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[シン・中学生でもわかる著作権#24]パロディ作品って著作権侵害になる?
2026-04-10 12:52

[シン・中学生でもわかる著作権#24]パロディ作品って著作権侵害になる?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい。
トラブルに巻き込まれないようにということで、著作権をガッツリ解説をさせていただきます。
今回のテーマは、いわゆるパロディ作品について、ちょっと理解を深めていきましょう。
さて、これまでのおさらいちょっとしていきましょうかね。 前回は本案権、著作権のうちの、勝手に自分の作品をアレンジされない権利みたいなところで解説をさせていただきましたが、
このパロディもね、実はちょっと似ている部分がありますよね。 このパロディ、具体的な裁判例を交えながら、理解を深めていっていただきたいなと思います。
結構ね、パロディだ、みたいなね。パロってる、みたいな言葉も聞いたりしますよね。 さあ、ここね、しっかり解説をさせていただきたいなと思います。
法案権の話と、本当に似てると言いますか、被ってくるところですが、 まずね、そのパロディをどういうふうに考えていくべきか、みたいなところ。
把握しておいていただきたいなと思います。 このパロディってどういう意味なのか、ということですけども、
これはですね、まあ明確な定義はなかなかないんですよね。 イメージとしてはね、他人の作品をね、面白おかしくアレンジしているものが多いのかなと思います。
そういった意味では、著作権法の中では、さっき言ったね、本案権、勝手にアレンジしているというものに近いのかなと思います。
で、このパロディって、ある意味冗談ですよ、みたいなね。 冗談だからそんなカリカリ怒らないでよ、原作者さん、みたいなところもありますよね。
で、まあ元の作品をちょっとね、なんでしょうね、誹謗中傷までは行かないけど、 野遊と言いますか、からかってると言いますかね。
いじるみたいな感じでのもあったりするので、非常に難しかったりもしますよね。 で、これね、このパロディに関して、あのすごく有名な裁判例、これ結構前の裁判例なんですけども、
その名の通り、パロディ・モンタージュ事件というのがあったんですね。 はい。
これね、是非あの画像検索していただきたい。パロディ・モンタージュ事件。 あの全部カタカナですね。パロディ・モンタージュ事件ってことですね。
で、まあどういうね、あの話だったかというと、これあの、とある、まあ写真かな、写真ですね。
まあ画像というのがあります。まあどういうものかというとね、あの雪山に対して、そのスキーアーがね、格好を降りてきますよね。スキーでね。
で、その時ってこのウネウネとね、シュプールって言うんですか。 あのスキーの跡があったりしますよね。はい、そういった画像があります。
ね、あの山のね、雪山の上から、スキーアーがこのシュプール、ウネウネとウネウネとスキーを滑って下に降りていっていくみたいな、
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そういうね、写真を撮った人がいました。ね、そういう写真家の人が撮った人がいるんですね。はい、これに対してこの写真を使ったんですね。この写真をまんま
拝借したんですけども、はい、その時にね、この雪山の上にですね、ちょっとね、あの画像がないとイメージ辛いかもしれないですけど、雪山があって、
その上にですね、大きいタイヤ、めちゃくちゃでかいタイヤ、そのさっきのスキーアーの何倍もでっかい、
車のタイヤですね、車のタイヤがあるんですよ。こんなのありえないですよ。ありえない、現実でありえないんだけど、まあそのなんでしょうね、
あの、まあ貼ってるみたいなことかな。まあちょっと、あの、いじってね、っていう感じですね。で、大きいタイヤのタイヤコンがですね、あるんですけどもね。
まあ普通あるじゃないですか、タイヤコン。で、そのタイヤコンを、タイヤの跡を、大きいタイヤの跡を、このスキーの、スキーアーのね、
滑走した跡、うねうねしたのを、そのタイヤの跡としてね、見立てて、ちょっと面白おかしく表現したものがあります。
これはね、あの是非、あの画像で検索してみていただければなと思います。 要は、写真家さんのですね、あのその雪山からね、そのスキーアーが滑っている
写真を勝手にパクって、なんかタイヤの、まあCMなのか広告なのかみたいな感じで使ったみたいなところなのかな。
はい、もともとのですね、雪山のね、そのスキーアーがね、あの格好、滑っていくね、えー、写真を勝手にそのね、えーと、使われちゃったタイヤの、タイヤコンとしてね、なんか面白おかしく使われちゃった
方ですね、日本の写真家の方が、ちょっとやめてよ、勝手に使わないで、自分の写真を、ね、著作権侵害だよ、というふうに訴えた事件があったんですね。
はい、さあ、これに対して、えー、そのタイヤ、そのね、えーと、の方なんですけども、タイヤをプラスで付け加えたね、えー、人、この作者の方が外国の方なんですけど、これはさあ、あくまでパロディ作品だよ。
あなたのこと、あなたの素晴らしい写真だから、これリスペクトしてやってんだよ、みたいな、そんなカリカリしないでよ、みたいなね、えー、いうふうに、あのー、その裁判の中で反応しました。
あとは、まあ、あのー、またね、後日説明する、適切な引用をしてるだけだから、そんなにね、怒らないで、大丈夫だよ、みたいなね、違法じゃないよ、みたいな、えー、反応をしました。
さて、えー、このね、パロディ作品がね、えー、著作権侵害になるのかどうか、について裁判で争われたということでございます。
ね、えー、判決どうなったかというと、これはやっぱり違法ですよね、えー、ゆきやまのね、写真を無断で使った、パロディ作品とはいえ無断で使ったのは、あー、ね、著作権侵害だよ、勝手にね、えー、アレンジしてますよね、とジャッジがされました。
ね、で、これはさすがにね、あの引用をね、適切な引用とは言えないよ、許容範囲を超えてますよ、というふうなジャッジがされちゃったということなんですね。
なので、なんかパロディだからセーフだよ、みたいなね、えー、なんでしょうね、リスペクトがあるんだよって言ったとしても、やっぱりそれは許し、よろしくないよ、みたいなところがありますね、はい。
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まあなんでですね、こんなパロディというのが厳しくジャッジされるかっていうと、まあこれですね、外国の方では、ね、あのパロディ作品を無断で作ったとしても、まあOKだよというふうに法律で認めているところがあります。
まあ、いわゆるフェアユース、フェアっていうのはね、あのフェアじゃない、アンフェアのね、えー、のフェアですね、はい、まあ、あの正しく使ってればいいでしょ、みたいなことですね。
なので、えー、もしかしたら海外のクリエイターさんは、このパロディ作品っていうのをね、ある意味まあジョークというか、面白おかしく伝えてるだけだよ、みたいな、何が問題ないの、みたいな感じで、えー、まあ気軽に使っちゃったのかもしれませんね。
まあ少し日本人の感覚よりは、そのパロディ作品に対して、まあその寛大な心、まあ多めに見るっていう文化の感覚があったのかもしれないですね。
ただやっぱり、今のね、えー、現在の日本では、パロディっていう定義も非常に曖昧ですし、そのね、法整備っていうのも、あの明確な基準っていうのはなかなかないんですよね。
そうなると、やはりですね、自分が一生懸命作ったね、えーと、作品、写真ですよね、はい、を勝手に使われちゃって納得いかないよというふうに訴えた時に、この本案件侵害というふうにね、訴えていくと、まあケースバイケースではありますけども、当てはまっちゃってね、
もうパロディだから許してよ、多めに見てよっていうふうにはならない、ね、本案件侵害になっちゃうというジャッジが下されちゃう可能性があるということですね。
なので、少なくとも今の日本では、あくまでパロディ作品じゃないですかと、パロってるだけ、あなたの作品めちゃくちゃリスペクトしてる、あくまでオマージュ作品ですよ、そんなにカリカリしないで訴えないでよっていうのは、もしかしたらですね、主張が通りにくいのかなと思います。
もちろんね、作った内容、パロディ作品、作った内容によってリスペクトがあればね、訴えられないかもしれないんだけども、やっぱりね、確実にやる場合には、元の作品をね、拝借する場合は、きちんと許可アドリオする、
あとは適切な引用範囲に留めるみたいなね、配慮を必要だったんじゃないかなということでございます。はい。
あとね、もうちょっとだけ時間があるので、もう一作品お話ししたいなと思いますね。まあこれ、僕くらいの年齢の方はね、あの書籍知ってるかもしれない。
チーズはどこへ消えた?っていうね、あの本があるんですね。これね、あの結構当時は大ベストセラー有名な本なんですね。
この本の表紙、皆さん覚えてるかな?ぜひ画像で検索してほしいんですけども、チーズの中にね、人間がいて独特の絵のタッチでね、
まあ書いてあるその表紙があるんですね。で、タイトルですね、あの上の方に英語の絵書いてあってね、で赤い文字でカタカナで書いてあるチーズはどこへ消えた?みたいな、
そういった、あの、まあ、消費、あ、ごめんなさい、表紙なんですね。これに対してですね、なんと数年後に、今度ね、バターは、バターです、あのね、パンに塗るバター、バターはどこへ溶けた?っていう本が発売されたんですね。
これね、ぜひね、あのバターはどこへ溶けた?で検索すれば、そのチーズはどこへ消えたのね、あの本の書籍、あの表紙と並べて、あの載せてある画像もあったりします。
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これ当然別の作者の人、チーズはどこへ消えた?の書籍、あのね、作者とは別の人がバターはどこへ溶けた?っていう書籍を出したんですね。
はい、さあ、これちょっとパクリじゃないの?って思ったんですね。絵のタッチとかもそうだし、まさになんかこのチーズはどこへ消えた?とバターはどこへ溶けた?って、ね、なんか乳製品がいなくなった?みたいな、なくなった?みたいなところですげー似てますよね。
さあ、これね、あの表紙見てほしいです。さあ似てるでしょうか?似てないでしょうか?ということでございます。
ね、まあ僕は似てるんじゃないかなと思いますね。さっきも言った通り同じ乳製品で溶けた?とね、消えた?なので近いものもあるし、絵のタッチもなんとなく似てる。
で、タイトルとかですね、その配置の仕方ですね。その文字の配置とかもチーズはどこへ、あのどこへ消えた?になる。しかし、わざと寄せてるんじゃないかなという印象があります。
で、元々の作者、チーズはどこへ消えたの?出版社ですかね、作者ですかね、がふざけんなと丸パクリじゃねえか、ね、ということで訴えたということでございます。
それに対してね、訴えられた側、被告のですね、あのバターはどこへ溶けたの?作った側ですね、いやこれパロディーですと。
おお目に見てください。これ絵のタッチも全然違いますと。で、バターとチーズ全然違いますよと。消えたと溶けたも全然違うから大丈夫ですよと。
仮にヒャーポイズで似出たとしてもパロディーだから、おお目に見てくださいよという反論したんですね。
さてこれ皆さんね、ジャッジどうなったと言いますか?はい、これはね、まあまあまああの裁判所の判断では、元の作品の著作権ね、つまりチーズはどこへ消えた?
というね、書籍の著作権を侵害していると言えますよということで、これ著作権侵害、本案権侵害を認めたというふうなことになっています。
はい、なのでよくねパロディーパロディーとか言ってますけどもね、あのこの辺って許容範囲なところとやっぱり元の作者の気持ちをね、
逆撫でしてしまう感情で踏みにじってしまうみたいなところって非常に曖昧だったりします。
結構皆さんね、あの youtube とかでも替え歌で登録者がめっちゃ伸びてるのありません?替え歌やってるんだけども、
あれがたとえやりすぎちゃって、元の作詞家さん作曲家さんの感情を逆撫でするようなね、なんかめちゃくちゃ下ネタとか思いっきりメロディーを外してるみたいなね、
アレンジの仕方をしちゃうと、これはね、いくらリスペクトしてます。パロディー作品ですよ。多めに見てください、許してくださいというふうに言ったとしてもね、
原作者がそんなの関係ねえじゃねえかってことで、著作権侵害、本案権侵害で訴えてくる可能性がありますので、
やはりね、あのリスペクトを本当に持っているとか、しっかり許可取りしてね、替え歌なり、そのね似た作品を作るように気をつけていただきたいなと思っています。
まあこの辺はね難しいところですよね。はい、あのこっちはジョークとしてやってるんだからというふうに言ったとしても、
まあ元のね、作詞家さん作曲さんはもう本当に魂込めてね、なんかもう1秒1秒削り取って、その1単語1単語1文字1文字ね、
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もう考えてね、やってるものに、なんかね、なんかちょっと笑われてる感じ、ネタとして使われちゃってる感じで不快に思うね、
人も全然いるので、まあそこはうまくね、やっていただきたいなと思います。まあいずれにしましてもですね、他人の作品をちょっと拝借する、
そういった場合に関しては適切にね、これ大丈夫かどうか事前にチェックをね、専門家、まあ弁護士ですよ、
まあ私にね、していただければなと思います。今回はね、その本案件の中でのそのパロディという概念、
まあ端休め的にちょっと放送にはなりますけども、まあ裁判例を参考にしてね、ぜひ気をつけていただきたいね、勉強ね、理解を深めていっていただければなということで紹介をさせていただきました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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