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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、シン・中学生でもわかる著作権シリーズと題しまして、皆さんにですね、ぜひ知っておいていただきたい著作権ね。
AIがね、すごいですから、皆さんぜひ勉強していっていただきたいなと思ってます。 割と序盤の方はですね、丁寧にゆっくりと、著作権が発生するための作品、著作物ってね、
どういうふうな内容なの?ということでお話をさせていただきました。 すごく簡単に言うと、作者の個性が外部に発揮されているアート作品という感じでございました。
ありふれたね、表現にとどまっている個性が発揮されているとは、なかなか言いにくいものは、それはですね、著作物性、著作権が発生する著作物とは認められないみたいなことでしたね。
で、具体例をですね、前回ね、あの裁判例、実際に起きた裁判例でね、解説をさせていただきました。 正直言うと、これってね、なんでこれは認められて、これは認められないんだろう?っていう明確な基準って、それ、正直言うとないのでね、
何とも言えないですけども、まあこういった形でね、自分の作品にね、個性が発揮されていると言えるか言えないかって、非常に曖昧なんだなぁ、ぐらいな感覚で覚えておいていただければ結構でございます。
さて、今回お話しするテーマはですね、いわゆる編集著作物、そしてデータベースの著作物ということでございます。
いきなりなんかちょっとね、なんだそれ?っていうね、ワードが出てきてしまいましたけども、今回はですね、正直、あの細かいです。
あの、重箱の隅をつつくような細かい議論ですので、まあ雑学程度は、えー、そういった、なんか応用編みたいなのがあるんだな、ぐらいな感覚で結構でございます。
はい、ね、えー、例えば、作品自体はね、自分が作ってないんだけども、その作品を組み合わせることによってね、よりわかりやすいものを作った場合、なんていうのがあったりします。
ね、こういったものを編集してますよね。他人の作品、作品、作品、Aという作品、Bという作品、Cという作品をうまく組み合わせて、えー、私がね、えー、まあなんでしょうね、まあその編集して作っている。
これが編集著作物とか、データベースの著作物、なんて言ったりしますね。まあ要は、個々のね、それぞれの作品、コンテンツの集合体みたいなことですね。
その集合体として、パッケージとして完成させるために、どのそのね、あの細かい一個一個のコンテンツをピックアップしてね、
どういった順番、配列にしていくのか、そこに対して個性が発揮されている、こういった集合体の著作物のことを言うと思ってください。
今言ってもね、なかなかイメージ湧かないですよね。例えば、新聞なんかもそうです。ね、皆さんなんか毎日ね、新聞、撮っている人は撮っていらっしゃる。
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ね、ウェブ版とかもありますけども、その新聞もそれぞれね、個別、個々の記事がありますよね。
政治とか、スポーツ記事とか、経済とか、ね、それぞれ一面ね、いろいろ載ってますよね。
こうやって、それぞれの記事、ね、当然、一人の記者がね、書いてるわけじゃないわけですね。
それぞれに、おかかいの新聞記者さんがね、いて、それが書いてると思うんですけども、どのね、あの記事、内容を一面にね、どでかく載っていって、どのくらいのスペース、紙面を使って提供する、説明する、解説するかっていうのは、
これをまあ言ってみれば、その新聞社、会社の判断ですよね。個別の記者さんというよりも、この新聞社全体で、こういうふうにね、あのね、配置して、どれくらいのですね、スペースを割いてやっていこうっていう、
個々の記事を、ね、大元の新聞社が配列、ね、選別してね、提供していますよね。はい。新聞という大きな一つの媒体として、ね、新聞社が提供しています。
これは、編集著作物、なんて言ったりします。 あとはね、例えば分かりやすいところで言うと、私がね、あの令和のね、時代の泣ける名曲トップ100メドレーみたいなね、
感じで私がね、制作したとしましょうか。なんか自分のね、ウェブページ、ホームページとかでね、発表したとしましょうか。
これはね、もちろん、個々のね、音楽作品ね、例えばなんでしょうね、ミセスとかヨネズーとか、いろいろありますよね。はい。
そこにはですね、当然その曲、当然作詞家さん、作曲家さんが著作権を持っている音楽作品がありますよね。
で、当然私はその音楽作品そのものを手がけているわけではありませんが、ね、なのでその音楽そのものに対しては私著作権発生してませんよね。
ただね、僕が令和の時代のね、泣ける名曲トップ100っていう、私がたくさんある曲の中からピックアップしたわけですね。
この曲はいいよ、この曲はいいよ、この曲のこのフレーズが泣けるんだよ、このサビやばいですよ、みたいな。
で、ピックアップして、なおかつね、あのナンバー100からナンバーワンまで選ぶわけですよ。
ね、順番を選択したわけですね。配置を決めたわけです。
これは個々の音楽作品、それ自体には私の個性創作性は入ってないですけども、その目どれ、選曲とか順番ね、それに私の個性って発揮されていますよね。
確かに私名曲1曲も作ってないんだけど、そのね選曲どれを選ぼうか、そして順番ね、そういったのをピックアップするっていうのは当然私のね、その思想感情個性、思い込み入ってますよね。
はい、これ全体でひっくるめたものね、私が例えばホームページとかね、あのブログとかで発表したもの、
そういったのは編集著作物なんて言ったりします。この全体、編集著作物に関しては私の個性が発揮されているので、この全体ね、あのね、令和の時代の泣ける名曲トップ100ね、この全体に関して私に著作権が発生するね、著作物が認められると、そういった考えがあるということですね。
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あとはね、最近イメージしやすいところで言えばサラリーマン線流とかもね、あったりしますよね、一般公募して、そこの出版社がまとめてね、あのなんとか編ね、みたいな感じで一冊の本にまとめたりしますよね。
これは個々の線流は一般応募したその人たちのね、個人個人の作者がいますけどもね、それに著作権が個人個人発生している、
そしてそれをピックアップしてどういう順番で並べたのか、どれを選んだのかというのは出版社、そして企業、で販売した会社、これに編集著作物の著作権が認められる、発生するということでございます。
なので、例えばですね、あのサラリーマン線流のね、まあ書籍ですよ、なんかこう、なんか100、100線ぐらいね、作ったね、あの一般応募して、ね、サラリーマン線流が100個書いてあるようなですね、編集著作物を出版社が作ったとしましょうか。
この本が発売される前に、例えば私がね、出版社に忍び込んじゃってね、その本を丸パクリで写しちゃって、これをネットにアップロードしちゃったとしましょうか。
まったく同じものをですね、インターネットに載せてしまったら、まず個々のね、それぞれのサラリーマン線流を作ってくれた一人一人いますよね。
それに対して、ネットに勝手にアップロードしちゃってますので、著作権を侵害しちゃってますよね。
なのでこれがアウト、なおかつそのね、編集した一生懸命本を作った、ね、順番、この並べ方、そしてピックアップした、考えた、その出版社に対する編集著作物ですよね。
それの著作権も侵害しちゃってるということです。なので、私ダブルで著作権侵害をしちゃっているよということになります。よろしいでしょうかね。
はい、個別の作品は作ってないんだけども、それをね、ピックアップ、選択してね、チョイス、そして順番、配置、自分の個性が発揮されているものに関しては、ね、著作物で編集著作物なんて言われて、
ね、保護の対象になる場合があるよということでございました。そしてもう一つはですね、データベースの著作物なんて言ったりしますね。
はい、これね、本当になんかネット上、パソコン上にデータベースとして置いてあるものでございます。
例えばね、その顧客のデータベースとか、あとは小説、過去に発売された小説集のデータベース、これをネットでまとめている、パソコン上にまとめているみたいなのありますよね。
これまあね、当然のことながらそのデータもどういった形でピックアップして、どのような配列、どういった順番で検索しやすいようにしているかみたいなね、その個性が発揮されているという感じであれば、それはですね、データベースの著作物なんて言ったりします。
これはですね、単にね、中の情報をただね、全部バーって、ただアーカイブしてね、あのストックしているだけでは認められないです。
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例えば、そのデータを検索しやすいようにね、形でピックアップしているとか、使い勝手がいいみたいな感じ、UIとかUXとかもそうかもしれません。
それら形で各データを体系的にまとめているみたいな、そういったデータベースで作っていれば、そこに個性が発揮されて、データベースの著作物なんて言ったりします。
例えばね、私がパソコン上にね、カラオケのね、過去の日本の歌のね、カラオケのデータベースを作ったとしましょうか。
これは例えば歌手別で検索できるね、その曲名50音順とか、年代別で簡単にまとめてるってだけではダメで、例えば泣ける歌特集とかね、その歌詞にね、あの桜ね、
花のね、桜がテーマとなっている曲とか、あと二人組グループ限定の検索ができるみたいなデータベースを作っているとかね、
あとは男性女性アイドルとかね、その歌詞にラブ、愛が入っているみたいな、愛をテーマにしているソング集みたいな感じで、簡単にリーチしやすい、リサーチしやすい、
体系できているものであれば、これはですね、まさにそのデータベースを作ったその人の個性が発揮されてますよね。
そういったデータベースのもの、工夫が凝らされているものであれば、著作物としてね、成り得るということでございます。
単にね、先ほど申し上げた通り50音順とか、単純に大量の曲を詰め込んでいるだけでは、編集著作物、データベースの著作物にはならないということでございます。
その数あるもののね、なんかコンテンツの中でそのチョイス、順番、検索のしやすさ、体系のまとまりやすさ、まとまりが素晴らしいみたいな感じでね、そこに作者の思い入れ、感情、個性が入っているのであれば、それはですね、認められやすいのかなと思いますね。
よろしいですかね。今日はですね、実際に作品そのものは作っていなかったとしても、それをまとめているところに工夫がね、凝らされていればね、
著作物、編集著作物とか、データベースの著作物というふうに言って、自分に権利が発生する場合があるよというお話をさせていただきました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。