交通事故の慰謝料の基準
私の名前は キタガワです。YouTube、TikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
金髪のおじさん弁護士です。
連日お話ししている 交通事故シリーズは、私が 鼻息を荒く解説したいと思っていた 入院・通院の慰謝料の話を 続けていきます。
前回は 基準が 3つ分かれている という話を しました。
最低金額の 自販席保険基準だと 通院1日あたり 4300円程度に なります。
任意保険基準と さらに 一番上の赤い本基準 裁判所基準によれば 金額が 上がってくる ということです。
どうすれば 加害者側の 保険会社が 赤い本基準を 基に計算してくれる でしょうか。
これは 弁護士を 登場させる ということです。
弁護士に 窓口になって 依頼すれば 一発で 赤い本基準に してくれます。
弁護士特約を 必ず 自動車保険に 加入する時に 入ってもらいます。
そうすれば 事故にあった時でも 自分が 被害者になった時に 弁護士費用を 自分の 保険会社が 代わりに 払ってくれます。
実質 弁護士を お願いするのは ただです。
そういったところを 活用して 医者料金額を 上げましょう という お話を させていただきました。
骨折と慰謝料の計算
では 実際に いくらぐらい もらえるのかを 具体的に お話を させて いただきたいと 思います。
これは 怪我の 状況や 内容や どのような 診断が 付くかによって 変わります。
先ほど 言った 赤い本は 弁護士や 裁判所が 参考にしている 赤い本の 中に 表が 2つ あります。
これは 別の表と 書いて 別表です。
別表1と 別表2が あります。
怪我の 内容に 応じて 別表1を 使うのか 別表2を 使うのかに よって 変わります。
別表1は 骨折や 重い 怪我を した場合に 使う表です。
別表2は 頸椎念座 鞭打ち 腰椎念座 腰 打撲など 骨折など までは 至っていない 比較的 軽い 怪我で 住んでいる 表です。
もちろん 神経症状や 鞭打ちなどが 軽いわけでは ありません。
神経症状や 鞭打ちや 打撲などの 場合は 別表2を 使います。
事故に 遭った時に 骨折しているのか それと 同等の 怪我を しているのか 鞭打ち程度の 怪我なのか 打撲程度の 怪我なのかに よって 別表1と 別表2が 使われる 表が 変わって くることを 頭に 覚えて くださいです。
これは 音声配信なので 表を 具体的に 説明して 載せることは 難しいのですが 今も ネットで 検索して 交通事故 異車両 別表を 検索すれば いくらでも その表が 出てきますので ぜひ 参考にして ください。
どのような 表なのか 入院期間が 横の列に 書いてあり 通院期間が 縦の列に 書いてあります。
それぞれ 何か月 入院したのか 何か月 通院したのか その場合は 異車両の 相場が だいたい 何万円です という 数字が 明確に 書かれています。
例えば 骨折などの 比較的 重いけがは 別表1を 使います。
例えば 派手に 骨折をして 入院を 1か月間 せざるを えなかった。
そして その後 通院に 切り替えて リハビリをして 1年間 通院を しなければ いけなかった。
入院期間が 1か月 通院期間が 12か月です。
この場合の 異車両金額は 183万円と 書かれています。
入院期間が 1か月 通院期間が 12か月だとすると もらえる金額が 183万円 ということです。
これは 前回も 説明した 最低限の 自倍積保険基準では とてもでは ありませんが ここまでの 金額は 全然 いかないです。
このような 赤い基準を 使って 多くの 異車両金額を 獲得します。
これが 一番 コスパが 良いです。
時間と労力を かけずに 保険会社から 金額を 多く 獲得できます。
ここに 力を入れていく 交渉が 一番 良いと 思います。
参考までに 骨折をして 入院は しませんでした。
入院は 0日ですが 通院期間が それぞれ 何か月かに よって 変わってきます。
そのような ところを お話しします。
通院期間が 1か月だと 28万円 2か月だと 52万円 3か月だと 73万円 4か月だと 90万円 5か月だと 105万円 6か月だと 116万円 という 感じです。
このように 金額が 上がっていく 感じです。
別病位置 骨折などの 比較的 重い病状の 場合は 通院期間で カウントします。
実際の 通院した 日数は 実日数では ありません。
骨折などの 場合は お医者さんによっては 1か月後に 定期的に 検診や 診察に 来てくれれば 良いと 診察を 受けることが あります。
通院実日数に なると 1年間で 12回しか 行っていない 形に なります。
治るまでの 期間が 12か月かかるのであれば それは 12か月として カウントします。
入院期間が 0日 通院期間が 12か月だと すると その場合は 154万円の 医者料を 獲得できます。
それぐらいは もらえると 覚えておいて ください。
赤い本基準は 裁判で しっかり 主張 立証 証拠を 出し合って 相手の 保険会社側と ばちばちに 戦った後に 判決で 勝ち取ることが できる 基準の 金額と 考えられて 出されています。
裁判に 至る前までの 時短交渉です。
弁護士が 入って 電話や 手紙などで 加害者側の 保険会社と 交渉することが あると 思います。
この時は 加害者側の 保険会社は 赤い本基準では 計算してくれますが その数字の 7割とか 8割で どうですかと 提案してくることが あります。
加害者側の 保険会社の 言い分は 赤い本基準を 使いたいと 分かりました。
ただ この基準は 裁判で しっかり 戦った後の 数値です。
裁判に 至る前の 時短交渉で 赤い本基準の 数字の 70% 80%で 話を まとめさせてください という 提案を することが あります。
その言い分は 半分 合っている ところが あります。
10割を 時短で 求めるのは 難しいです。
加害者側は 7割とは 言わず 8割 8割5分 場合によっては 9割ぐらい 認めて くれませんか。
だったら もう 裁判を しますよと その金額割合の ネゴシエイと 交渉していくのが いいと 思います。
赤い本基準は 満額 時短交渉の 段階 裁判に 至る前の 段階では 全額は 厳しいと 思います。
裁判では 他の治療費や 交通費や 休業損害などの トータルの 金額を 判断しながら 急がけに しないと 困ります。
9割5分 95%で 自断したものも あります。
7割で もう その金額で いいですと 自断した ケースも 私も 過去には ありました。
今後のテーマ
その辺は 本当に うまく 金額の もともとの 大きさにも 寄ってきますので この辺は 交渉次第なのかなと 思います。
中途半端な 時間になって しまいましたので 次回は 鞭打ち 神経症状 軽痛 粘座 腰痛 粘座
あとは 打撲の時の 比較的 軽い 症状の時に 使う 別病②について お話を したいと 思います。
こちらの方が むしろ 聞いてほしいと 思います。
事故にあって 鞭打ち 神経症状で 苦しんでいる方が 結構 多いので この辺を ぜひ 聞いておいて 損はないと 思います。
次回 楽しみにして ください。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
また 次回 一緒に 勉強して いきましょう。