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こんにちは、えりむすです。この番組では、自分らしく幸せに生きるための学びについて発信しています。
さて、日曜日の朝ですが、今日はですね、心理師の資格を取るとき、受験のときの同期がいまして、
その人はもともと社老師さんなんですけれども、その社老師さんが給食支援における社会保障の話とか、
そういうことについて解説してくださる研修がありまして、参加させていただきました。
めちゃくちゃ勉強になりました。
えっと、2028年から、
従業員が50人未満の会社もストレスチェックが義務化されるんですね。
ストレスチェック制度って、大きな会社で勤めていらっしゃる方とかは、
年に1回ですね、ストレスチェックの用紙に、
自己記入式でですね、今どんな状態かとか書いたりしないといけないのがあると思うので、
長受けたことある方もいるかもしれないんですが、
そういうチェック制度の対象、企業が広がるということもありまして、
今後ですね、小さな会社とも心理職が関わる機会が増えてくるんじゃないかというところで、
大きい企業だとやっぱり部署がしっかりしていて、
従業員さんに関する手続きとかっていうのが、人事とか総務とか、
ちゃんとこうしてると思うんですけど、就業規則もあったりしますし、
ただやっぱり規模が小さい会社さんだと、
どうしてもそれを担当の職員の方がいらっしゃるわけじゃなかったりとか、
あとは10人以下の従業員数であれば、
そもそも就業規則を作る必要も、義務もないので、
というところで、やっぱり求職みたいなことが起きたときに、
どんなふうに、どういう制度があるのかとか、
そういうのを適切に進めていくことが、
大企業と比べると、いろいろ調べないといけないこととかもたくさんあるんじゃないかというところで、
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もちろん専門的なことは、社労士さんだったりとか弁護士さんだったりとか、
必要な方につないでいくことにはなると思うんですけど、
そうやってストレスチェックの制度とともに、
中小企業とか小さい会社と心理師が関わりが増えたときに、
従業員さんから、休んでしまったらどうなるんだろう、みたいな質問をいただいたときに、
こういう制度がありますよとか、こういう保障がありますよとか、
そういうことの概要だけでも伝えられると、
それってご本人さんの安心材料にもなるなというふうに思いますし、
本人だけではなくて、会社さんとのごやり取りの中でも、
会社側としても、例えば初めてそういうケースを持つみたいになったときに、
そういう専門的な方にリファーする前に、少し相談相手になれるといいなというのも感じていてですね。
そんなことを思いながら、今回の研修を受けていました。
でもやっぱり詳しく、何て言うんですかね。
例えば、思想病給食と休業保障制度の違いとか、
労災の認定についても、やっぱり体の怪我とかだと分かりやすいじゃないですか。
工場で怪我して労災が降りるとかって分かりやすいですけど、
精神的な部分での労災認定って、なかなか難しいところでもありますし、
でも実際に精神障害の労災認定の区分とかも、結構細かくいろいろあったりとかして、
こういうことをしっかり把握しておくっていうのはすごく大事だなというふうに思いましたね。
そういう意味でたくさん学びがあった時間だなと思いました。
小さな会社でもストレスチェックが義務化されて始まっていくっていう中で、
私自身もストレスチェックの実施者としても、
企業さんとまた関わっていきたいなというふうに思うんですが、
せっかくやるなら、義務化されてるからというか、
やらないといけないから、流れでなんとなくやっつけでやってるっていうことじゃなくて、
自分自身が関わる企業さんには、
ちゃんと受けてよかったなって、
授業の方だったりとか、もちろん会社を経営されてる方に
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持ってもらえるようなサービス提供がしたいですね。
タラタラ喋りましたが、聞いていただいてありがとうございました。
それではまた次回の放送でお会いしましょう。
エリムスでした。
楽しい日曜日をお過ごしください。