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はい、フォーニチュアのラディオ 大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、
総合損害保険代理店アトラス、 生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
子育てお父さんを応援するNPO保険オットファーザー、 カスタムゴルフクラブ一等おごりのMTGスタジオ、
石川県金沢市の宿泊施設金沢八度、 以上各社の提供でお送りします。
はい、今回の内容ですね、特別損失、 こちらについてですね、お話ししたいと思います。
特別損失、こちらですね、これまでに何回かお話ししてるんですよね。
どういったものが特別損失に扱えるかと、そういう内容とか形状できるかという話をさせていただいてるんですけど、
今回もちょっとその辺のお話をしたいと思います。
昨今のね、ここ1,2年とかって非常に建築費とかですね、 あと電気代とかですね、ガス代とかも非常にちょっと上がっていませんかね。
まあそういった部分、前年に比べて非常にコストが上がってしまっているような部分。
これも実はですね、特別損失に形状してもいいんじゃないかなって私はね、思っております。
特別損失ってね、例年に比べて特別な費用だと、 経営者自身が判断した費用と法的な決まりというのはね、特にないということなんですよね。
感情科目どうすればいいかとか、それはその他特別損失という風にすればいいわけですね。
冒頭に話したですね、電気料金なんかについても、ここ1年ね、 非常にね、想定外の口頭になっているとも言えるかと思うんですよね。
これ居住用のね、アパートマンションとか持ってましても、 共用部の電気とか、まあその他ね、電気水道とかね、そういうものってかかりますけれども、
こういう費用こそね、口頭した部分というのは特別損失でね、扱えるということなんですよね。
ですから口頭した分ということは、前年と比べてね、 余計にかかっている部分、いわゆる差額を特別損失に形状できるということなんですよね。
例えばこれね、銀行さんから聞かれたりしたら、 どういう説明をすればということでね、
考えられる方、中にいらっしゃるかもしれませんけど、 会社の経営判断で電気代の値上がり分は特別損失として形状しましたと、
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まあそういう説明をすればね、何ら問題もないかと思いますよね。 ということで今回はですね、特別損失についてですね、
一例を取り上げてお話をさせていただきました。 いつもですね、東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
またですね、コメントやいいねもですね、頂戴しましてありがとうございます。 また今回の内容がね、いいなと思われましたら是非ね、グッドボタンいただけますと大変ね、
配信者の方としては嬉しいですよね。ということで今回はこちらの方で失礼します。 ありがとうございました。