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【特別企画】平成23年「新司法試験」論文問題を解く!(著作権法問題)
2026-06-11 09:13

【特別企画】平成23年「新司法試験」論文問題を解く!(著作権法問題)

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おはようございます。弁護士のキタガワです。
今週は、特別企画と題して、私が実際に受験生の時に解いた平成23年の新司法試験の論文試験を、私がまさに現場で本試験として解いた問題を、皆さんにお話ししているところです。
先週から、憲法、行政法、民法、会社法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、特許法まで解説させていただきました。
そして、今日は、いよいよ最終問題ということで、著作権法でございます。
知的財産法という選択科目、選べる科目の中の1ジャンルとして、知的財産法というジャンルがあって、それの1問目が、前回か、お話しさせていただいた特許法ですね。
そして2問目が、今回の著作権法ということでございます。
まさに、ちょうど新中学生でもわかる、著作権という題しまして、皆さんに著作権を真っ最中で教えているところでございます。
当然、皆さん、できるでしょう、という感じですね。
なので、今日は、まず問題だけ言わせていただいて、明日に解答、解説をしていきたいなと思います。
なので、問題を見た時に、今日聞いていただいて、なかなか音声だからイメージ湧かないと思いますけども、聞いていただいて、
だから、せめて1つでもね、あれ?これってちょっとまずいんじゃないの?とか、これって確か北川先生が解説していた、あれがポイントになって、
それを考えると、やっぱりダメなんじゃないの?いや、やっぱりこれで考えるとセーフなんじゃないの?みたいに、
まあね、完璧な解答じゃなくても、ちょっとね、あれ?というふうにピンと思っていただけたら、私も毎日解説している回がありますので、
ぜひですね、ちょっとトライしてみていただければなと思います。
さて、どういった問題、どういったストーリーだったのかということなんですね。
まずですね、大学の文学部の教授がいました。大学の文学部の大学教授であるAさんがいました。
Aさんは当然文学部なのでね、いろいろな書物とか、その作家さんのですね、あとね、小説の内容とか、そういったのを調べてね、論文で発表したりしている、そういった学者さんでございます。
その方が、その調査をしているね、論文、大学論文を書かなきゃいけないと、その調査の過程で、自分の好きだった小説家のBさんがいました。
これ実はですね、Bさん数年前に、もうお亡くなりになっています。
で、その小説家のBさんが数年前にお亡くなりになっていたんですけども、この方をですね、まあ調査してみようということでね、ちょっと歴史的にどういったね、
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生い立ちだったのかとか、そういったところも調査していったんでしょう。
なんと、調査の過程でね、生前に小説家のBさんの生きている間に、これBさんが誰にも見せることなく、
もうプライベートな日記、誰にも見せる、親にもとか家族にも見せることがなかった、完全な未発表のプライベートな日記ですね。
まああの晩年ね、あの糖尿生活もしてた、だったりとかね、まあいろんな人間関係でこういった人とちょっとやりとりがしんどかったなぁみたいなね、
そのおかげでなんか小説がこれ生まれたなぁみたいな、まさにプライベートな日記が出てきたわけですよ。
これね、あの遺族の方も、遺族の知らないルートで入手することができました。
これ大学の教授であるAさんは、うわーですよね、うわすげーぞこれということで、
これをやっぱり論文でね、やっぱりその自分の大学論文の要素として使いたいということなんですよね。
さあ、未発表の数年前に亡くなった小説家Bさんのプライベートな日記がありました。
これ遺族の知らないルートで入手できたんですね。
で、大学教授であるAさんは、自分の最新の学術論文において、
その小説家Bさんの完全プライベートな日記、これの革新的な記載ですね、
をまさに原文のままですね、なんかいじることなく原文のまま数ページにわたって丸ごとコピーして貼り付けたわけですね。
そして、その当時の小説家Bさんの心理の分析、この時こうだったと思いますね、
こういった人間関係で苦悩されていて、こういった晩年闘病生活をされていて、
しんどかったんでしょうということで、最後の大名作が生まれましたとか、
あの続編ができましたみたいなところを、学術目的で、論文目的でやったということなんでしょうね。
そしてさらにですね、大学教授のAさんは筆がのってしまったんでしょうね。
論文の後半でですね、あのBさんの代表作、大ヒット小説があるんですよ。
これはね、もう発表されてますね。
これのストーリーを結末とかトリックのネタバレまで含めてね、
もう極めて詳細に、めちゃくちゃ丁寧にあらすじを書いたり、要約をまとめてね、
そしてその論文の中で紹介したということでございます。
で、Bさんはね、亡くなっているので、これを知ったですね、Bさんのご遺族ですね。
はい、当然ですね、あのね、小説のね、著作権を相続しているね、生計者でございますね。
は、何勝手に載せてるんですか、ということですよね。
なんでね、まあわかんない、そのご遺族、まあね、奥さんなのかもしれませんね。
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なんで主人であるBのね、えっと、プライベートな日記、私たちの知らないプライベートな日記を勝手に論文に載せてるんですか。
ね、そしてなんで、えっと、なんでしょうね、論文のね、後半でね、大ヒット小説のストーリーをね、
結末とかトリックのネタバレも含めて、あらすじをばって紹介しちゃったんですか。
おかしいでしょ、ということで、まあ、抗議、反論をしていったということでございます。
さて、さあ、何が問題になってくでしょうか、ということでございます。
さあ、考えるポイントは二つですよね。
まあ、教授ですね、大学教授であるAさんは、まあ、二つのことをやってしまったということなのかな。
はい、ね、えっと、その大学のね、論文、学術論文の発表のね、論文の中で、
まず、えっと、遺族ですら知らないね、プライベート、完全未発表のプライベートな日記を、
そのままね、原文のまま丸ごとコピーして掲載しました。
そして、論文の後半で、代表作である大ヒット小説のストーリーをね、
結末とかトリックのネタバレまで含めてね、
えー、まあ、もう極めてもう丁寧に丁寧に書いちゃったというね、あらすじ、ようやく、まあ、全文は書けないんだけども、
ようやくをね、まとめて紹介したということですね。
まあ、この二つの行為に対して、ね、えっと、遺族であるですね、ご遺族であるね、Bさんのね、家族は何を言えるのか、
それに対して、ね、えー、大学教授であるAさんはどういった反論が、えー、ね、考えられるかということですね。
それに対して、皆さんはどういった結末に持っていくかね、えー、ね、あの、Aさんのね、反論が認められるべきなのか、認められないべきなのかというのをですね、
お考えいただきたいなと思います。
これね、あの、今まで解説したね、著作権法のシリーズの中で、ある程度、
あ、これが問題になりそうだな、これってどうなのかな、みたいなね、えー、ところ、何となく浮かんでいる方、いらっしゃるんじゃないでしょうか。
さあね、勝手に、えー、ね、プライベートな日記を記載してしまった、丸ごと載せてしまった。
そしてもう大ヒット小説、もうみんなが知っているような大ヒット小説を、ね、学術論文の後半部分に、ね、えっと、ネタバレとかトリックも含めて、ね、えー、もうバッて書いてしまったということですね。
それに対して、もうBさんは死んでます。ね、張本人であるBさんは死んでます。はい。
その、ね、えー、だけど、まあ、ご遺族である、ね、ご家族、ご遺族がいるわけですね。
その方たちが、ね、えー、果たして主張できるものって何なの?主張できないものも確かあったよね、みたいなお話をしましたよね、解説でね。
えー、ぜひちょっと、おー、考えていただければなと思います。
明日ね、また、あー、これの解説をしたいなと思いますので、あれ、これがちょっとポイントになりそうかな、みたいなね、なんとなく思い浮かべていただければなと思います。
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