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#303  不動産の共有はトラブルのもととなる
2021-09-03 04:44

#303 不動産の共有はトラブルのもととなる

今回は下記の内容につきまして、放送させて頂きます。

「不動産の共有はトラブルのもととなる」

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フォニーツ大山レディオ、大山です。いつも東宝のレディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回は、共有する不動産は紛争のもとということでお話したいと思います。
相続が発生したときに、不動産を相続の持ち分で共有するということがあるかと思うんですけど、
後々は、共有不動産の使用方法や共有者同士の意見が合わずに、予想しないトラブルに発展することがあるということですね。
一度共有状態になると自然に解消されることはないため、紛争となる前に利用方法や処分をよく検討する必要があるということですよね。
長い年月のうちに共有者がなくなると、また新たな相続が発生しまして、共有者が増えていって、そのうち全員と連絡が取れなくなったりとか、そういうことにも発展するということですね。
ちなみに、共有不動産の分割について、分割するためにはどういう方法があるかということをお話したいと思います。
まず一番目は現物の分割ということで、不動産を現実に分割する方法ということで、共有持ち分の割合に応じて物理的に分ける方法となりますけど、
なかなか土地を分ける場合でも分泌したりとか費用もかかります。
また、食料とかにも時間がかかったりとかいうことで、単純に面積で分けることは、鉄道とか建築の制限などもあって、全く平等に分けることは難しいという側面があります。
二番目が、管家分割方法ですね。売却した現金を分割する方法となります。
共有不動産を売却しまして、その売却代金を共有持ち分の割合に応じて分けるということになります。
こちらの場合には、売却が前提のため、思ったより価格が安くなったり、もしくはそもそも売却する、こちらでの希望の売却価格で相手が見つからない場合には分けることができないということがデメリットとしてあるということですね。
売却の方ができれば金額的な話で、お金の話で解決はできますので、そういうメリットはありますけど、デメリットは売れない場合も中にはあるということですね。
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三番目が、価格の賠償ということで、1人が所有するようになって、他の相続人の方はその代金を受け取るということですね。
共有不動産も共有者の1人だけが所有物として取得して、その他の所有者に対してその持ち分に応じた代金を支払う方法ということですね。
共有不動産の場合は問題になるのは、共有者の1人が単独で不動産を使用しているから発生するので、そのような場合には最適な解決の方法かと思います。
ただし、単独で所有するためには他の所有者への支払う代金が発生して、支払えるかどうかという部分がネックになることも多いということですね。
この辺は個々の状況に応じてということになるかと思いますが、大きく言うと、こういう分割の方法があるということで、一つ頭の中に入れていただければ、また違った目線になるかなと思います。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。それでは今回はこちらのほうで失礼します。ありがとうございました。
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