1. 文ガチャ
  2. 師走の回「検定勉強中!」2
2021-12-12 16:59

師走の回「検定勉強中!」2

ガチャを回して出てきたお題について語る「文ガチャ」 
今月のお題は「検定勉強中!」です。
らい堂さんが現在勉強中の
「知的財産管理技能検定(R)」についてお話ししています。
ポッドキャストの配信やYouTubeでの配信などが、簡単にできるようになってきた今こそ、ちゃんと学んでおきたい内容になっています。

参考テキスト
早稲田経営出版
2021-2022年度版 知的財産管理技能検定(R) 3級スピードテキスト
TAC知的財産管理技能検定(R)講座 編著
https://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/54862/
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続きましてですね、本題といえば本題なんですけれども、著作権について話していこうと思って。ここ多分長くなると思う。多分、分割されてなるかなという気分とはいるんですけれども。
今回も、わせだ経営出版の知的財産管理技能検定3級スピードテキストを参考にさせてもらっております。
前回も言っている通りなんですけれども、あくまで勉強中の人間がテキスト片手にしゃべっていることですので、認識間違いとかある可能性もありますので、現実的な対応についてはよく注意して対応してもらいたいと思います。
ということで、さっそく著作権法に入っていきます。これ本当にネットが出てきてから結構身近な問題になったなという気はしてるんですよね。
著作権法っていうのも、これさっきも言ったように目的っていうのは法律自体の。著作権法では目的が定めてられていて、著作権法の目的は著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的財産の公正な利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とするということで、とても長いですね。今ので一文です。法律文章ってやつですね。
そうですね。
もっとね、通常の文章だったらもっと短い単位で文章を切っていくものなんですけど、法律ってこういう長い文章を書きがちです。
そうですね。はい。
一応最後の一応なんでっていう一番肝の部分をあえて取り上げるならば文化の発展に寄与するっていうのが目的だということになってますね。
著作物っていうのは何なのかっていう話になるんですけど、これもちょっとなかなか面白くて、著作研法での文をまたこれも読みますけれども、
思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを言う。なので、ただの情報は著作物には当たらないんです。
なので、例えば天気図って、天気予報の天気図ね。天気図って事実を書いてるだけで、そこに思想も感情も入ってないですよね。
今日の気分は雨多めにしたいとかそういうことじゃないじゃないですか。なので、これはそれをだからって勝手に使っていいとかそういう話かどうかはまた別として著作物という対象にはなりません。
ニュース的なものもニュース的なことの真実の部分。誰々が総理大臣になりましたっていう事実は事実なので、それはその文章、そう書いてある文章、新聞記事の一文とかは著作物という言い方の対象ではないけれども、ここに書き手の思想、写説とかで、
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今度の総理はこうで、こうだが、こうあって欲しいものだ、みたいなことが書いてあるのは、その人の思想が入ってくるので、それは言ってみれば著作物になるってことですかね。
新聞のこの部分はそうで、この部分は違うみたいなことが考えられるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、その例えとしてはそういうことです。
で、著作者っていうのも定義が当然あるわけですよ。著作者とは著作物を創作する人を言います。基本的には自然人が著作者となりますが、一定の要件を満たせば法人も著作者となることができます。
というふうにこのテキスト、テキスト上の文面です。先にお話したテキストの説明書きの文章ですね。これ法文を読んだわけじゃないのでニュアンスがね、言葉使い力がちょっと違うんですけど、ちょっと法律とかあんまり詳しくない人は知らないかなって思う自然人って言葉が出てきたんですけど、後で出てくる法人の反対語ですね。
法人っていうのはよく一般的に言うところの会社とか社団法人とか公益社団法人とか一般社団法人とか株式会社とかそういうものを要するに法的に組織を人としてみなすっていう意味合いなんですね。
だから例えば学校法人であっても校長先生個人の意見じゃなくて学校法人としての人格としての判断とかっていうことがあり得るわけですよね。
っていうような意味でそれに対してその校長先生だったり社長だったり社員だったりみたいなのは自然人。
ナチュラルな人間っていう意味ですね。法に定められずとも元々人ですけどっていうことですね。
なので普通は著作するのは一人の人がやることが多いので本であったり小説とかでも音楽とかでも一人の人が作ることが多いので自然人が著作者となることが多いけども一定の条件を満たせば法人もなることができるっていうのと
あと作曲とかで小説とかでも漫画とかでもありますけど共同著作もあるんですよね。
複数の人で手がけて1個の作品を作るっていう場合もあるのでその場合は共同著作となってまたそれはそれで別の対応になってきます。
なかなかこの辺も複雑で職務著作とかもあるんですよ。
例えば出版社で働いている人が仕事として撮った写真の著作権みたいな話をするときに職務著作っていうのがあってこれは法人の方に著作権があるってことになる。
仕事として撮ってるのでね。会社の命令で写真を撮って勤務時間に写真を撮ってるのでそれは会社という法人がやったこと。
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このカメラマンというかこの社員がプライベートで撮った写真だったらそれはカメラマンの自然人としての著作物になるという感じに分かれてきますね。
他にもいろいろ権利っていうのが具体的な話は今ではしないんですけど公表権とか公に表すっていう公表権。
指名表示権。名前を表示する権利。
同一性保持権。同じ状態を保つという意味ですね。
複製権とか。
コピーしていいか。
上演権、演奏権、上映権、講述権、講習送信権、展示権。
さらに文庫権、譲渡権、対応権、翻訳権、翻案権ってあります。
翻訳もあるんですね。
これ今ので全部でもないですけど、翻訳翻案も権利があるかないかっていう話になってきますね。
例えばなんですけど、著作物の話を戻すと、
さっき言った文学、広い意味での文学、言語の著作物っていう表現になってますけれども、小説、脚本、論文、講演とかね。
あと音楽の著作物とか、これはわかりやすいですよね。
曲でありますしもセットになってくるんですけど、なったりならなかったりするんですけど。
あと舞踏または無言劇、パントマイム的なものとかですね。
あと美術の著作物とか、建築物、それから図形、映画、写真、プログラムなんかがあります。
この中でちょっと1つピックアップして、このテキストに載ってるところで面白いなって思ったので取り上げるのが建築の著作物なんですけど、
3級スピードテキストってやつの事例でチェックっていうのがマイページに載ってるんですけど、
これに出てるのが、これはそのまま読ませてもらいますけれども、建築士のAさんは一般的な縦売り住宅を設計しました。
この住宅はごく一般的な住宅なので建築の著作物には該当しないだろうとAさんは考えました。
Aさんの考えは適切でしょうか?ってなっていて答えが次のページに載ってるんですけども答えは丸で、
一般的な住宅は縦売り住宅でも注文住宅でも建築の著作物には含まれません。
建築家で有名な人とかいるじゃないですか。
ああいう人たちが作る独創的なこの建物ってこの人しか考えられないよねみたいな感じの独創的な建物とかは著作物になるけれども、
多少ね間取りが違ったところでよくあるパターンの建物ですよねっていうような建物にここに著作権は存在しない。
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創作に避けた石とか環状みたいなものが入ってないっていうことなんですかね。
まあちょっと広い意味で芸術と捉えられるかどうかっていうようなことだと思うんですけど。
じゃあ例えばですけど、桜田ファミリアを作ったガウディーさんが一般的なお家を作ったら、それは著作物とはならない。
ならないでしょうね。
それがだから、桜田ファミリアみたいに独創的なものであればもちろんなるんでしょうけど、
日本で山を切り開いて作った住宅地みたいなのあるじゃないですか。
同じような形の家がいっぱい並んでるようなところに。
その中の一つがガウディーが設計したものであっても他のものと区別がつかないぐらいよくあるパターンだなって思われるようであれば、
たとえガウディーが設計していても著作物とは認められる。
そうですね、著作権が派生しない。
そこは一般人であるか有名人であるかっていうことがあまり論点にならない。
さっき言った例えば副政権のテキストにある事例でチェックってやつをちょっと紹介しようと思うんですけど、
Aさんは本屋で小説を購入しました。
Aさんはこの小説を友人等たくさんの人に読んでほしいと思い、小説をコピーしいろんな人に渡していました。
この小説は自分で購入したものだし、コピーして友人に渡しても著作権の侵害にはならないだろうとAさんは考えています。
正しいでしょうかということでこれは罰なんですけど。
Aさんは小説を有形的に再生していますので、複製行為を行っています。
例えば自分で購入した小説であっても、この小説を複製した場合には、著作権者の副政権を侵害することになります。
したがってAさんの考え方は不適切。
有形的にがポイントなんですね。
例えばこの後紹介しようと思ったところに絡んでいくんですけど、
上演権、演奏権、上映権、講述権というのがありまして、
上演は要するに演劇のことですね。
演奏は合唱とか合奏とかのことですね。
上映は映画を上映する。
講述はイメージとしては朗読だと思ってください。
こういったものについてはどうなのかという話なんですけれども、
もちろんそれぞれに権利があるわけですよ、著作者の。
権利が守られるべきものなんですけれども、
このパターンって、それこそ咲夜さんとか身近な存在だと思うんですけど、
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はい、とてもドキドキしてます。
この4つの権利については、
営利を目的とせず、観客から料金を徴収せず、
実演者にも報酬を支払わない場合は侵害となりません。
例えば学校の学芸会で著作物を演じる場合が考えられます。
学芸会では通常、営利を目的とせず、
入場者から料金を徴収しませんし、
演じている生徒たちにも報酬を支払われませんので、
上演権の侵害にはなりません。
へぇー。
この辺が産休の限界なんですけれども、
これ以上突っ込んだ話っていうのは、
テキスト自体には出てこないので難しいところなんですけど、
僕の素人なりの解釈で言うと、
ポッドキャストってこれだと引っかからないんですよね。
そうですよね。
でも一方でYouTubeとかは、
結構シビアなものも
摘発されているケースもなくはないんですよ。
確か断捨離って言葉を使いまくってるやつが
確かダメになった。
取り下げたケースとかあったと思うんで。
っていうのは、YouTubeの場合は、
営利目的に当たってしまう側面もあるんですよね。
断捨離はちなみに別のこういう
公術圏とは意味合いが違ってくるんで、
一概に同じような話にしていけないのかもしれないんですけど、
こんなケースもあります。
今、ポッドキャストはこれだと当てはまらないよねって言った一方で、
公衆送信権っていうのがあるんですね。
さっきこれもちらっと言いましたけど。
これもテキストの文面を
引用させてもらいますが、
公衆送信権とは、
著作物を公衆送信できる権利です。
どのような行為が該当するかというと、
優先放送をする行為や、
インターネットにアップロードして
利用者の求めに応じて自動的に送信する行為
等が該当します。
自動公衆送信の場合には、
著作物を利用者がダウンロード可能な状態にすることも含まれます。
これが多分ポッドキャストに当たりそうな気がするんですよ。
こちらについては、
入り目的でなければ問題ないという文章が
この説明書の中に出てこないんですよ。
このテキストの説明の中に。
なので、この辺がね、
最も知りたいけど、
このテキスト1冊に頼っただけではわからないところで。
なるほど。
なかなか難しいなっていうところなんですよね。
例えばツイキャスで、
録画も残さずその場だけ
朗読するだと、
ちょっとOKっぽいですよね。
送信には当たりそうな気もしますが、
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ダウンロードじゃなければいいという、
ストリーミングならいいという意味でもないとは思うんだよね。
だって優先放送をする行為ってなってるので、
優先じゃないんだけど、優先という言い方が適切かどうかわからないんですけど、
優先放送って基本的には
ストリーミングみたいな状態じゃないですか。
ダウンロードじゃない形式という意味では。
これも含まれているので、
この辺はなかなか微妙な線のような気はします。
なるほど。
ただね、書いてないので、
その演理目的じゃなければいいのかどうかというところが、
当たるかどうかが非常に微妙な線だなとは思います。
そうですね。
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