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[シン・中学生でもわかる著作権#38]著作者人格権・著作隣接権を10分総まとめ!
2026-05-20 10:26

[シン・中学生でもわかる著作権#38]著作者人格権・著作隣接権を10分総まとめ!

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代にしっかり勉強しておいていただきたい著作権ね、がっつり解説をさせていただいております。
えーとですね、著作者人格権・著作隣接権のところね、あのバーってお話ししましたので、
今日はですね、ここのまとめですね、もう一度丁寧に丁寧に10分間でね、していきたいなと思います。
意外と10分かからないのかなと思いますけども、しっかりね、復習として。
次の章がまた新しく変わってきますので、ここでちょっと小休止と言いますか、おさらいをしていきましょうということでございました。
著作権法の中には、著作権、これはもちろん知ってますよね。
作者が独占的に自分の作品を○○できる権利ということでございます。
これは自分の作品を独占的にコピーしたり、アレンジしたり、ネットにアップロードしたり、例えば販売したりとかそういうことができたんですね。
これはあくまで、自分の作品の財産的な側面を保護する権利ということでしたね。
そうではなくて、著作者人格権というのが別にあります。
これは財産的側面というよりも、作者のこだわりとか、名誉とか、感情、気持ち、内面を保護する権利なんですよね。
これはですね、いわゆる他人に譲り渡すことができないし、相続の対象にはならない。
これはね、なぜかというと、こだわりとか名誉というのは作ったクリエイターさん一人のものなんでね。
著作権とは違って、相続の対象にはならないよ、譲り渡しの対象にはならないよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
あとはもう一つですね、著作隣接権といって、つい最近やりましたね。
作品を実際に作ったクリエイターではないんだけども、その作品を多くの人に届けるために重要な役割を果たした人もいるでしょうと。
その人たちもね、まあ確かに著作権とか著作者人格権を渡せないんだけども、別の一定の権利をあげましょうよ、みたいなお話ね、させていただきました。
で、まずはですね、著作者人格権のお話ね、復習していきましょう。
3つ権利があるというふうに言いました。
1つ目は好評権、自分の作品ですね。
右発表の作品を公にするのかしないのか、もしお披露目するとしたら、いつどのような方法で行うかっていうのを作者が独占的に決めることができるよ、みたいなお話しましたよね。
陶芸家の師匠がですね、自分が納得いかない作品を世に出さないと決めていたのに、お弟子さんが勝手にね、師匠の作品です、みたいな形でメルカリンで売ってしまったらダメだよ、みたいなことでしたね。
これはまさに作者のこだわりとか、名誉とか、そういうのを保護する権利だよ、みたいなお話もさせていただきました。
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ただし例外があって、例えばその公表してない作品、美術作品を第三者に譲り渡した場合、売却した場合に受け取った所有者、著作権者じゃなくてもお披露目、展示会をすることはできますよ、とかね、
行政機関の美術館とかね、そういったところに提供した場合は、その美術館、行政機関は展示することができますよ、みたいなお話もさせていただきました。
はい、そして氏名表示権ということでしたね。
自分の作品をお披露目するときに、どんな名前で表示するのか、実名なのか、ペンネームなのか、また名前を出さないのかっていうのは自由に決めることができるよ、ということ、これもお話をさせていただきました。
例えばね、絶対にペンネームで出したいと逆に言ってたとしても、それを勝手に実名で出しちゃったらNGだよ、みたいなね、そういうところもお話をさせていただいたかと思います。
ただ例外的には、この状況からして、一時氏名を表示しなくていいよ、みたいなね、
なんかコンサートのね、アイドルのコンサート、ライブのね、アンコールでね、なんか新曲だれだれです、みたいなね、作詞はだれだれ、作曲家はだれだれ、みたいなことは言わなくていいよ、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
そして、同一制補事件ですね。これめちゃくちゃ大事。自分の作品を第三者に勝手にいじられない権利ということでございます。
これは著作権のところで説明したアレンジ権、本案権とほぼ一緒ということでしたね。
これを勝手にいじられない権利、勝手にアレンジされない権利というのを著作者人格権的に表現したのが、同一制補事件、みたいなことをお話をさせていただいたかと思います。
ただし、同一制補事件ね、これも例外的に勝手にいじっていい場合が4つあるというふうに言いましたね。
1つ目は学校教育目的。例えば教科書に載せるとき、テスト問題に美術の絵画を正方形にしなきゃいけないとか、これは仕方ないよとかね。
あと建築物の増改築、やっぱ老朽化を立て直すために付け加えたりする、これは仕方ないよとか。
あとはプログラムのアップデートですね、コンピュータープログラム、バグとかありますから、それをより最新版にするの、これ仕方ないよとかね。
あともう一つ、やむを得ない改変、これがめちゃくちゃ揉めますよね。
さっき言った学校教育目的、建築物の増改築、プログラムのアップデートと同じぐらいめちゃくちゃ大事、必要性、緊急性があるような必要上、やむを得ない改変ですね。
の場合は許されるよということでございました。
じゃあこのやむを得ない改変かどうかっていうのは非常に問題になるということで、裁判例として脱ゴーマニズム宣言みたいなお話もさせていただきましたね。
ここって本当にケースバイケースなので、これは個別に、個別具体的に判断していきましょうみたいなお話もさせていただきました。
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さて、著作者人格権の他に著作隣接権ということをね、これも保護しなきゃいけないよということでございました。
クリエイターさんを守るんではなくて、作者ではなくてね、この作品を多くの人に広めるために貢献した人を保護しましょうみたいなことをお話をさせていただいたかと思いますね。
木版画みたいな例えでお話をしたかと思います。
で、著作隣接権が認められる3つの権利主体ですね。
一つ目は実演家さん、歌い手さん、俳優さん、ダンサーさんなどパフォーマーみたいなことですよね。
素晴らしい歌声がね、あるおかげでね、圧倒的な人気のあるアイドル歌手のおかげで、この作詞家さん作曲家さんが作った素晴らしい楽曲が多くの人に届くわけですからね。
あと忘れちゃいけないのがレコード制作会社、レコード会社ですね。
高性能な設備を投資して、完璧な公式音源を作ってくれてるわけですからね。
マスターテープ現番権を持つということでございます。
そして放送事業者、テレビ局、ラジオ局なんてね、お話もさせていただいたかと思います。
この方たちも一定の権利を持つよということでしたよね。
そして、同時期にしっかり勉強しておいていただきたいのが、なんか今日神々だね、JASRACでございますね。
この著作隣接権というのは、あくまで公式音源ということなんですよね。
例えばYouTubeとかTikTokの音楽の利用において、著作権に関してはJASRACが一括管理をしています。
そしてYouTube、TikTokはJASRACと包括契約を結んでいますので、
例えば歌ってみたとか、ピアノ弾き語りしてみたみたいな形で、歌詞とかメロディを使ってる分には問題ないよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
そうではなくて、公式音源をBGMに流して踊ってみた、みたいなことをやると、これは著作隣接権侵害になっちゃう。
なぜなら、JASRACは著作権、歌詞とかメロディは管理してるんだけど、公式音源に関しては一括管理していません。
なので、TikTokとかYouTubeとかインスタとかと包括契約をJASRACがしていたとしても、
その管理下に及んでいない公式音源を勝手に使うのは、著作隣接権侵害になっちゃうよということでございます。
これね、気をつけてください。
あとはね、SNSプラットフォームでJASRACと包括契約していないところがあったりなかったりしますので、ここもしっかり見極めないといけないよということでございます。
私が今知り得る限りは、音声プラットフォームのボイシーっていう音声プラットフォームと、
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あとXかな、旧Twitterですね。これらに関してはJASRACと包括契約をしてないので、
アカペラとかね、ピアノの弾き語りとか、歌詞をブログ、ブログじゃないや、音声で喋ったりとかね、
そのXにポストするのをするとこれは著作権侵害になっちゃうよということでございます。
反対にさっきも言った通り、YouTubeとかTikTokとか、FacebookとかInstagramとか、
そういったものに関してはJASRACと包括契約をしているので、アカペラで歌う動画をね、上げてみるとか、そういうのは問題ないよということでございます。
たださっきも言った通り、著作隣接権侵害にはなっちゃうので、公式音源は上げないでくださいということですね。
ただね、今ね、YouTubeとかコンテンツIDとかといってね、一律にね、その動画が削除されるとかじゃなくて、
収益化ができないとか、ミュートにされて動画だけは出るとか、いろいろあったりしますので、
この辺は各種プラットフォームにね、考えてやっていますので、それを利用しながら、既了契約をね、しっかり把握しながらやっていっていただければなと思います。
以上、なんだかんだで10分お話ししちゃいましたね。著作者人格権著作隣接権のお話まとめてさせていただきました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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