著作権の基本とパロディ作品
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり理解をしておきたい著作権についてですね、 ブラッシュアップして解説をしておりますね。
前回は、パロディ作品のお話をしました。 海外、特に米国は、フェアユースと言って、
また、後日解説する引用みたいなところでもお話しするんですけれども、 要は他人の作品を拝借する場合に、正当な形、正当な目的で使えば特に何も文句言いませんよというような感じの使い方があるんですね。
これと似て非なるもので、日本ではパロディ作品と言いますね。 他人の作品をちょっと面白おかしくいじったような、誇張したような作品で、
これが元の作者の激励に触れて、勝手にアレンジするなというふうに言うことに対して、
いやいやパロディですやんと、そんなね、ちょっと怒らないでくださいよみたいな反論をする場合があるんですけれども、
やっぱり日本はね、その辺は割と厳格で、やはりですね、他人の作品を無断でアレンジした場合、
たとえパロディだというふうな反論をしたとしても、それは認められないよ、
まあ後ほど解説する適切な引用と言えるのか、みたいなところとかね、
はい、あのアレンジみたいなところがどうなのか、みたいなお話になってくるというお話をさせていただいたかと思います。
二次的著作物とは
さてさて、まあね、連日このアレンジする権利、本案権について説明してますけども、
そのね、派生作品ですね、アレンジした作品、これ二次的著作物と言いますよ、みたいなお話、過去にしたかと思います。
この権利関係、どうなっているのか、前はね、著作物という作品自体にフォーカスしましたけども、
じゃあその作品の発生する権利、誰が使うことができるのか、利用することができるのかについてお話をさせていただきたいなと思います。
これね、まあ前に小説を映画化した時、恋愛小説映画化した時の権利関係どうなるんですか、みたいなところでもちょっとね、過去にお話ししました。
今回はね、このもう少し本案権という観点からね、お話をしていきたいなと思っています。
さて、私くしですね、あのこれまでずっとね、本案権、自分の作品を勝手にアレンジされない権利、自分自身、作者自身が独占的に自分の作品をアレンジできる権利、
この権利関係何ぞや、というお話をさせていただきましたね。はい、例えば、元の作品を仮にAとしましょうか、
それを私がですね、少しアレンジ、エッセンスを加えて、元の作品の創作的な部分を維持しつつ、
新たに私の個性をプラスアルファで加えた、これを二次的著作物なんて言ったりしますね。
これ前にも説明しましたね、元の作品がAなので、それをアレンジすることによって派生した作品、これA'ですね。
''という作品、これを二次的著作物なんて言ったりしますね。はい、二次的というのは、あの数字の2ね、そして次という字ですね。
二次的著作物です。はい、ちなみに元の作品Aという作品を現著作物、原著作物と書いて現著作物なんて言ったりしますね。
はい、これがまあね、あの他人の作品からインスパイア、インスピレーションを受けて全く別の作品、Aという作品から印象ね、
アイディアを拝借してBという全く作品、全く別の作品を作ったら、それは別に二次的著作物じゃないよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
さて、説明でさっきしました、大ベストセラーの小説、待望の映画化みたいにね、あったりしますね。
これ例えば、原作品、ね、原著作物っていうのは当然小説ですね。
そしてそれをアレンジして、音楽を付け加えたり、情景描写をね、リアルにしてみたりね、
俳優さんのね、演技、セリフ、アレンジしてみたりね、そういった映画化、この映画作品を、はい、二次的著作物なんて言ったりします。
はい、ね、あとはね、あの、まあ、私の例えば友人がね、バラード曲がね、作ったとして、それを私が勝手にアレンジしてね、
ヘビメタ調のね、なんかこう、曲調がアップテンポなね、えー、みたいな感じにすると、これ原曲、原作品はバラード曲ね、えー、そしてアレンジした曲が、ね、私のなんちゅうね、ヘビメタ調と言いますか、ちょっとね、アップテンポな曲、
えー、なので私が作ったのが、二次的著作物になるということでございます。
二次的著作物の権利者
さてさて、この場合の二次的著作物、派生作品の、権利者は誰かということでございますけども、当然ね、今言った、えー、友人のバラード曲を私がね、アップテンポにして、ヘビメタ調にしてね、アレンジした作品、作ったのは誰ですかというと、私ですよね。
なので当然、私に権利が発生しています。
例えば元の作品Aさんからね、えー、まあ許可を得ていて、いいですよ、まあ友人からね、許可を得ていて、作っていいよって言われたとき、ね、えー、当然許可をもらっているから私がね、あのアップテンポ調の曲にしてもいいわけですね。
で、えー、これ実は、原著作物、もともとのね、バラード曲、一次的作品を作った、原著作者も、原著作権者も、これ私が作った二次的著作物、ヘビメタ調のアップテンポの作品に対して、権利を持っているというふうになるんですね。
つまり、原作品を作ったお友達は、当然自分が作ったオリジナルのバラード曲、この権利はもちろんあるんですけども、ね、えー、私に同意をして許可を与えて、で、私が作ったアップテンポのヘビメタ調の曲に関しても、私と同じだけの権利を持っているということになります。
よろしいですかね。私が作った作品、アップテンポのヘビメタ調の曲は、私にも権利があるし、原著作権者にも、ね、友人にも権利があるということになるんですね。
なので、やっぱりオリジナルのもともとの作品、原作品を作った人って最強なんですよね。
この二次的著作物に対しても、原著作権者、オリジナル作品を作った人は、権利が及ぶというふうになっているということなんですよね。
二次的著作物への権利の及ぶ範囲
他にも、例えばね、ワンピースの原作者、小田栄一郎先生、漫画しか、あ、まあ、漫画しか書いてないって言っても失礼ですけどね、はい、だけど、当然、映画、アニメーション、そして、ネットフリックスのね、実写版、そして、あのー、なんでしょうね、あのー、おもちゃ、コンテンツ、フィギュアとかね、アクスターとか、当然ね、あの、他人が無断でやってる、例えばね、なんでしょうね、ナミとかね、ロビンちゃんのコスプレに関しても、これ実はね、二次的作品なので、権利が及んでいるという考え方があるんですね。
考え方になります。
よろしいですかね。なので、さっき言った小説を映画化した時のね、それっていうのも、元の小説家さん、作家さんは、その映画に関して権利が及んでいる。その作品にも、権利が発生しているということになります。
もちろんね、全てではないですよ。例えば、挿入歌とか、エンディング曲、これはもう全くね、管理していないじゃないですか。作家さんがね、関与してない。
なので、全てが全てね、作品のにね、権利が及ぶということではないですけども、映像作品の一部に関しては、原作品の作家さん、小説家さんにも権利が及ぶということになります。
つまりね、アレンジした作品、派生した作品というのは、原作、原著作権者と派生作品、アレンジを作った人ですね、その権利が並存しているということですね。
原著作権者も持っているし、アレンジした作品を作ったその人にも権利が及んでいる。
2人とも持っているみたいなことだと思ってください。
無断で作成された二次的著作物と権利
でですね、さっきもちょろっとね、ワンピースの例でも言ったんですけども、例えばね、二次的な著作物、アレンジ作品を無断でね、作者に許可を取らずに、無断で作られちゃった場合にも権利が及んでいるということになります。
さっき出たそのワンピースですね、織田栄一郎先生ね、漫画ね、原作ね、書いてますよね。
例えばワンピースの100年後の世界をね、私が勝手に考えて、なんかね、またルフィがね、まだ生きていたみたいな、ちょっとおじいちゃんでね、ゴムゴムの海でね、敵を倒していくみたいな、そういった麦わらの一味の100年後の世界みたいなのを、作品をですね、私がね、原作者の織田先生にね、無断で、無許可で作ったとしましょうか。
当然ね、それは著作権侵害ではあるんだけどね、許可取ってないから、それを織田先生がね、いいねそれ、みたいな感じでね、ワンピースの続編みたいなね、ワンピース2みたいに、それ使っちゃおうというふうにやったとしても、私はね、織田栄一郎先生に対してね、いや、織田先生困りますと、それ私が勝手にね、えー、そのなんだろうな、あのー、私が作ったものなんで、織田先生勝手に使わないでください、ということは言えないということなんですね。
さっきも言った通り、はい、アレンジした作品、例えば、無断で作った作品であっても、原著作権者、織田栄一郎先生にね、権利が及んでいる派生作品、二次的著作物には、権利が及んでいるということになるので、私が作った、はい、100年後のワンピースの世界の漫画、ね、アレンジした二次的著作物ですよね、派生作品ですよね、に対しても、原著作権者、織田栄一郎先生は、権利を持っている、
ということになります。はい、なので、原作品、オリジナル作品を作るということが、いかにね、大切か、あー、これしっかりね、把握しておいていただきたいなと思います。
はい、よろしいですかね。今回は、この二次的著作物っていう言葉、改めてね、あの認識、復習していただきたいのと、この二次的著作物に対してね、
えー、原作品、元の作品の著作権者、さっき言ったね、ワンピースでは、ね、織田栄一郎先生が、私のね、が作った、100年後のオリジナルワンピースのね、えー、作品に、一切関わってなかった、私が無許可で作っちゃったとしても、ね、アレンジした作品、ね、えー、本案した、私の作品であるのであれば、それは織田栄一郎先生も、権利が及んでいると、
えー、権利を持っているということはね、覚えておいてください。アレンジした作品をね、作った人と、元のね、えー、原著作権者の権利が、並んでいると、いうことだけ覚えておいていただければ、結構でございます。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回、一緒に勉強していきましょう。