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はい、フォーニッツ大山レイディオ、大山です。 いつもですね、東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
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今回はですね、法人化のメリットということでね、お話ししようかと思っております。
不動産賃貸業とかやられている方、法人にするのか、個人にするのかとか、いろんな株式会社とか合同会社とか、いろんなお話がありますけれども、
簡単に法人化するメリットと言えるんですかね、 ちょっとそこについてお話ししたいと思います。
法人と言っても会社と言っても、いろいろ規模あるんですけど、 私たち不動産賃貸業ですと資本金が
100万とか1000万とか、一人社長とかそんなぐらいだとね、そういう規模の会社になるかと思うんですけど、
これ税務上ですね、税務的には資本金が1億を超える会社、法人はですね、大企業に分類されるということですね。
大企業に分類されると、中小企業が受けられるメリットが受けることができないということになるんですけど、
例えばですね、いくつかありますので、その中身をね紹介したいと思います。
中小企業、資本金が1億以下の会社が受けられるメリットとしては、まず一つ目がですね、即時消却とかですね、特別消却が使えるというところですね。
で、2番目が30万未満の資産を買った場合には、損金にですね、落とすことができると。
ただしこれはね、年間300万以下ですよということですね。 あとあの多額の損金、損失が発生した場合には、最大で10年間はですね、
税金を払わなくて済むということですね。これよく言われる繰越損金ってやつですね。繰損繰損ってやつですね。
これをね、損失を消すまで、最大で10年までは税金を払わなくて済むということになりますね。
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あとあの多額の損失が発生した場合に、前年に支払った法人税が戻ってくるということですね。
これが繰損金の繰り戻しカンプというものになります。
5番目がですね、交済費が800万まで損金に扱えるということですね。
あと6番目が法人税率が優遇されているということですね。 7番目が住民税が安いということですね。
これは数万円から10万円程度で安くで済むということですね。
8番目がですね、外形標準課税がかからないということで、外形標準課税には赤字でも税金はかかるということですね。
これが中小企業だと支援金1億以下だとかからないということですね。
あとあの税務調査は税務署が対応するということですね。 支援金が1億円以上は国税局が対応するというふうになっております。
ちょっとね、ざっくりしたところをお話しさせていただきました。
例えばですね、交済費の800万までは損金に計上できるというやつとか、
30万未満の設備の投資とかそういうものは全額経費に計上できるというような、この辺の部分というのはよく知られている部分だ。
ということで、不動産賃貸業を行う上では個人事業主なのか法人なのかということもね、いろいろ考えられる方もいらっしゃるかと思うんですけど、
法人化する小さい中小企業、小規模な会社法人のメリットという部分につきまして、今回はお話しさせていただきました。
いつもですね、東方のレイディを聞いただきましてありがとうございます。
いつもですね、コメントやですね、いいねとか頂戴しまして大変励みになっております。
ということで今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。