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2025-11-21 11:22

[はじめての交通事故#41]事故後の通院は○日に1回がベストな方法!

サマリー

交通事故後の通院について、適切な通院頻度や医者料の算出方法が解説されており、特に3日に1回の通院が推奨されています。また、別表1と別表2を使い分けることで、怪我の程度に応じた医者料の計算方法が説明されています。

交通事故後の医者料について
弁護士の キタガワです。
私は YouTubeや TikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
私は 金髪頭のおじさん弁護士です。
初めての交通事故シリーズと 対しまして 連日話をしています。
入院・通院した時の 医者料の金額は どのくらい 貰えるのかを 話しています。
3つの判断基準があります。
最低限の金額・自買責保険基準です。
次の段階・任意保険基準です。
一番金額が高い赤い基準・裁判所基準・弁護士基準です。
赤い基準を基に 被害者としては 計算して 金額を多く 獲得したいです。
赤い基準には 怪我の内容に応じて 使われる表が 2つあります。
その表で 変わってきます。
別表1と 別表2です。
骨折など 比較的重い症状の場合は 別表1です。
比較的軽いと判断される 打ち打ち・頸椎粘座・腰椎粘座の 神経症状・打撲については 別表2を使います。
この辺は ネットで検索すれば 出てくると 思います。
交通事故・医者料・別表を 検索してください。
別表1の方が 比較的重い症状なので 金額は 高く設定されています。
別表2の方は 低く設定されています。
赤い基準の別表は 裁判所に訴えます。
裁判所は 証拠をぶつけ合って 1年か2年間 戦って 認められる金額です。
裁判所は その作業をしていない 前段階の 時段交渉の 段階では 赤い基準を 使うことは 仕方が ありません。
加害者側は 別表の 金額の満額を 認めてくれる 可能性は 少ないかも しれません。
例えば 7割かけ 主張してくる 8割かけ 主張してくる 可能性が あると いうことです。
それに対して 被害者側は 80% 90%は 責めてもらわないと 困ります。
そのような形で 交渉していく ということです。
そのため 弁護士特約を 使って 被害者側は 弁護士に 依頼して 赤い基準に します。
さらに プラスアルファの パーセンテージを 増やしていく という 交渉が とても 大切に なってくる という 話でした。
別表の使い方
前回は 別表1の 話を しましたが 今日は 別表2です。
比較的 怪我が 軽い 症状です。
打ち打ちも 重いものも 重いです。
通院期間は そこまで 長く ならないので 軽い 症状と されています。
打ち打ち 腰痛 念座の 神経症状や 打撲などの 比較的 軽い 症状の時は 別表2を 使っていく という ことです。
別表1と 別表2の 大きな ちがいです。
別表1は 通院期間で 判断されます。
実際に 通院した 日数ではなく 通院期間です。
お医者さんの 指示で 1ヵ月に 1分くらい 来てくれれば いいよ という 感じです。
例えば 6ヵ月で 6回 通ったとしたら 6日間で 判断される わけではなく 通院期間です。
6ヵ月と 判断される ということです。
今回 説明する 別表2は 実際に 病院や リハビリンのために 生体・生活院に 通院した 実際の 日数 通院期間ではなく 実際に 通院した 実日数を もとに 計算していく というのが 一般的です。
別表1の 比較的 重い 症状は 通院期間です。
別表2は 期間ではなく 実際に 病院に 通った 回数を もとに 判断していく ということです。
これは いろいろ 計算の 方法が あります。
別表2は 通院実際に 行った 回数の 3倍を 期間として カウントしていく という 計算が 多いと 思います。
例えば 通院を 10回したと しましょう。
すると 10回×3倍 なので 30日間 通院した という 感じに なります。
つまり 1ヶ月間 通院期間 というふうに カウントしていく ということに なります。
20回 通院したとしたら ×3で 60日間です。
そのため 2ヶ月間だ という 感じです。
これを 覚えておいて ください。
では どのくらいの 金額が もらえるか ということです。
別表1と 同じように 入院期間が 何ヶ月間なのか 通院期間が 何日間 何ヶ月間かに よって 変わってくる ということです。
例えば 無知打ちで 神経症状に なってしまった人は 入院は しませんでした。
その代わり 通院した 回数 実に数が 例えば 10回の場合は 10回×3倍の 30日間分です。
つまり 30日間は 1ヶ月です。
1ヶ月間分の カウントが 19万円です。
20回 つまり 2ヶ月間が 36万円です。
3ヶ月間の 場合は 53万円です。
4ヶ月間の 場合は 67万円です。
5ヶ月間の 場合は 79万円です。
6ヶ月間の 場合は 89万円です。
このように 金額が 上がっていきます。
前回 聞いた方は 分かると 思います。
別表1よりは 数字が 低いです。
比較的 軽いけがと 見られています。
この辺は 別表2の方が 数字が 低いことを 覚えてください。
今 説明した通り 別表2は 実際に 通院した 回数 入院した 実に数×3倍で 期間を 計算します。
つまり 無理して 毎日 通院する 必要は ありません。
通院の頻度と重要性
この 医者料は 通院実績や 入院実績を 作れば 作るほど 医者料金額が 上がります。
毎日 通院して 通院回数を 増やそうと 思う必要は ありません。
例えば 毎日 30日間 通院したとして 30×3倍の 90日です。
毎日 通院回数を 通ったら 3ヶ月間分の 通院期間に カウントされることは ありません。
これは 注意して ください。
答えを 言っています。
コスパよく 医者料金額を もらうためには 3日に1回 ペースで 通院しておけば いいと 考えています。
毎日 通院して 30日通院して 1ヶ月です。
基本的には 1ヶ月として カウントされます。
通院1回につき 3倍で カウントされるので 3日に1回 1ヶ月で 10回程度 通院すれば かける3になり 1ヶ月間 しっかり 通院したと カウントされます。
むち打ちなどの 神経症状の方や 打撲などの 比較的 軽症の方は 病院や 整体や リハビリなどの 場合に 通院すると 思います。
3日に1回の ペースで 通院すれば 十分 効率よく 医者料を 獲得することが できます。
これも 戦略として 覚えておいて いただきます。
前にも 解説しましたが 通院の 期間を あまり 空けすぎないように するのが ポイントです。
例えば 前回 通院したのが 2週間前で 今日 通うようになると 加害者側の 保険会社は なぜ 2週間も 通院しなかったの でしょうか。
この間は 痛みが 全く なかったので 2週間 空いた後の 治療は 面倒を 見ませんと 言われません。
保険会社の 担当者によって 柔軟な 考えを してくれる場合も ありますので 一概にも 言えませんが コンスタントに 通院するのが 大切だと 思います。
けがを 事故でしたら なるべく 早めに 病院に行って その後 コンスタントに 通院するのが 大切です。
1週間くらいだったら 平気かも しれませんが 過去に 2週間くらいで イチャモンを つけてきた 加害者側の 保険会社が いました。
なるべく 空けないように 3日に 1度くらい コンスタントに 通院して 治療実績を 作るのが 大切だと 思います。
最後は 余談ですが 自分自身が けがをしたことによる 医者料を 説明しました。
例えば 重いけがをして しょうがいが 残ってしまう 時が あります。
その 親や親族の 医者料が 認められるかを 少し 話します。
これは 被害者本人の 関係性や 介護が どのくらい 辛くなるのかを 総合的に 判断します。
親族や 家族や 近い人の 医者料も 場合によっては 認められる 余地が あると いうことです。
確率としては かなり 低いですが 重いけがが 残る程度ではないと 認められません。
事故にあって けがをした 以外の方の 精神的ショック 医者料も 払ってもらえる ケースが あることを 覚えておいて ください。
今日は 比較的 軽いけがを 別病に 使う 鞭打ちや 打撲などの 場合です。
3日に 一変ペースで 通えば いいのではないかと 話しました。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
また 次回 一緒に 勉強して いきましょう。
11:22

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