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おはようございます、ダンスです。隣の席のダンスくんへお越しいただきありがとうございます。
この放送は、ちょっとした知り合いと雑談する程度の感覚でお楽しみください。
はい、ということで、今日もやっていきたいと思います。
育児介護休業法の改正
今日はですね、最近です。今年の10月から、その働き方の修正のところで、
育児介護求情法というところが改正されているんですよね。
ダンスは、一応、育児介護求情法を使える立場に子どもの状況があるので、
その辺を少しお話ししたいなと思います。
この育児介護求情法というのは何かというと、
子どもがいる、お子さんがいる方が働きやすくするために、
国側の方で法整備をしてくれているよという感じの制度になっています。
あとは介護の方なので、介護の方も含まれています。
育児でいうと、割とメインは3歳から小学校、
就学前の子がいる家庭に対しての、労働者に対して支援するよというところ、
支援というか、そうですね、働きやすくするよというところですね。
実際どんなことをするのかというと、
10月からですね、柔軟な働き方を実現するための措置というのが施行されていて、
実際では事業側はどんなことをしなければいけないのかというと、
一応5つの中から5つあって、そのうち2つ選択してくださいね、みたいになっているんですよね。
1個が試業時間等の変更、2つ目がテレワークの実施、
3つ目が保育施設の設置運営、4つ目が就業しつつ、
子を養育することを容易にするための休暇、
5つ目が短時間勤務制度になっているんですよね。
なので、働く時間ずらせるか、リモートワークできるようにするのか、
もしくは自分たち、企業側が保育施設を運営するのか、
その労働者の子供を預かるためにするのか、
もしくは休みをもうちょっと多くするのか、
あとは時短勤務できるようにするのかという感じですね。
この中で2つ選べるようにするというのが、
一応企業側でやってくださいねというふうに、
法律側で義務とされています。
企業の対応と課題
さらにですね、実際ダンスの職場でいうと、
この始業時間の変更というのと、
短時間勤務制度というのを選択しているんですよね。
なので、働く時間をずらせるよというのか、
もしくはそもそも働く時間を減らすかという選択肢ができるんですけど、
ダンスは今子供がいて、保育園の送り迎えとかは奥さんにやってもらっているんですけど、
4月から奥さんも復帰なんですよね。
そうするとどうしても迎えのところで難しい部分が出てくるので、
ダンスは始業時間、フリックスみたいな感じで働く時間をずらしたいんですよ。
ただ、今ダンスの職場でいうと30分しかずらせないと。
ダンスは30分ずらしたところで片道2時間ぐらいかけて通勤しているので、
あんまり意味がないんですよね。
なので、もうちょっと何とかしてほしいなというところで、
そういう企業側が5つの中から2つ選択しましたよとなったんですけど、
そこの該当に当てはまりづらいなという人もいると思うんですね。
そういったときに個別の意向聴取をしてもらうのも可能なんですよ。
それも義務として法律で決められています。
個別の意向聴取、だからダンスがこういう状況です。
なので送り迎えに行けないから、もうちょっとダンスのところだと30分なんですけど、
30分から1時間に配慮してもらえませんかっていうのを伝えることはできます。
ただ、ダンスの場合はその1時間にしてもらいたいんですけど、
企業側が1時間はちょっと職場的に難しいから45分にしてくれとか、
もしくは35分だったらいいよみたいな、になったりする可能性はあります。
だからその意向をとりあえず伝えて、配慮してくれるっていうのは義務として法律の中であるんですけど、
その裁量については企業側で決めることができるみたいですね。
そういうのをダンスは今少し配慮してくれませんかっていうのを職場側にお願いしてるんですけど、
なかなかうまくいってなくて、育児介護中情報の相談窓口として各県に労働局っていうのがあるんですけど、
そこにあんまり応じてもらえないんですけど、どうすればいいですかみたいな感じの相談窓口があるんですよ。
もし皆さんも育児介護中情報を使ってみて、なかなか職場側とうまくいかないなと思ったら、
一旦相談窓口として当然職場側にするのもありだし、そこでもなんかうまくいかない場合は労働局っていうところに相談することもできます。
という感じですね。今ダンスは労働局に相談しつつ、なんかうまくできないかなとは思ってるんですけど、
そういう感じですね。とりあえず働く環境自体は国の方の法整備で少しずつ良くしてくれてます。
一応これ義務なので企業側が取り入れてくるので、多くの企業はしっかり取り入れて、
従業員の人が働きやすくなってくるかなと思うんですけど、ダンスのような職場だとあんまり融通が効かないので、
とりあえず法整備はしたけど、制度は入れたけど、あんまり柔軟に30分からちょっとずらせますよみたいな感じにはできないところもあるかもしれないので、
そこは割と交渉次第なのかなという感じですよね。そんな感じになってます。
今日は育児介護休業法のところで、今この看護休暇というのもあるんですけど、
昨日からですね、うちの子供2人と奥さんは体調不良になって休んでるので、
今日はこの看護休暇というので休んでますね。そういうのもあるので、
この辺の制度はしっかり知っているのかなと思うんですけど、まだ把握していなかったという方はこの看護休暇とかもあるし、
あとは働き方の部分に関しても10月から結構変わっているので、職場とかに確認してみるといいんじゃないかなと思います。
はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。
今日も聞いていただきましてありがとうございました。