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#939   中小法人には、優遇措置がある
2023-05-18 05:11

#939 中小法人には、優遇措置がある

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はい、フォーニッツのラジオ、大山です。
いつもですね、東方のラジオを聴いただきまして、ありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラス ファリゾートのサンセットウィラ
総合損害保険代理店アトラス 生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー
クスワトウトウさんを応援するNPO法人オットファーザー カスタムゴルフクラブ一等折のMTGスタジオ
石川県金沢市の宿泊施設金沢八度 以上各社の提供でお送りします。
はい、今回の放送の内容ですけれども、中小の法人ですね、こちらの方にはですね、メリットがあります。
その中小法人のメリットについてですね、今回はお話をさせていただきたいと思います。
今回の中小企業、中小法人のメリットということでね、お話ししますけれど、中小法人というのは資本金が1億円以下の会社というふうに言われております。
税金の面で言えば資本金が1億円以下ならば、立派な中小の法人ということになりますよね。
資本金が1億円以下の会社にはですね、次のようなメリットがあると言われております。
まず一つ目がですね、通常の原価焼却に加えて、さらに原価焼却を上乗せできるということですね。
これが特別焼却と言われる制度ですね。
それとですね、2番目こちらがですね、資産を買ってもですね、30万未満ならば全て経費に計上できるということですね。
これが、小額原価焼却資産の特例ということですね。
3番目がですね、多額の損失が発生したら最大で10年間税金を払わずに済むということで、
これがですね、繰り越し欠損金と言われますね。
4番目のですね、多額の損失が発生したら前年のですね、法人税を取り戻せるということで、これが欠損金のですね、繰り戻し完付ということになっております。
続いてですね、5番目がですね、公債費を800万までは経費に計上できるということですね。
6番目がですね、法人税率が優遇されているということなんですね。
7番目、こちらがですね、住民税が安いということですね。数万円から10万円程度で安く済んだりするということですね。
8番目がですね、外形標準課税がかからないということで、これは大企業にとってはですね、重たい外形標準課税ということで、
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資本金の0.2%、これが資本割と言われているんですね。
あと人件費や支払い利息等の合計額の0.5%が付加価値割ということで、利益が出なくてもね、このように発生してくるということなんですよね。
これが中小の法人ではかからないということなんですね。
あと9番、こちらがですね、税務調査には税務署が対応するということですね。
これは大企業の場合、いわゆる資本金が1億円以上は国税局が対応するということですよね。
以上ね、これまで9つお話をしたわけですけど、これが中小法人のメリットと言われる部分と言われてますね。
これ法人1つについてね、例えば降参費なんかは800万ということなので、
例えばその法人を2社3社とか持っているような場合には、×2とか×3とかということになってくるんですね。
ですからこのメリットって非常に大きいわけですよね。
この辺のメリットも考えながら法人の経営をやっていくのが、より社外流出せずにキャッシュフロー経営につながるんじゃないかなということで、今回ご紹介させていただきました。
今回の内容としては、中小企業のメリットということで、いろんな優遇されている措置がありますよということで、ご理解いただければと思います。
ということで今回はこちらの方で終了とさせていただきたいと思います。
いつも東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
またコメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
また今回の内容がいいなと思われましたら、ぜひグッドボタンいただけますと大変励みとなります。
ということで今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。
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