著作権の具体的権利:譲渡権、貸与権、頒布権と消尽理論
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代にきっちり身に付けておいていただきたい、著作権についてガッツリ解説をさせていただいております。
さて、ここ最近はですね、著作権の具体的権利についてですね、お話をさせていただきました。
前回と前回が少し難易度が高いのかなと思っています。
譲渡権。譲り渡す権利。
貸与権。自分の作品をレンタルする権利。
そして、反付権。自分の作品を譲渡したり、貸与したりする権利というのがありますね。
で、譲渡権、貸与権というのは、はい、例えば音楽とか音楽作品とかね、イラストとか、そういったものの作品ですね。
で、反付権というのは、これは映像作品です。映像作品。
劇場用の映画もそうですし、DVDとかもそうですしね、テレビ番組とかもそうですしね、はい、ゲームソフト映像とかもそうですね。
はい、そういったものの作品は、これ譲り渡したり、レンタルする権利というのは反付権というふうに、ちょっと言葉が違うよ、みたいなお話をさせていただきました。
なぜ分けるかというと、そもそも、精進理論という考え方があります。
精進というのはね、消える、そして尽くすとか、使い尽くされて消えるという意味ですね。
はい、どういうことかというと、ね、私たち中古CDとかね、あの中古の漫画とか買いますよね。
そして一度私がね、あの適切にね、コンビニとか本屋さんで買ったね、なんかコミックとかを友達にね、譲り渡したりね、メルカリで売ったりしますよね。
はい、その時に譲渡権、貸与権というのが本来あるのであればね、あの原作者がね、
えー、ね、勝手に譲り渡さないでください、勝手に他人にレンタルしないでください、というふうなことが言えちゃうかというと、そうではないということでしたね。
はい、そもそも一度適切な形で流通されているのであればですね、えーと、ね、低価で、適正価格で私が買った漫画を誰に売ろうが、ね、これは、あの自由だということですね。
誰にレンタルしようが、これは自由だということですね。
一度適法に、ね、えー、適切に市場に出回って、えー、ものであれば、その後、ね、えー、その持っている人が、ね、点々流通したとしても、
権利者は何も言えない、ね、権利が使い尽くされて消えちゃっているよという、これが精進理論というお話でございました。
ただ、はい、えーと、反腐権、ね、映画の著作物である反腐権については、これは精進理論、使い尽くされて消える理論が適用されず、その後も主張ができちゃうということですね。
はい、なぜかというと、映像作品、ね、えー、ね、この映画の著作物って、そもそも著作権法できた頃は、ね、劇場用の映画を想定していました。
劇場用の映画、めちゃくちゃお金と時間かかります。映画フィルム1本作るのにね。で、どこの、えー、映画館に配給するのか、渡して利益を獲得するのかっていうのは、ある程度コントロールできなきゃいけないわけだから、
ね、えーと、例えば、えー、なんでしょうね、映画制作会社、配給会社がね、えー、X映画館に貸した後に、勝手に無断でね、X映画館がY映画館に貸しちゃったら、それは困りますよっていう風に言えちゃうんですね。
一度適法に、ね、市場に出回った後であっても、その後もコントロールできる権利が消えないということですね。
つまり、反腐権は、ね、えー、精進理論が適用されないということでございました。ただ、ただ、それでは不都合な場合があるんですね。
それは何かっていうと、ね、えー、映画の著作物の中の、例えばDVDとかゲームソフトです。あれっていうのは、映画フィルム1本ね、時間とお金をかけて作ってるのと違ってね、はい、えー、大量に、まあ、もちろんね、あの時間かけてますけども、大量に生産して、多くのね、人に、まあ、買ってもらいたいと思ってるわけですよ。
どちらかというと、音楽CDとかね、漫画に近い性質がありますよね。なのでこれは、映画の著作物であり反腐権というね、えー、のが、なんだけども、だけども、これは例外的に、えー、使い尽くされて消える理論が適用される。その後の、点々流通した作品に関しては、えー、何も権利者は、あー、文句を言えなくなっちゃうということでございましたね。
よろしいですかね。あの、音楽CDとか漫画と、ね、えーと、DVDとかね、えー、ゲームソフトっていうのは、えー、結論は一緒なんだけど、ちょっと道筋が違うということでございました。ね、音楽CDとか漫画は、これは、ね、えーと、上都圏、太陽圏の的な、あー、が、権利がある。だから、はい、精進理論が適用されるってことなんですね。はい。
で、えーと、DVDとか、はい、ゲームソフトっていうのは、これは、えー、ね、あの、映画の著作物なので、反腐権が適用される。だけど、例外的に、精進理論が適用されるということでございます。よろしいでしょうかね。
この辺はですね、まあ、本当に難しい考え方なんですね。本当に、えー、なんでしょうね、あの、司法試験の受験生が一生懸命頭を抱えながら勉強しているとこです。それをね、皆さんが勉強をね、こうやってね、あの、音声から聞こえるということで、かなりすごいんじゃないでしょうか。
まあ、でも、ここがなんでしょうね、著作権法の醍醐味というか、ね、なんかその法律の理論と、でも実際、現実はちょっと違うよね。そこをどう、その橋を、橋渡ししていくの、加強していくのっていうのが、すごく面白いのかなと僕は思っておりますね。よろしいでしょうかね。
インターネット時代における著作権侵害と高額賠償事例
さてさて、えー、今回はですね、残りの時間で、その他のね、著作権の具体的権利をお話をしていきたいなと思います。軽くちょっと復習していきましょうか。で、著作権というのは、はい、作者が独占的に自分の作品を○○できる権利ということでございました。
で、○○という言葉の中にはいろんな言葉が入って、今回説明した譲渡権、対余権、そして反腐権もそうですし、まあ、割とオーソドックスな、勝手にコピーされない権利、複製権、アレンジされない権利、本案権、ネットにアップロードされない権利、公衆送信権みたいなね、ことがね、当てはまるよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
特にね、このね、インターネット、SNS時代ね、えー、ではですね、この公衆送信権、ね、気を付けていただきたいなと思います。例えばね、あの、テレビ番組とかをですね、スマホで録画して、えー、それをそのまんまYouTubeとかにアップロードすれば、ね、えーっと、スマホにね、あの、写した時点で複製権侵害、で、ネットにアップロードした時点で、ね、えーっと、公衆送信権侵害になりますし、
多少編集してね、面白いとこだけ凝縮してね、えー、カットして、えー、切り張りしてやったとしたら、それは本案権侵害、ね、アレンジ権の侵害、そして公衆送信権侵害って、ダブルでね、悪いことしてるみたいなことになっちゃうので、注意していただきたいなと思います。
ちなみにね、皆さん、あのー、結構前かな、ファスト映画ってご存知ですかね、ファスト映画、ね、えー、ファストってファストフード早くみたいなことですね、はい、これYouTubeとかにね、上がってる、まあ、映画とかってね、1時間半とか2時間ぐらいね、あるじゃないですか、で、これを、まあ、10分ぐらいにね、えー、まとめて、面白いとこだけを、えー、かいつまんでね、もちろん権利、えー、ね、許可もらって、えー、ません、はい、ね、えーと、第三者がですね、えー、その映画をピックアップして10分ぐらいにまとめてね、あらすじとかをまとめてね、えー、その映画をピックアップして10分ぐらいにまとめてね、あらすじ
をまとめて、えー、YouTubeにアップロードしてる、みたいなのがね、過去に横行してたんですよね、はい、もうまさにファストフードならぬファスト映画みたいなね、えー、ことですね、で、これはまさに、えーと、複製権侵害、法案権侵害、公衆送信権侵害になります、で、えー、これね、あの、実際に訴えられた、もう結構前に、もう3、もっと前かな、3年前、4年前、5年前ぐらいに立つのかな、ね、えー、で、これがあまりにもですね、映画制作会社の権利を侵害しているということで、
ね、訴えられたね、えー、のがありました、で、判決が出た金額、なんと賠償金額5億円です、ね、5億円ですよ、ね、映画制作会社、ね、えー、まあ、多分もっと被害は大きいんだけど、その一部を請求していた、みたいな感じ、えー、ですかね、一部の金額、で、まあ、YouTubeチームが訴えられたわけですよ、まあ、もう本当に一般人と言いますかね、素人ですよね、はい、それに対して5億円の支払いみたいなね、えー、賠償の判決が出ました、なのでね、皆さん本当に気を付けてくださいね、
軽率にね、あのー、映像作品とかをね、あの、TikTokとかYouTubeとかInstagramとかにあげちゃうと、よろしくないということを覚えておいてください、もちろん適切なやり方がありますので、それはね、また、あー、後日ね、解説をさせていただきたいなと思います、はい、すいません、前置きだいぶ長くなっちゃいましたけども、えーと、ね、残りの時間で、えーと、著作権の具体的、えー、ね、権利の他のものをですね、お話をしていきたいなと思います、まずは演奏ですね、音楽を演奏する、
その他の著作権:演奏権、上演権、上映権、口述権、展示権
演じて奏でると書いて演奏ですね、まあ音楽をね、あの、奏でる権利、まあこれはわかりますよね、えー、自分の作った楽曲とか、あー、を第三者にね、勝手に、えー、ね、コンサートとかで演奏されない権利みたいなのがあったりします、あとはお芝居ですね、お芝居は、これ上演です、ね、上と書いて演じるですね、上演権ですね、これも一緒、お芝居の脚本とか、そういったものを勝手に、えー、第三者にね、舞台上で披露されない、上演されない権利みたいなのがあります、
あとは上映権ですね、はい、映像をそのままインターネット、テレビ放送、ね、それ以外の方法で公開して映像を公開する権利、上映権なんて言ったりします、ね、あとは、えー、口述権ね、口で述べると書いて口述ですね、まあ俳句の読み上げとかね、はい、えー、あとね、えー、今私がこうやってね、あの、音声配信でお話ししてますけども、それをね、えー、お話しした内容を、なんか誰かが無断でですね、あの、
他のね、音声配信でやってたりとか、セミナーとか講義とかで口でね、あの、喋ってたりしたらね、それは口述権の侵害みたいになったりします、あとは、えーと、美術作品を公開する権利、展示ですね、あのね、あの、展示、展示、わかりますよね、展示ね、あの、展示権なんて言ったりしますね、はい、えー、こういった主要なところのね、その、副政権とか法案権とか公衆送信権以外も、ね、
えー、演奏する権利、上演する権利、上映する権利、口述、口で述べる権利、美術作品などを展示、ね、展示会みたいなね、えー、する権利、えー、こういったのが、勝手に○○されない権利の○○という言葉の中に入ってくるということでございます、はい、なのでね、あのー、みなはつさんね、スマホをいじって楽しんでる側であればね、そんなに気にしなくていいけど、音楽クリエイターさんとか映像クリエイターさん、えー、そういったね、まさにまあAIで作ってる側はね、
えー、こういった演奏権、上映権、上演権、口述権、展示権、ね、こういったのをしっかり把握しておいていただきたいなと思います、はい、で、まあ例外的に許される場合があるよというのがあります、これはね、また後半でお話ししますけども、えー、簡単に軽くお話ししていきますね、はい、まず、えーと、えー、営利目的ではない、お金儲け目的ではない演奏ですね、はい、音楽作品、ね、お金儲けを目的としていない演奏の場合は、
これは勝手にやってOKだよということでございます、ストリートミュージシャンとかがね、有名アーティストのカバー曲披露したりしますよね、これお金儲け目的でなければ正当ということでございます、ね、
えー、カバー曲歌ってよければ投げ銭お願いします、お金入れてくださいみたいな感じになっちゃったらNGだけどもね、単純にまあお客さんをね、聴いてもらうため、自分のオリジナル曲を聴いてもらうね、前振りとして使う、
自分の演奏の腕前を披露するだけだったらセーフということでございます、あとはね、あの政治の演説とかニュースの報道とかでね、
著作物、他人の作品を利用する場合、これはいちいち許可取ってると大変だから、そういった場合はね、正当な目的があるということで、政治の演説、ニュースの報道、ね、こういった場合ではOKだよということでございます、ね、
あとはですね、美術作品ですね、これを展示する場合ね、かけちく、高級な壺とかね、まあ持っている、それをね、オーナーさんですよね、作った人じゃなくてオーナーさん、所有者がその作品を展示する行為はOKだよ、例外的に作者の許可なくOKだよというのがあったりします、
この辺は後日ね、改めて丁寧に丁寧に解説をしていきたいなと思っています、今日はね、それ以外の権利でこれまで説明した、以外の具体的に作者が独占的に○○できる権利の○○、何が当てはまるのかお話をさせていただきました、最後までお聞きくださりありがとうございました、また次回一緒に勉強していきましょう