、週5にするか週4にするかちょっと今悩んでるんですけども、新司法試験、私が実際に受験した新司法試験ね、どんなものなのか、まあね、よく言われているそのなんていうね、あの三大難関国家資格と言われているね、一つ司法試験ですよ。
これがどんな問題なのか、皆さんちょっと興味ないですか?お話をしていきたいなと思っております。なので、えーちょっとですね、あのー、まあしばらく1週間、2週間ぐらいは中学生でもわかる著作権講座はちょっとお休み、ごめんなさいね、させていただければなと思ってます。でも、ちょっと興味あるでしょ?ね、実際の新司法試験の問題って、まあ今はちょっと変わってるのかもしれないけど、ね、当時私が受けた、あー何年前?15年、5年前とかですよ、15、6年前なのかな?
どんな問題だったのかっていうのをですね、お話をしていきたいなと思います。ちょっともしかしたら長くなっちゃうかもしれませんが、時間ある時に聞いていただければなと思います。まず1問目ですね、1つ目、憲法ですね、日本国憲法でございます。さて、これどんな問題ね、あの新司法試験の憲法ってどういう風な、この論文のね、問題なのかというのをお話ししていきたいなと思います。
基本的に論文試験っていうのは、ストーリーが、物語が書かれてですね、登場人物がいろんな行動をして、で、こういう行動は許されるの、許されないの、みたいなお話をね、読んで、その場で6本で調べて、で、自分の記憶をひねり出して、その場で現場で考えて、自分はこう思ってますっていうのを論文でね、8ページぐらい、超長いのを書くんですね。だいたい1問2時間ぐらいです。
憲法ね、どういう問題なのかっていうところをお話ししていきたいなと思います。憲法っていうのは、まあ、とある人がこういうことをしました。これに対して、まあ、国とか、行政機関がこういう法律を作りましたとか、こういう処分をしました。で、これに対して、そういった国とか、地方公共団体がやった、その法律とか処分とかっていうのは、憲法違反なんですか、それとも政府なんですかっていうのを、その場で考えて解く問題でございます。
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さて、じゃあ憲法ね、私がね、2回目の新試用試験ね、えー、やった時にどんな問題だったのか、あの、概要ね、で、しかもちょっとAIに調べさせてますので、もしかしたらちょっと違ってるかもしれない。で、えーと、全部の問題、あの問題文じゃなくて、こんなストーリーだったよとか、こういうところがこの考えなきゃいけないポイントだよっていうのをかいつまんで、しかもAIに調べさせてますので、あの、もしかしたらちょっとね、実際と違っちゃってたらごめんなさいということでございます。
まずどんなストーリーだったか、憲法ですね。まあ、とある市ですね、A市としましょうか、A市、B市ね、あの、市ですよ。えー、まあ、市の一般職員ね、えー、であるXさんという方がいました。ね、まあ公務員の方ですね。市の一般職員であるXさん、いました。この方が別に管理職ではないです。
ね、で、この方が、えーと、まあ、とあるですね、まあ、あの衆議院を、あの候補者をですね、支持していたんですね。はい、とある衆議院議員のとある候補者を推していたんですね。はい、で、まあ、応援したいという意味も込めてなんでしょうけど、はい、このね、とある市の一般職員であるAさん、あ、ごめんなさい、Xさんが、Xさんが、はい、えー、これ勤務時間外ですね。えー、勤務時間、まあ、日曜なのかな。
の、休日に、で、自分の職務とは全く関係ないです。全く関係ない、隣町の、ね、A市ではなくてB市です。B市において、で、えー、そこで、衆議院議員のね、えーと、Cさんがですね、立候補してたんだって。で、その人を支持する目的で、はい、ね、公務員である、ね、えー、Xさんが、Cの政見、ね、あの、要は政治の意見ですね。
あと、実績が、ね、あの、書かれていたビラですね、チラシ。100枚を一般の自宅、住宅のポストに配ったということですね。はい。で、えー、Xはですね、このね、一般職員であるXさんは、もう私服です。別になんでしょうね、あのー、公務員ですっていう名前も別にね、あのー、名札も付けてないと。で、えー、当然ビラを配る時よろしくお願いしますっていう時に、自分がね、公務員です、隣町のA市のね、えー、公務員ですってことは一切言わなかったということなんですよ。
で、これが発覚しちゃった、バレちゃったんです、A市に。ね、Xさんが、なんか隣町のB市で、なんかビラ配ったらしいよ、ね、Cさんを、ね、立候補を、なんか、ね、助ける目的で、というんですね。で、A市はこれが、これ、公務員が政治的行為をしてる、ね、これダメというふうに条例で決まってたんですね。
まあ、ルールで決まってたんですよ、A市では。公務員が、その政治的に中立でいなきゃいけないのに、特定の、あのね、あの、政党の候補者を支持している、応援しているという、これダメですよというふうな条例、ルールがあったのに、これに違反してるということで、A市は、ね、一般職員であるXさんに対して、定職1ヶ月という厳しい思い処分が下されちゃったということなんですね。
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で、Xさんは、いやいや納得いかないです。別に私、公務員ですとか言ってないし、私服ですと、で、しかも勤務時間外ですと、ね、休日にやったんです、ね、えー、それなのに、こんな処分下されるのはおかしいでしょうということで、ね、えー、裁判を起こした。納得いかないということで取り消せ、みたいなことなんですね。
さあ、じゃあ、今回のA市の処分ですね。定職1ヶ月にした処分が、これ憲法違反なのかどうか、これをその場で考えてください、というふうな問題が出たんです。はい、これ初めて初見ですね。初めて見るという感じですね。はい、これポイントっていうのは、そもそもですね、憲法21条、これね、あの、前にボイシーとかでお話し、ね、あの、日本国憲法を学んでいる方はご存知かもしれませんが、憲法21条で表現の自由があるんですね。
表現の自由。だから、なんでしょうね、まあ、私たちってどういう活動をしてもいいわけですよ。それこそ、ね、あの、なんでしょうね、あの、とある人をね、あの、応援する目的でビラを配る、これもね、表現の自由の一つじゃないですか、その人の。ね、だから許されるんじゃないの、という考え方もある一方で、公務員の人っていうのは、政治的に中立でいなきゃいけないという考え方もあるんですね。
まあ、それなんとなくイメージわかりますよね。なんか自分のね、えっと、ね、なんか市役所の役員とかがみんななんでしょうね、例えばね、あの、自民党だけを応援、熱烈なファンとかさ、ね、あの、とかだとしたらさ、ちょっとそれはさ、なんでしょうね、その自民党を推していない、ね、あの、一般市民からしたら、え、ちょっと怖く、嫌なんだけど、ね、なんか、うちのね、あの、市っていうのは、もうなんか自民党推しでちょっと、え、なんか、
その自民党に有利なような、なんかこう手続きをするんじゃないの、みたいに思われちゃって、ちょっと嫌ですよね、はい、なので、一応公務員ってやっぱり政治的に中立でいなきゃいけないという考え方があるんですね、さて、じゃあこの、ね、Xさんですね、あのビラを配ってしまったXさんの表現の自由と、あと公務員の政治的中立性、どっちを優先すべきなの、これを現場でその場で考えなきゃいけない、
はい、さあどうぞ、2時間で用意どん、ということなんですね、さあこれ皆さんどうお考えですかね、ね、表現の自由があるんだから許されるんじゃないの、他方で、でもね、隣町のね、あの、私服とはいえ100枚もビラ配ってね、なんかこう、落ちてるじゃんっていう、それがバレちゃったらそれは処分は仕方ないんじゃないの、みたいな、え、ところが、実はその場で考えなきゃいけないということでございます、
まあこれは、あの、まあどのね、論文試験も、あの、明確に、その、何だ、憲法違反だとか、憲法違反じゃないっていうのを、説得的に書いていればOKという感じですね、あの、もう、何でしょうね、あの、憲法違反、どっちか丸か×かっていうのではないです、あくまで説得的にいろんな事情を拾って、え、ね、自分はこう思ってます、自分はやっぱり、え、今回の処分はやり過ぎだと思ってます、憲法違反だと思ってますになるか、
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いや、やっぱりね、政治的な中立性を保たなきゃいけないから公務員は、その処分下されたのは、Xさん仕方ないんじゃないの、あなたのせいなんじゃないの、合憲、憲法違反じゃないよ、という風なのを説得的にね、あの、2時間で書き切ればOKなんですね、で、今から説明するのは、まあ、あの、あくまで模範回答の一つみたいな感じですかね、はい、まあ、いろんな事情がありましたよね、はい、やっぱ公務員の立場なんだから、やっぱり政治的な中立性を保たなきゃいけないんじゃないの、
っていうのを重視すれば、やっぱりね、えっと処分は許される、ね、やっぱりよろしくないことをしてしまったんだから処分はOKだよ、っていう風にあるんだけども、他方でね、え、いろんな事情がありました、例えばさ、あの、管理職じゃないですわけですよ、Xさん、ね、一般職員なわけですよね、だからどちらかというと、そのなんでしょうね、えっと、公務員とはいえど、なんでしょうね、あの、ちょっとどちらかというとサラリーマンに近いよね、
市役所とかで、市役所とか区役所とかで働いている事務の人、みたいな、そこまでね、あの、管理職じゃないんだから、ね、そのサラリーマンとそんな変わんないんじゃないの、とか、あとは休日ですよ、ね、勤務時間じゃなかった、あとは、ね、あの、私服、ね、え、だったとか、あとあくまで隣町だと、隣の市でわずか、まあ、これ100枚も配ったのか、という風に考えるのか、100枚しか配ってないじゃん、と考えるのかにもよりますけどね、はい、
これで、え、判断していくという感じになってくるということですね、これね、私どっち書いたか覚えてないんだけど、たぶんね、合憲、あの、要は許されるよっていう話にまとまったんじゃないかなと思いますね、はい、やっぱり、え、ね、休日だと、ね、え、そして自分が公務員です、ということもね、内緒にしてたわけですよね、で、非管理職、サラリーマンとほぼ変わらないような状況で、で、それの、でさ、ね、あの、なんでしょうね、衆議院のね、候補者、
押すのは別にいいんじゃないの、ね、処分としてはやっぱりちょっと重すぎなんじゃないの、という風に考えたかなという風に記憶はしていますね、これもやっぱ難しいんですよね、公務員の職務の中立性というのと、ね、Xさんの表現の自由、どっちでバランスをね、え、まあ、100-0じゃないわけですよ、で、あなたは今回どう考えますか、みたいな事例が出たということでございます、こんな感じで、
司法試験ってね、その場で2時間、え、考えていいんですね、で、問題文も今、パッとね、概要だけお話ししましたけど、もう超長いんですよ、超長いの読み込んで、その場で現場で考えて、で、答案8枚書くというような条件なんですね、以上、ね、こんな感じでちょっと憲法ね、今日はお話しさせていただきました、あ、ちょっとね、あの、面白いじゃないですか、こういうのもね、新司法試験、ね、あの、要はね、あの、司法試験ってどんな問題なんだろうっていうのも興味、もしかしたらね、持ってる方も0ではないと思いますので、こんな感じで残りのね、
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行政法とか民法とか会社法、民事訴訟法、そして刑法、刑事訴訟法、著作権法、これについてしっかり、しっかりと言いますかね、まあまあ、端休め程度に、あ、こんな問題が出たんだ、えー面白いなーっていうね、思っていただければなと思います、また、あ、次回かな、あ、今度行政法でお話をしていきたいなと思います、
あの、興味ない方は本当にごめんなさいね、あの、また1週間後、2週間後ぐらいに、また中学生でも分かる著作権講座、またね、あの、リスタートしますので、えー、それまでのんびりしていてください。